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○「確定拠出年金制度について」の一部改正について

(2018(平成30)年7月24日)

(年発0724第3号)

(地方厚生(支)局長あて厚生労働省年金局長通知)

(公印省略)

確定拠出年金法等の一部を改正する法律(平成28年法律第66号)の一部が平成30年5月1日より施行され、企業型年金を実施する事業主は、運営管理業務を確定拠出年金運営管理機関(以下「運営管理機関」という。)に委託する場合は、少なくとも5年ごとの運営管理業務の評価等の実施に努めることとされた。

事業主は、確定拠出年金制度を実施する主体であり、もっぱら加入者等の利益のみを考慮して、運営管理機関を選定する必要があることから、上記努力義務の施行に伴い、制度導入時における運営管理機関の評価項目として「提示されることが見込まれる運用の方法」を追加する。あわせて、実際に選定される運用の方法について運営管理機関から説明を受けるべき事項を示すとともに、定期的な運営管理業務の評価の実施に当たっても、具体的な評価項目を示すこととした。

また、運営管理機関は、中立的な立場で運営管理業務を行う必要があることから、いわゆる営業職員が運営管理業務を兼務することを禁止している。しかし、加入者等に対してより充実した情報提供を可能とするため、運営管理機関が設置する窓口において営業職員が運用の方法を説明することが可能となるよう、運営管理業務のうち、運用の方法の提示及び情報提供については、運営管理機関の業務管理態勢の整備等、加入者等のために忠実に業務を行うことを確保するための措置を講じたうえで、営業職員が兼務することを可能とした。

これらに伴い、確定拠出年金運営管理機関に関する命令の一部を改正する命令(平成30年内閣府・厚生労働省令第5号)及び確定拠出年金法施行規則の一部を改正する省令(平成30厚生労働省令第89号)が2018(平成30)年7月24日に公布された。あわせて、「確定拠出年金制度について」(平成13年8月21日年発第213号)の別紙を別添のとおり改正し、第9の1(1)、第9の2(1)②、第10、第11及び第12は2018(平成30)年7月24日より適用し、他の事項は2019(平成31)年7月1日より適用することとしたので、よろしく取り計らい願いたい。

(別添)

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