添付一覧
○理容師養成施設及び美容師養成施設における修得者課程の設置に関する留意事項について
(平成30年3月19日)
(生食発0319第4号)
(各都道府県知事あて厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知)
(公印省略)
標記については、平成29年3月31日に公布された「理容師法施行規則等の一部を改正する省令」等に基づき改正した「理容師養成施設の指導要領について」(平成29年7月10日付生食発0710第11号厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部長通知)(以下「指導要領」という。)等において、理容師養成施設及び美容師養成施設に対する指導等を依頼しているところであるが、理容師養成施設及び美容師養成施設における修得者課程の設置に関する留意事項を下記のとおりまとめたので、養成施設の指導等に遺漏なきよう取り計らい願います。
記
1.修得者課程の設置について
美容修得者課程及び理容修得者課程の履修対象者については、「理容師法施行規則等の一部を改正する省令等の施行について」(平成29年3月31日付生食発0331第8号厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部長通知)により示しているところであるが、資格養成施設における運用においては修得者課程の趣旨を踏まえた教科課目の履修を実施する必要があることから、修得者課程の設置申請の審査等に当たり、次の項目について十分に確認等を行うこと。
(1) カリキュラム等について
修得者課程における教科課目や単位数が減免されている趣旨は、修得者課程の履修は通常課程の教科課目全ての履修完了が前提となっていることを踏まえ、「他方の資格養成施設において履修中の者」の入所を想定している場合は、修得者課程における「理容(美容)技術理論」及び「理容(美容)実習」の履修スケジュール等について、通常課程の教科課目の進捗状況を勘案し計画される必要がある。そのため、修得者課程の教科課目を履修するために必要と考えられる範囲の学習を終える前に、その知識を前提とする修得者課程の教科課目の履修を進めることがないよう確認する必要がある。
審査時における具体的な確認方法としては、指導要領に基づく申請事項である修業期間及び教科課程及び教科課目ごとの実習を含む総単位数の補足資料として、修得者課程の課目の履修スケジュールを徴収し、「理容(美容)技術理論」及び「理容(美容)実習」を履修させる時期や内容と他方の資格養成施設における通常課程の履修時期等との関係を確認し、適切であると判断できることが必要であり、資格養成施設からの聞き取り等も活用しつつ慎重に確認すること。
(2) 入学金、授業料及び実習費の取扱い等に関する入所希望者への説明について
「他方の資格養成施設において履修中の者」に該当することとなる者については、履修中の通常課程の履修を完了(卒業)していなければ修得者課程の履修の完了(卒業)が認められていないため、通常課程の履修中断等により、履修完了(卒業)の認定が行えないことが想定される。
こうした場合に生じるトラブルを回避するため、資格養成施設においても十分な対応がとられることが求められるため、入所希望者に対して、次の事項に関する説明が行われるよう指導するとともに、その実施方法等を確認すること。
ア.修得者課程の卒業認定(修得者課程の履修のみでは同課程の卒業認定を得られないこと)
イ.入学金、授業料及び実習費の取扱い(通常課程の履修完了(卒業)が認められない場合であっても、それを理由に返還されないこと等)
なお、具体的な確認方法としては、指導要領に基づく申請事項である卒業認定の基準及び入学料、授業料及び実習費の額の補足として、これらの考え方に関する資料を徴収するなどにより確認し、適切な指導等を行うこと。
2.定員管理について
理容師養成施設及び美容師養成施設の定員については、養成課程(昼間・夜間・通信)単位において管理するものであり、養成課程単位において定員の増減がない場合は定員変更の承認申請等は不要である。
なお、指導要領において修得者課程の人数を記載することとしているが、修得者課程の人数を変更する場合であっても、養成課程(昼間・夜間・通信)ごとの定員に変更が生じない場合は変更申請等は要しないこと。