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○「厚生年金保険法及び国民年金法に基づく給付と損害賠償額との調整の取扱いについて」の一部改正について〔国民年金法〕

(平成30年11月21日)

(年管管発1121第1号)

(日本年金機構年金給付業務部門担当理事あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)

(公印省略)

厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第40条第2項及び国民年金法(昭和34年法律第141号)第22条第2項に基づく給付と損害賠償額との調整に係る事務については、「厚生年金保険法及び国民年金法に基づく給付と損害賠償額との調整の取扱いについて」(平成27年9月30日付け年管管発0930第6号。以下「平成27年通知」という。)により取り扱ってきたところであるが、今般、年金の給付開始後に受給権者が損害賠償を受けることとなった場合の損害賠償を受けるまでの間に行った給付の返還に係る消滅時効の起算点について、従来より行われてきた解釈を改めることとし、平成27年通知の一部を下記のとおり改正し、平成30年11月21日から適用することとしたので、その運用に当たっては十分に留意の上、遺漏なきを期されたい。

平成27年通知の別添の7中「損害賠償を受けたことを知った日(損害賠償の受領日が分かる書類等を受け付けた日等)の翌日」を「損害賠償を受けた日の翌日」に改める。