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○平成30年度における国民健康保険広域化等支援基金の解散について

(平成30年6月22日)

(保国発0622第1号)

(都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管部(局)長あて厚生労働省保険局国民健康保険課長通知)

(公印省略)

国民健康保険広域化等支援基金については、「国民健康保険広域化等支援基金の解散について」(平成29年5月11日付け保国発0511第1号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知)により、基金事業終了による基金の解散及びその残余額の国庫返還に係る手続についてお示ししたところである。

今般、平成30年度における国庫返還に関する手続の詳細について、以下のとおりとすることとしたので、遺漏のないようご対応願いたい。

1.基金解散に係る報告書の提出

平成16年6月17日厚生労働省発保第0617001号厚生労働事務次官通知の別添「平成16年度国民健康保険広域化等支援事業費等補助金交付要綱」(以下「交付要綱」という。)6の(7)に規定する厚生労働大臣への報告については、別紙様式「国民健康保険広域化等支援基金の解散に係る報告書」に必要書類を添付し、平成30年10月31日(水)までに紙媒体及び電子データで提出すること。

※ 報告書の提出は、基金事業終了時点(平成30年3月31日)において市町村からの貸付残高がない都府県が対象であること。(平成30年度中に貸付返済が完了する場合も含む)

※ メールの宛先は下記のアドレスに送付すること。

・kokuho@mhlw.go.jp(財政第二係宛)

※ 郵送先は下記のとおりとすること。

〒100―8916 東京都千代田区霞が関1―2―2

厚生労働省保険局国民健康保険課財政第二係(※必ず財政第二係宛とすること。)

2.基金解散に伴う事務スケジュール(予定)

基金事業終了に伴う基金の解散等を平成30年度に行う場合の具体的なスケジュールについては、下記のとおり予定しているので遺漏のないようご対応願いたい。なお、基金運用益については国庫返還の対象外とする。

平成30年10月31日 基金解散報告書(別紙様式)提出期限

平成31年3月上旬 債権発生通知書等の送付

平成31年3月29日 国庫返還期限(債権発生通知後20日以内)

平成31年3月31日 基金解散年月日

※ 平成31年度以降の解散に伴う事務スケジュールの具体的な日程は、別途、毎年度示すこととする。

以上

基金の解散に係る報告書記載要領

1.基金事業終了年月日

基金実施要領の第1第5項の基金事業の実施期限である平成29年度末(平成30年3月31日)とすること。

2.基金解散予定年月日

平成29年度末の事業終了に伴い基金を解散する場合は、基金解散予定年月日を平成31年3月31日とすること。

3.基金事業等実績

・運用収益分等の欄については、基金事業による交付額及び取崩額を控除した残高を記載すること。

・精算期間中の移動額の欄については、事業終了年月日(平成30年3月31日)から解散年月日までの間(精算期間)の移動額について記載すること。

4.添付書類

・金融機関発行の基金口座に係る預金残高証明書の写を添付すること。

・報告書の報告時点における基金の残余額が確認できる預金通帳の表紙の写及び最終差引残高が記載されているページの写を添付すること。

・利息計算書等の写については、解散報告書の提出から基金解散予定日までの間に利息等が発生する場合に添付すること。

(別紙様式)

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