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○持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度について

(平成29年9月29日)

(医政支発0929第1号)

(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生労働省医政局医療経営支援課長通知)

本年6月14日に公布された医療法等の一部を改正する法律(平成29年法律第57号。以下「平成29年改正法」という。)により、良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成18年改正法律第84号。以下「平成18年改正法」という。)の一部が改正され、持分の定めのない医療法人への移行計画の認定制度に係る認定要件の追加等の規定が本年10月1日から施行されます。これに関して、本年9月27日に医療法施行規則の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第101号。以下「改正省令」という。)が公布され、また、本日、医療法施行規則第五十七条の二第一項第二号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める予防接種(平成29年厚生労働省告示第314号。以下「告示」という。)が公布されました。

改正省令及び告示による取扱いについては、下記のとおりですので、御了知の上、医療法人への指導、助言により一層の御配慮をお願いします。

また、「持分なし医療法人への移行に関する計画の認定等について」(平成26年9月26日付け医政支発0926第10号厚生労働省医政局医療経営支援課長通知)は廃止します。

第1 今般の改正の趣旨及び概要

医療法人の非営利性の徹底については、平成18年改正法によりいわゆる「持分の定めのない医療法人」を原則としたところ、持分の定めのない医療法人への移行は少しずつ進んではいるものの、依然として持分の定めのある医療法人が全医療法人の8割程度を占め、引き続き移行の促進が必要な状況である。今般、平成29年改正法により、平成18年改正法附則第10条の3に基づく移行計画の認定(以下「移行計画認定制度」という。)について、認定の期限を延長するとともに、適正な運営が確保された医療法人への援助を強化するために認定要件の見直し等を行った。その概要は以下のとおりである。

1 認定の期限の延長(平成18年改正法附則第10条の3第5項関係)

厚生労働大臣が持分の定めのない医療法人へ移行しようとする医療法人の移行に関する計画の認定を行うことができる期限を平成32年9月30日まで延長すること。

2 認定要件の追加(同附則第10条の3第4項関係)

移行計画の認定の要件に、持分の定めのない医療法人へ移行しようとする医療法人が、その運営に関し、社員、理事、監事、使用人その他の当該医療法人の関係者に対し特別の利益を与えないものであることその他の厚生労働省令で定める要件に適合するものであることを追加すること。

3 認定の失効時期(同附則第10条の6関係)

2に係る改正規定が施行された日以後に持分の定めのない医療法人へ移行しようとする医療法人が移行計画の認定を受けた場合には、その認定は当該医療法人が持分の定めのない医療法人になった日から6年を経過したときに効力を失うものとすること。

4 認定医療法人への支援及び認定医療法人からの報告(同附則第10条の7及び第10条の8関係)

2に係る改正規定が施行された日以後に移行計画の認定を受けた医療法人(以下「認定医療法人」という。)に対し、当該認定医療法人の移行が完了した日から6年を経過する日までの間、移行後の当該認定医療法人の運営の安定のために必要な助言、指導、資金の融通のあっせんその他の援助を行うよう努めることとし、当該認定医療法人は、その間運営の状況について厚生労働大臣に報告しなければならないものとすること。

5 施行期日

1に係る改正規定は平成29年改正法公布の日(平成29年6月14日)から、2~4に係る改正規定は、平成29年10月1日から適用されること。

また、今般の改正に先立ち、平成29年4月1日から施行された所得税法等の一部を改正する法律(平成29年法律第4号)において、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)が改正され、移行計画認定制度への税制措置が延長され、拡充されたところである。これにより、これまでの出資者等に係る相続税等の猶予等に加え、認定医療法人は、移行に伴い出資者等が持分放棄したことにより経済的利益を受けても相続税法第66条第4項に基づく贈与税を課されないこととなった(詳細は、第7「移行計画に関連する税制措置」を参照)。

