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○医療法人の基金について

(平成19年3月30日)

(医政発第0330051号)

(各都道府県知事・各地方厚生局長あて厚生労働省医政局長通知)

平成19年3月30日付けで公布された医療法施行規則の一部を改正する省令(平成19年厚生労働省令第39号)の施行に伴い、標記について下記のとおり定めたので通知する。

第1 基金制度の趣旨

(1) 「基金」とは、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下「規則」という。)第30条の37及び第30条の38の規定により社団である医療法人で持分の定めのないもの(医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)第42条の2第1項に規定する社会医療法人及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第67条の2第1項に規定する特定の医療法人(以下「特定医療法人」という。)を除く。第2の2から4まで(3の(1)の①を除く。)及び6の①において社団である医療法人の成立前にあっては設立時社員。以下「社団医療法人」という。)に拠出された金銭その他の財産であって、当該医療法人が拠出者に対して、定款の定めるところに従い返還義務(金銭以外の財産については、拠出時の当該財産の価額に相当する金銭の返還義務)を負うものであり、剰余金の分配を目的としないという医療法人の基本的性格を維持しつつ、その活動の原資となる資金を調達し、その財産的基礎の維持を図るための制度であること。

(2) この通知による基金を採用している医療法人で、社会医療法人の認定又は特定医療法人の承認を受けようとする医療法人にあっては、拠出者に基金を返還し、定款から基金に関する定めを削除することが必要であること。

第2 基金の手続

1 基金を引き受ける者の募集等に関する定款の定め(規則第30条の37)

社団医療法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる旨を定款で定めることができること。この場合においては、次に掲げる事項を定款で定めなければならないこと。

① 基金の拠出者の権利に関する規定

② 基金の返還の手続

2 募集事項の決定

(1) 社団医療法人は、基金を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、次に掲げる事項(以下「募集事項」という。)を定めなければならないこと。

① 募集に係る基金の総額

② 金銭以外の財産を拠出の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額

③ 基金の拠出に係る金銭の払込み又は②の財産の給付の期日又はその期間

(2) 設立時社員は、募集事項を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならないこと。

3 基金の申込み

(1) 社団医療法人は、基金を引き受ける者の募集に応じて基金の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならないこと。

① 社団医療法人の名称

② 募集事項

③ 金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所

④ 基金の拠出者の権利に関する規定

⑤ 基金の返還の手続

⑥ 定款に定められた事項(①から⑤までに掲げる事項を除く。)であって、当該社団医療法人に対して基金の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項

(2) (1)にかかわらず、設立時社員が(1)による通知をする場合には、申込みをしようとする者に対して通知すべき事項は、次に掲げる事項とすること。

① 設立に係る都道府県知事の認可の年月日

② 法第44条第2項第1号、第4号、第8号及び第12号に掲げる事項

③ 設立時社員の氏名又は名称及び住所

④ 会計年度

⑤ (1)の①から⑤までに掲げる事項

⑥ 定款に定められた事項(①から⑤までに掲げる事項を除く。)であって、当該設立時社員に対して基金の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項

(3) 基金を引き受ける者の募集に応じて基金の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を社団医療法人に交付しなければならないこと。

① 申込みをする者の氏名又は名称及び住所

② 引き受けようとする基金の額

(4) 社団医療法人は、(1)及び(2)に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を(3)の申込みをした者(以下「申込者」という。)に通知しなければならないこと。

(5) 社団医療法人が申込者に対してする通知又は催告は、(3)の①の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該社団医療法人に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りること。

(6) (5)の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなすこと。

4 基金の割当て

(1) 社団医療法人は、申込者の中から基金の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる基金の額を定めなければならないこと。この場合において、社団医療法人は、当該申込者に割り当てる基金の額を、3の(3)の②の額よりも減額することができること。

(2) 社団医療法人は、2の(1)の③の期日(2の(1)の③の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる基金の額を通知しなければならないこと。

5 基金の申込み及び割当てに関する特則

3及び4は、基金を引き受けようとする者がその総額の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しないこと。

