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○旅館業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令等の公布について

(平成30年1月31日)

(生食発0131第3号)

(各都道府県知事・各保健所設置市長・各特別区長あて厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知)

(公印省略)

旅館業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成30年政令第20号)及び旅館業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成30年政令第21号。以下「改正令」という。)並びに旅館業法施行規則及び環境衛生監視員証を定める省令の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第9号。以下「改正省令」という。)が本日別添のとおり公布された。

改正令及び改正省令の内容等は下記のとおりであるので、これらについて十分御了知の上、貴管内営業者に対する周知徹底、指導等について、遺漏なきよう適切な対応を願いたい。

なお、旅館業における衛生管理等の指導については、下記に加え、別途お示しする旅館業における衛生等管理要領の改正について(平成30年1月31日付け生食発0131第2号厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知)についても、指針として活用されたい。

また、改正令及び改正省令の公布に伴い、旅館業法施行規則の一部を改正する省令の施行について(平成24年4月1日付け健発0401第1号厚生労働省健康局長通知)は廃止する。

第1 改正令の内容

1 旅館業法施行令の一部改正(第1条関係)

(1) 旅館業法の一部を改正する法律(平成29年法律第84号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、ホテル営業及び旅館営業の営業種別が統合され、新たな営業種別として旅館・ホテル営業が設けられることから、旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準を設けること。

具体的には、以下の基準とすること。

ア 1客室の床面積は、7m2(寝台を置く客室は9m2)以上であること。

イ 宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他宿泊しようとする者の確認を適切に行うための設備として厚生労働省令で定める基準に適合する設備を有すること。

ウ 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。

エ 近接して公衆浴場がある等入浴に支障を来さないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を有すること。

オ 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。

カ 適当な数の便所を有すること。

キ 施設の設置場所が旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第3項各号に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲おおむね100メートルの区域内にある場合には、施設から客室又は客の接待をして客に遊興若しくは飲食をさせるホール若しくは客に射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見通すことを遮ることができる設備を有すること。

ク その他都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市又は特別区。)が条例で定める構造設備の基準に適合すること。

(2) その他所要の改正を行うこと。

2 その他関係政令の改正(第2条、第3条及び第4条関係)

租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)等について、所要の改正を行うこと。

3 施行期日等

(1) この政令は、改正法の施行の日(平成30年6月15日)から施行すること。(附則第1項関係)

(2) この政令の施行に関し必要な経過措置を定めること。(附則第2項関係)

第2 改正省令の内容

1 旅館業法施行規則の一部改正(第1条関係)

(1) 宿泊者名簿について、正確な記載を確保するための措置を講じた上で作成し、保存年限を3年とすること。

(2) 宿泊者名簿は、旅館業の施設又は営業者の事務所のいずれかの場所に備えることとすること。

(3) 旅館・ホテル営業の施設に係る玄関帳場等に代替する機能を有する設備の基準は以下のとおりとすること。

ア 事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応を可能とする設備を備えていること。

イ 宿泊者名簿の正確な記載、客室の鍵の宿泊者との適切な受渡し及び宿泊者以外の者の出入りの状況の確認を可能とする設備を備えていること。

(4) その他所要の改正を行うこと。

2 その他関係厚生労働省令の改正(第2条関係)

環境衛生監視員証を定める省令(昭和52年厚生省令第1号)について、所要の改正を行うこと。

3 施行期日等

(1) この省令は、改正法の施行の日(平成30年6月15日)から施行すること。(附則第1項関係)

(2) この省令の施行に関し必要な経過措置を定めること。(附則第2項及び第3項関係)