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○被保護者就労準備支援事業及び就労準備支援事業における生活困窮者等の就農訓練事業の実施について

(平成28年3月31日)

(/社援保発0328第18号/社援地発0331第1号/)

(各都道府県・各指定都市・各中核市生活保護制度担当部(局)長、生活困窮者自立支援制度担当部(局)長あて厚生労働省社会・援護局保護課長、厚生労働省社会・援護局地域福祉課長通知)

(公印省略)

就労意欲や生活能力・稼働能力が低いなど、就労に向けた課題を抱える生活困窮者等に対しては、就労意欲の喚起や一般就労に向けて日常生活習慣の改善を計画的かつ一貫して行う事業として、平成27年4月より被保護者就労準備支援事業及び就労準備支援事業を実施いただいているところである。

このたび、生活困窮者等に対して、農業への従事、農業法人や農産物の加工・販売等を行う事業者への就労支援や農作業を通じて、心身の健康づくりや社会参加への支援を行う就農訓練事業を被保護者就労準備支援事業及び就労準備支援事業の一事業として、別添のとおり行うこととしたので、了知の上、関係部局と連携し、積極的に推進されたい。

また、都道府県におかれては、管内の福祉事務所設置市町村に周知していただくようお願いする。

なお、本通知は地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定による技術的助言として行うものであることを申し添える。

[別添1]

被保護者就労準備支援事業(生活困窮者等の就農訓練事業分)の実施について

1 基本的事項

被保護者の中には、長期間、労働市場から離れているため、就労意欲が低下し、就業体験などの段階的な支援が必要な者や、自尊感情や自己有用感を失っているなど複合的な課題を抱えている者もいる。

一方で、就労は、被保護者にとって、経済的な自立に資するのみならず、社会参加や自己実現、知識・技能の習得の機会であるなど、日常生活における自立や社会生活における自立にもつながる営みとして被保護者の課題を解消するということにもつながるものである。

その際、被保護者が農業に従事することは、自然の中で作業を行うなどにより、心身の回復や自己有用感・就労意欲の向上につながるなどの効果があるとされているだけでなく、農業分野における人材の確保にも資するものと考えられる。

こうしたことも踏まえて、NPO法人、農業法人等民間団体との連携により農業体験や研修を通じて就農(農業法人への就職や農産物の販売等を含む。)を含めた就労支援や社会参加促進を支援する生活困窮者等の就農訓練事業を被保護者就労準備支援事業の一事業として実施することとした。

2 対象者

就労意欲や生活能力・稼働能力が低いなど、就労に向けた課題を抱える被保護者であって、日常生活習慣、基礎技能等を習得することにより就労が見込まれる者のうち、本事業への参加を希望する者。

3 事業内容

「被保護者就労準備支援事業(一般事業分)の実施について」(平成27年4月9日付け社援保発0409第1号社会・援護局保護課長通知)(以下「課長通知」という。)の「3 事業内容」に定める支援を、以下の(1)及び(2)に掲げる事業の実施を通じて行うものとする。また、概ね年間を通じて取り組むことができる訓練計画を作成し、実施するとともに、被保護者の相談や基本的な体調管理を行える体制を整えておくこと。

(1) 基礎的研修

農業に関する基本的な知識を身につけるため、以下に掲げるような支援を実施する。

(支援例)

・短期の農作業・農業体験

・作物の知識に関する研修

・農業機械の操作方法・メンテナンスに関する研修

・地域住民との交流

・支援対象者に対する生活相談・個別相談 等

(2) 専門技術研修

農業に関する必要な技術等(加工・販売に関するものを含む。)を取得させるための研修を実施する。

(3) 就農実地訓練

農業を含めた就労支援や以下に掲げるような支援を実施する。

(支援例)

・継続した農作業の実施

・農業法人等での農作業に関する実習

・加工・販売を含めた農業に関する就労体験の実施

・支援対象者に対する生活相談・個別相談 等

4 就労準備支援のための職員の配置

支援に当たっては、課長通知5(1)の被保護者就労準備支援担当者として、就農訓練事業担当者を配置する。就農訓練事業担当者は、訓練期間中に支援対象者と信頼関係を構築し、支援対象者が継続して就農訓練に参加できるよう配慮すること。

