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○「日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務について」に関する留意点について

(平成30年8月29日)

(事務連絡)

(全国健康保険協会あて厚生労働省保険局保険課通知)

日本国内に住所を有する被扶養者の認定については、「日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務について」(平成30年8月29日付け保保発0829第1号。以下「本通知」という。)で示したところであるが、本通知に関連して、取扱いの詳細についてのQ&Aを別紙のとおり作成したので、事務の実施に当たってご留意いただきたい。

なお、本件については、厚生労働省年金局事業管理課と協議済みであることを申し添える。

【別紙】

「日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務について」に関するQ&A

(健康保険組合・全国健康保険協会向け)

1.全体

Q1 本通知を発出した理由は何か。これまでの認定事務から変更を要するのか。

A.これまでも適切な被扶養者の認定事務に御尽力いただいてきたものと考えているが、不適切な被扶養者の認定を回避するため、原則として公的証明書等の添付を求め、各保険者において認定するよう改めて整理し、徹底を依頼するものである。

Q2 平成30年3月22日に発出された通知「海外に在住し日本国内に住所を有しない被扶養者の認定事務について」と本通知は、どういう関係なのか。

A.健康保険制度は、被保険者・被扶養者の国籍・居住地を問わない制度であり、認定対象者の国籍・居住地によらず、当然に適切な被扶養者の認定が必要となる。

本通知は、認定対象者が国内に居住する場合に原則として公的証明書等の添付を求める取扱いを示すものであり、3月22日の通知は、認定対象者が海外に居住する場合の認定事務について、戸籍謄本のような国内の公的機関で発行される公的証明書等の提出が困難な場合の対応方法を示したものであり、本通知の特例的な位置付けとなる。

2.扶養認定の対象

Q3 本通知は「国内認定対象者」を対象としているが、日本国籍の者に限らず、外国籍の者で日本に在住している者を被扶養者とする場合も、本通知に基づき、被扶養者の認定を行うこととなるのか。

A.日本国籍の者に限らず、外国籍の者で日本に在住している者を被扶養者とする場合も、本通知に基づき、被扶養者の認定を行うこととなる。

3.認定の取扱い

Q4 本通知の適用が、平成30年10月1日とされている理由如何。

A.本通知の適用にあたっては、事業主及び加入者への事前周知等が必要な場合が想定されることから、一定の周知期間を設けたうえで、平成30年10月1日から適用することとしている。

4.確認書類

Q5 これまで被保険者が公的証明書等を提出できない場合において、保険者が被保険者本人の申立てにより扶養関係の確認を行っていた場合があるが、本通知によりこれを認めない、ということか。

A.被保険者本人の申立てのみにより扶養関係を認定することは、認められない。

ただし、既に身分関係を認定するための情報を保険者又は事業主が取得している場合は、公的証明書等の添付を省略することができる。

Q6 被保険者及び国内認定対象者のいずれも戸籍を有しておらず、同一世帯に属していない場合、身分関係の確認にあたり、どのような書類を添付すればよいか。

A.被保険者及び国内認定対象者のいずれも戸籍を有しておらず、同一世帯に属していない場合として、例えば、被保険者及び国内認定対象者がいずれも外国籍の者であることが考えられるが、その際は、母国において発行される続柄が確認できる公的証明書(外国語で作成されたものであるときは、翻訳者の署名がされた日本語の翻訳文を添付)の添付を求めること等が考えられる。

Q7 機微情報を含む戸籍謄本のような証明書類を加入者が事業主に見られたくない又は事業主が取扱いたくないと考える場合は、どのように対応すべきか。

A.被保険者と国内認定対象者の続柄等、認定のための確認に必要な箇所以外は被保険者においてマスキングして事業主に提出してもらう等の対応が考えられる。

また、被保険者から保険者への証明書類の直接提出について、禁止しているものではない。

Q8 身分関係等を認定するための情報を保険者又は事業主が取得している場合とは、具体的にどのような場合が想定されるか。

A.例えば、身分関係・生計維持関係については、事業主が扶養手当を支給している等、被保険者と国内認定対象者の関係を自らの保有している情報に基づき確認している場合が想定され、身分関係については、保険者が出産育児一時金を支給している場合や国内認定対象者の個人番号を用いて確認する場合等が想定される。

