添付一覧
○生活保護法による進学準備給付金の取扱いについて
(平成30年6月8日)
(社援保発0608第2号)
(各都道府県・各指定都市・各中核市民生主管部(局)長あて厚生労働省社会・援護局保護課長通知)
(公印省略)
今般、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の一部改正により、平成30年6月8日から生活保護世帯の子どもの大学等への進学の支援を図ることを目的として進学準備給付金(以下「給付金」という。)が創設されることとなり、「生活保護法による進学準備給付金の支給について」(平成30年6月8日付け社援発0608第6号厚生労働省社会・援護局長通知。以下「局長通知」という。)が示されたところであるが、支給に当たっての取扱いについて次のとおり定めることとしたので、了知の上、取扱いについて遺漏のないよう配慮されたい。
また、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の9第1項及び第3項の規定による処理基準であることを申し添える。
第1 支給対象者について
問1 局長通知2(1)イに規定する「高等学校等就学者であって当該高等学校等を卒業し又は修了した後直ちに特定教育訓練施設に入学しようとするもの」とは、具体的にどのようなものがあるか。
答 具体的に、以下のような場合が考えられる。
・ 修業年限が3年を超える高等学校等を卒業し又は修了した後直ちに局長通知2(2)で定める支給対象となる教育訓練施設(以下「特定教育訓練施設」という。)に入学しようとするもの
・ 高等学校等への入学が遅れた者が、卒業し又は修了した後直ちに特定教育訓練施設に入学しようとするもの
・ 高等学校等を留年や休学した結果、18歳となる年度に受験できなかった者が、卒業し又は修了した後直ちに特定教育訓練施設に入学しようとするもの
問2 高等学校等在学中に特定教育訓練施設の入学試験を受験したが合格できなかった者は、局長通知2(1)イ(イ)に規定する「災害その他やむを得ない事由により、高等学校等を卒業し又は修了した後直ちに特定教育訓練施設に入学することができなかった者」に該当するか。
答 やむを得ない事由とは、災害のほか本人の傷病や親の看護や介護等、真にやむを得ないことで受験や入学を延期せざるを得ないと認められる場合であることであり、そのような事由がなく単に入学試験を受験して合格できなかった者は該当しない。
問3 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)に基づく高等学校卒業程度認定試験を経て特定教育訓練施設に進学する場合は対象となるか。
答 18歳に達する日以後の最初の3月31日までに特定教育訓練施設の入学試験に合格した上で、確実に入学することが見込まれることになった場合には法第55条の5に基づき対象とする。
問4 特定教育訓練施設に進学する際に、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第41条に規定する児童養護施設に入所している児童等に支給される大学進学等自立生活支度費など、各種貸与金や給付金を受けて、その一部を新生活の立ち上げ費用に充てる予定である者も支給対象になるのか。
答 支給対象となる。
問5 特定教育訓練施設に進学する直前の3月末日で保護廃止となる世帯は、給付金の支給対象外か。また、給付金の支給後、給付金の支給対象者が属する世帯が3月以前に遡及して保護廃止となった場合は、給付金の取扱いはどうなるのか。
答 給付金は、局長通知2(1)に規定する支給対象者が特定教育訓練施設に確実に入学すると見込まれることをもって支給するものであるため、特定教育訓練施設への進学が確実であると見込まれた時点(入学金を納付する等、特定教育訓練施設の入学手続を開始した日)において保護を受給中であれば、その後当該世帯の保護が廃止された又は廃止となることが見込まれる場合であっても、支給対象となる。また、遡及して保護が廃止された場合は、当該廃止日が特定教育訓練施設への進学が確実であると見込まれた時点よりも遡るときは、支給決定処分を取り消した上で、給付金の返還請求をする必要がある。
第2 特定教育訓練施設について
問1 高等専門学校を卒業後に高等専門学校専攻科に進学する場合や大学の3年次に編入学する場合は支給対象となるのか。専攻科また、特別支援学校高等部卒業後に特別支援学校高等部専攻科に進学する場合は対象になるのか。
答 局長通知2(1)イ(ア)で示している給付金の対象者に、高等専門学校に就学しながら保護を受けることが認められている者は含まれていないことから、高等専門学校を卒業して進学する者は支給対象外となる。
また、特別支援学校高等部専攻科については、「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和38年4月1日付け社発第246号厚生省社会局長通知。以下「実施要領局長通知」という。)第1の3により、就学し卒業することが世帯の自立助長に効果的と認められる場合については、就学しながら保護を受けることができるものとして差し支えないとしていることから、給付金の支給対象外である。
問2 夜間大学や通信制の大学に進学する場合についても給付金の対象となるか。
