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○「生活保護法による保護の実施要領について」の一部改正について(通知)

(平成30年6月27日)

(社援発0627第1号)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省社会・援護局長通知)

(公印省略)

今般、「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和38年4月1日社発第246号厚生省社会局長通知。以下「局長通知」という。)の一部を別紙の新旧対照表のとおり改正し、平成30年7月1日から適用することとしたので、御了知の上、保護の実施に遺漏のないよう配意されたい。

なお、平成30年4月1日から同年6月30日までの間に本通知による改正後の局長通知の第7の2の(6)のアの(ア)から(オ)までに該当していたと保護の実施機関において認定する場合であって、同年7月1日時点において冷房器具の持ち合わせがない世帯については、同様の取扱いとして差し支えない。

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