6 基金の引受け

次に掲げる者は、当該基金の額について基金の引受人となること。

① 申込者 社団医療法人の割り当てた基金の額

② 5の契約により基金の総額を引き受けた者 その者が引き受けた基金の額

7 金銭以外の財産の拠出

(1) 2の(1)の②の価額が相当であることについて弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人の証明(現物拠出財産が不動産である場合にあっては、当該証明及び不動産鑑定士の鑑定評価。)を受けなければならないこと。ただし、次に掲げる場合には、当該事項については適用しないこと。

① 2の(1)の②の財産(以下「現物拠出財産」という。)のうち、市場価格のある有価証券(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項に規定する有価証券をいい、同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利を含む。以下同じ。)について定められた2の(1)の②の価額が当該有価証券の市場価格として、次に定める方法により算定されるものを超えない場合 当該有価証券についての現物拠出財産の価額

ア 2の(1)の②の価額を定めた日(以下イまでにおいて「価額決定日」という。)における当該有価証券を取引する市場における最終の価格(当該価額決定日に売買取引がない場合又は当該価額決定日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)

イ 価額決定日において当該有価証券が公開買付け等(金融商品取引法第27条の2第6項(同法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付け及びこれに相当する外国の法令に基づく制度をいう。以下イにおいて同じ。)の対象であるときは、当該価額決定日における当該公開買付け等に係る契約における当該有価証券の価格

② 現物拠出財産が社団医療法人に対する金銭債権(弁済期が到来しているものに限る。)であって、当該金銭債権について定められた2の(1)の②の価額が当該金銭債権に係る負債の帳簿価額を超えない場合 当該金銭債権についての現物拠出財産の価額

③ 現物拠出財産について定められた2の(1)の②の価額の総額が五百万円を超えない場合 当該現物拠出財産の価額

(2) 次に掲げる者は、(1)の証明をすることができないこと。

① 理事、監事又は使用人(社団医療法人の成立前にあっては、設立時社員、設立時理事又は設立時監事)

② 基金の引受人

③ 業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者

④ 弁護士法人、監査法人又は税理士法人であって、その社員の半数以上が①又は②に掲げる者のいずれかに該当するもの

8 基金の拠出の履行

(1) 基金の引受人(現物拠出財産を給付する者を除く。)は、2の(1)の③の期日又は期間内に、社団医療法人(社団医療法人の成立前にあっては、設立時社員)が定めた次に掲げる銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの基金の払込金額の全額を払い込まなければならないこと。

① 銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行

② 信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社

③ 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会

④ 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会

⑤ 信用協同組合又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会

⑥ 信用金庫又は信用金庫連合会

⑦ 労働金庫又は労働金庫連合会

⑧ 農林中央金庫

(2) 基金の引受人(現物拠出財産を給付する者に限る。)は、2の(1)の③の期日又は期間内に、それぞれの基金の払込金額に相当する現物拠出財産を給付しなければならない。ただし、社団医療法人の成立前に給付すべき場合において、設立時社員全員の同意があるときは、登記、登録その他の権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、社団医療法人の成立後にすることを妨げないこと。

(3) 基金の引受人は、(1)による払込み又は(2)による給付(以下「拠出の履行」という。)をする債務と社団医療法人に対する債権とを相殺することができないこと。

(4) 基金の引受人が拠出の履行をしないときは、基金の引受けは、その効力を失うこと。

9 基金の拠出者となる時期

(1) 基金の引受人は、次に掲げる場合には、当該定める日に、拠出の履行をした基金の拠出者となること。

① 2の(1)の③の期日を定めた場合 当該期日

② 2の(1)の③の期間を定めた場合 拠出の履行をした日

(2) (1)にかかわらず、社団医療法人の成立前に基金を引き受ける者の募集をした場合には、社団医療法人の成立の時に、拠出の履行をした基金の拠出者となること。

10 基金の返還(規則第30条の38)

(1) 基金の返還は、定時社員総会の決議によって行わなければならないこと。

(2) 社団医療法人は、ある会計年度に係る貸借対照表上の純資産額が次に掲げる金額の合計額を超える場合においては、当該会計年度の次の会計年度の決算の決定に関する定時社員総会の日の前日までの間に限り、当該超過額を返還の総額の限度として基金の返還をすることができること。

