添付一覧
○旅館業からの暴力団排除の推進について
(平成30年5月11日)
(薬生衛発0511第2号)
(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長通知)
(公印省略)
旅館業法の一部を改正する法律(平成29年法律第84号)による改正後の旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)においては、同法第2条第1項に規定する旅館業からの暴力団排除を推進するため、旅館業の許可を受けようとする者が同法第3条第2項第5号、第6号(同条第5号に該当する場合に限る)若しくは第7号(同条第5号に該当する場合に限る)又は第8号のいずれか(以下「暴力団排除条項」という。)に該当するときは、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下同じ。)は旅館業の許可を与えないことができる旨を規定している。
ついては、旅館業からの暴力団排除の推進に関し、警察庁と協議の上、「旅館業からの暴力団排除に関する合意書」(平成30年5月11日付警察庁丁暴発第154号、薬生衛発0511第1号。以下「合意書」という。)(別添1)に基づき、下記のとおり取り組むこととしたので、各都道府県、保健所設置市、特別区においては、その実施に遺漏なきようお願いする。
なお、本件に関しては、警察庁から各都道府県警察の長及び各方面本部長に対し、別添2「旅館業からの暴力団排除の推進について」(平成30年5月11日付警察庁丁暴発第153号)が発出されているので参考とされたい。
記
1.暴力団排除条項に係る照会等
(1) 申請書の提出
法第3条第1項並びに旅館業法施行規則(昭和23年厚生労働省令第28号)第1条第1項第6号に基づき、旅館業を経営するため都道府県知事の許可を受けようとする者は、許可を受けようとする者が暴力団排除条項に該当することの有無及び該当するときはその内容を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならないこととされている。
(2) 暴力団排除条項に係る照会
都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市又は特別区。以下同じ。)の生活衛生を担当する課の長(以下「生活衛生担当課長」という。)は、旅館業の許可の申請又は申請事項等の変更に係る届出における審査及び確認を行う場合その他必要がある場合は、当該生活衛生担当課が所在する都道府県を管轄する警視庁又は道府県警察本部の暴力団対策を主管する課等の長(以下「暴力団対策主管課長等」という。)に対し、旅館業の許可を受けようとする者又は旅館業の許可を受けた者(以下「許可申請者等」という。)の暴力団排除条項該当性の有無について文書(別記様式第1号)に加え、当該許可申請者等(当該許可申請者等が法人等であるときはその役員等)の氏名カナ、氏名漢字、生年月日、性別等をエクセルのファイル形式(別記様式第1号別添。拡張子.xls)により記録した電磁的記録媒体(CD―R等をいう。以下同じ。)を用い、暴力団対策主管課長等に通知することにより照会するものとする。
2.暴力団排除条項に該当した場合の対応
1の照会に対し、暴力団対策主管課長等から別記様式第2号により、許可申請者等が暴力団排除条項に該当する事由があるとの回答が行われた場合には、生活衛生担当課長は、当該許可申請者等に対し必要な措置を執るものとする。
3.その他
本通知に基づく暴力団対策主管課長等への照会の結果、許可申請者等が暴力団排除条項に該当すると判明した場合には、当該許可申請者等の情報及び対処方針を遅滞なく厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課に情報提供することとする。
また、本通知の実行に際しては、暴力団対策主管課長等と緊密に連携を取り、円滑な執行を図るとともに、職員の安全確保に懸念が生じた場合は速やかに暴力団対策主管課長等に相談することとする。
別添1及び別添2 略