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○社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の一部を改正する政令の施行及び社会保障に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の発効に伴う実施事務の取扱いについて

(平成30年6月15日)

(年発0615第1号)

(日本年金機構理事長あて厚生労働省年金局長通知)

(公印省略)

社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法律第104号。以下「特例法」という。)等の内容については、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律等の施行について」(平成20年1月10日付庁保発第0110002号)において、社会保障協定の発効に伴う実施事務の取扱いについては、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律等の施行に伴う実施事務の取扱いについて」(平成20年1月10日付庁保険発第0110001号、社業発第30号)において、それぞれ通知しているところである。

その後、社会保障に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定(以下「フィリピン協定」という。)の国会承認(平成28年4月22日)を経て、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の一部を改正する政令(平成30年政令第164号。以下「フィリピン政令」という。)が、平成30年5月7日に公布されたところである。

今般、フィリピン協定は、平成30年8月1日から効力を生ずることとなるところ、フィリピン協定の概要及びフィリピン政令による改正後の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成19年政令第347号。以下「改正後特例政令」という。)における厚生年金保険法等の特例関係並びにフィリピン協定の発効に伴う実施事務の取扱いに関する主な内容は下記のとおりであるので、その内容について御承知いただき、その実施に当たってよろしくお取り計らい願いたい。

なお、この通知における用語の意義は、フィリピン協定並びに特例法及び改正後特例政令における用語の意義によるものとする。

また、本通知の内容について、貴機構から年金事務所長等宛て周知のための文書を発出する場合には、当該文書を厚生労働省年金局長宛て併せて送付されたい。

Ⅰ フィリピン協定の概要

第1 フィリピン協定の概要

フィリピン協定は、日本国とフィリピン共和国(以下「フィリピン」という。)との間で年金制度の適用についての調整を行うとともに、両国での保険期間の通算によりそれぞれの国における年金の受給権を確立し、もって両国間の人的交流・経済交流の促進を図ることを目的とするものであり、その内容の大要は、次のとおりであること。

1 総則

(1) 「領域」、「国民」、「法令」、「権限のある当局」、「実施機関」、「保険期間」、「給付」の用語はそれぞれ定義された意味を有すること(フィリピン協定第1条1)。

(2) フィリピン協定において定義されていない用語は、適用される法令において与えられている意味を有するものとすること(フィリピン協定第1条2)。

(3) 日本国については、国民年金及び厚生年金保険についてそれぞれ適用すること(フィリピン協定第2条1)。

(4) フィリピンについては、次の法律についてそれぞれ適用すること(フィリピン協定第2条2)。

① 退職、障害及び死亡に係る給付に関する千九百九十七年の社会保障法(共和国法第八千二百八十二号)

② 退職、障害、死亡及び遺族に係る給付に関する千九百九十七年の公務員保険機構法(共和国法第八千二百九十一号)

③ ①及び②による保険料納付期間及び勤務期間の通算に関する千九百九十四年のポータビリティ法(共和国法第七千六百九十九号)

(5) フィリピン協定は、一方の締約国の法令の適用を受けている者又は受けたことがある者並びにこれらの者に由来する権利を有する家族及び遺族について適用すること(フィリピン協定第3条)。

(6) フィリピン協定に別段の定めがある場合を除くほか、フィリピン協定第3条に規定する者であって一方の締約国の領域内に通常居住するものは、当該一方の締約国の法令の適用に際し、当該一方の締約国の国民と同等の待遇を受けること(フィリピン協定第4条)。

(7) フィリピン協定に別段の定めがある場合を除くほか、一方の締約国の領域外に通常居住することのみを理由として給付を受ける権利の取得又は給付の支払を制限する当該一方の締約国の法令の規定は、他方の締約国の領域内に通常居住する者については、適用しないこと(フィリピン協定第5条1)。

(8) 一方の締約国の法令による給付は、フィリピン協定第3条に規定する者であって第三国の領域内に通常居住するものに対しては、当該一方の締約国の国民に対して支給する場合と同一の条件で支給すること(フィリピン協定第5条2)。

(9) 他方の締約国の領域内に居住する受給者に対するフィリピン協定に基づく給付の支払は、両締約国の関連する法律及び規則に従って、いずれか一方の締約国の通貨又は自由に交換することができる他の通貨によって行われること。いずれか一方の締約国が外国為替取引又は海外送金を制限する措置を実施する場合には、両締約国の政府は、その制限を行う締約国による給付の支払を確保するために必要な措置について、直ちに協議すること(フィリピン協定第5条3)。

2 適用法令に関する規定

(1) フィリピン協定に別段の定めがある場合を除くほか、一方の締約国の領域内で被用者又は自営業者として就労する者については、その被用者又は自営業者としての就労に関し、当該一方の締約国の法令のみを適用すること(フィリピン協定第6条)。

