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○「生活保護法施行規則第十八条の五の規定に基づき厚生労働大臣が定める算定方法」の一部改正について(通知)
(平成30年9月4日)
(社援発0904第4号)
(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省社会・援護局長通知)
(公印省略)
今般、生活保護法施行規則第十八条の五の規定に基づき厚生労働大臣が定める算定方法(平成26年厚生労働省告示第224号。以下「告示」という。)の一部を別添のとおり改正し、平成30年10月1日から適用することとしたので了知の上、就労自立給付金の支給に遺漏のないよう配意されたい。
[別添]