なお、認定医療法人並びにその持分を有する出資者及びその相続人(以下「出資者等」という。)は、移行計画の達成や移行後の持分の定めのない医療法人の運営の安定に向けて、助言、指導、資金の融通のあっせんその他の援助を受けることができるが、これらの援助を必要としない医療法人については、移行計画認定制度による移行計画の認定を受けることなく、従来どおり、定款の変更により持分の定めのない医療法人へ移行することができるものである。

第2 移行計画の認定の要件

平成29年改正法による改正後の平成18年改正法附則第10条の3第1項の規定により移行計画の認定を行うに当たっては、同条第4項に定める要件について、次のとおり、審査を行うものとする。

1 社員総会における議決(平成18年改正法附則第10条の3第4項第1号)

移行計画が当該申請に係る持分の定めのある医療法人の社員総会において議決されたものであること。

2 有効性及び適切性(同項第2号)

当該申請に係る持分の定めのある医療法人の出資者、社員その他法人の関係者において十分な理解と検討のもとに移行計画が作成されていること、出資者等の持分の放棄等の見込みが確実と判断されること、認定を受けた後の移行に向けた取組の予定について移行の期限までに実行可能と判断されること等、移行計画の有効性及び適切性に疑義がないこと。

3 移行期限(同項第3号)

移行計画に記載された移行の期限が、当該認定の日から起算して3年を超えないものであること(ただし、変更認定の場合には、当初認定の日から起算して3年を超えないものであること。)。

4 運営に関する要件(同項第4号及び改正省令による改正後の医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下「施行規則」という。)第57条の2)

(1) その事業を行うに当たり、社員、理事、監事、使用人その他の当該医療法人の関係者に対し特別の利益を与えないものであること(施行規則第57条の2第1項第1号イ)

イ 「当該医療法人の関係者」とは、次に掲げるものとする。

(イ) 当該医療法人の理事、監事、これらの者に準じ当該医療法人が任意に設置するもの又は使用人

(ロ) 出資者(持分の定めのない医療法人に移行した後にあっては、従前の出資者であって持分を放棄した者を含む。)

(ハ) 当該医療法人の社員

(ニ) (イ)から(ハ)までに掲げる者の配偶者及び三親等以内の親族

(ホ) (イ)から(ハ)までに掲げる者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

(ヘ) (イ)から(ハ)までに掲げる者から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者

(ト) (ホ)又は(ヘ)に掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしている者

ロ 当該医療法人がイに掲げる者に、例えば次のいずれかの行為をすると認められ、その行為が社会通念上不相当と認められる場合には、特別の利益を与えているものと判断する。

(イ) 当該医療法人の所有する財産をこれらの者に居住、担保その他の私事に利用させること。

(ロ) 当該医療法人の余裕金をこれらの者の行う事業に運用していること。

(ハ) 当該医療法人の他の従業員に比し有利な条件で、これらの者に金銭の貸付をすること。

(ニ) 当該医療法人の所有する財産をこれらの者に無償又は著しく低い価額の対価で譲渡すること。

(ホ) これらの者から金銭その他の財産を過大な利息又は賃貸料で借り受けること。

(ヘ) これらの者からその所有する財産を過大な対価で譲り受けること、又はこれらの者から当該医療法人の事業目的の用に供するとは認められない財産を取得すること。

(ト) これらの者に対して、当該医療法人の役員等の地位にあることのみに基づき給与等を支払い、又は当該医療法人の他の従業員に比し過大な給与等を支払うこと。

(チ) これらの者の債務に関して、保証、弁済、免除又は引受け(当該医療法人の設立のための財産の提供に伴う債務の引受けを除く。)をすること。

(リ) 契約金額が少額なものを除き、入札等公正な方法によらないで、これらの者が行う物品の販売、工事請負、役務提供、物品の賃貸その他の事業に係る契約の相手方となること。

(ヌ) 事業の遂行により供与する利益を主として、又は不公正な方法で、これらの者に与えること。

(2) その理事及び監事(以下「理事等」という。)に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。以下同じ。)について、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該医療法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めているものであること(施行規則第57条の2第1項第1号ロ)