(2) 一方の締約国の法令に基づく制度に加入し、かつ、当該一方の締約国の領域内に事業所を有する雇用者に当該領域内で雇用されている者が、当該雇用者のため他方の締約国の領域内で就労するために当該雇用者により当該一方の締約国の領域又は第三国の領域から派遣される場合には、その派遣の期間が五年を超えるものと見込まれないことを条件として、その被用者が当該一方の締約国の領域内で就労しているものとみなして当該一方の締約国の法令のみを適用すること(フィリピン協定第7条1)。

(3) フィリピン協定第7条1に規定する派遣が五年を超えて継続される場合には、両締約国の権限のある当局又は実施機関は、当該派遣に係る被用者に対し、同条1に規定する一方の締約国の法令のみを三年を超えない期間引き続き適用することについて合意することができること(フィリピン協定第7条2)。

(4) 一方の締約国の法令に基づく制度に加入し、かつ、当該一方の締約国の領域内で自営業者として通常就労する者が、他方の締約国の領域内で自営業者として一時的に就労する場合には、当該他方の締約国の領域内での自営活動の期間が五年を超えるものと見込まれないことを条件として、その者が当該一方の締約国の領域内で就労しているものとみなして当該一方の締約国の法令のみを適用すること(フィリピン協定第7条3)。

(5) フィリピン協定第7条3に規定する他方の締約国の領域内での自営活動が五年を超えて継続される場合には、両締約国の権限のある当局又は実施機関は、当該自営活動に係る自営業者に対し、同条3に規定する一方の締約国の法令のみを三年を超えない期間引き続き適用することについて合意することができること(フィリピン協定第7条4)。

(6) フィリピン協定は、外交関係に関するウィーン条約又は領事関係に関するウィーン条約の規定の適用を妨げるものではないこと(フィリピン協定第8条1)。

(7) フィリピン協定第8条1の規定に従うことを条件として、一方の締約国の公務員又は当該一方の締約国の法令において公務員として取り扱われる者が他方の締約国の領域内で就労するために派遣される場合には、その者が当該一方の締約国の領域内で就労しているものとみなして当該一方の締約国の法令のみを適用すること(フィリピン協定第8条2)。

(8) 両締約国の権限のある当局又は実施機関は、被用者及び雇用者の申請又は自営業者の申請に基づき、特定の者又は特定の範囲の者の利益のため、これらの特定の者又は特定の範囲の者にいずれか一方の締約国の法令が適用されることを条件として、フィリピン協定第6条から第8条までの規定の例外を認めることについて合意することができること(フィリピン協定第9条)。

(9) 日本国の領域内で就労する者であって、フィリピン協定第7条、第8条2又は第9条の規定によりフィリピンの法令のみの適用を受けるものに同行する配偶者又は子については、社会保障に関する協定の実施に関する日本国の法律及び規則に定める要件を満たすことを条件として、フィリピン協定第2条1(a)に定める日本国の年金制度に関する日本国の法令は適用しないこと。ただし、当該配偶者又は子が別段の申出を行う場合には、この規定は適用しないこと(フィリピン協定第10条1)。

(10) フィリピンの領域内で就労する者であって、フィリピン協定第7条、第8条2又は第9条の規定により日本国の法令のみの適用を受けるものに同行する配偶者又は子については、フィリピンの領域内で被用者又は自営業者として就労しないことを条件として、フィリピンの法令は適用しないこと(フィリピン協定第10条2)。

(11) フィリピン協定第6条、第7条、第8条2及び第10条の規定は、各締約国の法令における強制加入についてのみ適用すること(フィリピン協定第11条)。

3 給付に関する規定

(1) 日本国の実施機関は、日本国の給付を受ける権利の取得のための要件を満たすために十分な保険期間を有しない者について、フィリピン協定第12条の規定に基づいて給付を受ける権利を確立するため、日本国の法令による保険期間と重複しない限りにおいて、フィリピンの法令による保険期間を考慮すること。ただし、この規定は、死亡又は脱退を理由とするフィリピン協定第2条1に掲げる日本国の年金制度の下での一時金については適用しないこと(フィリピン協定第12条1)。

(2) フィリピン協定第12条1の規定の適用に当たっては、フィリピンの法令による保険期間は、厚生年金保険の保険期間及びこれに対応する国民年金の保険期間として考慮すること(フィリピン協定第12条2)。

