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○旅館業法の許可を得ないで旅館業を行っている者に対する取締りについて

(平成30年5月21日)

(薬生衛発0521第1号)

(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長通知)

(公印省略)

住宅を活用して宿泊サービスを提供するいわゆる民泊については、旅館業法の許可を得ずに実施される違法な営業が多数見受けられる実態があります。

このため、このような事態を是正しつつ、健全な民泊の普及を図ることを目的とした住宅宿泊事業法が、第193回国会で成立(平成29年6月16日公布)し、平成30年6月15日に施行される予定です。さらに、無許可営業者に対する取締りを強化し、旅館業の健全な発展を図ることを目的とした旅館業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)が、第195回国会で成立(平成29年12月15日公布)し、平成30年6月15日に施行される予定です。

旅館業法の遵守については、これまでも周知徹底及び事業者への指導徹底をお願いしているところですが、このたび、住宅宿泊事業法及び改正法の施行日を迎えるに当たり、無許可営業者への対応に関し留意いただきたい事項を下記のとおり整理いたしました。

貴職におかれましても、引き続き無許可営業者に対する適切な指導等に努めていただくとともに、対応に当たっては、本通知の内容について十分ご了知の上、警察を始めとする各関係者との連携強化を図っていただき、これまで以上に実効性のある指導等を行っていただくようご協力をお願いいたします。

なお、本通知に関しては、警察庁生活安全局生活経済対策管理官との間で共有するとともに、引き続き悪質な民泊の取締り等について協力していくことを確認しております。

1 改正法により、都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては市長又は区長。以下同じ。)による無許可営業者に対する報告徴収及び立入検査並びに緊急命令の権限が新たに付与されたことから、改正法施行後は、都道府県知事におかれては、本権限を十分に活用し、無許可営業者への取締りを進めていただきたいこと。

2 改正法施行前においても、改正法施行後の罰金の上限額引上げの内容について無許可営業者に徹底しながら、速やかに無許可営業を改善するよう指導していただくとともに、改正法施行日から無許可営業者に対する報告徴収及び立入検査並びに緊急命令の権限を十分に活用できるよう、その準備に万全を期されたいこと。

3 都道府県知事による繰り返しの指導等にもかかわらず、無許可営業を改善せず、依然として違法な民泊サービスを提供し続ける悪質な無許可営業者については、積極的に警察に情報提供するなど連携強化を図り、警察による取締りを求めていただきたいこと。

4 無許可営業者の調査・指導や警察への協力要請を行うに当たって、法解釈上の疑問点等が存在する場合は、積極的に厚生労働省に相談されたいこと。