添付一覧
○児童扶養手当法施行規則等の一部を改正する省令の施行について(児童扶養手当法施行規則及び母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則関係)(施行通知)〔児童扶養手当法〕
(平成30年8月1日)
(子発0801第1号)
(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省子ども家庭局長通知)
(公印省略)
児童扶養手当法施行規則等の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第101号。以下「改正省令」という。)が、本日公布されたところである。
改正省令の内容は下記のとおりであるので、御了知の上、事務処理に遺漏のないようにされるとともに、管内市町村(特別区を含む。)及び福祉事務所に対する周知方をお願いする。
記
第1 改正の趣旨
平成28年通常国会で成立した児童扶養手当法の一部を改正する法律(平成28年法律第37号)に対する附帯決議において、「一部の地方公共団体が取り組んでいる未婚のひとり親に対する保育料軽減等の寡婦控除のみなし適用について、その実態の把握に努め、必要に応じて適切な措置を講ずること」とされたことを踏まえ、児童扶養手当法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第232号。以下「改正政令」という。)により、児童扶養手当の支給額の算定の基礎等となる所得の額について、未婚の母又は未婚の父(以下「未婚のひとり親」という。)についても地方税法(昭和25年法律第226号)上の寡婦控除又は寡夫控除(以下「寡婦・寡夫控除」という。)の適用があったものとみなして計算する等の措置を、本年8月から講ずることとした。
これに伴い、必要となる様式の改正や添付書類の追加を行うものである。
第2 改正の内容
1 児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)の一部改正
(1) 児童扶養手当に係る認定請求書及び現況届の提出の際の添付書類の追加(第1条第7号ハ及び第8号ハ関係)
寡婦・寡夫控除が適用されない未婚のひとり親のうち、①又は②のいずれかに該当する者(以下「みなし適用対象者」という。)については、児童扶養手当に係る認定請求書及び現況届の提出に際し、当該事実を明らかにすることができる書類を添付すること。
なお、当該事実を明らかにすることができる書類とは、みなし適用対象者(児童扶養手当の支給対象児童の母及び父を除く。)及びその者と生計を一にする子の戸籍謄本及び課税証明書等であること。
① 婚姻(民法(明治29年法律第89号)上の婚姻をいう。以下同じ。)によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除き、前年の総所得金額等が38万円以下の者)を有するもの。
② 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除き、前年の総所得金額等が38万円以下の者)を有し、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下であるもの。
(2) 認定請求書及び現況届の様式について(様式第1号、様式第6号関係)
児童扶養手当認定請求書(様式第1号)及び児童扶養手当現況届(様式第6号)について、改正政令の施行に伴い、所要の改正を行うこと。
2 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則(昭和39年厚生省令第32号)の一部改正
(1) 自立支援教育訓練給付金の手続きにおける添付書類の追加(第6条の6第2項第3号及び第6条の8第2項第3号関係)
自立支援教育訓練給付金(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金及び同法第31条の10に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金をいう。)の受給希望者がみなし適用対象者であるときは、教育訓練講座の指定の申請及び支給の申請に際し、みなし適用対象者である旨を明らかにすることができる書類を添付すること。
なお、みなし適用対象者である旨を明らかにすることができる書類とは、みなし適用対象者(養育者に限る。)及びその者と生計を一にする子の戸籍謄本及び課税証明書等であること。
(2) 高等職業訓練促進給付金及び高等職業訓練修了支援給付金の手続きにおける添付書類の追加について(第6条の10第2項第3号及び第6条の16第2項第3号関係)
高等職業訓練促進給付金(母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条第2号にする母子家庭高等職業訓練促進給付金及び同法第31条の10に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金をいう。以下同じ。)及び高等職業訓練修了支援給付金(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第29条第1項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び同令第31条の9第1項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金をいう。以下同じ。)の受給希望者がみなし適用対象者であるときは、支給の申請に際し、みなし適用対象者である旨を明らかにすることができる書類を添付すること。
なお、みなし適用対象者である旨を明らかにすることができる書類とは、みなし適用対象者及びその者と生計を一にする子の戸籍謄本及び課税証明書等であること。
第3 施行期日等
1 施行期日
改正省令は平成30年8月1日から施行すること。
2 経過措置
改正省令の施行の際現にある改正省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなすこと。
また、この省令の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができること。