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○検査料の点数の取扱いについて

(平成30年8月31日)

(保医発0831第1号)

(地方厚生(支)局医療課長・都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長・都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)長あて厚生労働省保険局医療課長・厚生労働省保険局歯科医療管理官通知)

(公印省略)

標記について、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成30年3月5日付け保医発0305第1号)を下記のとおり改正し、平成30年9月1日から適用するので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いいたします。

別添1第2章第3部第1節第1款D007中(51)を(52)とし、(24)から(50)を1ずつ繰り下げ、(23)の次に次のように加える。

(24) ECLIA法を用いた25―ヒドロキシビタミンD

ア ECLIA法を用いた25―ヒドロキシビタミンDは、区分番号「D007」血液化学検査の「30」KL―6の所定点数に準じて算定する。

イ 本検査は、原発性骨粗鬆症の患者に対して、ECLIA法により測定した場合にのみ算定できる。ただし、骨粗鬆症の薬剤治療方針の選択時に1回に限り算定する。

ウ 本検査を行う場合には、関連学会が定める実施方針を遵守すること。

(参考:新旧対照表)