Q9 国内認定対象者が新生児であり、届出時に公的証明書等の添付ができず、保険者又は事業主が認定するための情報を把握していない場合、何を求めればよいか。

A.原則として戸籍謄本や住民票等の公的証明書の提出、又は保険者又は事業主が取得している情報による認定が必要である。

なお、緊急に被保険者証を発行する必要がある場合は、認定時には公的証明書等の添付を省略し、認定後、速やかに住民票や個人番号等を届出させる取扱いとしても差し支えない。

Q10 公的証明書等の添付を省略して被扶養者の認定を行う場合において、事実と異なる認定とならないよう、保険者において留意すべき点は何か。

A.保険者が添付書類を省略するにあたり、認定に要する情報が更新されていない場合等においては、その情報による認定は適切ではないため、直近の情報を元に認定すること。

Q11 被保険者と国内認定対象者が内縁関係にある場合、どのような書類により身分関係を確認すればよいか。

A.申立のみでは認定せず、必要に応じて以下のような複数の公的証明書等により内縁関係が客観的に認められることを確認の上、認定すること。

・被保険者及び国内認定対象者が重婚等の民法上の禁止されている婚姻の要件に該当しないことを確認できる、被保険者及び国内認定対象者それぞれの戸籍謄本又は戸籍抄本

・被保険者世帯全員の住民票記載事項証明書

Q12 本通知2(1)における国内認定対象者の収入を確認するための公的証明書等として、具体的にはどのような書類の提出を求めればよいか。

A.国内認定対象者の収入の確認にあたっては、例えば、次のような書類により確認を行っていただきたい。

国内認定対象者の状況

確認書類

① 給与収入がある場合

勤務先から発行された収入証明書

② 退職した者の場合(※1)

雇用保険被保険者離職票の写し(※2)

③ 雇用保険の失業給付受給中又は受給終了者の場合

雇用保険受給資格者証の写し

④ 公的年金等を受給中の場合

現在の年金受給額が確認できる年金証書、改定通知書又は振込通知書等の写し

⑤ 自営業による収入、不動産収入等がある場合

直近の確定申告書の写し

⑥ 上記①~⑤に加えて他に収入がある場合

①~⑤の確認書類及び課税(非課税)証明書

⑦ 上記①~⑥に該当しない場合

課税(非課税)証明書

(※1) 認定後被扶養者に係る確認時において、退職後の収入がないことを確認する。

(※2) 原則、公的証明書が発行される者については、公的証明書で確認することになるが、公的証明書が発行されない者の場合においては、例外的に退職証明書であっても確認できるものとする。

Q13 本通知に示す「年間収入」とは、見込額でもよいか。

A.本通知に示す「年間収入」は、国内認定対象者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むものとする。

Q14 仕送りが預金通帳等により確認できない場合(例えば、現金手渡しの場合や現金以外を給付している場合、世帯用のクレジットカードを使用させている場合等)、同一世帯に属していない被扶養者の認定は認められないということか。

A.申立てのみでは認めない。

なお、現金の手渡しや現物(食料、衣料等)を渡すことにより被保険者が生計維持をしている場合は、国内認定対象者の住民票で住所、課税証明書等で年間収入を確認し、実質的に生計維持をしていることが認められる場合は、認定できるものとする。

実質的に生計維持をしていることが判断できるものについては、例えば、手渡しをする現金を定期的に口座から引き落としたことが分かる預金通帳の写しなどが考えられる。

Q15 被保険者との扶養関係を確認する書類として、民生委員による証明書の添付も可能か。

A.民生委員による証明書の添付でも差し支えない。

Q16 被保険者資格取得日において、仕送りがまだ行われていない者への認定方法如何。また、仕送りの認定にあたり、何回以上必要となるか。

A.原則として被保険者本人の申立てで認定を行うことは認められない。被保険者の資格取得日において、まだ仕送りが行われていないのであれば、添付資料が提出できないため、認定することはできない。初回の仕送りがなされた時点で、添付資料により仕送りの事実を確認した上で、被扶養者の要件を満たしていれば、被扶養者として認定できるものとする。

