アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○社会保障に関する日本国とチェコ共和国との間の協定を改正する議定書の発効に伴う実施事務の取扱いについて

(平成30年6月15日)

(/保発0615第2号/年発0615第3号/)

(日本年金機構理事長あて厚生労働省保険局長・厚生労働省年金局長通知)

(公印省略)

社会保障に関する日本国とチェコ共和国との間の協定(以下「チェコ協定」という。)については、一方の締約国から他方の締約国に一時的に派遣される被用者に対し当該一方の締約国の法令のみを適用する場合を明確化することについて定めた社会保障に関する日本国とチェコ共和国との間の協定を改正する議定書(以下「改正議定書」という。)が平成29年6月16日に国会承認されたところである。

今般、改正議定書は、平成30年8月1日から効力を生ずることとなるところ、改正議定書の概要及び発効に伴う実施事務の取扱いに関する主な内容は下記のとおりであるので、その内容について御承知いただき、その実施に当たってよろしくお取り計らい願いたい。

この通知における用語の意義は、チェコ協定及び改正議定書における用語の意義によるものとする。

また、本通知の内容について、貴機構から年金事務所長等宛て周知のための文書を発出する場合には、当該文書を厚生労働省年金局長宛て併せて送付されたい。

なお、これに伴い、平成22年11月10日年国発1110第1号厚生労働省年金局国際年金課長通知、平成24年1月26日年国発0126第1号厚生労働省年金局国際年金課長通知及び平成24年3月28日年国発0328第1号厚生労働省年金局国際年金課長通知は廃止することとする。

Ⅰ 改正議定書の概要

第1 改正議定書の概要

この改正議定書は、現行のチェコ協定の内容を部分的に改正し、一方の締約国から他方の締約国に一時的に派遣される被用者に対し当該一方の締約国の法令のみを適用する場合を明確化することについて定めたものであり、その内容の大要は、次のとおりであること。

(1) チェコ協定第7条1を、

「1 一方の締約国の法令に基づく制度に加入し、かつ、当該一方の締約国の領域内に事業所を有する雇用者に当該領域内において雇用されている被用者が、他方の締約国の領域内において就労するために当該雇用者により当該一方の締約国の領域から派遣され、かつ、次のいずれかに該当する場合には、その就労に関し、その派遣の期間が五年を超えるものと見込まれないことを条件として、当該被用者が当該一方の締約国の領域内において就労しているものとみなして当該一方の締約国の法令のみを適用する。

(a) 当該他方の締約国の領域内において雇用契約を締結していない場合

(b) 当該他方の締約国の領域内に事業所を有する雇用者と雇用契約を締結しているが、当該一方の締約国の領域内に事業所を有する雇用者の指揮の下にある場合」

に改めること(改正議定書第2条1)。

(2) チェコ協定発効以降に行われた被用者年金一元化法等の年金制度改正を踏まえた文言修正を行うこと(改正議定書第1条、第2条2及び第3条から第5条)。

(3) 改正議定書は、両締約国が、この議定書の効力発生に必要なそれぞれの憲法上の要件が満たされた旨を相互に通告する外交上の公文を交換した月の後三箇月目の月の初日に効力を生ずること(改正議定書第6条1)。

(4) 改正議定書は、チェコ協定が有効である限り効力を有すること(改正議定書第6条2)。

第2 改正議定書における主な留意点

(1) 改正議定書発効後における一時派遣者の取扱い

日本の適用事業所から一時的にチェコ共和国(以下「チェコ」という。)に派遣される被用者であってチェコの労働法令に従ってチェコの領域内に事業所を有する雇用者とも雇用契約を締結するもの(以下「雇用契約締結一時派遣者」という。)については、これまで、当面の間の対応として、チェコ協定第10条に基づきチェコ側の実施機関と個別に協議(以下「10条協議」という。)を行い、チェコ協定第2条1に定めるチェコ側の法令(以下「チェコ法令」という。)の適用の免除についてチェコ側の実施機関の同意を得られた場合に限り、適用証明書の交付を行っていたところであるが、改正議定書の発効後は、雇用契約締結一時派遣者が派遣元の雇用主の指揮の下にあれば、改正議定書発効後のチェコ協定(以下「改正後チェコ協定」という。)第7条1(b)に該当することが明示的に規定されるため、10条協議を行うことなく適用証明書の交付が可能であること。

