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○日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務について

(平成30年8月29日)

(保保発0829第1号)

(全国健康保険協会理事長あて厚生労働省保険局保険課長通知)

(公印省略)

健康保険の被保険者に扶養される者(以下「被扶養者」という。)については、健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第7項各号において、「被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの」、「被保険者の三親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの」等と規定されているところである。

今般、日本年金機構における日本国内に住所を有する者で被扶養者の認定を受けようとする者(以下「国内認定対象者」という。)の認定事務について、「日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務について」(平成30年8月29日付け年管管発0829第4号)により日本年金機構事業企画部門担当理事及び事業推進部門(統括担当)担当理事あて通知されたところであるが、全国健康保険協会における国内認定対象者の認定事務についても、下記のとおり整理したので、遺漏のないよう取り扱われたい。

また、船員保険法(昭和14年法律第73号)第2条第9項各号に規定する被扶養者の認定についても本通知に準じて取り扱うこと。

本通知の取扱いは、平成30年10月1日から適用することとし、今後も現状を踏まえつつ、改定を行う旨ご承知おきいただきたい。

1 身分関係の確認

公的証明書等の添付を求めることにより、被保険者との身分関係を確認すること。

ただし、既に身分関係を認定するための情報を保険者又は事業主が取得している場合は、公的証明書等の添付を省略することができる。

なお、任意継続被保険者の資格取得時における国内認定対象者の身分関係の確認については、従前と変更がなければ、公的証明書等の添付を省略することができる。

2 生計維持関係の確認

(1) 認定対象者の収入の確認

国内認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上又は障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合は、年間収入が180万円未満)であることを公的証明書等で確認すること。

(2) 被保険者と国内認定対象者が同一世帯である場合の確認

上記(1)の確認に加え、同一世帯であることを確認できる公的証明書等の添付を求めることにより、被保険者と同一世帯であることを確認すること。

国内認定対象者が被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹以外の三親等内の親族である場合は、被保険者と同一世帯に属している必要があるので、留意されたい。

(3) 被保険者と国内認定対象者が同一世帯に属していない場合の確認

上記(1)の確認に加え、国内認定対象者に対する被保険者からの送金事実と仕送り額について、次のいずれかの書類の添付を求めることにより、国内認定対象者の年間収入が被保険者からの援助による収入額より少ないことを確認すること。

・仕送りが振込の場合は預金通帳等の写し

・仕送りが送金の場合は現金書留の控え(写しを含む。)

ただし、既に生計維持関係を認定するための情報を保険者又は事業主が取得している場合は、公的証明書等の添付を省略することができる。

○日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務について

(平成30年8月29日)

(保保発0829第2号)

(健康保険組合理事長あて厚生労働省保険局保険課長通知)

(公印省略)

健康保険の被保険者に扶養される者(以下「被扶養者」という。)については、健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第7項各号において、「被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの」、「被保険者の三親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの」等と規定されているところである。

今般、日本年金機構における日本国内に住所を有する者で被扶養者の認定を受けようとする者(以下「国内認定対象者」という。)の認定事務について、「日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務について」(平成30年8月29日付け年管管発0829第4号)により日本年金機構事業企画部門担当理事及び事業推進部門(統括担当)担当理事あて通知されたところであるが、健康保険組合における国内認定対象者の認定事務についても、下記のとおり整理したので、遺漏のないよう取り扱われたい。

本通知の取扱いは、平成30年10月1日から適用することとし、今後も現状を踏まえつつ、改定を行う旨ご承知おきいただきたい。

1 身分関係の確認

公的証明書等の添付を求めることにより、被保険者との身分関係を確認すること。

ただし、既に身分関係を認定するための情報を保険者又は事業主が取得している場合は、公的証明書等の添付を省略することができる。

なお、任意継続被保険者の資格取得時における国内認定対象者の身分関係の確認については、従前と変更がなければ、公的証明書等の添付を省略することができる。

2 生計維持関係の確認

(1) 認定対象者の収入の確認

国内認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上又は障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合は、年間収入が180万円未満)であることを公的証明書等で確認すること。

(2) 被保険者と国内認定対象者が同一世帯である場合の確認

上記(1)の確認に加え、同一世帯であることを確認できる公的証明書等の添付を求めることにより、被保険者と同一世帯であることを確認すること。

国内認定対象者が被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹以外の三親等内の親族である場合は、被保険者と同一世帯に属している必要があるので、留意されたい。

(3) 被保険者と国内認定対象者が同一世帯に属していない場合の確認

上記(1)の確認に加え、国内認定対象者に対する被保険者からの送金事実と仕送り額について、次のいずれかの書類の添付を求めることにより、国内認定対象者の年間収入が被保険者からの援助による収入額より少ないことを確認すること。

・仕送りが振込の場合は預金通帳等の写し

・仕送りが送金の場合は現金書留の控え(写しを含む。)

ただし、既に生計維持関係を認定するための情報を保険者又は事業主が取得している場合は、公的証明書等の添付を省略することができる。