① 基金(13の代替基金を含む。)の総額

② 資産につき時価を基準として評価を行っている場合において、その時価の総額がその取得価額の総額を超えるときは、時価を基準として評価を行ったことにより増加した貸借対照表上の純資産額

(3) (2)に違反して社団医療法人が基金の返還をした場合には、当該返還を受けた者及び当該返還に関する職務を行った業務執行者(業務執行理事その他当該業務執行理事の行う業務の執行に職務上関与した者をいう。(4)及び(5)において同じ。)は、当該社団医療法人に対し、連帯して、(2)に違反して返還された額を弁済する責任を負うこと。

(4) (3)にかかわらず、業務執行者は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、同項の責任を負わないこと。

(5) (3)の業務執行者の責任は、免除することができないこと。ただし、(2)の超過額を限度として当該責任を免除することについて総社員の同意がある場合は、この限りでないこと。

(6) (2)に違反して基金の返還がされた場合においては、社団医療法人の債権者は、当該返還を受けた者に対し、当該返還の額を当該社団医療法人に対して返還することを請求することができること。

11 基金の返還に係る債権の取得の禁止

(1) 社団医療法人は、次に掲げる場合に限り、自己を債務者とする基金の返還に係る債権を取得することができること。

① 合併又は他の法人の事業の全部の譲受けによる場合

② 社団医療法人の権利の実行に当たり、その目的を達成するために必要な場合

③ 無償で取得する場合

(2) 社団医療法人が(1)の①又は②に掲げる場合に(1)の債権を取得したときは、当該債権は消滅しないこと。この場合においては、社団医療法人は、当該債権を相当の時期に他に譲渡しなければならないこと。

12 基金利息の禁止(規則第30条の37)

基金の返還に係る債権には、利息を付することができないこと。

13 代替基金(規則第30条の38)

(1) 基金の返還をする場合には、返還をする基金に相当する金額を代替基金として計上しなければならないこと。

(2) (1)の代替基金は、取り崩すことができないこと。

(3) 吸収合併存続社団医療法人(吸収合併後存続する社団医療法人をいう。以下(3)において同じ。)が当該合併に際して代替基金として計上すべき額は、次に掲げる合計額とすること。

① 吸収合併の直前の吸収合併存続社団医療法人の代替基金の額

② 吸収合併の直前の吸収合併消滅社団医療法人(吸収合併により消滅する社団医療法人をいう。)の代替基金の額の範囲内で、吸収合併存続社団医療法人が定めた額

(4) 新設合併設立社団医療法人(新設合併により設立する社団医療法人をいう。以下(4)において同じ。)が当該合併に際して代替基金として計上すべき額は、新設合併直前の各新設合併消滅社団医療法人(新設合併により消滅する社団医療法人をいう。)の代替基金の額の合計額の範囲内で、新設合併消滅社団医療法人が定めた額とすること。

14 破産手続に関する債権の取扱い

社団医療法人が破産手続開始の決定を受けた場合においては、基金の返還に係る債権は、破産法第99条第2項に規定する約定劣後破産債権となること。

第3 貸借対照表の区分表示

(1) 基金(規則第30条の37及び第30条の38並びにこの通知により定める基金をいう。以下同じ。)の総額及び代替基金(第2の13により計上された金額をいう。)は、貸借対照表の純資産の部に基金及び代替基金の科目をもって計上しなければならないこと。

(2) 基金の返還に係る債務の額は、貸借対照表の負債の部に計上することができないこと。

第4 その他

1 社団医療法人の定款例

社団医療法人が基金を採用する場合の定款例を別添のとおり定めることとしたので参照されたいこと。

2 税務当局への届出

基金制度を採用する社団医療法人とするための定款の変更がなされたときは、当該基金制度を採用する社団医療法人は、定款の変更がなされた日以後2月以内に、都道府県知事の定款変更認可書に定款の写し等を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出するものとすること。

別添

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