添付一覧
○国民健康保険団体連合会の予算及び決算の取扱いについて等の一部改正について
(平成30年1月29日)
(保発0129第2号)
(都道府県知事あて厚生労働省保険局長通知)
(公印省略)
持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成29年政令第258号)が平成30年4月1日から施行され、国民健康保険保険給付費等交付金のうち普通交付金について、新たに市町村がその収納に関する事務を国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託することができることとなります。
また、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律(平成28年法律第65号)が平成30年4月1日から施行され、新たに市町村及び都道府県が障害福祉サービスや障害児支援の給付費の審査に関する事務を連合会に委託することができることとなります。
これに伴い、「国民健康保険団体連合会の予算及び決算の取扱いについて」(昭和39年保発第2号厚生省保険局長通知)及び「国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払特別会計経理規則例」(昭和47年保発第49号厚生省保険局長通知)の一部を下記のとおり改正することとしましたので、その旨御了知の上、貴管内連合会及び保険者への周知等に御配慮をお願いいたします。
記
1 国民健康保険団体連合会の予算及び決算の取扱いについての一部改正
「国民健康保険団体連合会の予算及び決算の取扱いについて」(昭和39年保発第2号厚生省保険局長通知)について、別添1のとおり、所要の改正を行う。
2 国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払特別会計経理規則例の一部改正
「国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払特別会計経理規則例」(昭和47年保発第49号厚生省保険局長通知)について、別添2のとおり、所要の改正を行う。
3 施行期日
平成30年4月1日
【別添1】
「国民健康保険団体連合会の予算及び決算の取扱いについて」(昭和39年1月20日保発第2号)の一部改正
「国民健康保険団体連合会の予算及び決算の取扱いについて」(昭和39年1月20日保発第2号)の一部を次のように改正する。
第3項中「障害介護給付費の支払」を「障害介護給付費の審査及び支払」に改める。
第6項中「保険財政共同安定化事業・高額医療費共同事業」を「国民健康保険特別高額医療費共同事業」に改め、「一般会計」を「その他の会計」に改める。
別紙第6、別紙第7及び別紙第8の「診療報酬受入金」を「診療報酬等受入金」に改め、「診療報酬支出金」を「診療報酬等支出金」に改める。
【別添2】
(参考)
国民健康保険団体連合会の予算及び決算の取扱いについて |
国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)の歳入、歳出予算及び決算の取扱について、これを左記のとおり改めたので、会計事務の執行に遺憾のないよう指導されたい。 なお、昭和35年2月10日保発第11号「国民健康保険団体連合会の予算及び決算の様式について」はこれを廃止する。 記 1 連合会が行う国民健康保険診療報酬等の審査及び支払に関する収入及び支出について特別会計を設けることとし、これを一般会計と区別すること。 なお、診療報酬審査支払特別会計は、業務勘定、国民健康保険診療報酬支払勘定、公費負担医療に関する診療報酬支払勘定、健康保険診療報酬支払勘定及び出産育児一時金等に関する支払勘定に区分すること。 2 連合会が行う介護給付費の請求に関する審査及び支払に関する収入及び支出について特別会計を設けることとし、その他の会計を区分すること。 なお、介護保険事業関係業務特別会計は、業務勘定、介護給付費等支払勘定および公費負担医療に関する報酬等支払勘定に区分すること。 3 連合会が行う障害介護給付費の審査及び支払に関する収入及び支出について特別会計を設けることとし、その他の会計を区分すること。 なお、障害者総合支援法関係業務等特別会計は、業務勘定、障害介護給付費支払勘定および障害児給付費支払勘定に区分すること。 4 連合会が行う特定健康診査・特定保健指導に関する費用の支払に関する収入及び支出について特別会計を設けることとし、その他の会計を区分すること。 なお、特定健康診査・特定保健指導等事業特別会計は、業務勘定、特定健康診査・特定保健指導等費用支払勘定および後期高齢者健康診査等費用支払勘定に区分すること。 5 連合会が行う後期高齢者医療診療報酬の審査及び支払に関する収入及び支出について特別会計を設けることとし、その他の会計と区分すること。 なお、後期高齢者医療事業関係業務特別会計は、業務勘定、後期高齢者医療診療報酬支払勘定及び公費負担医療に関する診療報酬支払勘定に区分すること。 6 連合会が行う国民健康保険特別高額医療費共同事業に関する収入及び支出について特別会計を設けることとし、これをその他の会計と区分すること。 7 連合会の予算及び決算の様式については、それぞれ別紙第1、第2及び第3のとおり定めるものであること。 