また、回数については、年間複数回の仕送りを予定している場合や年間複数回かつ一定額ではない仕送りを予定している場合は、仕送り回数及び各回の仕送り予定額を確認し、被扶養者認定日時点においては、今後1年間で生計維持に必要な程度の金額となるような回数等であれば可とするが、その後の保険者による被扶養者に係る確認時において、改めて実績に基づく仕送りの金額及び回数を確認し、継続した仕送りによる生計維持が確認できない場合は、当該事実が確認できなくなった時点に遡って削除するものとする。

なお、初回の被扶養者認定における仕送り予定回数及び各回の仕送り予定額については、公的証明書等による実態の確認が困難であり、そのことを理由として認定を行わないことに合理性が認められず、その後の被扶養者に係る確認時においては事実確認のための書類の提出を求め、実態の確認が可能であると考えられることから、本人申立てにより確認を行って差し支えない。

Q17 国内認定対象者が16歳未満の子である場合に、収入を確認するための書類の添付は必要か。

A.16歳未満の子である場合は、収入を確認するための書類は要さない。

また、被保険者と国内認定対象者が同一世帯に属していない場合、送金の事実と仕送り額を確認するための書類も要さない。

Q18 学生を被扶養者とする場合も、送金事実と仕送り額を確認するための書類の添付は必要か。

A.国内認定対象者が学生の場合は、送金事実と仕送り額を確認するための書類を省略して差し支えない。

また、個人番号を用いて生計維持関係の確認をする場合は、収入を証明する公的証明書等を省略して差し支えない。

5.認定後における被扶養者要件の確認

Q19 本通知に基づき被扶養者として認定した者について、認定後における被扶養者に係る確認の頻度如何。

A.認定後、少なくとも年1回は保険者において被扶養者に係る確認を行い、過去の送金履歴等を確認し、被扶養者の要件を引き続き満たしていることを確認することが望ましい。

なお、確認したところ被扶養者の要件を満たしていないことが判明した場合、

① 認定時には瑕疵がなく、その後の事情により被扶養者の要件を満たさないこととなった場合には、当該要件を満たさなくなった時点(その時点を確認出来ない場合は例えば「検認日」とするなど、保険者において事前に定めた日)以降で、被扶養者を削除する届出を提出させること。

② 認定時に瑕疵があり、被扶養者の要件を満たしていないことが判明した場合には、認定時に遡って取り消すこととなる。

○「日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務について」に関する留意点について

(平成30年8月29日)

(事務連絡)

(健康保険組合あて厚生労働省保険局保険課通知)

日本国内に住所を有する被扶養者の認定については、「日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務について」(平成30年8月29日付け保保発0829第2号。以下「本通知」という。)で示したところであるが、本通知に関連して、取扱いの詳細についてのQ&Aを別紙のとおり作成したので、事務の実施に当たってご留意いただきたい。

なお、本件については、厚生労働省年金局事業管理課と協議済みであることを申し添える。

【別紙】

「日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務について」に関するQ&A

(健康保険組合・全国健康保険協会向け)

1.全体

Q1 本通知を発出した理由は何か。これまでの認定事務から変更を要するのか。

A.これまでも適切な被扶養者の認定事務に御尽力いただいてきたものと考えているが、不適切な被扶養者の認定を回避するため、原則として公的証明書等の添付を求め、各保険者において認定するよう改めて整理し、徹底を依頼するものである。

Q2 平成30年3月22日に発出された通知「海外に在住し日本国内に住所を有しない被扶養者の認定事務について」と本通知は、どういう関係なのか。

A.健康保険制度は、被保険者・被扶養者の国籍・居住地を問わない制度であり、認定対象者の国籍・居住地によらず、当然に適切な被扶養者の認定が必要となる。

本通知は、認定対象者が国内に居住する場合に原則として公的証明書等の添付を求める取扱いを示すものであり、3月22日の通知は、認定対象者が海外に居住する場合の認定事務について、戸籍謄本のような国内の公的機関で発行される公的証明書等の提出が困難な場合の対応方法を示したものであり、本通知の特例的な位置付けとなる。

2.扶養認定の対象

Q3 本通知は「国内認定対象者」を対象としているが、日本国籍の者に限らず、外国籍の者で日本に在住している者を被扶養者とする場合も、本通知に基づき、被扶養者の認定を行うこととなるのか。