(2) 経過措置

改正議定書発効時において既にチェコで就労している雇用契約締結一時派遣者の取扱い等に関し、チェコ側と次のとおり合意していることから、よろしくお取り計らい願いたい。

1.改正議定書の発効前に交付した適用証明書は、記載された派遣期間中引き続き有効であること。

2.改正議定書の発効前からチェコに派遣されている者の派遣期間の開始日は、実際に派遣が開始された日とすること。

3.改正議定書の発効前からチェコに派遣されており、改正後チェコ協定第7条1(b)に該当する者に対しては、チェコでの派遣期間が5年を超えないことを条件に、改正議定書が発効した後に残っている派遣期間について適用証明書の交付が可能であること。

4.上記3は、改正議定書発効前の10条協議において、チェコ法令の適用の免除についてチェコ側の実施機関の同意が得られなかった者にも適用されること。

Ⅱ 改正後チェコ協定の実施事務における主な留意点

第1 改正後チェコ協定実施のための様式の取扱い

改正後チェコ協定を実施するための様式について、チェコ協定を実施するための様式からの変更はないこと。

第2 改正議定書発効前の10条協議においてチェコ側の実施機関の同意が得られたことにより適用証明書が交付されている者の取扱い

改正議定書発効前の10条協議においてチェコ法令の適用の免除についてチェコ側の実施機関の同意が得られたことにより適用証明書を交付されている雇用契約締結一時派遣者(以下、「10条適用証明書保有者」という。)が、派遣開始日から5年を超えて引き続きチェコ法令の適用の免除を受けようとする場合は、再度10条協議を行った上で、チェコ側の実施機関の同意が得られた場合に、適用証明書の交付を行うこと。

一方、改正議定書発効以降、10条適用証明書保有者に係る改正後チェコ協定第7条1に基づく適用証明書交付申請書を受理した場合は、チェコでの派遣期間が5年を超えないことを条件に、改正議定書発効後に残っている期間について適用証明書の交付が可能であること。(Ⅰ、第2(2)経過措置3.参照)また、その後、派遣開始日から5年を超えて引き続きチェコ法令の適用の免除を受けようとする場合は、チェコ協定第7条2に基づきチェコ側の実施機関と個別に協議を行った上で、チェコ側の実施機関の同意が得られた場合に、適用証明書の交付を行うこと。

第3 改正議定書発効前からの派遣に係るチェコ協定第10条に基づく適用証明書交付申請書を改正議定書発効後に受理した場合の取扱い

雇用契約締結一時派遣者の改正議定書発効前からの派遣に係るチェコ協定第10条に基づく適用証明書交付申請書を改正議定書発効後に受理し、当該者が改正後チェコ協定第7条1に該当する場合には、改正議定書発効日以降の期間について改正後チェコ協定第7条1に基づく適用証明書交付申請書を受理した上で適用証明書を交付すること。また、派遣開始日から改正議定書発効日前日までの期間については、10条協議を行った上で、チェコ側の実施機関の同意が得られた場合に、当該派遣期間に係る適用証明書の交付を行うこと。

第4 改正議定書発効前の10条協議を行っている間に改正議定書が発効した場合の取扱い

改正議定書発効前の10条協議を行っている間に改正議定書が発効し、雇用契約締結一時派遣者が改正後チェコ協定第7条1に該当する場合には、改正議定書発効日以降の期間について改正後チェコ協定第7条1に基づく適用証明書の交付を行った上で、その旨をチェコ側に通知すること。また、派遣開始日から改正議定書発効日前日までの期間については、上述の10条協議により、チェコ側の実施機関の同意が得られた場合に、当該派遣期間に係る適用証明書の交付を行うこと。