(3) 給付に関して日本側にのみ適用される特別の事項を定めること(フィリピン協定第13条~第15条)。

(4) 給付に関してフィリピン側にのみ適用される特別の事項を定めること(フィリピン協定第16条)。

4 雑則

(1) 両締約国の権限のある当局は、フィリピン協定の実施のために必要な行政上の措置について合意し、連絡機関を指定すること。また、自国の法令の変更(フィリピン協定の実施に影響を及ぼすものに限る。)に関する全ての情報をできる限り速やかに相互に通報すること。両締約国の権限のある当局及び実施機関は、それぞれの権限の範囲内で、フィリピン協定の実施のために必要な援助を無償で提供すること(フィリピン協定第17条)。

(2) 一方の締約国の法令その他関連する法律及び規則において、当該一方の締約国の法令の適用に際して提出すべき文書に係る行政上又は領事事務上の手数料の免除又は軽減に関して規定する場合には、これらの規定は、フィリピン協定及び他方の締約国の法令の適用に際して提出すべき文書についても適用すること。フィリピン協定及び一方の締約国の法令の適用に際して提出される文書については、外交機関又は領事機関による認証等を要しないこと(フィリピン協定第18条)。

(3) フィリピン協定の実施に際し、両締約国の権限のある当局及び実施機関は、相互に、及び関係者(その居住地を問わない。)に対して、日本語、英語又はフィリピン語により、直接に連絡することができること。また、一方の締約国の権限のある当局及び実施機関は、他方の締約国の言語で作成されていることを理由として申請書その他の文書の受理を拒否してはならないこと(フィリピン協定第19条)。

(4) 一方の締約国の権限のある当局又は実施機関は、当該一方の締約国の法令の下で収集された個人に関する情報(フィリピン協定の実施のために必要なものに限る。)を当該一方の締約国の法律及び規則に従って他方の締約国の権限のある当局又は実施機関に伝達すること。当該他方の締約国の法律及び規則により必要とされない限り、当該情報は、フィリピン協定を実施する目的のためにのみ使用すること(フィリピン協定第20条1)。

(5) 一方の締約国が受領するフィリピン協定第20条1に規定する情報は、個人に関する情報の秘密の保護のための当該一方の締約国の法律及び規則により規律されること(フィリピン協定第20条2)。

(6) 一方の締約国の法令に基づく文書による給付の申請、不服申立てその他申告が他方の締約国の法令に基づく類似の申請、不服申立てその他申告を受理する権限を有する当該他方の締約国の権限のある当局又は実施機関に対して提出された場合には、当該給付の申請、不服申立てその他申告については、その提出の日に当該一方の締約国の権限のある当局又は実施機関に対して提出されたものとみなすものとし、当該一方の締約国の手続及び法令に従って取り扱うこと(フィリピン協定第21条1)。

(7) 一方の締約国の権限のある当局又は実施機関は、フィリピン協定第21条1の規定に従って提出された給付の申請、不服申立てその他申告を遅滞なく他方の締約国の権限のある当局又は実施機関に伝達すること(フィリピン協定第21条2)。

(8) フィリピン協定の解釈又は適用についての意見の相違は、両締約国間の協議により解決すること(フィリピン協定第22条)。

(9) 両締約国は、両締約国の権限のある当局及び実施機関の代表者で構成される合同委員会を設置することができること。当該合同委員会は、フィリピン協定の実施状況を監視する責任を負うこと。当該合同委員会は、いずれか一方の締約国の要請により、日本国又はフィリピンのいずれかにおいて必要に応じて会合すること。また、両締約国の関係当局の代表者の参加を得て、フィリピン協定第5条3又は第22条に定める協議のために会合することができること(フィリピン協定第23条)。

(10) フィリピン協定中の部、章及び条の見出しは、引用上の便宜のためにのみ付されたものであって、フィリピン協定の解釈に影響を及ぼすものではないこと(フィリピン協定第24条)。

5 経過規定及び最終規定

(1) フィリピン協定は、その効力発生前に給付を受ける権利を確立させるものではないこと(フィリピン協定第25条1)。

(2) フィリピン協定の実施に当たっては、フィリピン協定の効力発生前の保険期間及び他の法的に関連する事実についても考慮すること(フィリピン協定第25条2)。

(3) フィリピン協定第7条1又は3の規定の適用に当たっては、フィリピン協定の効力発生前から一方の締約国の領域内で就労していた者については、同条1に規定する派遣の期間又は同条3に規定する自営活動の期間は、フィリピン協定の効力発生の日に開始したものとみなすこと(フィリピン協定第25条3)。

(4) フィリピン協定の効力発生前に行われた決定は、フィリピン協定により確立されるいかなる権利にも影響を及ぼすものではないこと(フィリピン協定第25条4)。

(5) フィリピン協定の適用の結果として、受給者に対し、フィリピン協定の効力発生前に権利が確立された給付の額を減額してはならないこと(フィリピン協定第25条5)。

