○地域医療連携推進法人会計基準適用上の留意事項並びに財産目録、純資産変動計算書及び附属明細表の作成方法に関する運用指針
(平成29年3月21日)
(医政発0321第5号)
(各都道府県知事あて厚生労働省医政局長通知)
(公印省略)
平成27年9月28日に公布された医療法の一部を改正する法律(平成27年法律第74号)により改正された医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)第70条の14の規定により準用する第51条第2項の規定に基づき、地域医療連携推進法人会計基準(平成29年厚生労働省令第19号。以下「会計基準」という。)が本日公布され、平成29年4月2日から施行されることとなったところである。
地域医療連携推進法人が貸借対照表等を作成する際の留意事項等について、下記のとおり運用指針として定めることにしたので、ご了知の上、所管の地域医療連携推進法人に対して周知されるようお願いする。
記
1 本運用指針について
本運用指針は、法第70条の5第1項に規定する地域医療連携推進法人が、第70条の14の規定により準用する第51条第1項の規定により作成する事業報告書等のうち、会計情報である財産目録、貸借対照表、損益計算書、純資産変動計算書及び附属明細表を作成する際の基準、様式等について定めるものである。
ここに示した財産目録等を作成する際の科目は、一般的、標準的なものであり、事業の種類、規模等に応じて科目を追加することができる。また、科目及び金額の重要性が乏しい場合には省略することができる。なお、必要に応じて小科目を設定することが望ましい。
2 重要な会計方針に記載する事項について
会計基準第3条第5号に規定する「その他貸借対照表等作成のための基本となる重要な事項」の例は、補助金等の会計処理方法、企業会計で導入されている会計処理等の基準を適用する場合の当該基準である。
3 貸借対照表等の様式について
貸借対照表は会計基準第6条第2項で定める様式第一号により、損益計算書は会計基準第13条第2項で定める様式第二号による。
4 棚卸資産の評価方法等について
棚卸資産の評価基準及び評価方法については重要な会計方針に該当し、棚卸資産の評価方法は、先入先出法、移動平均法、総平均法の中から選択適用することを原則とするが、最終仕入原価法も期間損益の計算上著しい弊害がない場合には用いることができる。また、時価がその取得価額よりも低くなった場合には、時価をもって貸借対照表価額とする。なお、棚卸資産のうち、重要性の乏しいものについては、重要性の原則の適用により、その買入時又は払出時に費用として処理する方法を採用することができる。
5 減価償却の方法等について
固定資産の減価償却方法は、重要な会計方針に係る事項に該当するため、減価償却方法を、例えば定率法から定額法へ変更した場合には、重要な会計方針の変更に該当することとなるが、固定資産の償却年数又は残存価額の変更については、重要な会計方針の変更には該当しない。しかし、この変更に重要性がある場合には、その影響額を会計基準第17条第8号の事項として注記する。
また、租税特別措置による特別償却額のうち一時償却は、重要性が乏しい場合には、重要性の原則の適用により、正規の減価償却とすることができる。
6 リース取引の会計処理について
ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うことを原則とするが、取得したリース物件の価額に重要性が乏しい場合には、賃貸借処理を行うことができる。
7 引当金の取扱いについて
引当金は、将来の特定の費用又は損失であって、その発生が当期以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積もることができる場合に計上する。その計上基準は、重要な会計方針として記載することとなるが、引当金のうち重要性の乏しいものについては、重要性の原則の適用により、これを計上しないことができる。
未収金、貸付金等の金銭債権のうち徴収不能と認められる額がある場合には、その金額を合理的に見積もって、貸倒引当金を計上する。なお、貸借対照表の表記において、債権について貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の債権金額、貸倒引当金及び当該債権の当期末残高を、会計基準第17条第8号の事項として注記する。
