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○「健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いについて」の一部改正について〔健康保険法〕

(平成30年7月30日)

(/保保発0730第1号/年管管発0730第1号/)

(日本年金機構事業企画部門担当理事・事業推進部門(統括担当)担当理事あて厚生労働省保険局保険課長・厚生労働省年金局事業管理課長通知)

(公印省略)

健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いについては、昭和53年6月20日保発第47号・庁保発第21号(別添1。以下「局部長通知」という。)及び昭和53年6月20日保険発第72号・庁保険発第9号(別添2。平成27年9月18日改正。以下「課長通知」という。)により取り扱ってきたところであるが、今般、局部長通知及び課長通知による取扱いの明確化及び徹底を図るため、課長通知の一部を下記のとおり改正することとしたので、御了知願いたい。

なお、本通知は平成31年1月4日から適用することとする。

1中「(3)」を「(5)」とし、「(2)」を「(4)」とし、(4)の前に次を加える。

(2) 局、部長通知にいう「通常の報酬」、「賞与に係る報酬」及び「賞与」は、名称の如何にかかわらず、二以上の異なる性質を有するものであることが諸規定又は賃金台帳等から明らかな場合には、同一の性質を有すると認められるもの毎に判別するものであること。

(3) 局、部長通知1の(1)にいう「賞与」について、七月二日以降新たにその支給が諸規定に定められた場合には、年間を通じ四回以上の支給につき客観的に定められているときであっても、次期標準報酬月額の定時決定(七月、八月又は九月の随時改定を含む。)による標準報酬月額が適用されるまでの間は、賞与に係る報酬に該当しないものとすること。

[別添1]

健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いについて

(昭和53年6月20日)

(保発第47号・庁保発第21号)

(各都道府県知事あて厚生省保険局長・社会保険庁医療保険・年金保険部長連名通知)

健康保険法第三条第五項及び厚生年金保険法第三条第一項第八号の規定により賃金、給料、俸給、手当又は賞与及びこれに準ずべきもののうち、臨時に受けるもの及び三か月を超える期間ごとに受けるもの以外のものは、標準報酬月額に係る報酬(以下「報酬」という。)とされているが、この取扱いについて左記のとおり定めたので遺憾のないよう取り計らわれたい。

なお、貴管下健康保険組合に対する周知方につき御配意願いたい。

1 報酬の範囲

(1) 毎年七月一日現在における賃金、給料、俸給、手当又は賞与及びこれに準ずべきもので毎月支給されるもの(以下「通常の報酬」という。)以外のもの(以下「賞与」という。)の支給実態がつぎのいずれかに該当する場合は、当該賞与は報酬に該当すること。

ア 賞与の支給が、給与規定、賃金協約等の諸規定(以下「諸規定」という。)によって年間を通じ四回以上の支給につき客観的に定められているとき。

イ 賞与の支給が七月一日前の一年間を通じ四回以上行われているとき。

したがつて、賞与の支給回数が、当該年の七月二日以降新たに年間を通じて四回以上又は四回未満に変更された場合においても、次期標準報酬月額の定時決定(七月、八月又は九月の随時改定を含む。)による標準報酬月額が適用されるまでの間は、報酬に係る当該賞与の取扱いは変らないものであること。

(2) 賞与の支給回数の算定は、次により行うこと。

ア 名称は異なつても同一性質を有すると認められるもの毎に判別すること。

イ 例外的に賞与が分割支給された場合は、分割分をまとめて一回として算定すること。

ウ 当該年に限り支給されたことが明らかな賞与については、支給回数に算入しないこと。

2 賞与に係る報酬額の算定

(1) 賞与に係る報酬額は、標準報酬月額の定時決定又は七月、八月若しくは九月の随時改定の際、次により算定すること。

ア 七月一日前の一年間に受けた賞与の額を一二で除して得た額

イ 七月一日以前一年内に諸規定により賞与の支給回数が変更され、新たに当該賞与が報酬に該当したときは、変更後の諸規定による賞与の支給回数等の支給条件であつたとすれば同日前一年間に受けたであろう賞与の額を算定し、その額を一二で除して得た額

(2) 1の(1)に該当する事業所に使用される者の資格取得時における賞与に係る報酬額は、当該事業所において、同様の業務に従事し、同様の賞与を受ける者の賞与に係る報酬の平均額とすること。

