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○住宅宿泊事業法における宿泊者名簿の記載等の徹底について

(平成29年12月26日)

(/薬生衛発1222第1号/観観産第602号/)

(各都道府県住宅宿泊事業主管部局長・各保健所設置市住宅宿泊事業主管部局長・各特別区住宅宿泊事業主管部局長あて厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長、国土交通省観光庁観光産業課長通知)

民泊サービスの適正な運営を確保しつつ、健全な民泊の普及を図ることを目的とした住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)が、第193回国会で成立(平成29年6月16日公布)し、平成30年6月15日に施行される予定である。別添の警察庁からの依頼にあるとおり、国内におけるテロ等の不法行為を未然に防止するためには、不特定多数の者が利用する住宅宿泊事業法に基づく届出住宅においては、同法第8条第1項(第36条において準用する場合を含む。)の規定により住宅宿泊事業者又は住宅宿泊管理業者が備え付ける宿泊者名簿に必要な事項が正確に記載されることを始めとする適正な運営の確保を徹底することが重要である。このため、下記の内容について住宅宿泊事業者等に対する周知、指導の徹底をお願いしたい。

1 宿泊者に対し、宿泊者名簿への正確な記載を働きかけること。

2 日本国内に住所を有しない外国人宿泊者に関しては、宿泊者名簿の国籍及び旅券番号欄への記載を徹底し、旅券の呈示を求めるとともに、旅券の写しを宿泊者名簿とともに保存すること。なお、旅券の写しの保存により、当該宿泊者に関する宿泊者名簿の氏名、国籍及び旅券番号の欄への記載を代替しても差し支えない。

3 営業者の求めにも関わらず、当該宿泊者が旅券の呈示を拒否する場合は、当該措置が国の指導によるものであることを説明して呈示を求め、さらに拒否する場合には、当該宿泊者は旅券不携帯の可能性があるものとして、最寄りの警察署に連絡する等適切な対応を行うこと。

4 警察官からその職務上宿泊者名簿の閲覧請求があった場合には、捜査関係事項照会書の交付の有無に関わらず、当該職務の目的に必要な範囲で協力すること。

なお、当該閲覧請求に応じた個人情報の提供は、捜査関係事項照会書の交付を受けない場合であっても、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第23条第1項第4号に基づく適正な措置であり、本人の同意を得る必要はないものと解すること。