Ⅲ 適用期日

この通知は、改正議定書の効力の発生の日(平成30年8月1日)から適用するものであること。

○社会保障に関する日本国とチェコ共和国との間の協定を改正する議定書の発効に伴う実施事務の取扱いについて

(平成30年6月15日)

(/保発0615第3号/年発0615第4号/)

(地方厚生(支)局長あて厚生労働省保険局長・厚生労働省年金局長通知)

(公印省略)

社会保障に関する日本国とチェコ共和国との間の協定(以下「チェコ協定」という。)については、一方の締約国から他方の締約国に一時的に派遣される被用者に対し当該一方の締約国の法令のみを適用する場合を明確化することについて定めた社会保障に関する日本国とチェコ共和国との間の協定を改正する議定書(以下「改正議定書」という。)が平成29年6月16日に国会承認されたところである。

今般、改正議定書は、平成30年8月1日から効力を生ずることとなるところ、改正議定書の概要及び発効に伴う実施事務の取扱いに関する主な内容は下記のとおりであるので、その内容について御承知いただき、その実施に当たってよろしくお取り計らい願いたい。あわせて、貴管内各市町村へ周知方よろしく取り計らわれたい。

この通知における用語の意義は、チェコ協定及び改正議定書における用語の意義によるものとする。

Ⅰ 改正議定書の概要

第1 改正議定書の概要

この改正議定書は、現行のチェコ協定の内容を部分的に改正し、一方の締約国から他方の締約国に一時的に派遣される被用者に対し当該一方の締約国の法令のみを適用する場合を明確化することについて定めたものであり、その内容の大要は、次のとおりであること。

(1) チェコ協定第7条1を、

「1 一方の締約国の法令に基づく制度に加入し、かつ、当該一方の締約国の領域内に事業所を有する雇用者に当該領域内において雇用されている被用者が、他方の締約国の領域内において就労するために当該雇用者により当該一方の締約国の領域から派遣され、かつ、次のいずれかに該当する場合には、その就労に関し、その派遣の期間が五年を超えるものと見込まれないことを条件として、当該被用者が当該一方の締約国の領域内において就労しているものとみなして当該一方の締約国の法令のみを適用する。

(a) 当該他方の締約国の領域内において雇用契約を締結していない場合

(b) 当該他方の締約国の領域内に事業所を有する雇用者と雇用契約を締結しているが、当該一方の締約国の領域内に事業所を有する雇用者の指揮の下にある場合」

に改めること(改正議定書第2条1)。

(2) チェコ協定発効以降に行われた被用者年金一元化法等の年金制度改正を踏まえた文言修正を行うこと(改正議定書第1条、第2条2及び第3条から第5条)。

(3) 改正議定書は、両締約国が、この議定書の効力発生に必要なそれぞれの憲法上の要件が満たされた旨を相互に通告する外交上の公文を交換した月の後三箇月目の月の初日に効力を生ずること(改正議定書第6条1)。

(4) 改正議定書は、チェコ協定が有効である限り効力を有すること(改正議定書第6条2)。

第2 改正議定書における主な留意点

(1) 改正議定書発効後における一時派遣者の取扱い

日本の適用事業所から一時的にチェコ共和国(以下「チェコ」という。)に派遣される被用者であってチェコの労働法令に従ってチェコの領域内に事業所を有する雇用者とも雇用契約を締結するもの(以下「雇用契約締結一時派遣者」という。)については、これまで、当面の間の対応として、チェコ協定第10条に基づきチェコ側の実施機関と個別に協議(以下「10条協議」という。)を行い、チェコ協定第2条1に定めるチェコ側の法令(以下「チェコ法令」という。)の適用の免除についてチェコ側の実施機関の同意を得られた場合に限り、適用証明書の交付を行っていたところであるが、改正議定書の発効後は、雇用契約締結一時派遣者が派遣元の雇用主の指揮の下にあれば、改正議定書発効後のチェコ協定(以下「改正後チェコ協定」という。)第7条1(b)に該当することが明示的に規定されるため、10条協議を行うことなく適用証明書の交付が可能であること。