答 夜間大学や通信制の大学に進学する場合について、実施要領局長通知第1の4に基づき、夜間大学等で就学しながら保護を受けることができることとしている場合は、給付金を支給しない。これ以外の場合で、実施要領局長通知第1の5に基づき世帯分離をして夜間大学等に進学する者又は出身の生活保護世帯と同居せず進学する者であって保護から脱却することとなるものについては給付金を支給する。
問3 出身世帯の住居から転居して夜間大学や通信制の大学に進学する場合等で、併せて就職もする場合は、給付金と就職支度費及び移送費(以下「就職支度費等」という。)のいずれを支給することとなるのか。
答 進学と就職が同時に行われる場合については、給付金と就職支度費等は併給せず、就学と就職のいずれがその者の進学後の主たる活動と認められるかという観点からいずれを支給すべきか判断する。
具体的には、パートタイム労働者(同一事業所の一般の労働者より1日の所定労働時間が短い又は1日の所定労働時間が同じでも1週の所定労働日数が少ない労働者)として就職して学費や生活費を賄いつつ就学する場合は給付金を支給し、フルタイム労働者として就職しつつその余暇の活動として就学する場合については、必要に応じて、就職支度費等を支給するなど、労働時間等を考慮して判断されたい。
問4 防衛大学校や海上保安大学校等、国家公務員として任用された上で入学する教育訓練施設は対象となるか。
答 これらの教育訓練施設においては、国家公務員として採用され、俸給が支給されることから、就職として取り扱うこととし、給付金の支給は対象外とする。なお、これらの教育訓練施設に入学する場合、就職のため直接必要となる洋服類、履物等の購入費用を要する場合は、就職支度費を基準額の範囲内で支給して差し支えない。
問5 局長通知2(2)キ(イ)で示している、就学によって生業に就くために必要な技能を修得することができる学校であるかの判断について、どのような観点で行えばよいか。
答 当該教育訓練施設における就学の内容が生業に就くために必要とされる程度や、当該教育訓練施設修了者が就学内容を活かした生業についているか等の就職状況等を総合的に勘案して判断されたい。
第3 申請による支給の決定について
問1 局長通知3(3)により、やむを得ない事由により進学後に申請した者で、局長通知3(1)アで示されている「確実に入学すると見込まれるものであることを確認できるもの」が準備できない場合、どのような書類等の提出を求めればよいか。
答 進学後に申請した者で、入学金を納付したことを証明する書類の写し等を破棄してしまった場合、学生証や在学証明書の写しを添付させて申請させること。なお、これらの書類を提出させる場合、その有効期限についても確認すること。
問2 局長通知3(1)アからウまでで示されている書類について、支給機関の判断により提出を省略させることは可能か。
答 進学先が現在の居住地から遠距離の場合に、新たに居住する住居の賃貸借契約書の提出を省略させるなど、確実に入学することが見込まれることや進学に伴い転居することが明らかな場合に、支給機関の判断により関係書類の提出を省略させることは可能である。
問3 支給後においては、領収書など挙証資料による使途の確認や、特定教育訓練施設への通学状況などの確認は必要か。
答 給付金は大学等への進学を支援するため「新生活の立ち上げ費用」として支給されるが、使途を限定せず支給するものであることから、支給後の用途の確認は求めない。
なお、実施要領局長通知第1の5により世帯分離をして進学する者については、「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」(昭和38年4月1日付け社保第34号厚生省社会局保護課長通知)問第1の8より、通学状況を確認した上で、世帯分離の要件を満たしているか少なくとも毎年1回は検討を行うこと。
問4 給付金は、特定教育訓練施設に進学する者の口座に振り込む必要があるか。また、当該進学者が口座を保有していない場合は、保護世帯の他の被保護者の口座や、当該世帯の構成員とは別の者の口座に、振り込みをして差し支えないか。
答 給付金の支給対象者は特定教育訓練施設に進学する者であり、給付金の受給権は譲渡禁止かつ差押禁止であることから、当該進学者の本人名義の口座に振り込むことが原則である。口座を保有していない場合は、可能な限り窓口払いを縮減するため、口座の開設等を行うよう指導すること。
問5 当初、特定教育訓練施設への入学に伴い転居する予定で30万円を支給したが、その後、転居せずに通学することにした場合や、自宅から通学する予定で10万円を支給したが、その後転居することとした場合など、給付金の支給後に状況が変化した際は、追加支給や返還の対応は必要か。
答 給付金を支給した後、当初の予定から転居の有無に変更が生じた場合は、変更決定を行った上、返還等の対応をしていただきたい。ただし、入学後以降に居住場所等が変化した場合は、追加支給や返還の対応は不要である。
問6 給付金の申請及び支給は、福祉事務所を設置していない町村長を経由して行うことはできるか。
答 当該町村長を通じて行うことはできない。
問7 申請行為は必ず必要か。実施機関が進学先や振込口座を把握している場合は、職権にて支給することは可能か。
答 職権による支給はできない。ただし、局長通知3(1)により、申請書を作成することができない特別の事情があるときは、申請者の口頭による陳述を聴取し、書面に記載した上でその内容を本人に説明し署名捺印を求め、後日学生証の写しや在学証明書を求めるなど、必要な措置を講ずることで、申請書の提出及び受理に代えることができる。
