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○「確定拠出年金の企業型年金に係る規約の承認基準等について」の一部改正について
(2018(平成30)年7月24日)
(年企発0724第1号)
(地方厚生(支)局保険年金(企業年金)課長あて厚生労働省年金局企業年金・個人年金課長通知)
(公印省略)
確定拠出年金法等の一部を改正する法律(平成28年法律第66号)の一部が平成30年5月1日より施行され、企業型年金を実施する事業主は、運営管理業務を確定拠出年金運営管理機関(以下「運営管理機関」という。)に委託する場合は、少なくとも5年ごとの運営管理業務の評価等の実施に努めることとされた。
事業主は、確定拠出年金制度を実施する主体であり、もっぱら加入者等の利益のみを考慮して、運営管理機関を選定する必要があることから、上記努力義務の施行に伴い、確定拠出年金運営管理機関に関する命令の一部を改正する命令(平成30年内閣府・厚生労働省令第5号)及び確定拠出年金法施行規則の一部を改正する省令(平成30厚生労働省令第89号)が2018(平成30)年7月24日に公布された。あわせて、「確定拠出年金の企業型年金に係る規約の承認基準等について」(平成13年9月27日企国発第18号)の別紙1について、別添のとおり制度導入時における運営管理機関の評価項目として「提示されることが見込まれる運用の方法」を追加し、2018(平成30)年7月24日より適用することとしたので、よろしく取り計らい願いたい。
(別添)