(2) 経過措置

改正議定書発効時において既にチェコで就労している雇用契約締結一時派遣者の取扱い等に関し、チェコ側と次のとおり合意していることから、よろしくお取り計らい願いたい。

1.改正議定書の発効前に交付した適用証明書は、記載された派遣期間中引き続き有効であること。

2.改正議定書の発効前からチェコに派遣されている者の派遣期間の開始日は、実際に派遣が開始された日とすること。

3.改正議定書の発効前からチェコに派遣されており、改正後チェコ協定第7条1(b)に該当する者に対しては、チェコでの派遣期間が5年を超えないことを条件に、改正議定書が発効した後に残っている派遣期間について適用証明書の交付が可能であること。

4.上記3は、改正議定書発効前の10条協議において、チェコ法令の適用の免除についてチェコ側の実施機関の同意が得られなかった者にも適用されること。

Ⅱ 改正後チェコ協定の実施事務における主な留意点

第1 改正後チェコ協定実施のための様式の取扱い

改正後チェコ協定を実施するための様式について、チェコ協定を実施するための様式からの変更はないこと。

第2 改正議定書発効前の10条協議においてチェコ側の実施機関の同意が得られたことにより適用証明書が交付されている者の取扱い

改正議定書発効前の10条協議においてチェコ法令の適用の免除についてチェコ側の実施機関の同意が得られたことにより適用証明書を交付されている雇用契約締結一時派遣者(以下、「10条適用証明書保有者」という。)が、派遣開始日から5年を超えて引き続きチェコ法令の適用の免除を受けようとする場合は、再度10条協議を行った上で、チェコ側の実施機関の同意が得られた場合に、適用証明書の交付を行うこと。

一方、改正議定書発効以降、10条適用証明書保有者に係る改正後チェコ協定第7条1に基づく適用証明書交付申請書を受理した場合は、チェコでの派遣期間が5年を超えないことを条件に、改正議定書発効後に残っている期間について適用証明書の交付が可能であること。(Ⅰ、第2(2)経過措置3.参照)また、その後、派遣開始日から5年を超えて引き続きチェコ法令の適用の免除を受けようとする場合は、チェコ協定第7条2に基づきチェコ側の実施機関と個別に協議を行った上で、チェコ側の実施機関の同意が得られた場合に、適用証明書の交付を行うこと。

第3 改正議定書発効前からの派遣に係るチェコ協定第10条に基づく適用証明書交付申請書を改正議定書発効後に受理した場合の取扱い

雇用契約締結一時派遣者の改正議定書発効前からの派遣に係るチェコ協定第10条に基づく適用証明書交付申請書を改正議定書発効後に受理し、当該者が改正後チェコ協定第7条1に該当する場合には、改正議定書発効日以降の期間について改正後チェコ協定第7条1に基づく適用証明書交付申請書を受理した上で適用証明書を交付すること。また、派遣開始日から改正議定書発効日前日までの期間については、10条協議を行った上で、チェコ側の実施機関の同意が得られた場合に、当該派遣期間に係る適用証明書の交付を行うこと。

第4 改正議定書発効前の10条協議を行っている間に改正議定書が発効した場合の取扱い

改正議定書発効前の10条協議を行っている間に改正議定書が発効し、雇用契約締結一時派遣者が改正後チェコ協定第7条1に該当する場合には、改正議定書発効日以降の期間について改正後チェコ協定第7条1に基づく適用証明書の交付を行った上で、その旨をチェコ側に通知すること。また、派遣開始日から改正議定書発効日前日までの期間については、上述の10条協議により、チェコ側の実施機関の同意が得られた場合に、当該派遣期間に係る適用証明書の交付を行うこと。