なお、連合会理事長は、予算及び決算を総会に提出するときは、予算及び決算に関する説明書をあわせて提出することとし、その様式は、それぞれ別紙第4から第14のとおり定めるものであること。 8 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、別に定める例によることとし、歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則第15条第2項の別記に定める節の例によることとし、収支予算書及び収支計算書の勘定科目及び正味財産増減計算書の勘定科目は別に定める例によること。 9 予算及び決算の様式並びに歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び節の区分は、昭和39年度から用いること。 なお、別紙第6から第14については、平成25年度決算分から用いること。 (別紙) 別紙第1 何年度何都(道府県)国民健康保険団体連合会何会計歳入歳出予算 別紙第2 何年度何都(道府県)国民健康保険団体連合会何会計歳入歳出予算補正 別紙第3 何年度何都(道府県)国民健康保険団体連合会何会計歳入歳出決算書 別紙第4 何年度何都(道府県)国民健康保険団体連合会何会計歳入歳出予算事項別明細書 別紙第5 何年度何都(道府県)国民健康保険団体連合会何会計歳入歳出決算事項別明細書 別紙第6 収支予算書 別紙第7 収支補正予算書 別紙第8 収支計算書 別紙第9 収支予算書(計算書)に対する注記 別紙第10 正味財産増減計算書 別紙第11 貸借対照表 別紙第12 財務諸表に対する注記 別紙第13 附属明細書 別紙第14 財産目録 |
【別紙第1】
【別紙第2】
【別紙第3】
【別紙第4】
【別紙第5】
【別紙第6】
【別紙第7】
【別紙第8】
【別紙第9】
【別紙第10】
【別紙第11】
【別紙第12】
【別紙第13】
【別紙第14】
(参考)
国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払特別会計経理規則例 |
(特別会計) 第1条 診療報酬請求書の審査の業務並びに国民健康保険に係る診療報酬、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)に定める公費負担医療(以下「公費負担医療」という。)に関する費用、健康保険に係る診療報酬及び出産育児一時金等の支払の業務(以下「審査支払業務」という。)並びに、レセプト電算処理システムの経費に関する○○県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)の経理を一般会計と区分して行うため、診療報酬審査支払特別会計を設置する。 (勘定区分) 第2条 診療報酬審査支払特別会計は、業務勘定並びに国民健康保険診療報酬支払勘定、公費負担医療に関する診療報酬支払勘定、健康保険診療報酬支払勘定及び出産育児一時金に区分する。 (歳入及び歳出) 第3条 業務勘定においては、手数料、一般会計からの繰入金、国庫支出金、都道府県支出金、借入金及び附属雑収入をもってその歳入とし、審査支払業務の諸費及びレセプト電算処理システムに係る諸費をもってその歳出とする。 2 国民健康保険診療報酬支払勘定においては、国民健康保険に係る診療報酬等の支払いのための受入金、都道府県支出金、借入金及び附属雑収入をもってその歳入とし、国民健康保険に係る診療報酬等の支払いのための支出金、借入金の償還金及び利子並びに附属諸費をもってその歳出とする。 3 公費負担医療に関する診療報酬支払勘定においては、公費負担医療に関する費用の支払のための受入金、都道府県支出金、借入金及び附属雑収入をもってその歳入とし、公費負担医療に関する費用の支払のための支出金、借入金の償還金及び利子並びに附属諸費をもってその歳出とする。 4 健康保険診療報酬支払勘定においては、健康保険に係る診療報酬の支払いのための受入金、都道府県支出金、借入金及び附属雑収入をもってその歳入とし、健康保険に係る診療報酬の支払いのための支出金、借入金の償還金及び利子並びに附属諸費をもってその歳出とする。 5 出産育児一時金等に関する支払勘定においては、出産育児一時金等の支払いのための受入金、都道府県支出金、借入金及び附属雑収入をもってその歳入とし、出産育児一時金等の支払いのための支出金、借入金の償還金及び利子並びに附属諸費をもってその歳出とする。 (一時借入金) 第4条 連合会は、一時借入金をすることができる。 2 一時借入金は、当該会計年度内に償還しなければならない。 (余裕金の運用) 第5条 連合会は、次の方法により業務上の余裕金を運用する。 一 銀行その他金融機関への預金 二 信託会社又は信託業務を営む銀行に対する金銭信託 三 国債又は地方債の取得 (帳簿) 第6条 連合会に、歳入簿及び保険者別収入簿並びに歳出簿及び療養取扱機関別支払台帳その他必要な帳簿を備え、収入支出に関する事項を登記する。 (細目) 第7条 この規則に定めるもののほか、審査支払業務に関して必要な細目は理事長が定める。 附 則 この規則は、平成48年1月1日から施行する。 附 則 この規則は、平成25年4月1日から施行する。 |