退職給付引当金は、退職給付に係る見積債務額から年金資産額等を控除したものを計上する。当該計算は、退職給付に関する会計基準(平成24年5月17日企業会計基準委員会)に基づいて行うものであり、企業会計における実務上の取扱いと同様とする。
8 退職給付会計における退職給付債務の期末要支給額による算定について
退職給付会計の適用に当たり、退職給付の対象となる職員数が300人未満の地域医療連携推進法人のほか、職員数が300人以上であっても、年齢や勤務時間に偏りがあるなどにより数理計算結果に一定の高い水準の信頼性が得られない地域医療連携推進法人や、原則的な方法により算定した場合の額と期末要支給額との差異に重要性が乏しいと考えられる地域医療連携推進法人においては、退職一時金に係る債務について期末要支給額により算定することができる。
9 税効果会計の適用について
税効果会計は、原則的に適用することとするが、一時差異等の金額に重要性がない場合には、重要性の原則の適用により、繰延税金資産又は繰延税金負債を計上しないことができる。
なお、繰延税金資産及び繰延税金負債に重要性がある場合には、主な発生原因別内訳を会計基準第17条第8号の事項として注記する。
10 経過勘定項目について
前払費用、未収収益、未払費用及び前受収益のうち、重要性の乏しいものについては、重要性の原則の適用により、経過勘定項目として処理しないことができる。
11 子会社株式の評価について
時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式については、発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときは、相当の減額をなし、評価差額は当期の損失として処理するとともに、当該実質価額を以降の取得価額とする。
12 基本財産の取扱いについて
定款において基本財産の規定を置いている場合であっても、貸借対照表及び財産目録には、基本財産としての表示区分は設ける必要はないが、当該基本財産の前会計年度末残高、当該会計年度の増加額、当該会計年度の減少額及び当該会計年度末残高について、貸借対照表の科目別に会計基準第17条第8号の事項として注記する。
13 積立金の区分について
積立金は、各会計年度の当期純利益又は当期純損失の累計額から当該累計額の直接減少額を差し引いたものとなるが、その性格により以下のとおり区分する。
① 基金の拠出者への返還に伴い、返還額と同額を計上した代替基金
② 固定資産圧縮積立金、特別償却準備金のように法人税等の規定による積立金経理により計上するもの
③ 将来の特定目的の支出に備えるため、理事会の議決に基づき計上するもの(以下「特定目的積立金」という)
なお、特定目的積立金を計上する場合には、特定目的積立金とする金額について、当該特定目的を付した特定資産として、通常の資産とは明確に区別しなければならない。
④ 上記各積立金以外の繰越利益積立金
14 補助金等の会計処理について
地域医療連携推進法人が国又は地方公共団体等から補助金等を受け入れた場合、固定資産の取得に係る補助金等については、特別利益に計上した上で直接減額方式又は積立金経理により圧縮記帳し、運営費補助金のように補助対象となる支出が経常費用に計上されるものついては、経常収益に計上する。
なお、補助金等の会計処理方法は、会計基準第3条第5号の事項として注記するものとし、補助金等に重要性がある場合には、補助金等の内訳、交付者及び貸借対照表等への影響額を会計基準第17条第8号の事項として注記する。
この場合の「補助金等」とは、補助金、負担金、利子補給金及びその他相当の反対給付を受けない給付金等をいう。なお、補助金等には役務の対価としての委託費等については含まない。
15 特別損益の部における特別利益又は特別損失に属する項目について
特別損益の部における特別利益又は特別損失に属する項目には、臨時的項目及び過年度修正項目がある。
なお、特別利益又は特別損失に属する項目であっても、金額の僅少なもの又は毎期経常的に発生するものは、経常損益の部に記載することができる。
16 経常費用における事業費と管理費の区分について