Ⅲ 適用期日

この通知は、改正議定書の効力の発生の日(平成30年8月1日)から適用するものであること。

○社会保障に関する日本国とチェコ共和国との間の協定を改正する議定書の発効に伴う実施事務の取扱いについて

(平成30年6月15日)

(/保発0615第4号/年発0615第5号/)

(都道府県知事あて厚生労働省保険局長・厚生労働省年金局長通知)

(公印省略)

社会保障に関する日本国とチェコ共和国との間の協定(以下「チェコ協定」という。)については、一方の締約国から他方の締約国に一時的に派遣される被用者に対し当該一方の締約国の法令のみを適用する場合を明確化することについて定めた社会保障に関する日本国とチェコ共和国との間の協定を改正する議定書(以下「改正議定書」という。)が平成29年6月16日に国会承認されたところである。

今般、改正議定書は、平成30年8月1日から効力を生ずることとなるところ、改正議定書の概要及び発効に伴う実施事務の取扱いに関する主な内容は下記のとおりであるので、その内容について御承知いただき、また、貴管内の市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合及び後期高齢者医療広域連合への周知方などよろしくお取り計らい願いたい。

この通知における用語の意義は、チェコ協定及び改正議定書における用語の意義によるものとする。

Ⅰ 改正議定書の概要

第1 改正議定書の概要

この改正議定書は、現行のチェコ協定の内容を部分的に改正し、一方の締約国から他方の締約国に一時的に派遣される被用者に対し当該一方の締約国の法令のみを適用する場合を明確化することについて定めたものであり、その内容の大要は、次のとおりであること。

(1) チェコ協定第7条1を、

「1 一方の締約国の法令に基づく制度に加入し、かつ、当該一方の締約国の領域内に事業所を有する雇用者に当該領域内において雇用されている被用者が、他方の締約国の領域内において就労するために当該雇用者により当該一方の締約国の領域から派遣され、かつ、次のいずれかに該当する場合には、その就労に関し、その派遣の期間が五年を超えるものと見込まれないことを条件として、当該被用者が当該一方の締約国の領域内において就労しているものとみなして当該一方の締約国の法令のみを適用する。

(a) 当該他方の締約国の領域内において雇用契約を締結していない場合

(b) 当該他方の締約国の領域内に事業所を有する雇用者と雇用契約を締結しているが、当該一方の締約国の領域内に事業所を有する雇用者の指揮の下にある場合」

に改めること(改正議定書第2条1)。

(2) チェコ協定発効以降に行われた被用者年金一元化法等の年金制度改正を踏まえた文言修正を行うこと(改正議定書第1条、第2条2及び第3条から第5条)。

(3) 改正議定書は、両締約国が、この議定書の効力発生に必要なそれぞれの憲法上の要件が満たされた旨を相互に通告する外交上の公文を交換した月の後三箇月目の月の初日に効力を生ずること(改正議定書第6条1)。

(4) 改正議定書は、チェコ協定が有効である限り効力を有すること(改正議定書第6条2)。

第2 改正議定書における主な留意点

(1) 改正議定書発効後における一時派遣者の取扱い

日本の適用事業所から一時的にチェコ共和国(以下「チェコ」という。)に派遣される被用者であってチェコの労働法令に従ってチェコの領域内に事業所を有する雇用者とも雇用契約を締結するもの(以下「雇用契約締結一時派遣者」という。)については、これまで、当面の間の対応として、チェコ協定第10条に基づきチェコ側の実施機関と個別に協議(以下「10条協議」という。)を行い、チェコ協定第2条1に定めるチェコ側の法令(以下「チェコ法令」という。)の適用の免除についてチェコ側の実施機関の同意を得られた場合に限り、適用証明書の交付を行っていたところであるが、改正議定書の発効後は、雇用契約締結一時派遣者が派遣元の雇用主の指揮の下にあれば、改正議定書発効後のチェコ協定(以下「改正後チェコ協定」という。)第7条1(b)に該当することが明示的に規定されるため、10条協議を行うことなく適用証明書の交付が可能であること。

