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○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第4条第6項の規定に基づき厚生労働大臣が定める5類感染症及び事項の一部を改正する件の施行に伴う各種改正について(通知)

(平成30年10月18日)

(健感発1018第2号)

(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康局結核感染症課長通知)

(公印省略)

平素より、感染症対策の推進につきまして、御理解と御協力を賜り誠にありがとうございます。

本年4月26日の厚生科学審議会感染症部会において、後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む。)及び梅毒について、より有効な対策を講じるため、これらの発生動向を詳細に把握することが重要であるとの御意見をいただいたことを受けて、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第4条第6項の規定に基づき厚生労働大臣が定める5類感染症及び事項(平成19年厚生労働省告示第58号。以下「告示」という。)を改正し、本日、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第4条第6項の規定に基づき厚生労働大臣が定める5類感染症及び事項の一部を改正する件(平成30年厚生労働省告示第365号)が別紙1のとおり公布され、平成31年1月1日から適用されます。

あわせて、同様の趣旨から、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について(平成18年3月8日健感発第0308001号厚生労働省健康局結核感染症課長通知)の別紙「医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準」(以下「基準」という。)の一部を別紙2のとおり改正し、平成31年1月1日から適用することといたしました。

告示及び基準の改正内容は下記のとおりですので、貴職におかれては、内容について御了知の上、関係機関等への周知を図るとともに、その実施に遺漏なきようお願いいたします。

1 告示の改正内容

○ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)第12条第1項第2号は、医師が5類感染症の患者を診断した際の届出義務について規定しており、当該届出事項については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)第4条第6項において、感染症の名称及び患者の症状、診断方法、初診年月日及び診断年月日等と定められている。また、同項において、5類感染症のうち厚生労働大臣が定めるものに係る医師の届出事項については、上記の事項のほか、「感染症のまん延の防止及び患者の医療のために必要な事項として5類感染症ごとに厚生労働大臣が定める事項とする」とされており、告示で具体的に規定している。

○ 今般、告示を改正し、厚生労働大臣が定める5類感染症に「梅毒」を、厚生労働大臣が定める事項に「妊娠の有無」を、それぞれ追加する。

2 基準の改正内容

○ 感染症法第12条第1項に基づく医師の届出並びに第14条第2項に基づく指定届出機関の届出に係る様式については、基準において、感染症ごとに定められている。

○ 今般、基準中、別記様式5―9(「後天性免疫不全症候群発生届(HIV感染症を含む)」の様式)を改正し、「診断時のCD4陽性Tリンパ球数(CD4値)」を記載項目として追加する。また、基準中、別記様式5―16(「梅毒発生届」の様式)を改正し、「性風俗産業の従事歴・利用歴の有無」、「口腔咽頭」、「妊娠の有無」、「過去の治療歴」及び「HIV感染症合併の有無」を記載項目として追加する。

(参考)

基準については下記のURLを参照のこと。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/kekkaku-kansenshou11/01.html

〔別紙1〕

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別紙2

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○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第4条第6項の規定に基づき厚生労働大臣が定める五類感染症及び事項の一部を改正する告示の施行に伴う各種改正について(通知)

(平成30年10月18日)

(健感発1018第3号)

(公益社団法人日本医師会感染症危機管理対策室長あて厚生労働省健康局結核感染症課長通知)

標記について、今般、別添(写)のとおり、各都道府県、保健所設置市及び特別区衛生主管部(局)長宛て通知したところです。

つきましては、都道府県医師会及び貴会会員への周知について、特段の御配慮方よろしくお願いいたします。