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○シアン化合物を含有する食品の取扱いについて

(平成30年6月14日)

(薬生食監発0614第2号)

(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省医薬・生活衛生局食品監視安全課長通知)

(公印省略)

標記については、平成29年12月20日付け事務連絡により、シアン化合物を含有するびわ種子粉末について、監視指導の徹底をお願いしているところです。

今般、独立行政法人国民生活センターの買上調査において、びわの種子を使用した食品等からシアン化合物が検出されたことを踏まえ、シアン化合物を含有する食品の取扱いについて、下記のとおりとすることとしましたので、ご了知の上、関係事業者等への指導の徹底をお願いします。

なお、シアン化合物を含有する食品の取扱いについては、「シアン化合物を含有する亜麻の実の取扱いについて」(平成12年3月31日付け衛食第49号厚生省生活衛生局食品保健課長通知)、「シアン化合物が検出されたタピオカでん粉の取扱いについて」(平成14年11月21日付け食基発第1121001号・食監発第1121001号厚生労働省医薬局食品保健部基準課・監視安全課長連名通知)等においても示しているところ、関係事業者等への指導の参考にするようお願いします。

1.天然にシアン化合物を含有することが知られている以下の食品及びその加工品について、自主検査の実施等により、シアン化合物の濃度が10ppmを超えないように適切に管理するよう製造・販売業者を指導すること。なお、10ppmを超えてシアン化合物が検出された場合は、原則として、食品衛生法第6条第2号に該当するものとして措置すること。

<自主検査の対象食品>

亜麻の実、杏子の種子、梅の種子、ビターアーモンド、キャッサバ、キャッサバの葉、びわの種子

2.原料から10ppmを超えてシアン化合物が検出された場合であっても、調理・加工等により、最終製品においてシアン化合物の含有量が10ppmを下回る場合は、食品衛生法第6条第2号に該当しないものとして取り扱うこと。

3.葉や種子の破砕片をティーバッグに入れた食品で、お湯等で抽出して飲むものについては、ティーバッグの内容物から10ppmを超えてシアン化合物が検出された場合でも、抽出液で10ppm超えていない場合は、直ちに食品衛生法第6条第2号に該当するものとはしないこと。