(6) フィリピン協定は、両締約国が、フィリピン協定の効力発生に必要なそれぞれの憲法上の要件が満たされた旨を相互に通告する外交上の公文を交換した月の後三箇月目の月の初日に効力を生ずること(フィリピン協定第26条)。

(7) フィリピン協定は、無期限に効力を有すること。いずれの締約国も、外交上の経路を通じて他方の締約国に対し書面によりフィリピン協定の終了の通告を行うことができること。この場合には、フィリピン協定は、当該他方の締約国が当該通告を受領した月の後十二箇月目の月の末日まで効力を有すること(フィリピン協定第27条1)。

(8) フィリピン協定がフィリピン協定第27条1の規定に従って終了する場合には、フィリピン協定の下で取得された給付を受ける権利及び給付の支払に関する権利は維持されること(フィリピン協定第27条2)。

第2 フィリピン協定における主な留意点

1 二重加入の防止の対象となる制度

二重加入の防止の対象となる制度は、日本国及びフィリピンについて年金制度のみであること。

2 二重加入の防止の規定

(1) 被用者の派遣又は自営活動を行う者に関し、当該被用者又は自営業者が一方の締約国の法令に基づく制度に加入し、当該被用者が雇用主により当該一方の締約国の領域から他方の締約国の領域内において就労するために派遣され、かつ、その派遣の期間が5年を超えるものと見込まれない場合、又は当該自営業者が他方の締約国の領域内において自営業者として一時的に就労し、かつ、その自営活動の期間が5年を超えるものと見込まれない場合、当該一方の締約国の法令のみが適用されること。

(2) 派遣期間の延長については、両締約国の権限のある当局又は実施機関において、3年を超えない期間、引き続き一方の締約国の制度にのみ加入することについて合意することができること。当該延長については、協議を経ること無くフィリピン側へ通報を行うことにより可能であること。

(3) 8年を超える派遣期間の延長に関しては、フィリピン協定第9条の規定に基づく協議により、個別の事情を考慮して当該延長を認めることがあり得ること。

3 年金加入期間の通算の規定

(1) フィリピン協定による通算の対象となる給付は、老齢給付、障害給付及び遺族給付であること。

(2) フィリピンの法令による年金給付の支給に当たって、フィリピンの法令による年金給付の受給資格要件を満たしていない場合には、フィリピンの法令による保険期間と重複しない範囲において、日本国の法令による保険期間を通算することができること。

Ⅱ 改正後特例政令における厚生年金保険法等の特例関係

第1 厚生年金保険の加入の特例

厚生年金保険の加入の特例制度の対象となる社会保障協定について、フィリピン協定を追加することとされたこと(特例法第25条及び改正後特例政令第50条)。

第2 給付の支給要件等に関する特例

1 通算の対象期間

相手国期間のうち、フィリピン協定にあっては昭和17年6月以後の期間を通算の対象とすることとされたこと(特例法第10条から第12条、第19条、第20条、第27条から第30条及び第38条から第40条並びに附則第4条から第6条、第9条から第11条及び第14条。改正後特例政令第21条第1項、第22条、第24条、第25条、第56条第1項、第57条、第58条、第61条、第102条、第106条第5項、第110条第4項、第113条、第116条、第120条第5項、第125条第4項、第130条第3項、第131条、第132条及び第137条第1項)。

2 特例法により支給される給付の計算方法

障害基礎年金、遺族基礎年金、障害厚生年金(障害者となった者の厚生年金被保険者であった期間が300月未満の場合に限る。)及び遺族厚生年金(死亡した者の厚生年金被保険者であった期間が300月未満の場合に限る。)並びに障害手当金等の計算に用いるあん分率について、フィリピン協定については、公的年金被保険者であることが理論的に可能な期間に基づくあん分率により、給付の額を計算することとされたこと(特例法第13条、第15条、第16条、第19条、第20条、第32条、第33条及び第38条から第40条並びに附則第4条、第5条、第9条及び第10条。改正後特例政令第32条、第33条、第37条第2項、第39条、第70条、第71条、第74条の2、第74条の3、第76条、第84条第2項、第104条第3項、第107条第3項、第118条第3項、第122条第3項及び第127条第2項)。

Ⅲ フィリピン協定の実施事務における主な留意点

第1 給付に係る主な留意点

フィリピンの法令による年金給付は、年金事務所で受け付ける際、口頭による申請ができないこと。

第2 その他

フィリピン協定を実施するための様式については、別添のとおりであること。

Ⅳ 施行期日

フィリピン政令は、フィリピン協定の効力の発生の日(平成30年8月1日)から施行することとされたこと。

この通知は、フィリピン協定の効力の発生の日(平成30年8月1日)から適用するものであること。

○社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の一部を改正する政令の施行及び社会保障に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の発効に伴う実施事務の取扱いについて

