添付一覧
○国民健康保険団体連合会の予算及び決算における勘定科目等の例の一部改正について
(平成30年1月29日)
(保国発0129第1号)
(都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長あて厚生労働省保険局国民健康保険課長通知)
(公印省略)
持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成27年法律第31号)が平成30年4月1日に施行され、同法による改正前の国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第81条の2第1項第1号に係る交付金事業(保険財政共同安定化事業)及び同項第2号に係る(高額医療費共同事業)が廃止されることとなります。
これらのこと等に伴い、「国民健康保険団体連合会の予算及び決算における勘定科目等の例」(平成25年保国発0329第4号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知)について、下記のとおり改正することとしましたので、その旨御了知の上、貴管内国民健康保険団体連合会及び保険者への周知等に御配慮をお願いいたします。
記
1 国民健康保険団体連合会の予算及び決算における勘定科目等の例の一部改正
以下の(1)~(5)等に伴い、「国民健康保険団体連合会の予算及び決算における勘定科目等の例」(平成25年保国発0329第4号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知)について、別表第1から別表第3のとおり所要の改正を行う。
(1) 交付金事業(保険財政共同安定化事業及び高額医療費共同事業)の廃止
持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成27年法律第31号)が平成30年4月1日に施行され、同法による改正前の国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第81条の2第1項第1号に係る交付金事業(保険財政共同安定化事業)及び同項第2号に係る(高額医療費共同事業)が廃止される。
(2) 老人保健関係業務の終了
持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成27年法律第31号)により、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)が改正された。これに伴い、平成28年度以降の老人医療費は、後期高齢者医療広域連合が負担する療養の給付に要する費用とみなすこととされ、平成29年度をもって老人保健関係業務が終了となる。
(3) 普通交付金の委託業務の開始
持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成29年政令第258号)が平成30年4月1日に施行され、国民健康保険保険給付費等交付金のうち普通交付金について、新たに市町村がその収納に関する事務を国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託することができることとなる。
(4) 国民健康保険特別高額医療費共同事業の開始
持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成27年法律第31号)が平成30年4月1日に施行され、新たに改正後の国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第81条の3の規定による特別高額医療費共同事業が実施され、都道府県は連合会に特別高額医療費共同事業の収入及び支出に関する事務を委託することができることとなる。
(5) 障害福祉サービス等に関する審査業務の開始
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律(平成28年法律第65号)が平成30年4月1日から施行され、新たに市町村及び都道府県が障害福祉サービスや障害児支援の給付費の審査に関する事務を連合会に委託することができることとなる。
2 施行期日
平成30年4月1日
[様式ダウンロード]
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