理事等に対する報酬等の支給の基準においては、理事等の勤務形態に応じた報酬等の区分及びその額の算定方法並びに支給の方法及び形態に関する事項を定めるものとすること。理事等が当該医療法人の使用人として給与、賞与等を受ける場合は、理事等の報酬等と使用人として受ける給与、賞与等を併せて評価するものとする。

(3) その事業を行うに当たり、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行う者に対し、寄附その他の特別の利益を与える行為を行わないものであること。ただし、公益法人等に対し、当該公益法人等が行う公益目的の事業のために寄附その他の特別の利益を与える行為を行う場合は、この限りでない。(施行規則第57条の2第1項第1号ハ)

「特定の個人又は団体の利益を図る活動を行う者」とは、次に掲げる者とする。

イ 株式会社その他の営利事業を営む者に対して寄附その他の特別の利益を与える活動(公益法人等に対して、当該公益法人等が行う公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年改正法律第49号)第2条第4号に規定する公益目的事業又は医学若しくは医術又は公衆衛生に関する事業のために寄附その他の特別の利益を与えるものを除く。)を行う個人又は団体

ロ 特定の者から継続的に若しくは反復して資産の譲渡、貸付け若しくは役務の提供を受ける者又は特定の者の行う会員等相互の支援、交流、連絡その他その対象が会員等である活動に参加する者に共通する利益を図る活動を行うことを主たる目的とする団体

(4) 毎会計年度(医療法上の会計年度をいう。以下同じ。)の末日における遊休財産額は、直近に終了した会計年度の損益計算書に計上する事業(医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)第42条の規定に基づき同条各号に掲げる業務として行うものを除く。)に係る費用の額を超えてはならないこと。(施行規則第57条の2第1項第1号ニ)

イ 「遊休財産額」は、当該医療法人の業務のために現に使用されておらず、かつ、引き続き使用されることが見込まれない財産の価額の合計額として、直近に終了した会計年度の貸借対照表に計上する資産の総額から次の(イ)から(ホ)までに掲げる資産のうち保有する資産の明細表に記載されたものの帳簿価額の合計額を控除した額に、純資産の額(貸借対照表(医療法人における事業報告書等の様式について(平成19年医政指発第0330003号。以下「事業報告書等通知」という。))の1の(3)に規定する貸借対照表をいう。以下同じ。)上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。)の資産の総額に対する割合(貸借対照表の純資産の部の合計額の資産の部の合計額に占める割合をいう。ただし、評価・換算差額等を計上する場合にあっては、当該評価・換算差額等の額を純資産の部の合計額及び資産の部の合計額からそれぞれ控除するものとする。)を乗じて得た額とする。

なお、当該医療法人の経理は、その法人が行う業務の種類及び規模に応じて、その内容を適正に表示するに必要な帳簿書類を備えて、収入及び支出並びに資産及び負債の明細が適正に記帳されていなければならない。

(イ) 当該医療法人が開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の業務の用に供する財産

(ロ) 法第42条各号に規定する業務の用に供する財産

(ハ) (イ)及び(ロ)に掲げる業務を行うために保有する財産(現に使用されていないが、(イ)及び(ロ)に掲げる業務のために使用されることが見込まれる財産とし、業務の用に供するまでに発生する請負前渡金及び建設用材料部品の買入代金等を含む。)

(ニ) (イ)及び(ロ)に掲げる業務を行うための財産の取得又は改良に充てるために保有する資金(以下「減価償却引当特定預金」という。)であって、以下の要件を満たすもの

a 減価償却費に対応する資産の取得又は改良に充てるための資金に限るものとし、減価償却累計額を上限とする。

b 貸借対照表において次の科目をもって掲記し、他の資金と明確に区分して経理されていること。

資産の部 減価償却引当特定預金(固定資産のその他の資産に掲記)

c 当該資金の目的である支出に充てる場合を除くほか、取り崩すことができないものであること。ただし、正当な理由がないのに当該資金の目的である財産を取得せず、又は改良しない事実があった場合には、理事会及び社員総会の議決を経て、当該資金の額を取り崩さなければならないこと。

(ホ) 将来の特定の事業(定款に定められた事業に限る。)の実施のために特別に支出(引当金に係る支出及びニの資金を除く。)する費用に係る支出に充てるために保有する資金(以下「特定事業準備資金」という。)であって、以下の要件を満たすもの

a 当該資金の目的である事業が、定款において定められていること。

b 当該資金の額が合理的に算定されていること。

c 当該資金の目的である事業ごとに、貸借対照表において次の科目をもって掲記し、他の資金と明確に区分して経理されていること。

(a) 資産の部 ○○事業特定預金(固定資産のその他の資産に掲記)

(b) 純資産の部 ○○事業積立金(利益剰余金その他利益剰余金に掲記)

d 当該資金の目的である支出に充てる場合を除くほか、取り崩すことができないものであること。ただし、正当な理由がないのに当該資金の目的である事業を行わない事実があった場合には、理事会及び社員総会の議決を経て、当該資金の額を取り崩さなければならないこと。

ロ 「費用の額」とは、損益計算書(医療法人における事業報告書等の1の(4)に規定する損益計算書をいう。以下同じ。)の本来業務事業損益に係る事業費用の額をいうものとする。

(5) 法令に違反する事実、その帳簿書類に取引の全部若しくは一部を隠蔽し、又は仮装して記録若しくは記載をしている事実その他公益に反する事実がないこと(施行規則第57条の2第1項第1号ホ)

イ 当該要件は、申請日の属する会計年度及び前会計年度について申請日の前日までの間において該当する事実がないことを確認する。

ロ 「法令に違反する事実」とは、例えば、医療に関する法令の場合には次に掲げるいずれかの事実がある場合をいうものとする。

(イ) 医療に関する法律に基づき医療法人又はその理事長が罰金刑以上の刑事処分を受けた場合

(ロ) 医療法人の開設する医療機関に対する医療監視の結果、重大な不適合事項があり、都道府県知事から改善勧告が行われたが是正されない場合

(ハ) 法第30条の11の規定に基づく都道府県知事の勧告に反する病院の開設、増床又は病床種別の変更が行われた場合

(ニ) 医療法人の業務若しくは会計が法令、法令に基づく都道府県知事の処分、定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認められた場合であって、法第64条第1項の必要な措置をとるべき旨の命令若しくは同条第2項の業務の全部若しくは一部の停止の命令又は役員の解任の勧告が発せられた場合

(ホ) その他(イ)から(ニ)までに相当する医療関係法令についての重大な違反事実があった場合

(6) 社会保険診療に係る収入金額、健康増進事業に係る収入金額、予防接種(予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第6項に規定する定期の予防接種等その他厚生労働大臣が定める予防接種をいう。)に係る収入金額、助産に係る収入金額及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく保険給付に係る収入金額(租税特別措置法第26条第2項第4号に規定するものを除く。)の合計額が、全収入金額の100分の80を超えること。(施行規則第57条の2第1項第2号イ)

イ 「社会保険診療」とは、租税特別措置法第26条第2項に規定する社会保険診療をいい、これに係る収入金額には、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に係る患者の診療報酬(当該診療報酬が社会保険診療報酬と同一の基準によっている場合又は当該診療報酬が少額(全収入金額のおおむね100分の10以下の場合をいう。)の場合に限る。)を含むものであること。

ロ 「健康増進事業」とは、健康増進法(平成14年法律第103号)第6条各号に掲げる健康増進事業実施者が行う同法第4条に規定する健康増進事業をいい、これに係る収入金額とは、以下(イ)から(ヌ)に掲げるものについて、社会保険診療報酬と同一の基準により計算されているものに限るものであること。

(イ) 健康保険法(大正11年法律第70号)第150条第1項の規定により保険者が行う健康診査

(ロ) 船員保険法(昭和14年法律第73号)第111条第1項の規定により全国健康保険協会が行う健康診査

(ハ) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項の規定により保険者が行う健康診査

(ニ) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第98条第1項の規定により国家公務員共済組合又は国家公務員共済組合連合会が行う健康診査