事業費には「事業の目的のために直接要する費用」を計上する。
管理費には「事務局経費など、各種の事業の管理等をするため、法人全体に共通して発生する費用又は法人運営のために毎年度経常的に要する費用」を計上する。
17 継続事業の前提に関する注記について
継続事業の前提に関する注記は、当該地域医療連携推進法人の会計年度の末日において、財務指標の悪化の傾向、重要な債務の不履行等財政破綻の可能性その他将来にわたって事業を継続することの前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在する場合におけるその内容を記載する。
18 重要な偶発債務に関する注記について
重要な偶発債務に関する注記は、債務の保証(債務の保証と同様の効果を有するものを含む。)、重要な係争事件に係る賠償義務その他現実に発生していない事象で、将来において事業の負担となる可能性のあるものが発生した場合にその内容を記載する。
19 重要な後発事象に関する注記について
重要な後発事象に関する注記は、当該地域医療連携推進法人の会計年度の末日後、当該地域医療連携推進法人の翌会計年度以降の財政状態又は損益の状況に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合にその内容を記載する。
20 関係事業者に関する注記について
法第70条の14の規定により準用する第51条第1項に定める関係事業者との取引(※)について、次に掲げる事項を関係事業者ごとに注記しなければならない。なお、参加法人との取引についても、対象外となるわけではない。
① 当該関係事業者が法人の場合には、その名称、所在地、直近の会計期末における総資産額及び事業の内容
② 当該関係事業者が個人の場合には、その氏名及び職業
③ 当該地域医療連携推進法人と関係事業者との関係
④ 取引の内容
⑤ 取引の種類別の取引金額
⑥ 取引条件及び取引条件の決定方針
⑦ 取引により発生した債権債務に係る主な科目別の期末残高
⑧ 取引条件の変更があった場合には、その旨、変更の内容及び当該変更が計算書類に与えている影響の内容
ただし、関係事業者との間の取引のうち、次に定める取引については、上記の注記を要しない。
イ 一般競争入札による取引及び預金利息その他取引の性格からみて取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引
ロ 役員に対する報酬、賞与及び退職慰労金の支払い
※ 関係事業者とは、当該地域医療連携推進法人と②に掲げる取引を行う場合における①に掲げる者をいうこと。
① 当該地域医療連携推進法人と②に掲げる取引を行う者
イ 当該地域医療連携推進法人の役員及び社員又はその近親者(配偶者又は二親等内の親族)
ロ 当該地域医療連携推進法人の役員及び社員又はその近親者が代表者である法人及び地域医療連携推進法人から出資を受けている事業者
ハ 当該地域医療連携推進法人の役員及び社員又はその近親者が、株主総会、社員総会、評議員会、取締役会、理事会の議決権の過半数を占めている法人
ニ 他の法人の役員が、当該地域医療連携推進法人の社員総会、理事会の議決権の過半数を占めている場合の他の法人
ホ ハの法人の役員が、他の法人(当該地域医療連携推進法人を除く。)の株主総会、社員総会、評議員会、取締役会、理事会の議決権の過半数を占めている場合の他の法人
② 当該地域医療連携推進法人と行う取引
イ 経常収益又は経常費用の額が、1千万円以上であり、かつ当該地域医療連携推進法人の当該会計年度における経常収益の総額又は経常費用の総額の10パーセント以上を占める取引
ロ 特別利益又は特別損失の額が、1千万円以上である取引
ハ 資産又は負債の総額が、当該地域医療連携推進法人の当該会計年度の末日における総資産の1パーセント以上を占め、かつ1千万円を超える残高になる取引
ニ 資金貸借及び有形固定資産の売買その他の取引の総額が、1千万円以上であり、かつ当該地域医療連携推進法人の当該会計年度の末日における総資産の1パーセント以上を占める取引
ホ 事業の譲受又は譲渡の場合にあっては、資産又は負債の総額のいずれか大きい額が1千万円以上であり、かつ当該地域医療連携推進法人の当該会計年度の末日における総資産の1パーセント以上を占める取引