(2) 経過措置

改正議定書発効時において既にチェコで就労している雇用契約締結一時派遣者の取扱い等に関し、チェコ側と次のとおり合意していることから、よろしくお取り計らい願いたい。

1.改正議定書の発効前に交付した適用証明書は、記載された派遣期間中引き続き有効であること。

2.改正議定書の発効前からチェコに派遣されている者の派遣期間の開始日は、実際に派遣が開始された日とすること。

3.改正議定書の発効前からチェコに派遣されており、改正後チェコ協定第7条1(b)に該当する者に対しては、チェコでの派遣期間が5年を超えないことを条件に、改正議定書が発効した後に残っている派遣期間について適用証明書の交付が可能であること。

4.上記3は、改正議定書発効前の10条協議において、チェコ法令の適用の免除についてチェコ側の実施機関の同意が得られなかった者にも適用されること。

Ⅱ 改正後チェコ協定の実施事務における主な留意点

第1 改正後チェコ協定実施のための様式の取扱い

改正後チェコ協定を実施するための様式について、チェコ協定を実施するための様式からの変更はないこと。

第2 改正議定書発効前の10条協議においてチェコ側の実施機関の同意が得られたことにより適用証明書が交付されている者の取扱い

改正議定書発効前の10条協議においてチェコ法令の適用の免除についてチェコ側の実施機関の同意が得られたことにより適用証明書を交付されている雇用契約締結一時派遣者(以下、「10条適用証明書保有者」という。)が、派遣開始日から5年を超えて引き続きチェコ法令の適用の免除を受けようとする場合は、再度10条協議を行った上で、チェコ側の実施機関の同意が得られた場合に、適用証明書の交付を行うこと。

一方、改正議定書発効以降、10条適用証明書保有者に係る改正後チェコ協定第7条1に基づく適用証明書交付申請書を受理した場合は、チェコでの派遣期間が5年を超えないことを条件に、改正議定書発効後に残っている期間について適用証明書の交付が可能であること。(Ⅰ、第2(2)経過措置3.参照)また、その後、派遣開始日から5年を超えて引き続きチェコ法令の適用の免除を受けようとする場合は、チェコ協定第7条2に基づきチェコ側の実施機関と個別に協議を行った上で、チェコ側の実施機関の同意が得られた場合に、適用証明書の交付を行うこと。

第3 改正議定書発効前からの派遣に係るチェコ協定第10条に基づく適用証明書交付申請書を改正議定書発効後に受理した場合の取扱い

雇用契約締結一時派遣者の改正議定書発効前からの派遣に係るチェコ協定第10条に基づく適用証明書交付申請書を改正議定書発効後に受理し、当該者が改正後チェコ協定第7条1に該当する場合には、改正議定書発効日以降の期間について改正後チェコ協定第7条1に基づく適用証明書交付申請書を受理した上で適用証明書を交付すること。また、派遣開始日から改正議定書発効日前日までの期間については、10条協議を行った上で、チェコ側の実施機関の同意が得られた場合に、当該派遣期間に係る適用証明書の交付を行うこと。

第4 改正議定書発効前の10条協議を行っている間に改正議定書が発効した場合の取扱い

改正議定書発効前の10条協議を行っている間に改正議定書が発効し、雇用契約締結一時派遣者が改正後チェコ協定第7条1に該当する場合には、改正議定書発効日以降の期間について改正後チェコ協定第7条1に基づく適用証明書の交付を行った上で、その旨をチェコ側に通知すること。また、派遣開始日から改正議定書発効日前日までの期間については、上述の10条協議により、チェコ側の実施機関の同意が得られた場合に、当該派遣期間に係る適用証明書の交付を行うこと。

Ⅲ 適用期日

この通知は、改正議定書の効力の発生の日(平成30年8月1日)から適用するものであること。