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注1) 1日量は、15歳以上の者に係る量(以下「基準量」という。)であって、15歳未満の者に係る量は基準量を勘案し算定した量とする。

注2) 1日量は、原生薬による値であり、エキス等については原生薬に換算した値を使用すること。

注3) 「告示名」欄中の有効成分は、その塩類及びそれらの水和物を含めた形で表記したものであること。また、特に記載がない限り、それらの光学異性体、立体異性体及び構造異性体を含む表記であること。

注4) 生薬及び動植物成分については、現行既知の範囲において、リスクが明らかに異なるものについては、末、エキス等の別を表記することとし、それ以外のものについては、末、散、エキス、流エキス、抽出物、乾燥エキス及び乾燥水製エキス等を含む表記であること。

(5) (4)に示した第二類医薬品のうち下記に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤については、特に注意を要する医薬品(指定第二類医薬品)として指定されている。

ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第36条の7第1項第1号及び第2号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する第一類医薬品及び第二類医薬品(平成19年厚生労働省告示第69号)別表第2に掲げる漢方処方製剤は除く。

○無機薬品及び有機薬品

1

アスピリン

2

アミノ安息香酸エチル(内服薬に限る。)

3

アモロルフィン

4

アリルイソプロピルアセチル尿素

5

アルミノプロフェン

6

安息香酸(吸入剤に限る。)

7

イブプロフェン

8

エストラジオール

9

エストラジオール安息香酸エステル

10

エチニルエストラジオール

11

エテンザミド

12

カサントラノール

13

ケトプロフェン

14

コデイン

15

コルチゾン酢酸エステル

16

サザピリン

17

サリチルアミド

18

サリチル酸(内服薬に限る。)

19

サリチル酸フェニル。ただし、外用剤を除く。

20

ジヒドロコデイン

21

ジフェンヒドラミン(睡眠改善薬に限る。)

22

シュウ酸セリウム

23

センノシド

24

デキサメタゾン

25

デキサメタゾン酢酸エステル

26

テルビナフィン

27

トリアムシノロンアセトニド

28

ニコチン。ただし、貼付剤を除く。

29

ネチコナゾール

30

ビタミンA油。ただし、外用剤を除く。

31

ヒドロコルチゾン

32

ヒドロコルチゾン酢酸エステル

33

ヒドロコルチゾン酪酸エステル

34

ピペリジルアセチルアミノ安息香酸エチル

35

プソイドエフェドリン

36

ブテナフィン

37

フラボキサート

38

フルオシノロンアセトニド

39

プレドニゾロン

40

プレドニゾロン酢酸エステル

41

プレドニゾロン吉草酸エステル

42

ブロムワレリル尿素

43

プロメタジン

44

ベクロメタゾンプロピオン酸エステル

45

ベタネコール

46

ベタメタゾン吉草酸エステル

47

メチルエフェドリン(内服薬に限る。)

48

ラウオルフィアセルペンチナ総アルカロイド

49

ラノコナゾール

50

レチノール。ただし、外用剤を除く。

51

レチノール酢酸エステル。ただし、外用剤を除く。

52

レチノールパルミチン酸エステル。ただし、外用剤を除く。

53

ロペラミド

○生薬及び動植物成分

1

イチイ。ただし、外用剤を除く。

2

カスカラサグラダ。ただし、外用剤を除く。

3

クバク

4

コジョウコン

5

センナ(別名センナヨウ)

6

センナジツ

7

トコン

8

ブシ(別名加工ブシ又はホウブシ)。ただし、外用剤を除く。

9

マオウ。ただし、外用剤を除く。

(6) 下記に掲げる体外診断用医薬品

1 一般用グルコースキット

2 一般用総蛋白キット

3 一般用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモンキット