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○生活保護基準の見直しに伴う他制度における経過措置等の円滑な実施に係る留意事項について(通知)

(平成30年9月4日)

(社援保発0904第2号)

(各都道府県・各指定都市・各中核市民生主管部(局)長あて厚生労働省社会・援護局保護課長通知)

(公印省略)

生活保護基準の見直しについては、他制度に影響が生じる可能性が指摘されていることから、政府として、できる限り影響が及ばないようにするため、全閣僚で対応方針(別添1)を確認しており、この対応方針については、生活保護基準の見直しの考え方(別添2)と併せて、既に、本年3月1日の社会・援護局関係主管課長会議等において情報提供している。

特に、今回の生活保護基準の見直しに伴い保護が廃止又は停止(以下「廃止等」という。)になる者については、他制度における生活保護受給者を対象とする給付や自己負担額の減免等についても対象でなくなる可能性があることから、これらの者の生活の維持に支障が生じることのないよう特段の配慮が必要である。

このため、生活保護基準の見直しに直接影響を受け得る国の制度(別添3)においては、生活保護基準の見直しに伴い保護が廃止等になる者について、必要に応じて生活保護受給者に準じて取り扱うなどの措置を講じることとしている。

こうした他制度における経過措置等が円滑に行われるよう、当面の間の福祉事務所における具体的な取扱いに係る留意事項を下記のとおりお示しするのでよろしくお取り計らい願いたい。

なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言である。

また、「生活扶助基準の見直しに伴う他制度における経過措置等の円滑な実施に係る留意事項について(通知)」(平成25年7月17日付け社援保発0717第1号厚生労働省社会・援護局保護課長通知)は、廃止する。

1.新生活保護基準の施行に伴い保護が廃止等になる者に対する措置に係る留意事項について

(1) 基本的な考え方

政府の対応方針に基づき、各制度においては、生活保護基準の見直しに伴い保護が廃止等になる者について、必要に応じて生活保護受給者に準じて取り扱うなどの措置を講じることとしている。

このため、他制度所管部局において当該措置の適用対象であるか否かを確認する事務が円滑に行われるよう、生活保護基準の見直しに伴い保護が廃止等になる世帯については、(2)の取扱いにより生活保護廃止(停止)証明書を交付することとしている。

なお、当該生活保護廃止(停止)証明書は、地方自治体において独自に行っている事業において、国の制度と同様に、生活保護基準の見直しに伴い保護が廃止等になる者を生活保護受給者に準じて取り扱う等の経過措置を講ずる場合についても用いることができることから、各制度を所管する担当部局と連携の上、適宜活用されたい。

(2) 生活保護廃止(停止)証明書について

新生活保護基準の施行以前から保護を受給しており、保護の要否判定において、施行前の生活保護基準で算出した最低生活費(※1)と比較すると、世帯の収入充当額が最低生活費を下回るが、施行後の新しい生活保護基準で算出した最低生活費と比較すると、世帯の収入充当額が最低生活費を上回る(※2・3)ことになり、保護が廃止等になる世帯を対象として、別紙様式により「生活保護廃止(停止)証明書」を交付する。

この「生活保護廃止(停止)証明書」には、①新生活保護基準の施行前の最低生活費、②新生活保護基準の施行後の最低生活費及び③その世帯の保護が廃止等になる時点での収入充当額を記載した上で、対象世帯に交付することとし、保護が廃止等になった後、他制度に基づく給付や自己負担額の減免等の措置を受ける場合に、当該制度を所管する窓口に当該生活保護廃止(停止)証明書を提示するよう教示すること。

※1 最低生活費には、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、介護扶助等のほか、国民健康保険や後期高齢者医療制度の適用を受けた場合の保険料及び自己負担額等を計上すること。

※2 新生活保護基準の施行と同時に世帯人員等に変更があった場合は、生活扶助基準の見直し以外の影響による最低生活費の変動があることから、生活保護廃止(停止)証明書に新生活保護基準の施行前の最低生活費を記載する際には、施行後(変更後)の世帯構成等にあわせた最低生活費を仮に算出し、その最低生活費を記載すること。

※3 保護の要否判定に当たっては、10月から翌年4月までの間において、冬季加算等が計上されることを踏まえ、当該期間内では保護要となる場合であっても、当該期間外に保護否となる可能性があることに留意すること。

2.保護の廃止等に係る判断について

新生活保護基準の施行に伴い、保護の廃止等の判断を行うに当たっては、国民健康保険や後期高齢者医療制度、介護保険、自立支援医療等の保険料や自己負担額等を負担しても、なお保護を受給せずに今後の生活を維持できるかについて十分検討を行うこと。また、保護を廃止する場合は、「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」(昭和38年4月1日社保第34号厚生省社会局保護課長通知)第10の問12に記載されているとおり、「特別な事由が生じないかぎり、保護を再開する必要がないと認められるとき」又は「以後おおむね6か月を超えて保護を要しない状態が継続すると認められるとき」に限りすべきものであって、今般の生活保護基準の見直しに伴い、一時的に世帯の収入充当額が最低生活費を上回ったことをもって保護を廃止することのないよう充分留意すること。

3.保護が廃止等になる時の対応について

上記2による要否判定の結果、保護が廃止等になる場合は、当該世帯に対して、保護の廃止等に伴い加入が必要となる国民健康保険(後期高齢者医療制度を含む)や国民年金等の各種社会保障制度への加入に必要となる諸手続について助言指導するとともに、保険料や自己負担額の減免制度等について丁寧に説明すること。

また、これらの諸手続が漏れなくかつ円滑に進むよう、保護の実施機関から各制度の担当課に対して情報提供を行うなど密接な連携を図り対応すること。

さらに、関係機関との連携に当たっては、当該世帯の状況に応じて、生活困窮者自立支援制度の自立相談支援機関につなぐなど、当該世帯に対して、保護が廃止等になった後においても継続的な支援が行われるよう留意すること。

(別添1)「生活保護基準の見直しに伴い他制度に生じる影響について(対応方針)」(平成30年1月19日)

(別添2)平成30年10月以降における生活保護基準の見直し

(別添3)生活保護基準の見直しに伴い、直接影響を受け得る国の制度について

(参考1)生活保護基準の見直しに伴い他制度に生じる影響について

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12002000-Shakaiengokyoku-Shakai-Hogoka/0000191696.pdf

(参考2)社会・援護局関係主管課長会議資料(平成30年3月1日)

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195476.html

(別紙様式)

【別添1:平成30年1月19日 閣僚懇資料】

【別添2】

【別添3】

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