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脚注

※○:平成30年5月30日適用(規制緩和の品目)

●:平成30年11月30日適用(規制強化の品目)

・ 残留基準値の欄に記載のない食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)が適用される。ただし、フラボフォスフォリポールについては、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示370号)第1 食品の部A 食品一般の成分規格の1に規定する抗生物質に該当することから、残留基準値の欄に記載のない食品及び表中にない食品については、当該物質を含有するものであってはならない。

・ 今回残留基準値を設定するカズサホスとは、カズサホスのみとする。今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はない。

・ 今回残留基準値を設定するクレトジムとは、クレトジム及びm―クロロ過安息香酸によって代謝物C【(±)―2―[(EZ)―1―[(E)―3―クロロアリロキシイミノ]プロピル]―5―[2―(エチルスルホニル)プロピル]―3―ヒドロキシシクロヘクス―2―エノン】又は代謝物O【(±)―2―[(EZ)―1―[(E)―3―クロロアリロキシイミノ]プロピル]―5―[2―(エチルスルホニル)プロピル]―3,5―ジヒドロキシシクロヘクス―2―エノン】に酸化される代謝物をクレトジムに換算したものの和とする。なお、改正前の残留の規制対象は、クレトジム、クレトジムスルホキシドをクレトジム含量に換算したもの及びクレトジムスルホンをクレトジム含量に換算したものの総和としている。

・ 「大豆油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する食用大豆油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。)」及び「大豆油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する食用大豆油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。)」に設定されているクレトジムの残留基準値については、改正前の残留基準値を削除としている。なお、「大豆油」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「大豆」の残留基準値への適・不適を確認する。

・ 「ひまわり油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する食用ひまわり油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。)」に設定されているクレトジムの残留基準値については、改正前の残留基準値を削除としている。なお、「ひまわり油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する食用ひまわり油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。)」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「ひまわりの種子」の残留基準値への適・不適を確認する。

・ 綿実油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製綿実油,綿実サラダ油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。)及び綿実油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製綿実油,綿実サラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。)に設定されているクレトジムの残留基準値については、これらの基準を統合して「綿実油」として残留基準値を設定する。

・ なたね油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製なたね油,なたねサラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。)及びなたね油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製なたね油,なたねサラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。)に設定されているクレトジムの残留基準値については、これらの基準を統合して「なたね油」として残留基準値を設定する。

・ 今回残留基準値を設定するクロラントラニリプロールとは、クロラントラニリプロールのみとする。今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はない。

・ 今回残留基準値を設定するデスメディファムとは、デスメディファムのみとする。今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はない。

・ 今回残留基準値を設定するトリシクラゾールとは、トリシクラゾールのみとする。今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はない。

・ 今回残留基準値を設定するピリフルキナゾンとは、ピリフルキナゾン及び代謝物B【1,2,3,4―テトラヒドロ―3―[(3―ピリジルメチル)アミノ]―6―[1,2,2,2―テトラフルオロ―1―(トリフルオロメチル)エチル]キナゾリン―2―オン】をピリフルキナゾンに換算したものの和とする。今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はない。

・ 今回残留基準値を設定するフラボフォスフォリポールとは、モエノマイシンAのみとする。なお、改正前の残留の規制対象は、フラボフォスフォリポールとしている。

・ 今回残留基準値を設定するフルオピコリドとは、フルオピコリドのみとする。今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はない。

・ 今回残留基準値を設定するプロシミドンとは、プロシミドンのみとする。今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はない。

・ 「ひまわり油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する食用ひまわり油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。)」に設定されているプロシミドンの残留基準値については、改正前の残留基準値を削除としている。なお、「ひまわり油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する食用ひまわり油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。)」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「ひまわりの種子」の残留基準値への適・不適を確認する。

参考

・「その他の穀類」とは、穀類のうち、米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし及びそば以外のものをいう。

・「小豆類」とは、いんげん、ささげ、サルタニ豆、サルタピア豆、バター豆、ペギア豆、ホワイト豆、ライマ豆及びレンズを含む。

・「その他の豆類」とは、豆類のうち、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい及びスパイス以外のものをいう。

・「その他のいも類」とは、いも類のうち、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも及びこんにゃくいも以外のものをいう。

・「その他のあぶらな科野菜」とは、あぶらな科野菜のうち、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー及びハーブ以外のものをいう。

・「その他のきく科野菜」とは、きく科野菜のうち、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス及びハーブ以外のものをいう。

・「その他のゆり科野菜」とは、ゆり科野菜のうち、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ及びハーブ以外のものをいう。

・「その他のせり科野菜」とは、せり科野菜のうち、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、スパイス及びハーブ以外のものをいう。

・「その他のなす科野菜」とは、なす科野菜のうち、トマト、ピーマン及びなす以外のものをいう。

・「その他のうり科野菜」とは、うり科野菜のうち、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実及びまくわうり以外のものをいう。

・「その他のきのこ類」とは、きのこ類のうち、マッシュルーム及びしいたけ以外のものをいう。

・「その他の野菜」とは、野菜のうち、いも類、てんさい、さとうきび、あぶらな科野菜、きく科野菜、ゆり科野菜、せり科野菜、なす科野菜、うり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、きのこ類、スパイス及びハーブ以外のものをいう。

・「その他のかんきつ類果実」とは、かんきつ類果実のうち、みかん、なつみかん、なつみかんの外果皮、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム及びスパイス以外のものをいう。

・「その他のベリー類果実」とは、ベリー類果実のうち、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー及びハックルベリー以外のものをいう。

・「その他の果実」とは、果実のうち、かんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、ベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし及びスパイス以外のものをいう。

・「その他のオイルシード」とは、オイルシードのうち、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね及びスパイス以外のものをいう。

・「その他のナッツ類」とは、ナッツ類のうち、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド及びくるみ以外のものをいう。

・「その他のスパイス」とは、スパイスのうち、西洋わさび、わさびの根茎、にんにく、とうがらし、パプリカ、しょうが、レモンの果皮、オレンジの果皮、ゆずの果皮及びごまの種子以外のものをいう。

・「その他のハーブ」とは、ハーブのうち、クレソン、にら、パセリの茎、パセリの葉、セロリの茎及びセロリの葉以外のものをいう。

・「その他の陸棲哺乳類に属する動物」とは、陸棲哺乳類に属する動物のうち、牛及び豚以外のものをいう。

・「食用部分」とは、食用に供される部分のうち、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓以外の部分をいう。

・「その他の家きん」とは、家きんのうち、鶏以外のものをいう。

・「その他の魚類」とは、魚類のうち、さけ目類、うなぎ目類及びすずき目類以外のものをいう。

・「その他の魚介類」とは、魚介類のうち、魚類、貝類及び甲殻類以外のものをいう。