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○食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について(清涼飲料水の規格基準の一部改正)

(平成30年7月13日)

(生食発0713第5号)

(各都道府県知事・各保健所設置市市長・各特別区区長あて厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知)

(公印省略)

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成30年厚生労働省告示第269号)が本日告示されたところです。

その改正の概要等は、下記のとおりですので、関係者への周知を図られるとともに、その運用に遺漏なきようお取り計りいただくようお願いします。

第1 改正の概要

清涼飲料水については、水道法(昭和32年法律第177号)やコーデックス委員会等の国際基準との整合性を踏まえ、平成26年12月に規格基準の改正を行ったが、当時、改正を行わなかった亜鉛、アンチモン、ヒ素、マンガン、亜硝酸性窒素、ホウ素、鉄及びカルシウム・マグネシウム等(硬度)について、今般、内閣府食品安全委員会から評価結果の答申があったことから規格基準の改正を行うものである。

第2 改正の内容

1 清涼飲料水の成分規格で規定する「ミネラルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行わないもの」の基準値について、次表のとおり改正する。

(単位:mg/l)

物質名

改正後

改正前

亜鉛

基準値なし

5以下

アンチモン

0.005以下

基準値なし

ヒ素

0.01以下

0.05以下

マンガン

0.4以下

2以下

亜硝酸性窒素

0.04以下

基準値なし

ホウ素

5以下

ホウ酸として30以下

2 清涼飲料水の成分規格で規定する「ミネラルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行うもの」の基準値について、次表のとおり改正する。

(単位:mg/l)

物質名

改正後

改正前

亜鉛

基準値なし

5以下

アンチモン

0.005以下

基準値なし

ヒ素

0.01以下

0.05以下

マンガン

0.4以下

2以下

亜硝酸性窒素

0.04以下

基準値なし

ホウ素

5以下

ホウ酸として30以下

3 清涼飲料水の製造基準で規定する「ミネラルウォーター類、冷凍果実飲料及び原料用果汁以外の清涼飲料水」の原料として用いる水のうち水道水でない場合の基準値について、次表のとおり改正する。

(単位:mg/l)

物質名

改正後

改正前

基準値なし

0.3以下

カルシウム・マグネシウム等(硬度)

基準値なし

300以下

第3 適用期日

告示の日から適用すること。ただし、アンチモン、ヒ素、マンガン、亜硝酸性窒素及びホウ素については、公布の日から6月以内に限り、なお従前の例によることができること。