21 参加法人との取引に関する注記について
当該地域医療連携推進法人が参加法人と行う取引の内容について、経常収益、経常費用、特別利益、特別損失、金銭債権及び金銭債務の額を会計基準第17条第7号の事項として参加法人ごとに注記しなければならない。なお、注記する事項について、主要な勘定科目別の額を記載することができる。
22 貸借対照表等注記事項について
会計基準第17条第8号に規定する「その他地域医療連携推進法人の財政状態又は損益の状況を明らかにするために必要な事項」の例は、以下のようなものがある。
① 固定資産の償却年数又は残存価額の変更に重要性がある場合の影響額
② 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高
③ 原則法を適用した場合の退職給付引当金の計算の前提とした退職給付債務等の内容
④ 繰延税金資産及び繰延税金負債に重要性がある場合の主な発生原因別内訳
⑤ 補助金等に重要性がある場合の内訳、交付者及び貸借対照表等への影響額
23 純資産変動計算書について
純資産変動計算書は、純資産の部の科目別に前期末残高、当期変動額及び当期末残高を記載する。なお、当期変動額は、当期純利益、拠出額、返還又は払戻額、振替額等原因別に表記する。
純資産変動計算書の様式は、様式第三号による。
24 財産目録について
財産目録は、当該会計年度末現在におけるすべての資産及び負債につき、価額及び必要な情報を表示する。
財産目録は、貸借対照表の区分に準じ、資産の部と負債の部に分かち、更に資産の部を流動資産及び固定資産に、負債の部を流動負債及び固定負債に区分して、純資産合計の額を表示する。「貸借対照表科目」には、「現金」「土地」等を、「場所・物量等」には「手持保管」「○○市○○町○○」等を、「使用目的等」には「運転資金として」「医療連携推進目的保有財産であり、○○事業に使用している」等を記載する。
財産目録の価額は、貸借対照表記載の価額と同一とする。
財産目録の医療連携推進目的取得財産残額の額は、純資産増減計算内訳表の医療連携推進業務会計の期末純資産残高と同額を記載すること。
財産目録の様式は、様式第四号による。
25 附属明細表について
附属明細表の種類は、次に掲げるものとする。
① 有形固定資産等明細表
② 引当金明細表
③ 純資産増減計算内訳表
附属明細表の様式は、様式第五号、様式第六号及び様式第七号による。
26 純資産増減計算内訳表について
内訳表は、損益計算書の科目及び基金の増減並びに純資産の残高について、医療連携推進事業に関する会計(医療連携推進業務会計)、その他の事業に関する会計(その他業務会計)及び管理業務のうち医療連携推進業務会計又はその他業務会計に計上するもの以外のものに関する会計(法人会計)の3つに区分して表示する。
医療法第70条の9の規定に留意し、医療連携推進目的事業財産の増減は、医療連携推進業務会計の区分に計上すること。
【参考】
(医療法第70条の9において読み替えて準用する公益認定法第18条の規定)
地域医療連携推進法人は、次に掲げる財産(以下「医療連携推進目的事業財産」という。)を医療法(昭和23年法律第205号)第70条第2項に規定する医療連携推進業務(以下この条において「医療連携推進業務」という。)を行うために使用し、又は処分しなければならない。ただし、厚生労働省令※1で定める正当な理由がある場合は、この限りでない。
※1:医療法施行規則第39条の17 法第70条の9において読み替えて準用する公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号。以下「公益認定法」という。)第18条に規定する厚生労働省令で定める正当な理由がある場合は、次に掲げる場合とする。
一 善良な管理者の注意を払ったにもかかわらず、財産が滅失又は毀損した場合
二 財産が陳腐化、不適応化その他の理由によりその価値を減じ、当該財産を破棄することが相当な場合
三 当該地域医療連携推進法人が公益認定法第4条の規定による認定を受けた法人である場合
一 医療法第70条の2第1項に規定する医療連携推進認定(以下この条において「医療連携推進認定」という。)を受けた日以後に寄附を受けた財産(寄附をした者が医療連携推進業務以外のために使用すべき旨を定めたものを除く。)
