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○旅客室を有する船舶を活用した宿泊施設における無窓の客室の取扱いについて

(平成30年5月16日)

(薬生衛発0516第4号)

(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長通知)

(公印省略)

標記については、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に向け、今後、旅客室を有する船舶を活用した宿泊施設として旅館業法(昭和23年法律第138号)に基づく営業許可申請が見込まれることを踏まえ、下記の全ての条件を満たす場合、旅館業における衛生等管理要領(「公衆浴場における衛生等管理要領等について」(平成12年12月5日付け生衛発第1811号厚生省生活衛生局長通知別添3))における客室の窓に関する規定にかかわらず、無窓の客室を含む施設に対し、イベントの開催期間(前後の数日を含む。)に限定して、各自治体の判断により営業許可を与えて差し支えないものと考えるので、施設の営業許可申請の審査に当たっては、適切な対応を図られたい。

1.通常、貨客の運送に利用されている旅客室を有する船舶であること。

2.多数の来訪者が見込まれる大規模なイベントが開催されることに伴って宿泊施設の需要が高まることから、各自治体において当該船舶に許可を与えることが必要であると判断すること。

3.以下の各項目を満たすこと。

(1) 設備関係

1) 全客室のうち、無窓の客室が占める割合は、概ね4割程度以下であること。

2) 窓を代替する以下の設備が無窓の客室に確保されていること。

a 照明設備

宿泊者の安全衛生上、適当な照度を満たすこと。

b 換気設備

外気に面して開放することのできる換気口を設けるなど衛生的な空気環境を十分確保すること。

(2) 運用関係

営業者は宿泊者に対し、無窓の客室である旨を宿泊契約時に知らせること。