(平成30年6月15日)

(年発0615第2号)

(地方厚生(支)局長あて厚生労働省年金局長通知)

(公印省略)

社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法律第104号。以下「特例法」という。)等の内容については、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律等の施行について」(平成20年1月10日付庁保発第0110002号)において、社会保障協定の発効に伴う実施事務の取扱いについては、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律等の施行に伴う実施事務の取扱いについて」(平成20年1月10日付庁保険発第0110001号、社業発第30号)において、それぞれ通知しているところである。

その後、社会保障に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定(以下「フィリピン協定」という。)の国会承認(平成28年4月22日)を経て、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の一部を改正する政令(平成30年政令第164号。以下「フィリピン政令」という。)が、平成30年5月7日に公布されたところである。

今般、フィリピン協定は、平成30年8月1日から効力を生ずることとなるところ、フィリピン協定の概要及びフィリピン政令による改正後の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成19年政令第347号。以下「改正後特例政令」という。)における厚生年金保険法等の特例関係並びにフィリピン協定の発効に伴う実施事務の取扱いに関する主な内容は下記のとおりであるので、その内容について御承知いただき、その実施に当たってよろしくお取り計らい願いたい。あわせて、貴管内各市町村へ周知方よろしく取り計らわれたい。

なお、この通知における用語の意義は、フィリピン協定並びに特例法及び改正後特例政令における用語の意義によるものとする。

Ⅰ フィリピン協定の概要

第1 フィリピン協定の概要

フィリピン協定は、日本国とフィリピン共和国(以下「フィリピン」という。)との間で年金制度の適用についての調整を行うとともに、両国での保険期間の通算によりそれぞれの国における年金の受給権を確立し、もって両国間の人的交流・経済交流の促進を図ることを目的とするものであり、その内容の大要は、次のとおりであること。

1 総則

(1) 「領域」、「国民」、「法令」、「権限のある当局」、「実施機関」、「保険期間」、「給付」の用語はそれぞれ定義された意味を有すること(フィリピン協定第1条1)。

(2) フィリピン協定において定義されていない用語は、適用される法令において与えられている意味を有するものとすること(フィリピン協定第1条2)。

(3) 日本国については、国民年金及び厚生年金保険についてそれぞれ適用すること(フィリピン協定第2条1)。

(4) フィリピンについては、次の法律についてそれぞれ適用すること(フィリピン協定第2条2)。

① 退職、障害及び死亡に係る給付に関する千九百九十七年の社会保障法(共和国法第八千二百八十二号)

② 退職、障害、死亡及び遺族に係る給付に関する千九百九十七年の公務員保険機構法(共和国法第八千二百九十一号)

③ ①及び②による保険料納付期間及び勤務期間の通算に関する千九百九十四年のポータビリティ法(共和国法第七千六百九十九号)

(5) フィリピン協定は、一方の締約国の法令の適用を受けている者又は受けたことがある者並びにこれらの者に由来する権利を有する家族及び遺族について適用すること(フィリピン協定第3条)。

(6) フィリピン協定に別段の定めがある場合を除くほか、フィリピン協定第3条に規定する者であって一方の締約国の領域内に通常居住するものは、当該一方の締約国の法令の適用に際し、当該一方の締約国の国民と同等の待遇を受けること(フィリピン協定第4条)。

(7) フィリピン協定に別段の定めがある場合を除くほか、一方の締約国の領域外に通常居住することのみを理由として給付を受ける権利の取得又は給付の支払を制限する当該一方の締約国の法令の規定は、他方の締約国の領域内に通常居住する者については、適用しないこと(フィリピン協定第5条1)。

(8) 一方の締約国の法令による給付は、フィリピン協定第3条に規定する者であって第三国の領域内に通常居住するものに対しては、当該一方の締約国の国民に対して支給する場合と同一の条件で支給すること(フィリピン協定第5条2)。

(9) 他方の締約国の領域内に居住する受給者に対するフィリピン協定に基づく給付の支払は、両締約国の関連する法律及び規則に従って、いずれか一方の締約国の通貨又は自由に交換することができる他の通貨によって行われること。いずれか一方の締約国が外国為替取引又は海外送金を制限する措置を実施する場合には、両締約国の政府は、その制限を行う締約国による給付の支払を確保するために必要な措置について、直ちに協議すること(フィリピン協定第5条3)。

2 適用法令に関する規定

(1) フィリピン協定に別段の定めがある場合を除くほか、一方の締約国の領域内で被用者又は自営業者として就労する者については、その被用者又は自営業者としての就労に関し、当該一方の締約国の法令のみを適用すること(フィリピン協定第6条)。