A.日本国籍の者に限らず、外国籍の者で日本に在住している者を被扶養者とする場合も、本通知に基づき、被扶養者の認定を行うこととなる。

3.認定の取扱い

Q4 本通知の適用が、平成30年10月1日とされている理由如何。

A.本通知の適用にあたっては、事業主及び加入者への事前周知等が必要な場合が想定されることから、一定の周知期間を設けたうえで、平成30年10月1日から適用することとしている。

4.確認書類

Q5 これまで被保険者が公的証明書等を提出できない場合において、保険者が被保険者本人の申立てにより扶養関係の確認を行っていた場合があるが、本通知によりこれを認めない、ということか。

A.被保険者本人の申立てのみにより扶養関係を認定することは、認められない。

ただし、既に身分関係を認定するための情報を保険者又は事業主が取得している場合は、公的証明書等の添付を省略することができる。

Q6 被保険者及び国内認定対象者のいずれも戸籍を有しておらず、同一世帯に属していない場合、身分関係の確認にあたり、どのような書類を添付すればよいか。

A.被保険者及び国内認定対象者のいずれも戸籍を有しておらず、同一世帯に属していない場合として、例えば、被保険者及び国内認定対象者がいずれも外国籍の者であることが考えられるが、その際は、母国において発行される続柄が確認できる公的証明書(外国語で作成されたものであるときは、翻訳者の署名がされた日本語の翻訳文を添付)の添付を求めること等が考えられる。

Q7 機微情報を含む戸籍謄本のような証明書類を加入者が事業主に見られたくない又は事業主が取扱いたくないと考える場合は、どのように対応すべきか。

A.被保険者と国内認定対象者の続柄等、認定のための確認に必要な箇所以外は被保険者においてマスキングして事業主に提出してもらう等の対応が考えられる。

また、被保険者から保険者への証明書類の直接提出について、禁止しているものではない。

Q8 身分関係等を認定するための情報を保険者又は事業主が取得している場合とは、具体的にどのような場合が想定されるか。

A.例えば、身分関係・生計維持関係については、事業主が扶養手当を支給している等、被保険者と国内認定対象者の関係を自らの保有している情報に基づき確認している場合が想定され、身分関係については、保険者が出産育児一時金を支給している場合や国内認定対象者の個人番号を用いて確認する場合等が想定される。

Q9 国内認定対象者が新生児であり、届出時に公的証明書等の添付ができず、保険者又は事業主が認定するための情報を把握していない場合、何を求めればよいか。

A.原則として戸籍謄本や住民票等の公的証明書の提出、又は保険者又は事業主が取得している情報による認定が必要である。

なお、緊急に被保険者証を発行する必要がある場合は、認定時には公的証明書等の添付を省略し、認定後、速やかに住民票や個人番号等を届出させる取扱いとしても差し支えない。

Q10 公的証明書等の添付を省略して被扶養者の認定を行う場合において、事実と異なる認定とならないよう、保険者において留意すべき点は何か。

A.保険者が添付書類を省略するにあたり、認定に要する情報が更新されていない場合等においては、その情報による認定は適切ではないため、直近の情報を元に認定すること。

Q11 被保険者と国内認定対象者が内縁関係にある場合、どのような書類により身分関係を確認すればよいか。

A.申立のみでは認定せず、必要に応じて以下のような複数の公的証明書等により内縁関係が客観的に認められることを確認の上、認定すること。

・被保険者及び国内認定対象者が重婚等の民法上の禁止されている婚姻の要件に該当しないことを確認できる、被保険者及び国内認定対象者それぞれの戸籍謄本又は戸籍抄本

・被保険者世帯全員の住民票記載事項証明書

Q12 本通知2(1)における国内認定対象者の収入を確認するための公的証明書等として、具体的にはどのような書類の提出を求めればよいか。

A.国内認定対象者の収入の確認にあたっては、例えば、次のような書類により確認を行っていただきたい。

国内認定対象者の状況

確認書類

① 給与収入がある場合

勤務先から発行された収入証明書

② 退職した者の場合(※1)

雇用保険被保険者離職票の写し(※2)

③ 雇用保険の失業給付受給中又は受給終了者の場合

雇用保険受給資格者証の写し

④ 公的年金等を受給中の場合

現在の年金受給額が確認できる年金証書、改定通知書又は振込通知書等の写し

⑤ 自営業による収入、不動産収入等がある場合

直近の確定申告書の写し

⑥ 上記①~⑤に加えて他に収入がある場合

①~⑤の確認書類及び課税(非課税)証明書

⑦ 上記①~⑥に該当しない場合

課税(非課税)証明書

(※1) 認定後被扶養者に係る確認時において、退職後の収入がないことを確認する。

(※2) 原則、公的証明書が発行される者については、公的証明書で確認することになるが、公的証明書が発行されない者の場合においては、例外的に退職証明書であっても確認できるものとする。