(ホ) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第112条第1項の規定により地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会が行う健康診査

(ヘ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第26条第1項の規定により日本私立学校振興・共済事業団が行う健康診査

(ト) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第5条の規定により学校において実施される健康診断又は同法第11条の規定により市町村の教育委員会が行う健康診断

(チ) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条又は第13条の規定により市町村が行う健康診査

(リ) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条各項の規定により事業者が行う健康診断若しくは労働者が受ける健康診断又は同法第66条の2の規定により労働者が自ら受ける健康診断

(ヌ) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条又は第26条の規定により保険者が行う特定健康診査及び第125条第1項の規定により後期高齢者医療広域連合が行う健康診査

ハ 「その他厚生労働大臣が定める予防接種」とは、告示により定める以下のものをいう。

(イ) 麻しんに係る予防接種(予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第6項に規定する定期の予防接種等(以下「定期の予防接種等」という。)を除く。)

(ロ) 風しんに係る予防接種(定期の予防接種等を除く。)

(ハ) インフルエンザに係る予防接種(定期の予防接種等を除く。)

(ニ) おたふくかぜに係る予防接種

(ホ) ロタウイルス感染症に係る予防接種

ニ 「助産に係る収入金額」は、社会保険診療及び健康増進事業に係るものを除き、一の分娩に係る助産に係る収入金額が50万円を超えるときは、50万円を限度とする。

ホ 「全収入金額」とは、損益計算書の本来業務事業損益、附帯業務事業損益に係る事業収益の合計額をいう。

(7) 自費患者に対し請求する金額が、社会保険診療報酬と同一の基準により計算されること(施行規則第57条の2第1項第2号ロ)

イ 「自費患者」とは、社会保険診療に係る患者又は労働者災害補償保険法に係る患者以外の患者をいう。

ロ 「社会保険診療報酬と同一の基準」とは、次に掲げるもののほか、その法人の診療報酬の額が診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)の別表に掲げる療養について、同告示及び健康保険法の施行に関する諸通達の定めるところにより算定した額程度以下であることの定めがされており、かつ、報酬の徴収が現にその定めに従ってされているものであること。

(イ) 公害健康被害者に係る診療報酬及び予防接種により健康被害者に係る診療報酬にあっては、法令等に基づいて規定される額

(ロ) 分娩料等健康保険法の規定に類似のものが定められていないものにあっては、地域における標準的な料金として診療報酬規程に定められた額を超えない額

(8) 医療診療により収入する金額が、医師、看護師等の給与、医療の提供に要する費用(投薬費を含む。)等患者のために直接必要な経費の額に100分の150を乗じて得た額の範囲内であること(施行規則第57条の2第1項第2号ハ)

「医療診療」とは、社会保険診療、労働者災害補償保険法に係る診療及び自費患者に係る診療をいい、これにより「収入する金額」とは、損益計算書の本来業務事業損益に係る事業収益の額をいう。

「患者のために直接必要な経費の額」とは、損益計算書の本来業務事業損益に係る事業費用の額をいう。

第3 移行計画の認定に当たっての留意事項

1 認定申請に関する事項(平成18年改正法附則第10条の3)

(1) 移行計画の認定を受けようとする持分の定めのある医療法人は、次の書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。

イ 移行計画認定申請書(施行規則第56条第1項/附則様式第1)

別添様式1

ロ 移行計画(施行規則第56条第1項及び第2項/附則様式第2)

別添様式2

ハ 定款(平成18年改正法附則第10条の3第3項第1号)

ニ 出資者名簿(平成18年改正法附則第10条の3第3項第2号及び施行規則第57条第2項/附則様式第3) 別添様式3

ホ 社員総会の議事録(施行規則第57条第3項第1号)

ヘ 直近の三会計年度に係る貸借対照表及び損益計算書(施行規則第57条第3項第2号)

ト 施行規則第57条の2第1項各号に定める要件に該当する旨を説明する書類(以下「運営に関する要件該当の説明書類」という。)(施行規則57条第3項第3号) 別添様式4