(3) 賞与に係る報酬の額に変動があっても、当該変動に基づく随時改定は行わないこと。

また、通常の報酬に著しい変動があり、随時改定(七月、八月又は九月の随時改定を除く。)を行う場合は、新たに賞与に係る報酬の額を算定することなく。(1)又は(2)に基づき算定した賞与に係る報酬の額を変更後の通常の報酬の額に加算すること。

3 この取扱いは、昭和五十三年八月一日(同年七月中の資格取得者については、当該資格取得日)から適用すること。

[別添2]

健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いについて

(昭和53年6月20日)

(保険発第72号・庁保険発第9号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省保険局保険課長・社会保険庁医療保険部健康保険課長・年金保険部厚生年金保険課長連名通知)

標記については、昭和五十三年六月二十日保発第四七号、庁保発第二一号(以下「局、部長通知」という。)により通知されたところであるが、これによるほか、次の事項に留意のうえ遺憾のないよう取り扱われたい。

なお、貴管下健康保険組合に対する周知方につき御配意願いたい。

1 報酬の範囲

(1) 局、部長通知1の(1)にいう「通常の報酬」には、一か月を超える期間にわたる事由によって算定される賃金等が分割して支給されることとなる場合その他これに準ずる場合は含まれないこと。

(2) 局、部長通知1の(2)のイにいう「例外的に賞与が分割支給された場合」とは、事業主のやむを得ない事情等のため、諸規定又は慣例によらず賞与が分割支給されたときをいうものであること。

(3) 局、部長通知1の(2)のウにいう「当該年に限り支給されたことが明らかな賞与」とは、過去数年にわたって支給されたことがなく、諸規定又は慣例から判断して、当該年に限り特別に支給された賞与をいうものであること。

2 賞与に係る報酬額の算定

(1) 局、部長通知2の(1)のイにいう「同日前一年間に受けたであろう賞与の額」は、次によること。

ア 変更後の諸規定による賞与の支給実績がない場合は、変更前の諸規定に基づき七月一日前一年間に支給された額とする。

イ 変更後の諸規定による賞与の支給実績がある場合は、その実績から七月一日前一年間に受けたであろう額とする。

ただし、その額が、同日前一年間に支給された額と大差がないと認められるときは、当該支給された額をもつてその額として差し支えない。

(2) 六月中に資格を取得した者の賞与に係る報酬額は、当該事業所において、同様の業務に従事し、同様の賞与を受ける者の同月以前一年間に受けた賞与の額(同月中に受けるであろう賞与の額を含む。)を一二で除して得た額の平均額とすること。

3 その他

(1) 報酬に係る賞与については、局、部長通知2により算定される額等を、各種届書の備考欄に記載させること。

(2) 賞与に係る報酬額は、標準報酬月額に係る決定通知書の備考欄に明示すること。

(3) 賞与の支給状況については、報酬月額算定基礎届の提出の際に総括表等に記載させることにより的確に把握しておくこと。

[様式ダウンロード]

[改正後]

健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いについて

(昭和53年6月20日)

(保険発第72号・庁保険発第9号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省保険局保険課長・社会保険庁医療保険部健康保険課長・年金保険部厚生年金保険課長連名通知)

標記については、昭和五十三年六月二十日保発第四七号、庁保発第二一号(以下「局、部長通知」という。)により通知されたところであるが、これによるほか、次の事項に留意のうえ遺憾のないよう取り扱われたい。

なお、貴管下健康保険組合に対する周知方につき御配意願いたい。

1 報酬の範囲

(1) 局、部長通知1の(1)にいう「通常の報酬」には、一か月を超える期間にわたる事由によって算定される賃金等が分割して支給されることとなる場合その他これに準ずる場合は含まれないこと。

(2) 局、部長通知にいう「通常の報酬」、「賞与に係る報酬」及び「賞与」は、名称の如何にかかわらず、二以上の異なる性質を有するものであることが諸規定又は賃金台帳等から明らかな場合には、同一の性質を有すると認められるもの毎に判別するものであること。