問8 申請に対し、給付金の支給に関する処分が行われないことについて、申請者が不服申立てを行う場合の法的根拠は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第3条の「不作為についての審査請求」の不服申立てによるものと解してよいか。
答 お見込みのとおり。この場合、申請のあった日から30日以内に支給(不支給)の決定の通知がないときには、申請者は行政不服審査法第3条の「不作為についての審査請求」に当たるとして審査請求ができるものである。
第4 給付金の支給額について
問1 出身世帯の住居から転居して、親族の住居等から通学する場合の取扱如何。
答 親族の住居等から通学するであっても、出身世帯の住居から転居する場合は30万円を支給する。この場合において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第23条の転居届後に住民票の写しを求めること等により転居の有無を確認すること。
問2 出身世帯の住居と転居先の住居が同一の市区町村内にあっても、30万円を支給することとしてよいか。
答 出身世帯の住居から転居している場合は、同一の市区町村内であっても、30万円を支給する。この場合において、住民基本台帳法第23条の転居届後に住民票の写しを求めること等により転居の有無を確認すること。
問3 高校3年生等の単身世帯者が進学する場合、支給金額はどのようになるのか。
答 単身世帯者が、特定教育訓練施設への進学に伴い保護廃止になる際は、引き続き同じ住居に住む場合は10万円、転居する場合は30万円を支給する。
問4 出身世帯の住居から転居して自宅外から通学する予定だが、転居時期が4月以降である場合、30万円を支給してよいか。
答 支給金額については、原則、特定教育訓練施設に入学した時点の状況により判断するが、家族の看護や介護等の理由で入学前に転居できない場合など、実施機関がやむを得ないと判断した場合は、確実に転居することが見込まれることを慎重に確認した上で、30万円を支給して差し支えない。
問5 入学に伴い転居する者で、出身の生活保護世帯の世帯主や他の世帯員も同一の住居に転居する場合の支給額如何。
答 出身の保護受給世帯の世帯主や他の世帯員も同一の住居に転居する場合でも、支給対象者が転居する場合は30万円を支給する。
第5 その他
問1 給付金は、普通地方公共団体の職員への資金前渡ができる経費について定めた、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第161条第1項第10号の「生活扶助費、生業扶助費その他これらに類する経費」に含まれると考えてよいか。
答 お見込みのとおりである。
問2 局長通知5(5)の給付金の支給を受ける権利に係る時効の起算点は、給付金の申請が可能となったとき、すなわち法第55条の5に規定する「確実に入学すると見込まれる」こととなったときという理解でよいか。
答 お見込みのとおりである。
問3 給付金の支給を受けた者に不正に給付金を受給しようとする意思がなかったことが立証される場合で、過誤払い等のやむを得ない理由により給付金の返還を求める場合には、どの根拠法に基づき返還させることとなるのか。
答 民法(明治29年法律第89号)第703条の規定に基づく不当利得返還請求をしていただくことになる。なお、返還請求に当たっては、原処分を取り消した上で、行うこと。
問4 保護の要件に該当しない者が、不実の申請やその他不正な手段により保護を受け、あわせて不正に給付金の支給を受けた場合には、給付金も保護費とともに法第78条第3項の規定に基づく返還対象となるのか。
答 お見込みのとおりである。なお、給付金の申請者本人が不正な手段により保護を受けていた事実について知らず、申請に基づき給付金が支給された場合は、民法第703条の規定に基づき不当利得返還請求によって対応することとされたい。
問5 入学後、すぐに退学等をした場合、給付金の返還を求めるのか。
答 不正受給の意図がなく、入学を予定して入学金を納付し、新生活のため必要な物品を購入するなど、所要の手続を行って、進学準備を進めていたにも関わらず、入学できなかった場合や一旦入学したが退学した場合については、返還を求めない取扱いとする。
なお、入学を予定していたが入学しなかった者については、被保護者であった期間(3月まで)に確実に入学することが見込まれ、実際に入学金を納付し、新生活のため必要な物品を購入するなどしていた場合は、給付金の支給要件を充足していることから、給付金を支給する対象となる。この場合において、実際には入学していない者が、給付金の受給権が時効を迎えるまでに遡及して申請した場合については、入学を予定して入学金を納付し、新生活のため必要な物品を購入するなど、所要の手続を行って、進学準備を進めていた事実を挙証する資料を求めるなど、慎重に判断すること。
また、一旦入学した後に退学した者が再度被保護者となった場合や、入学を予定していたものの入学しなかった者が引き続き被保護者である場合において、その者が受給した給付金については、「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和36年4月1日厚生省発社第123号厚生事務次官通知)第8の3(3)エに基づき収入として認定しない取扱いとすること。
問6 給付金は進学する本人に支給するものであるため、決定に対する審査請求や決定の取消しの訴えができるのも本人のみでよろしいか。
答 お見込みのとおりである。