(2) 一方の締約国の法令に基づく制度に加入し、かつ、当該一方の締約国の領域内に事業所を有する雇用者に当該領域内で雇用されている者が、当該雇用者のため他方の締約国の領域内で就労するために当該雇用者により当該一方の締約国の領域又は第三国の領域から派遣される場合には、その派遣の期間が五年を超えるものと見込まれないことを条件として、その被用者が当該一方の締約国の領域内で就労しているものとみなして当該一方の締約国の法令のみを適用すること(フィリピン協定第7条1)。

(3) フィリピン協定第7条1に規定する派遣が五年を超えて継続される場合には、両締約国の権限のある当局又は実施機関は、当該派遣に係る被用者に対し、同条1に規定する一方の締約国の法令のみを三年を超えない期間引き続き適用することについて合意することができること(フィリピン協定第7条2)。

(4) 一方の締約国の法令に基づく制度に加入し、かつ、当該一方の締約国の領域内で自営業者として通常就労する者が、他方の締約国の領域内で自営業者として一時的に就労する場合には、当該他方の締約国の領域内での自営活動の期間が五年を超えるものと見込まれないことを条件として、その者が当該一方の締約国の領域内で就労しているものとみなして当該一方の締約国の法令のみを適用すること(フィリピン協定第7条3)。

(5) フィリピン協定第7条3に規定する他方の締約国の領域内での自営活動が五年を超えて継続される場合には、両締約国の権限のある当局又は実施機関は、当該自営活動に係る自営業者に対し、同条3に規定する一方の締約国の法令のみを三年を超えない期間引き続き適用することについて合意することができること(フィリピン協定第7条4)。

(6) フィリピン協定は、外交関係に関するウィーン条約又は領事関係に関するウィーン条約の規定の適用を妨げるものではないこと(フィリピン協定第8条1)。

(7) フィリピン協定第8条1の規定に従うことを条件として、一方の締約国の公務員又は当該一方の締約国の法令において公務員として取り扱われる者が他方の締約国の領域内で就労するために派遣される場合には、その者が当該一方の締約国の領域内で就労しているものとみなして当該一方の締約国の法令のみを適用すること(フィリピン協定第8条2)。

(8) 両締約国の権限のある当局又は実施機関は、被用者及び雇用者の申請又は自営業者の申請に基づき、特定の者又は特定の範囲の者の利益のため、これらの特定の者又は特定の範囲の者にいずれか一方の締約国の法令が適用されることを条件として、フィリピン協定第6条から第8条までの規定の例外を認めることについて合意することができること(フィリピン協定第9条)。

(9) 日本国の領域内で就労する者であって、フィリピン協定第7条、第8条2又は第9条の規定によりフィリピンの法令のみの適用を受けるものに同行する配偶者又は子については、社会保障に関する協定の実施に関する日本国の法律及び規則に定める要件を満たすことを条件として、フィリピン協定第2条1(a)に定める日本国の年金制度に関する日本国の法令は適用しないこと。ただし、当該配偶者又は子が別段の申出を行う場合には、この規定は適用しないこと(フィリピン協定第10条1)。

(10) フィリピンの領域内で就労する者であって、フィリピン協定第7条、第8条2又は第9条の規定により日本国の法令のみの適用を受けるものに同行する配偶者又は子については、フィリピンの領域内で被用者又は自営業者として就労しないことを条件として、フィリピンの法令は適用しないこと(フィリピン協定第10条2)。

(11) フィリピン協定第6条、第7条、第8条2及び第10条の規定は、各締約国の法令における強制加入についてのみ適用すること(フィリピン協定第11条)。

3 給付に関する規定

(1) 日本国の実施機関は、日本国の給付を受ける権利の取得のための要件を満たすために十分な保険期間を有しない者について、フィリピン協定第12条の規定に基づいて給付を受ける権利を確立するため、日本国の法令による保険期間と重複しない限りにおいて、フィリピンの法令による保険期間を考慮すること。ただし、この規定は、死亡又は脱退を理由とするフィリピン協定第2条1に掲げる日本国の年金制度の下での一時金については適用しないこと(フィリピン協定第12条1)。

(2) フィリピン協定第12条1の規定の適用に当たっては、フィリピンの法令による保険期間は、厚生年金保険の保険期間及びこれに対応する国民年金の保険期間として考慮すること(フィリピン協定第12条2)。