(2) 厚生労働大臣は、提出のあった認定申請関係書類を審査し、必要に応じて、医療法人の主たる事務所の所在地の都道府県に当該法人の法令違反その他の第2の4「運営に関する要件」について事実確認を行い、または実地調査を行った上で認定の可否を判断する。その後、認定の旨又は認定をしない旨を書面によって通知する。

2 変更認定申請に関する事項(平成18年改正法附則第10条の4第1項及び第5項)

(1) 移行計画の変更認定を受けようとする認定医療法人は次の書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、移行計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、変更認定を受けることを要しない。

イ 移行計画変更認定申請書(施行規則第58条第1項/附則様式第4)

別添様式5

ロ 変更後の移行計画(施行規則第58条第2項第1号)

ハ 変更前の移行計画の写し(施行規則第58条第2項第2号)

ニ 移行計画の認定を受けたことを証明する書類(認定通知書)の写し(施行規則第58条第2項第3号)

ホ 社員総会の議事録(施行規則第58条第2項第4号)

ヘ 運営に関する要件該当の説明書類(施行規則第58条第2項第5号)

(2) 合併に伴い移行計画を変更する場合には、上記(1)の書類に加えて、次の書類を提出しなければならない(施行規則第58条第2項第6号)。

イ 出資者名簿(合併後)

ロ 定款(合併後)

ハ 定款変更認可書の写し

ニ 医療法人合併認可書の写し

ホ 合併したことを証明できる書類(社員総会議事録、合併協議会の議事録等)

(3) 厚生労働大臣は、提出のあった変更認定の申請関係書類を審査し、必要に応じて、医療法人の主たる事務所の所在地の都道府県に当該法人の法令違反その他の第2の4「運営に関する要件」について事実確認を行い、または実地調査を行った上で認定の可否を判断する。その後、変更認定の旨又は変更認定をしない旨を書面によって通知する。ただし、合併後の医療法人が運営に関する要件を満たしていない場合には、平成18年改正法附則第10条の4第2項及び施行規則第59条第1号に基づき当初の認定を取り消すこととする。

3 認定医療法人の実施状況報告等に関する事項(平成18年改正法附則第10条の8)

(1) 認定医療法人は、移行計画に記載する移行期限内で、かつ、持分の定めのない医療法人への移行を完了するまでの間、認定を受けた日から起算して1年を経過するごとに、その経過する日から起算して3か月以内に厚生労働大臣に次の書類を提出し、移行計画の進捗状況を報告しなければならない(施行規則第60条第1項)。

イ 実施状況報告書(施行規則附則様式第5) 別添様式6

ロ 運営の状況に関する報告書(施行規則附則様式第8) 別添様式7

ハ 運営に関する要件該当の説明書類

(2) 認定医療法人は、移行計画に記載する移行期限内で、かつ、持分の定めのない医療法人への移行を完了するまでの間、出資者に持分の処分(放棄、払戻、譲渡、相続、贈与等)が生じた場合には、その処分があった日から起算して3か月以内に厚生労働大臣に次の書類を提出し、出資の状況を報告しなければならない(施行規則第60条第3項)。

イ 実施状況報告書(施行規則附則様式第5)

ロ 出資者名簿(施行規則附則様式第3)

ハ 出資持分の状況報告書(施行規則附則様式第6) 別添様式8

ニ 出資持分の放棄申出書(施行規則附則様式第7)の写し 別添様式9

(3) 認定医療法人は、移行計画に記載された移行期限までに、残余財産の帰属すべき者に関する規定の定款の変更について、都道府県知事の認可を受け、持分の定めのない医療法人への移行を完了しなければならない。

この認可を受けた場合には、認可を受けた日から起算して3か月以内に厚生労働大臣に次の書類を提出し、当該認可を受けた旨を報告しなければならない(施行規則第60条第2項)。

イ 実施状況報告書(施行規則附則様式第5)