5 実施方法

(1) 農地の確保・利用に関しては、市町村の農業担当や市町村に設置されている農業委員会に問い合わせること。

ただし、農地の確保等に関して協力者がいる場合には、その限りでない。

(2) 一時の農作物収穫の手伝いのみといった「体験」だけではなく、概ね年間を通じて農業に関する訓練を実施すること。

6 生活困窮者に係る就農訓練事業との連携

対象者の安定的な確保、事業の効率的運営の観点から、本事業の実施に当たっては、地域の実情に応じて生活困窮者に係る就農訓練事業との一体的実施に努めること。

7 留意事項

この通知に定めるもののほか、課長通知4、6(1)、7、8、9及び11については、本事業に適用するものとすること。

本通知は、農林水産省を通じて地方農政局等にも周知する予定であるので了知いただきたい。

[別添2]

就労準備支援事業における生活困窮者等の就農訓練事業の実施について

1 基本的事項

生活困窮者の中には、長期間、労働市場から離れているため、就労意欲が低下し、就業体験などの段階的な支援が必要な者や、自尊感情や自己有用感を失っているなど複合的な課題を抱えている者もいる。

一方で、就労は、生活困窮者にとって、経済的な自立に資するのみならず、社会参加や自己実現、知識・技能の習得の機会であり、ひいては地域社会の基盤強化に寄与し、日常生活における自立や社会生活における自立にもつながる営みとして生活困窮者の課題を解消するということにもつながるものである。

その際、生活困窮者が農業に従事することは、自然の中で作業を行うなどにより、心身の回復や自己有用感・就労意欲の向上につながるなどの効果があるとされているだけでなく、農業分野における人材の確保にも資するものと考えられる。

こうしたことも踏まえて、NPO法人、農業法人等民間団体との連携により農業体験や研修を通じて就農(農業法人への就職や農産物の販売等を含む。)を含めた就労支援や社会参加促進を支援する生活困窮者等の就農訓練事業を就労準備支援事業の一事業として実施することとした。

2 対象者

就労意欲が著しく希薄である等の理由により、就労準備支援事業の利用期間である1年を超えない支援が必要と見込まれる者のうち、本事業への参加を希望する者。

3 事業内容

事業の実施に当たっては、「生活困窮者自立相談支援事業等の実施について」(平成27年7月27日社援発0727第2号)を実施することとするが、それらの支援に以下の(1)及び(2)に掲げる事業の実施を通じて行うものとする。また、概ね年間を通じて取組むことが出来る農業に関する訓練計画を作成し、実施すること。

(1) 基礎的研修

農業に関する基本的な知識を身につけるため、以下に掲げるような支援を実施する。

(支援例)

・短期の農作業・農業体験

・作物の知識に関する研修

・農業機械の操作方法・メンテナンスに関する研修

・地域住民との交流

・支援対象者に対する生活相談・個別相談 等

(2) 専門技術研修

農業に関する必要な技術等(加工・販売に関するものを含む。)を取得させるための研修を実施する。

(3) 就農実地訓練

農業を含めた就労支援や以下に掲げるような支援を実施する。

(支援例)

・継続した農作業の実施

・農業法人等での農作業に関する実習

・加工・販売を含めた農業に関する就労体験の実施

・支援対象者に対する生活相談・個別相談 等

4 配置職員

支援に当たっては、就農訓練事業担当者を配置する。就農訓練事業担当者は、訓練期間中に支援対象者と信頼関係を構築し、支援対象者が継続して就農訓練に参加できるよう配慮すること。

5 実施方法

(1) 農地の確保・利用に関しては、市町村の農業担当や市町村に設置されている農業委員会に問い合わせること。

ただし、農地の確保等に関して協力者がいる場合には、その限りでない。

(2) 一時の農作物収穫の手伝いのみといった「体験」だけではなく、概ね年間を通じて農業に関する訓練を実施すること。

6 生活保護受給者に係る就農訓練事業との連携

対象者の安定的な確保、事業の効率的運営の観点から、本事業の実施に当たっては、地域の実情に応じて生活保護受給者に係る被保護者就労準備等支援事業における就農訓練事業との一体的実施に努めること。

7 留意事項

本通知は、農林水産省を通じて地方農政局等にも周知する予定であるので了知いただきたい。