(3) 給付に関して日本側にのみ適用される特別の事項を定めること(フィリピン協定第13条~第15条)。

(4) 給付に関してフィリピン側にのみ適用される特別の事項を定めること(フィリピン協定第16条)。

4 雑則

(1) 両締約国の権限のある当局は、フィリピン協定の実施のために必要な行政上の措置について合意し、連絡機関を指定すること。また、自国の法令の変更(フィリピン協定の実施に影響を及ぼすものに限る。)に関する全ての情報をできる限り速やかに相互に通報すること。両締約国の権限のある当局及び実施機関は、それぞれの権限の範囲内で、フィリピン協定の実施のために必要な援助を無償で提供すること(フィリピン協定第17条)。

(2) 一方の締約国の法令その他関連する法律及び規則において、当該一方の締約国の法令の適用に際して提出すべき文書に係る行政上又は領事事務上の手数料の免除又は軽減に関して規定する場合には、これらの規定は、フィリピン協定及び他方の締約国の法令の適用に際して提出すべき文書についても適用すること。フィリピン協定及び一方の締約国の法令の適用に際して提出される文書については、外交機関又は領事機関による認証等を要しないこと(フィリピン協定第18条)。

(3) フィリピン協定の実施に際し、両締約国の権限のある当局及び実施機関は、相互に、及び関係者(その居住地を問わない。)に対して、日本語、英語又はフィリピン語により、直接に連絡することができること。また、一方の締約国の権限のある当局及び実施機関は、他方の締約国の言語で作成されていることを理由として申請書その他の文書の受理を拒否してはならないこと(フィリピン協定第19条)。

(4) 一方の締約国の権限のある当局又は実施機関は、当該一方の締約国の法令の下で収集された個人に関する情報(フィリピン協定の実施のために必要なものに限る。)を当該一方の締約国の法律及び規則に従って他方の締約国の権限のある当局又は実施機関に伝達すること。当該他方の締約国の法律及び規則により必要とされない限り、当該情報は、フィリピン協定を実施する目的のためにのみ使用すること(フィリピン協定第20条1)。

(5) 一方の締約国が受領するフィリピン協定第20条1に規定する情報は、個人に関する情報の秘密の保護のための当該一方の締約国の法律及び規則により規律されること(フィリピン協定第20条2)。

(6) 一方の締約国の法令に基づく文書による給付の申請、不服申立てその他申告が他方の締約国の法令に基づく類似の申請、不服申立てその他申告を受理する権限を有する当該他方の締約国の権限のある当局又は実施機関に対して提出された場合には、当該給付の申請、不服申立てその他申告については、その提出の日に当該一方の締約国の権限のある当局又は実施機関に対して提出されたものとみなすものとし、当該一方の締約国の手続及び法令に従って取り扱うこと(フィリピン協定第21条1)。

(7) 一方の締約国の権限のある当局又は実施機関は、フィリピン協定第21条1の規定に従って提出された給付の申請、不服申立てその他申告を遅滞なく他方の締約国の権限のある当局又は実施機関に伝達すること(フィリピン協定第21条2)。

(8) フィリピン協定の解釈又は適用についての意見の相違は、両締約国間の協議により解決すること(フィリピン協定第22条)。

(9) 両締約国は、両締約国の権限のある当局及び実施機関の代表者で構成される合同委員会を設置することができること。当該合同委員会は、フィリピン協定の実施状況を監視する責任を負うこと。当該合同委員会は、いずれか一方の締約国の要請により、日本国又はフィリピンのいずれかにおいて必要に応じて会合すること。また、両締約国の関係当局の代表者の参加を得て、フィリピン協定第5条3又は第22条に定める協議のために会合することができること(フィリピン協定第23条)。

(10) フィリピン協定中の部、章及び条の見出しは、引用上の便宜のためにのみ付されたものであって、フィリピン協定の解釈に影響を及ぼすものではないこと(フィリピン協定第24条)。

5 経過規定及び最終規定

(1) フィリピン協定は、その効力発生前に給付を受ける権利を確立させるものではないこと(フィリピン協定第25条1)。

(2) フィリピン協定の実施に当たっては、フィリピン協定の効力発生前の保険期間及び他の法的に関連する事実についても考慮すること(フィリピン協定第25条2)。

(3) フィリピン協定第7条1又は3の規定の適用に当たっては、フィリピン協定の効力発生前から一方の締約国の領域内で就労していた者については、同条1に規定する派遣の期間又は同条3に規定する自営活動の期間は、フィリピン協定の効力発生の日に開始したものとみなすこと(フィリピン協定第25条3)。

(4) フィリピン協定の効力発生前に行われた決定は、フィリピン協定により確立されるいかなる権利にも影響を及ぼすものではないこと(フィリピン協定第25条4)。

(5) フィリピン協定の適用の結果として、受給者に対し、フィリピン協定の効力発生前に権利が確立された給付の額を減額してはならないこと(フィリピン協定第25条5)。