(3) 局、部長通知1の(1)にいう「賞与」について、七月二日以降新たにその支給が諸規定に定められた場合には、年間を通じ四回以上の支給につき客観的に定められているときであっても、次期標準報酬月額の定時決定(七月、八月又は九月の随時改定を含む。)による標準報酬月額が適用されるまでの間は、賞与に係る報酬に該当しないものとすること。

(4) 局、部長通知1の(2)のイにいう「例外的に賞与が分割支給された場合」とは、事業主のやむを得ない事情等のため、諸規定又は慣例によらず賞与が分割支給されたときをいうものであること。

(5) 局、部長通知1の(2)のウにいう「当該年に限り支給されたことが明らかな賞与」とは、過去数年にわたって支給されたことがなく、諸規定又は慣例から判断して、当該年に限り特別に支給された賞与をいうものであること。

2 賞与に係る報酬額の算定

(1) 局、部長通知2の(1)のイにいう「同日前一年間に受けたであろう賞与の額」は、次によること。

ア 変更後の諸規定による賞与の支給実績がない場合は、変更前の諸規定に基づき七月一日前一年間に支給された額とする。

イ 変更後の諸規定による賞与の支給実績がある場合は、その実績から七月一日前一年間に受けたであろう額とする。

ただし、その額が、同日前一年間に支給された額と大差がないと認められるときは、当該支給された額をもつてその額として差し支えない。

(2) 六月中に資格を取得した者の賞与に係る報酬額は、当該事業所において、同様の業務に従事し、同様の賞与を受ける者の同月以前一年間に受けた賞与の額(同月中に受けるであろう賞与の額を含む。)を一二で除して得た額の平均額とすること。

3 その他

(1) 報酬に係る賞与については、局、部長通知2により算定される額等を、各種届書の備考欄に記載させること。

(2) 賞与に係る報酬額は、標準報酬月額に係る決定通知書の備考欄に明示すること。

(3) 賞与の支給状況については、報酬月額算定基礎届の提出の際に総括表等に記載させることにより的確に把握しておくこと。

別添

○「「健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いについて」の一部改正について」にかかる留意点について

(平成30年7月30日)

(事務連絡)

(日本年金機構事業企画部門・事業推進部門あて厚生労働省保険局保険課・厚生労働省年金局事業管理課通知)

「「健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いについて」の一部改正について」(平成30年7月30日保保発0730第1号・年管管発0730第1号。以下「本通知」という。)を発出したところですが、本通知に関連して、取扱いの詳細についてのQ&Aを別紙のとおり作成したので、事務の実施に当たってご留意いただきたい。

(別紙)

「「健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いについて」の一部改正について」に関するQ&A

1 本通知の内容について

Q.1 本通知の発出に伴い、従前の局部長通知及び課長通知の取扱いが変更又は廃止となるのか。

A.本通知は、従前の局部長通知及び課長通知に示す取扱いを、より明確化し徹底を図ることを目的として、課長通知の一部を改正するものであり、局部長通知及び課長通知の取扱いを変更又は廃止するものではない。

Q.2 本通知の趣旨如何。

A.本通知は、諸手当等が、局部長通知の「通常の報酬」、「賞与に係る報酬」又は「賞与」に該当するのかを明確化するものであり、具体的には、

① 諸手当等の名称の如何に関わらず、諸規定又は賃金台帳等から、同一の性質を有すると認められるもの毎に判別するものであること(Q3参照)

② 諸手当等を新設した場合のような支給実績のないときに、翌7月1日までの間は「賞与」として取り扱うものであること(Q4参照)

を明確化したものである。

Q.3 本通知による改正後の課長通知1の(2)で、「同一の性質を有すると認められるもの毎に判別する」とあるが、その具体例如何。

A.事例1のように、業績に応じて支給される手当として、毎月定額により支給される手当(手当A1)と、半年毎に支給される手当(手当A2)が、給与規程上は「手当A」として規定されているが、賃金台帳上では「手当A1」及び「手当A2」と区分して記載されている場合には、「手当A1」と「手当A2」は客観的に区分できるものとして、「手当A1」を「通常の報酬」、「手当A2」を「賞与」として取り扱う。

