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○「旅館業法の一部を改正する法律」の公布について

(平成29年12月15日)

(生食発1215第1号)

(各都道府県知事・各政令市市長・各特別区区長あて厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知)

(公印省略)

「旅館業法の一部を改正する法律」(平成29年法律第84号。以下「改正法」という。)については、第195回国会(特別会)において、平成29年12月8日に可決成立し、本日公布されたところである。

改正法の趣旨及び主な内容は下記のとおりであるので、これらの内容について十分御了知の上、貴管下営業者に対する周知徹底、指導等について、遺漏なきよう適切な対応を願いたい。

なお、本法律改正に伴う政省令等の整備については、今後、順次行うこととしている。

第1 改正法の趣旨

旅館業の業務の適正な運営を確保すること等により、旅館業の健全な発達を図り、公衆衛生及び国民生活の向上に寄与するため、ホテル営業及び旅館営業の営業種別の統合、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては市長又は区長。以下同じ。)による無許可営業者に対する報告徴収及び立入検査並びに緊急命令の創設、無許可営業者その他旅館業法に違反した者に対する罰金の上限額の引上げ等の措置を講ずる。

第2 改正法の主な内容

1 ホテル営業及び旅館営業の営業種別の旅館・ホテル営業への統合

ホテル営業及び旅館営業の営業種別を統合し、旅館・ホテル営業とすること。(第2条関係)

2 都道府県知事による無許可営業者に対する報告徴収及び立入検査並びに緊急命令の創設

(1) 都道府県知事は、旅館業が営まれている施設において(2)による命令をすべきか否かを調査する必要があると認めるときは、無許可営業者その他の関係者から必要な報告を求め、又は当該職員に、旅館業の施設に立ち入り、その構造設備若しくはこれに関する書類を検査させ、若しくは関係者に質問させることができること。(第7条第2項関係)

(2) 都道府県知事は、旅館業法に違反して旅館業が営まれている場合であって、当該旅館業が営まれることによる公衆衛生上の重大な危害の発生若しくは拡大又は著しく善良の風俗を害する行為の助長若しくは誘発を防止するため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、無許可営業者に対し、当該旅館業の停止その他公衆衛生上又は善良の風俗の保持上必要な措置をとるべきことを命ずることができること。(第7条の2第3項関係)

3 無許可営業者その他旅館業法に違反した者に対する罰金の上限額の引上げ

無許可営業者等に対する罰金の上限額を3万円から100万円に、その他旅館業法に違反した者に対する罰金の上限額を2万円から50万円に引き上げること。(第10条及び第11条関係)

4 その他所要の改正を行うこと。

第3 施行期日等

1 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。ただし、附則第5条、第9条及び第11条の規定は、公布の日から施行すること。(附則第1条関係)

2 政府は、この法律の施行後3年を目処として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、当該規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。(附則第2条関係)

3 その他この法律の施行に関し、必要な経過措置等を定めるとともに、関係法律について所要の改正を行うこと。(附則第3条から第11条まで関係)