(6) フィリピン協定は、両締約国が、フィリピン協定の効力発生に必要なそれぞれの憲法上の要件が満たされた旨を相互に通告する外交上の公文を交換した月の後三箇月目の月の初日に効力を生ずること(フィリピン協定第26条)。

(7) フィリピン協定は、無期限に効力を有すること。いずれの締約国も、外交上の経路を通じて他方の締約国に対し書面によりフィリピン協定の終了の通告を行うことができること。この場合には、フィリピン協定は、当該他方の締約国が当該通告を受領した月の後十二箇月目の月の末日まで効力を有すること(フィリピン協定第27条1)。

(8) フィリピン協定がフィリピン協定第27条1の規定に従って終了する場合には、フィリピン協定の下で取得された給付を受ける権利及び給付の支払に関する権利は維持されること(フィリピン協定第27条2)。

第2 フィリピン協定における主な留意点

1 二重加入の防止の対象となる制度

二重加入の防止の対象となる制度は、日本国及びフィリピンについて年金制度のみであること。

2 二重加入の防止の規定

(1) 被用者の派遣又は自営活動を行う者に関し、当該被用者又は自営業者が一方の締約国の法令に基づく制度に加入し、当該被用者が雇用主により当該一方の締約国の領域から他方の締約国の領域内において就労するために派遣され、かつ、その派遣の期間が5年を超えるものと見込まれない場合、又は当該自営業者が他方の締約国の領域内において自営業者として一時的に就労し、かつ、その自営活動の期間が5年を超えるものと見込まれない場合、当該一方の締約国の法令のみが適用されること。

(2) 派遣期間の延長については、両締約国の権限のある当局又は実施機関において、3年を超えない期間、引き続き一方の締約国の制度にのみ加入することについて合意することができること。当該延長については、協議を経ること無くフィリピン側へ通報を行うことにより可能であること。

(3) 8年を超える派遣期間の延長に関しては、フィリピン協定第9条の規定に基づく協議により、個別の事情を考慮して当該延長を認めることがあり得ること。

3 年金加入期間の通算の規定

(1) フィリピン協定による通算の対象となる給付は、老齢給付、障害給付及び遺族給付であること。

(2) フィリピンの法令による年金給付の支給に当たって、フィリピンの法令による年金給付の受給資格要件を満たしていない場合には、フィリピンの法令による保険期間と重複しない範囲において、日本国の法令による保険期間を通算することができること。

Ⅱ 改正後特例政令における厚生年金保険法等の特例関係

第1 厚生年金保険の加入の特例

厚生年金保険の加入の特例制度の対象となる社会保障協定について、フィリピン協定を追加することとされたこと(特例法第25条及び改正後特例政令第50条)。

第2 給付の支給要件等に関する特例

1 通算の対象期間

相手国期間のうち、フィリピン協定にあっては昭和17年6月以後の期間を通算の対象とすることとされたこと(特例法第10条から第12条、第19条、第20条、第27条から第30条及び第38条から第40条並びに附則第4条から第6条、第9条から第11条及び第14条。改正後特例政令第21条第1項、第22条、第24条、第25条、第56条第1項、第57条、第58条、第61条、第102条、第106条第5項、第110条第4項、第113条、第116条、第120条第5項、第125条第4項、第130条第3項、第131条、第132条及び第137条第1項)。

2 特例法により支給される給付の計算方法

障害基礎年金、遺族基礎年金、障害厚生年金(障害者となった者の厚生年金被保険者であった期間が300月未満の場合に限る。)及び遺族厚生年金(死亡した者の厚生年金被保険者であった期間が300月未満の場合に限る。)並びに障害手当金等の計算に用いるあん分率について、フィリピン協定については、公的年金被保険者であることが理論的に可能な期間に基づくあん分率により、給付の額を計算することとされたこと(特例法第13条、第15条、第16条、第19条、第20条、第32条、第33条及び第38条から第40条並びに附則第4条、第5条、第9条及び第10条。改正後特例政令第32条、第33条、第37条第2項、第39条、第70条、第71条、第74条の2、第74条の3、第76条、第84条第2項、第104条第3項、第107条第3項、第118条第3項、第122条第3項及び第127条第2項)。

Ⅲ フィリピン協定の実施事務における主な留意点

第1 給付に係る主な留意点

フィリピンの法令による年金給付は、年金事務所で受け付ける際、口頭による申請ができないこと。

第2 その他

フィリピン協定を実施するための様式については、別添のとおりであること。

Ⅳ 施行期日

フィリピン政令は、フィリピン協定の効力の発生の日(平成30年8月1日)から施行することとされたこと。

この通知は、フィリピン協定の効力の発生の日(平成30年8月1日)から適用するものであること。