ロ 運営の状況に関する報告書(施行規則附則様式第8)

ハ 変更認可後の定款及び新旧対照表

ニ 定款変更認可書の写し

ホ 社員総会の議事録

ヘ 運営に関する要件該当の説明書類

ト 出資者名簿(施行規則附則様式第3)

チ 出資持分の状況報告書(施行規則附則様式第6)

リ 出資持分の放棄申出書(施行規則附則様式第7)の写し

(4) 認定医療法人は、上記(4)の都道府県知事の認可を受けて、持分の定めのない医療法人への移行を完了した場合、当該認可を受けた日から起算して5年を経過する日までの間、当該認可を受けた日から起算して1年を経過するごとに、その経過する日から起算して3か月以内に厚生労働大臣に次の書類を提出し、運営の状況を報告しなければならない(施行規則第60条第5項第1号)。

また、当該認可を受けた日から起算して5年を経過する日から同じく6年を経過する日までの間の運営の状況については、当該認可を受けた日から起算して5年10か月を経過する日までに厚生労働大臣に報告しなければならない。この場合、運営の状況については、当該認可を受けた日から5年9か月までの報告を求めるものとする(施行規則第60条第5項第2号)。

イ 運営の状況に関する報告書(施行規則附則様式第8)

ロ 運営に関する要件該当の説明書類

4 認定医療法人の認定の取消し(平成18年改正法附則第10条の4第2項から第4項まで)

(1) 厚生労働大臣は、認定医療法人が移行計画に記載された移行期限までに持分の定めのない医療法人に移行しなかった場合には、その認定を取り消すものとする(平成18年改正法附則第10条の4第3項)。

(2) 厚生労働大臣は、上記3の実施状況報告等により、次に該当すると認められる場合には、必要に応じて、実地調査を行った上、認定医療法人に対して改善等を指示し、その改善の見込みがないものと判断するときは、その認定を取り消すことができるものとする(平成18年改正法附則第10条の4第2項及び施行規則第59条)。

イ 認定医療法人が、認定を受けた日から持分の定めのない医療法人への移行完了後6年を経過する日までの間に、運営に関する要件を満たさなくなったとき(施行規則第59条第1号)

ロ 認定医療法人が合併以外の理由により解散したとき(同条第3号)

ハ 認定医療法人が合併により消滅したとき(同条第4号)

ニ 認定医療法人が分割したとき(同条第5号)

ホ 認定医療法人が不正の手段により移行計画の認定を受けたことが判明したとき(同条第6号)

ヘ 認定医療法人が移行計画の変更(移行計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更を除く。)について厚生労働大臣の認定を受けなかったとき(同条第7号)

ト 認定医療法人が厚生労働大臣へ必要な報告を行わないとき、又は虚偽の報告をしたとき(同条第8号)

第4 改正前認定医療法人に関する経過措置

1 平成29年9月30日以前の認定を受けた医療法人で、持分の定めのない医療法人へ移行していないもの(以下「改正前認定医療法人」という。)であって、移行計画に記載された移行の期限までの間にあるものは、平成29年10月1日以降、改正後の平成18年改正法附則第10条の3第1項の認定(以下「特例認定」という。)を改めて受けることができる(この場合における、第3の1(1)の申請書類については、ハの書類(定款変更案及び新旧対照表)の提出を要しないものとする。)。

ただし、この場合においても、移行計画の移行の期限は、当初認定の日から起算して3年を超えてはならない(平成29年改正法附則第8条第1項)。

2 特例認定を受けた場合には、制度改正前に受けた当初認定は将来に向かってその効力を失い、当該認定医療法人には、制度改正後の平成18年改正法附則第10条の3から第10条の8まで(移行計画の認定、移行計画の変更等、認定の失効、援助及び報告)の規定が適用されることとなる(同条第2項)。

3 改正前認定医療法人で特例認定を受けないものについては、平成29年改正法による改正後の平成18年改正法附則の規定は適用せず、なお従前の例による(同附則第7条)。