二 医療連携推進認定を受けた日以後に交付を受けた補助金その他の財産(財産を交付した者が医療連携推進業務以外のために使用すべき旨を定めたものを除く。)
三 医療連携推進認定を受けた日以後に行った医療連携推進業務に係る活動の対価として得た財産
四 医療連携推進認定を受けた日以後に行った医療連携推進業務以外の業務から生じた収益に厚生労働省令※2で定める割合を乗じて得た額に相当する財産
※2:医療法施行規則第39条の18 法第70条の9において読み替えて準用する公益認定法第18第4号に規定する厚生労働省令で定める割合は、100分の50とする。
五 前各号に掲げる財産を支出することにより取得した財産
六 第五条第十六号に規定する財産(前各号に掲げるものを除く。)
七 医療連携推進認定を受けた日の前に取得した財産であって同日以後に厚生労働省令※3で定める方法により医療連携推進業務の用に供するものである旨を表示した財産
※3:医療法施行規則第39条の19 法第70の9において読み替えて準用する公益認定法第18条第7号に規定する厚生労働省令で定める方法は、財産目録、貸借対照表又はその附属明細表において、財産の勘定科目をその他の財産の勘定科目と区分して表示する方法とする。
2 継続して医療連携推進業務の用に供するために保有している財産以外の財産については、前項の方法による表示をすることができない。
八 前各号に掲げるもののほか、当該地域医療連携推進法人が医療連携推進業務を行うことにより取得し、又は医療連携推進業務を行うために保有していると認められるものとして厚生労働省令※4で定める財産
※4:医療法施行規則第39条の20 法第70条の9において読み替えて準用する公益認定法第18条第8号に規定する厚生労働省令で定める財産は、次に掲げる財産とする。
一 医療連携推進認定を受けた日以後に徴収した経費(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第27条に規定する経費をいい、実質的に対価その他の事業に係る収入等と認められるものを除く。)のうち、その徴収に当たり使途が定められていないものの額に100分の50を乗じて得た額又はその徴収に当たり医療連携推進業務に使用すべき旨が定められているものの額に相当する財産
二 医療連携推進認定を受けた日以後に医療連携推進目的保有財産(第5号及び第6号並びに法第70条の9において読み替えて準用する公益認定法第18条第5号及び第6号並びに法第70条の9において読み替えて準用する公益認定法第18条第7号に掲げる財産をいう。以下同じ。)から生じた収益の額に相当する財産
三 医療連携推進目的保有財産を処分することにより得た額に相当する財産
四 医療連携推進目的保有財産以外の財産とした医療連携推進目的保有財産の額に相当する財産
五 前各号に掲げる財産を支出することにより取得した財産
六 医療連携推進認定を受けた日以後に第1号から第4号まで及び法第70条の9において読み替えて準用する公益認定法第18条第1号から第4号までに掲げる財産以外の財産を支出することにより取得した財産であって、同日以後に前条第1項の規定により表示したもの
七 法第70条の9において読み替えて準用する公益認定法第18条第1号から第4号まで、第7号及び第8号並びに法第70条の9において準用する公益認定法第18条第5号及び第6号並びに前各号に掲げるもののほか、当該地域医療連携推進法人の定款又は社員総会において、医療連携推進業務のために使用し、又は処分する旨を定めた額に相当する財産
医療連携推進業務会計の○○事業、□□事業は、第70条第2項第1号研修に関する業務に係る事業を「研修事業」とする等各法人において実施しているものを記載して、それぞれの収益・費用等を計上すること。その他業務会計についても、同様に記載すること。
事業区分について、管理費のうち、法人全体に共通して発生するものは適当な配賦基準を定めて各会計区分に配賦し、医療連携推進業務のうち、参加病院等又は施設の相互間の連絡調整に関する業務等に係る収益及び費用は医療連携推進業務会計の共通区分に計上すること。社員総会、理事会等の開催経費、法人登記に関する費用その他法人運営のための費用は法人会計に計上すること。
様式第一号
様式第二号
様式第三号
様式第四号
様式第五号
様式第六号
様式第七号