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○日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務について〔厚生年金保険法〕

(平成30年8月29日)

(年管管発0829第4号)

(日本年金機構事業企画部門担当理事・事業推進部門(統括担当)担当理事あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)

(公印省略)

健康保険の被保険者に扶養される者(以下「被扶養者」という。)については、健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第7項各号において、「被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの」、「被保険者の三親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの」等と規定されているところである。

今般、日本国内に住所を有する者で被扶養者の認定を受けようとする者(以下「国内認定対象者」という。)について、身分関係及び生計維持関係の確認をする際の証明書類等を、下記のとおり整理したので、遺漏のないよう取り扱われたい。

本通知の取扱いは、平成30年10月1日から適用することとし、今後も現状を踏まえつつ、改定を行う旨ご承知おきいただきたい。

なお、本件については、厚生労働省保険局保険課と協議済みであることを申し添える。

被保険者が国内認定対象者に係る健康保険被扶養者(異動)届(以下「届書」という。)を提出するにあたり、次の場合に申立のみをもっての認定は行わず、必ず以下の書類により確認すること。また、船員保険法(昭和14年法律第73号)第2条第9項各号に規定する被扶養者の認定についても本通知に準じて取り扱うこと。

1 身分関係の確認

次のいずれかの書類の添付を求めることにより、被保険者との身分関係を確認すること。

・続柄が確認できる国内認定対象者の戸籍謄本又は戸籍抄本

・被保険者と国内認定対象者が同一世帯であり、被保険者が世帯主である場合は、住民票記載事項証明書

ただし、届書に、被保険者及び国内認定対象者の個人番号が記載され、かつ、事業主が上記のいずれかの書類により、国内認定対象者の続柄が届書の記載と相違ないことを確認した場合に限り、書類の添付を省略することができる。

2 生計維持関係の確認

(1) 認定対象者の収入の確認

国内認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上又は障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合は、年間収入が180万円未満)であることを公的証明書等で確認すること。

ただし、国内認定対象者が所得税法上の控除対象配偶者又は控除対象扶養親族であることを、事業主が確認した場合に限り、書類の添付を省略することができる。

なお、国内認定対象者が16歳未満の者である場合は、書類の添付を要さない。

(2) 被保険者と国内認定対象者が同一世帯である場合の確認

上記(1)の確認に加え、次の書類の添付を求めることにより、被保険者と同一世帯であることを確認すること。

・被保険者と同一世帯であることを確認できる住民票記載事項証明書

ただし、日本年金機構において、被保険者及び国内認定対象者が同一世帯であることを確認できる場合は、書類の添付を省略することができる。

また、国内認定対象者の年間収入が被保険者の年間収入の2分の1未満であることを確認すること。

国内認定対象者が被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹以外の三親等内の親族である場合は、被保険者と同一世帯に属している必要があるので、留意されたい。

(3) 被保険者と国内認定対象者が同一世帯に属していない場合の確認

上記(1)の確認に加え、国内認定対象者に対する被保険者からの送金事実と仕送り額について、次のいずれかの書類の添付を求めることにより確認すること。

・仕送りが振込の場合は預金通帳等の写し

・仕送りが送金の場合は現金書留の控え(写しを含む。)

また、国内認定対象者の年間収入が被保険者からの年間の仕送り額未満であることを確認できた場合、原則として被保険者が生計を維持しているとすること。

なお、国内認定対象者が学生又は16歳未満の者である場合は、書類の添付を要さない。