第5 移行計画の認定を受けた後に行う出資持分の放棄

1 認定医療法人の持分を有する出資者等が出資持分の放棄を行う場合は、施行規則附則第60条第4項に規定する出資持分の放棄申出書(施行規則附則様式第7(別添様式9))によるものとする。

2 上記1により出資者等が出資持分の放棄を行った場合、当該放棄日をもって、出資者名簿(省令附則様式第3(別添様式3))の書き換えを行うものとする。

第6 認定医療法人に係る定款の変更について

1 認定医療法人は、移行計画に記載された移行期限までに、残余財産の帰属すべき者に関する規定の定款の変更について、都道府県知事の認可を受け、持分の定めのない医療法人への移行を完了しなければならない。

2 上記1の定款変更の認可申請を受け付けた都道府県においては、持分の定めのない医療法人への移行を円滑に進める観点から、定款変更の認可について遅滞なく事務を処理すること。

3 厚生労働大臣の移行計画の認定を行った後、速やかに、厚生労働省医政局医療経営支援課から当該医療法人の主たる事務所の所在地の都道府県宛に、認定を受けた医療法人名の一覧を送付する。都道府県においては、認定を受けた医療法人から残余財産の帰属に係る定款変更の申請があった場合には、一覧を参照し、当該医療法人が認定を受けている旨の確認を行うこと。

第7 移行計画に関連する税制措置

1 出資者等に係る相続税等の猶予等(租税特別措置法第70条7の5から第70条の7の9関係)

(1) 認定医療法人の持分を有する出資者等が、持分の全部又は一部を放棄したことにより他の出資者に贈与税が課される場合や、持分を有していた出資者から相続又は遺贈によりその持分を取得した相続人に相続税が課される場合などにおいて、当該出資者等について、納税額相当の担保提供など一定の条件の下に認定移行計画に記載された移行期限までその納税が猶予され、移行期限までにその持分の全てを放棄した場合には納税が免除されるものである。

(2) 納税猶予の適用を受ける出資者等による譲渡その他の持分の処分があった場合、認定医療法人が移行期限までに持分の定めのない医療法人に移行できなかった場合、認定が取り消された場合又は当該認定医療法人が解散若しくは合併により消滅(合併により法人が消滅するため、移行計画の認定が取り消される場合に限る。)した場合は、納税猶予の期限が確定することから、相続税又は贈与税を納付することとなる。

また、これらの事象が生じた場合には、厚生労働大臣は遅滞なくその旨等を、納税猶予を受けた出資者等の納税地の税務署長に通知しなければならないため、認定医療法人はその旨(認定が取り消された場合を除く。)を速やかに厚生労働省医政局医療経営支援課へ連絡しなくてはならない。

(3) 基金拠出型医療法人へ移行した場合、納税猶予の適用を受ける出資者等は、猶予税額のうち基金に拠出した額に対応する猶予税額と利子税を合わせて納付しなければならず、放棄した額に対応する猶予税額については免除されることとなる。

2 認定医療法人に係る贈与税の取扱い(租税特別措置法第70条7の10関係)

(1) 制度改正後(平成29年10月1日以降)の認定医療法人(第六2(1)により平成29年10月1日以降に改めて特例認定を受けた改正前認定医療法人を含む。)の持分を有する出資者等が持分の全部又は一部の放棄(当該認定医療法人がその移行期限までに持分の定めのない医療法人への移行をする場合における当該移行の基因となる放棄に限る。)をしたことにより、当該認定医療法人が経済的利益を受けた場合であっても、相続税法(昭和22年法律第87号)第66条第4項の規定は適用されない。

(2) 上記(1)の適用を受けた認定医療法人が、(1)に係る贈与税の申告書の提出期限から持分の定めのない医療法人への移行をした日から起算して6年を経過する日までの間に、その認定を取り消された場合には、当該医療法人を個人とみなして贈与税が課されることとなる。

[別添様式1]

[別添様式2]

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別添様式3

[別添様式4]

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[別添様式5]

[別添様式6]

[別添様式7]

別添様式8

[別添様式9]