Q13 本通知に示す「年間収入」とは、見込額でもよいか。

A.本通知に示す「年間収入」は、国内認定対象者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むものとする。

Q14 仕送りが預金通帳等により確認できない場合(例えば、現金手渡しの場合や現金以外を給付している場合、世帯用のクレジットカードを使用させている場合等)、同一世帯に属していない被扶養者の認定は認められないということか。

A.申立てのみでは認めない。

なお、現金の手渡しや現物(食料、衣料等)を渡すことにより被保険者が生計維持をしている場合は、国内認定対象者の住民票で住所、課税証明書等で年間収入を確認し、実質的に生計維持をしていることが認められる場合は、認定できるものとする。

実質的に生計維持をしていることが判断できるものについては、例えば、手渡しをする現金を定期的に口座から引き落としたことが分かる預金通帳の写しなどが考えられる。

Q15 被保険者との扶養関係を確認する書類として、民生委員による証明書の添付も可能か。

A.民生委員による証明書の添付でも差し支えない。

Q16 被保険者資格取得日において、仕送りがまだ行われていない者への認定方法如何。また、仕送りの認定にあたり、何回以上必要となるか。

A.原則として被保険者本人の申立てで認定を行うことは認められない。被保険者の資格取得日において、まだ仕送りが行われていないのであれば、添付資料が提出できないため、認定することはできない。初回の仕送りがなされた時点で、添付資料により仕送りの事実を確認した上で、被扶養者の要件を満たしていれば、被扶養者として認定できるものとする。

また、回数については、年間複数回の仕送りを予定している場合や年間複数回かつ一定額ではない仕送りを予定している場合は、仕送り回数及び各回の仕送り予定額を確認し、被扶養者認定日時点においては、今後1年間で生計維持に必要な程度の金額となるような回数等であれば可とするが、その後の保険者による被扶養者に係る確認時において、改めて実績に基づく仕送りの金額及び回数を確認し、継続した仕送りによる生計維持が確認できない場合は、当該事実が確認できなくなった時点に遡って削除するものとする。

なお、初回の被扶養者認定における仕送り予定回数及び各回の仕送り予定額については、公的証明書等による実態の確認が困難であり、そのことを理由として認定を行わないことに合理性が認められず、その後の被扶養者に係る確認時においては事実確認のための書類の提出を求め、実態の確認が可能であると考えられることから、本人申立てにより確認を行って差し支えない。

Q17 国内認定対象者が16歳未満の子である場合に、収入を確認するための書類の添付は必要か。

A.16歳未満の子である場合は、収入を確認するための書類は要さない。

また、被保険者と国内認定対象者が同一世帯に属していない場合、送金の事実と仕送り額を確認するための書類も要さない。

Q18 学生を被扶養者とする場合も、送金事実と仕送り額を確認するための書類の添付は必要か。

A.国内認定対象者が学生の場合は、送金事実と仕送り額を確認するための書類を省略して差し支えない。

また、個人番号を用いて生計維持関係の確認をする場合は、収入を証明する公的証明書等を省略して差し支えない。

5.認定後における被扶養者要件の確認

Q19 本通知に基づき被扶養者として認定した者について、認定後における被扶養者に係る確認の頻度如何。

A.認定後、少なくとも年1回は保険者において被扶養者に係る確認を行い、過去の送金履歴等を確認し、被扶養者の要件を引き続き満たしていることを確認することが望ましい。

なお、確認したところ被扶養者の要件を満たしていないことが判明した場合、

① 認定時には瑕疵がなく、その後の事情により被扶養者の要件を満たさないこととなった場合には、当該要件を満たさなくなった時点(その時点を確認出来ない場合は例えば「検認日」とするなど、保険者において事前に定めた日)以降で、被扶養者を削除する届出を提出させること。

② 認定時に瑕疵があり、被扶養者の要件を満たしていないことが判明した場合には、認定時に遡って取り消すこととなる。