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○食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について(清涼飲料水の規格基準の一部改正)

(平成30年11月30日)

(生食発1130第4号)

(各都道府県知事・各保健所設置市長・各特別区長あて厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知)

(公印省略)

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成30年厚生労働省告示第408号)が本日告示されたところです。

その改正の概要等は、下記のとおりですので、関係者への周知を図られるとともに、その運用に遺漏なきようお取り計らいをお願いします。

第1 改正の概要

食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「告示」という。)において、ミネラルウォーター類以外の清涼飲料水の規格基準には、「ヒ素及び鉛を検出するものであってはならない」とあり、ヒ素の試験法としてジエチルジチオカルバミン酸銀法が規定されており、ヒ素標準液が使用されている。また、ジエチルジチオカルバミン酸銀法に用いる試薬・試液等については、告示の第2 添加物の部C 試薬・試液等の項に示すものを用いることとしている。

平成29年11月30日付けで告示の第2 添加物の部の全面改正が行われたことに伴い、告示の第2 添加物の部C 試薬・試液等の項に示すヒ素標準液の定義が変更されたため、ジエチルジチオカルバミン酸銀法で使用するヒ素標準液について、改正前のヒ素標準液が使用できるよう、告示の第1 食品の部D 各条に詳しく規定するものである。

第2 改正の内容

ミネラルウォーター類以外の清涼飲料水にヒ素が検出されないことを確認する試験に用いるヒ素標準液及びヒ素標準原液について、調製法を以下のとおりとする。

・ヒ素標準液:ヒ素標準原液10mlを正確に量り、硫酸(1→20)10mlを加え、新たに煮沸して冷却した水を加えて正確に1,000mlとする。本液1mlは、三酸化二ヒ素(As2O3)1μgを含む。用時調製し、共栓瓶に保存する。

・ヒ素標準原液:三酸化二ヒ素を微細な粉末とし、105℃で4時間乾燥し、その0.10gを正確に量り、水酸化ナトリウム溶液(1→5)5mlを加えて溶かす。この液を硫酸(1→20)で中和し、更に硫酸(1→20)10mlを追加し、新たに煮沸して冷却した水を加えて正確に1,000mlとする。本液1mlは、三酸化二ヒ素(As2O3)0.1mgを含む。

第3 適用期日

告示の日から適用すること。