<事例1>

給与規程上「手当A」と規定、賃金台帳上で「手当A1」「手当A2」に区分。


4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

通常の報酬

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

手当A1

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

手当A2



100,000






100,000




事例2のように、業績に応じて支給される手当として、給与規程上では、毎月定額により支給される「手当A1」と半年毎に支給される「手当A2」に区分して規定されているが、賃金台帳上では、「手当A」としてまとめて記載されている場合も、事例1と同様に、「手当A1」と「手当A2」は客観的に区分できるものとして、「手当A1」を「通常の報酬」、「手当A2」を「賞与」として取り扱う。

<事例2>

給与規程上「手当A1」と「手当A2」に区分して規定、賃金台帳上は「手当A」としてまとめて記載。


4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

通常の報酬

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

手当A

10,000

10,000

110,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

110,000

10,000

10,000

10,000

事例3のように、業績に応じて手当が支給され、支給額から毎月定額により支給される手当と半年毎に支給される手当が一体で支給されていると考えられる場合であって、給与規程及び賃金台帳のいずれにおいても、事例1及び事例2のように手当が区分されておらず、客観的に区分できない場合には、「手当A」は一か月を超える期間にわたる事由によって算定される賃金等が分割して支給されるものとして、「賞与に係る報酬」として取り扱う。

<事例3>


4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

通常の報酬

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

手当A

10,000

10,000

110,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

110,000

10,000

10,000

10,000

Q.4 本通知による改正後の課長通知1の(3)について、新たに賞与の支給が諸規定に定められた場合、次期標準報酬月額の定時決定までの間は、具体的にどのような取扱となるのか。

A.新たに諸手当等の支給が諸規定に定められた場合、仮に年間を通じ4回以上の支給が客観的に定められている場合であっても、次期標準報酬月額の定時決定までの間は、賞与に係る報酬額を算定することが困難であることから、「賞与」として取り扱い、賞与支払届を提出させること。

なお、次期標準報酬月額の定時決定の際には、諸規定や支給実績を元に「賞与に係る報酬」又は「賞与」を判断し、「賞与に係る報酬額」については、支給実績から、諸規定による諸手当等の支給回数等の支給条件であったとすれば7月1日前1年間に受けたであろう賞与の額を算定し、その額を12で除して得た額となる。

Q.5 本通知は、適用日以降に新設された諸手当等から適用されるということでよいか。また、本通知の適用日時点で、本通知に基づき、「賞与に係る報酬」か「賞与」かの判断を行い、見直す必要があるのか。

A.本通知の適用日以降に受け付けた届書から、本通知による取扱いを適用することとしており、適用日前に受け付けた届書の内容を見直すことは要さない。一方、本通知の適用日前に新設された諸手当等であっても、当該諸手当等に係る届書が適用日以後に提出された場合は、本通知が適用されることとなる。

Q.6 本通知の発出から適用までに半年の期間を設けている理由如何。

A.本通知により明確化した取扱いの徹底を図るため、事業主への周知、保険者等におけるマニュアル等の改正及び改正後の事務の周知徹底に要する期間を十分に確保するため、半年間の周知及び準備期間を設けた上で実施するものである。

2 その他の内容について

Q.7 「賞与に係る報酬」と「賞与」のいずれに該当するかは、支給回数により判断すればよいのか。諸手当等の支給間隔が3か月未満であっても、年間の支給回数が3回以下であれば、「賞与」に該当するということでよいか。

A.局部長通知1の(1)に示すとおり、年間を通じ4回以上支給されるものは「賞与に係る報酬」、3回以下のものは「賞与」に該当する。このため、支給間隔によらず、年間の支給回数が3回以下であれば、「賞与」に該当する。

Q.8 諸規定において、諸手当等の支給回数又は支給時期が記載されているものの、「支給することができる」旨の規定である場合は、どのように取り扱えばよいか。

A.局部長通知1の(1)の「客観的に定められているとき」とは、諸手当等の支給の可能性が諸規定に定められているだけでなく、基本的に諸手当等が支給されることが想定される場合をいう。このため、諸規定に「支給することができる」あるいは「勤務成績の上位の者のみに支給する」といった事由が定められるなど、必ずしも支給されることが想定されない場合には、Q.4の場合と同様に、新たに諸手当等の支給が諸規定に定められた際には「賞与」と扱い、次期標準報酬月額の定時決定の際には支給実績を元に、「賞与に係る報酬」又は「賞与」を判断すること。