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○生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律の一部施行について(平成30年10月1日施行分)
(平成30年9月28日)
(社援発0928第1号)
(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省社会・援護局長通知)
(公印省略)
生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律(平成30年法律第44号。以下「改正法」という。)については、平成30年6月8日に公布され、その概要について、「「生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律」の公布について(通知)」(平成30年6月8日付け子発0608第1号、社援発0608第1号。厚生労働省子ども家庭局長、厚生労働省社会・援護局長通知)を発出したところである。
今般、同年10月1日から改正法の一部が施行されることに伴い、生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成30年政令第284号。以下「改正政令」という。)及び生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成30年厚生労働省令第117号。以下「改正省令」という。)が同年9月28日に公布され、同年10月1日から施行される。
今回施行される改正政令及び改正省令について、その趣旨及び主な内容を下記のとおり通知するので、十分御了知の上、管内市町村(特別区を含む。)をはじめ、関係者、関係団体等に対し、その周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏のないようにされたい。
記
第1 改正政令による生活困窮者自立支援法施行令(平成27年政令第40号)の一部改正
1 改正法による改正後の生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第15条第3項の規定により、毎年度、国が福祉事務所未設置町村に対して補助する額は、福祉事務所未設置町村が行う同法第11条第1項に規定する事業の実施に要する費用の額(その費用のための寄付金その他の収入があるときは、当該収入の額を控除した額)につき、厚生労働大臣が定める基準によって算定した額としたこと。(第2条第3項関係)
2 改正法による改正後の生活困窮者自立支援法第15条第4項に規定する政令で定める場合は、市等又は都道府県が同法第3条第2項第3号に規定する計画を作成するに当たって、生活困窮者就労準備支援事業及び生活困窮者家計改善支援事業との緊密な連携を図る体制が確保されている場合その他生活困窮者自立相談支援事業、生活困窮者就労準備支援事業及び生活困窮者家計改善支援事業が一体的に行われている場合としたこと。(第2条第4項関係)
第2 改正政令による生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)の一部改正
改正法による改正後の生活保護法(昭和25年法律第144号)第73条又は第75条(第1項第3号及び第4号を除く。)に規定する都道府県又は国の負担及び補助について、市町村又は都道府県が同法第70条(第4号及び第6号から第8号までを除く。)、第71条(第4号及び第6号から第8号までを除く。)又は第74条第1項の規定により支弁し、又は補助した費用の額から控除する額として、同法第77条の2第1項の規定により徴収した額を追加したこと。(第10条第1項関係)
第3 改正省令による生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号)の一部改正
1 生活困窮者就労準備支援事業の対象者の要件
(1) 年齢要件の撤廃
① 改正の趣旨
生活困窮者自立支援法の施行から3年を迎え、施行後の状況をみると、高齢者の就労を求めるニーズが高いことや、また、生涯現役社会の実現の観点から、65歳以降に雇用された者であっても雇用保険の適用対象とされたことなどを踏まえ、現行の生活困窮者就労準備支援事業の対象者要件の一つである年齢要件(65歳未満)を撤廃し、65歳以上の者であっても支援の必要があると認められる場合には、生活困窮者就労準備支援事業の利用を可能とするもの。
② 改正の内容
改正法による改正後の生活困窮者自立支援法第3条第4項に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者に該当する者について、「65歳未満の者であること」とする規定を削除したこと。(第4条第1項第1号関係)
(2) 資産収入要件の明確化
① 改正の趣旨
現行の生活困窮者就労準備支援事業の対象者の要件として、資産収入に関する要件が定められており、具体的には、
ア 次の要件のいずれにも該当する者
・ 申請日の属する月の世帯収入の額が、基準額(市町村民税均等割の非課税限度額の1/12)+住宅扶助基準に基づく額以下であること。
・ 世帯の保有する預貯金の額が、基準額に6を乗じて得た額以下であること。
イ アに準ずる者として、自治体の長が事業による支援が必要と認める者
と定められている。
しかしながら、世帯単位でみると収入があるものの本人に収入がなく何かのきっかけで困窮に陥る事例や、家族の意思が確認できないことなどにより世帯全体の資産収入を把握できない事例も想定されることから、生活困窮者就労準備支援事業による必要に応じた予防や早期的な対応を図るため、対象者の範囲を自治体ごとの状況に応じて必要以上に限定しないよう、生活困窮者就労準備支援事業の対象者の要件について、上記イに該当する者の明確化を図るもの。
② 改正の内容
改正法による改正後の生活困窮者自立支援法第3条第4項に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者に該当する者について、現行の生活困窮者自立支援法施行規則第4条第1項第2号の規定を改め、上記アに準ずる者として以下のいずれかに該当する者としたこと。(第4条第1項第2号関係)
イ 資産収入要件のうち、把握することが困難なものがあること
ロ 上記アに該当しない者であるが、今後該当するものとなるおそれがあること
ハ 自治体の長が事業による支援が必要と認める者であること
2 生活困窮者就労訓練事業の認定の手続の柔軟化
① 改正の趣旨
生活困窮者就労訓練事業の実施促進を図るため、その方策として、現行の都道府県等が認定する仕組みに、就労体験先の開拓等により地域資源としての企業等と関わりの深い改正法による改正後の生活困窮者自立支援法第4条第1項に規定する市等が認定申請の過程に関わることを可能とすることにより、認定事業所数の増加につなげていくもの。
② 改正の内容
生活困窮者就労訓練事業の認定の手続きにおいて、以下の規定を追加したこと。
・ 認定手続きに必要な書類の提出について、事業の経営地の市等の長を経由して行うこともできること(第20条第2項関係)
・ 当該書類を受け取った市等の長は、速やかに事業の経営地の都道府県知事に送付しなければならないこと(第20条第3項関係)
第4 改正省令による生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号)の一部改正
改正法による改正後の生活保護法第77条の2第1項の徴収することが適当でないときとして厚生労働省令で定めるときは、保護の実施機関の責めに帰すべき事由によって、保護金品を交付すべきでないにもかかわらず、保護金品の交付が行われたために、被保護者が資力を有することとなったときとしたこと。(第22条の3関係)
第5 改正省令による生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令(平成26年厚生労働省令第72号)の一部改正
改正法による改正後の生活保護法別表第一の7の項第3号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条第1項の規定により支給される自立支援医療費の診療報酬請求書及び診療報酬明細書並びに調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書に記載された事項に関するものとしたこと。(第7条第3項関係)
