添付一覧
備考 一 この表における次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。 1 立案基礎文書 立案の基礎となった国政に関する基本方針、国政上の重要な事項に係る意思決定又は条約その他の国際約束が記録された文書 2 審議会等文書 審議会その他の合議制の機関又は専門的知識を有する者等を構成員とする懇談会その他の会合(この表において「審議会等」という。)に検討のための資料として提出された文書及び審議会等の議事、答申、建議、報告若しくは意見が記録された文書その他審議会等における決定若しくは了解又はこれらに至る過程が記録された文書 3 調査研究文書 調査又は研究の結果及び当該結果に至る過程が記録された文書 4 決裁文書 行政機関の意思決定の権限を有する者が押印、署名又はこれらに類する行為を行うことにより、その内容を行政機関の意思として決定し、又は確認した行政文書 5 意見公募手続文書 意見公募手続の実施及び結果の公示に関する決裁文書 6 行政機関協議文書 他の行政機関への協議に係る案、当該協議に関する他の行政機関の質問若しくは意見又はこれらに対する回答が記録された文書その他の当該協議に関する文書 7 国会審議文書 国会における議案の趣旨の説明又は審議の内容が記録された文書、国会において想定される質問に対する回答に関する文書その他の国会審議に関する文書 8 関係行政機関の長で構成される会議(これに準ずるものを含む。) 閣僚委員会、副大臣会議その他の二以上の行政機関の大臣等(国務大臣、副大臣、大臣政務官その他これらに準ずる職員をいう。以下同じ。)で構成される会議 9 省議(これに準ずるものを含む。) 省議、政務三役会議その他の一の行政機関の大臣等で構成される会議 10 特定日 第15条第11項(施行令第8条第7項)の保存期間が確定することとなる日(19の項にあっては、事業終了の日又は事後評価終了の日)の属する年度の翌年度の4月1日(当該確定することとなる日から1年以内の日であって、4月1日以外の日を特定日とすることが行政文書の適切な管理に資すると文書管理者が認める場合にあっては、その日) 二 職員の人事に関する事項について、内閣官房令、人事院規則の規定により保存期間の定めがあるものは、それぞれ内閣官房令、人事院規則の規定による。 三 本表の第三欄は、法第4条の趣旨を踏まえ、経緯も含めた意思決定に至る過程並びに事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証する観点から重要な行政文書を示しているものであることから、同欄における「過程が記録された文書」は、当該行政機関における重要な経緯が記録された文書である。 四 本表各項の第四欄に掲げる保存期間については、それぞれ当該各項の第二欄に掲げる業務を主管する行政機関に適用するものとする。 五 本表が適用されない行政文書については、文書管理者は、本表の規定を参酌し、当該文書管理者が所掌する事務及び事業の性質、内容等に応じた保存期間基準を定めるものとする。 |
別表第2 保存期間満了時の措置の設定基準
1 基本的考え方
法第1条の目的において、「国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るものであること」及び「国及び独立行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすること」とされ、法第4条において、経緯も含めた意思決定に至る過程及び事務・事業の実績を合理的に跡付け、検証することができるよう文書を作成しなければならない旨が規定されており、以下の【Ⅰ】~【Ⅳ】のいずれかに該当する文書は、「歴史資料として重要な公文書その他の文書」に当たり、保存期間満了後には国立公文書館に移管するものとする。
【Ⅰ】国の機関及び独立行政法人等の組織及び機能並びに政策の検討過程、決定、実施及び実績に関する重要な情報が記録された文書 【Ⅱ】国民の権利及び義務に関する重要な情報が記録された文書 【Ⅲ】国民を取り巻く社会環境、自然環境等に関する重要な情報が記録された文書 【Ⅳ】国の歴史、文化、学術、事件等に関する重要な情報が記録された文書 |
2 具体的な移管・廃棄の判断指針
1の基本的考え方に基づいて、個別の行政文書ファイル等の保存期間満了時の措置(移管・廃棄)の判断については、以下の(1)~(6)に沿って行うものとし、いずれかの基準において移管と判断される場合には移管するものとする。
(1) 業務単位での保存期間満了時の措置
① 別表第1に掲げられた業務に係る行政文書ファイル等の保存期間満了時の措置については、次の表(用語の意義は、別表第1の用語の意義による。)の右欄のとおりとする。
事項 |
業務の区分 |
保存期間満了時の措置 |
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法令の制定又は改廃及びその経緯 |
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1 |
法律の制定又は改廃及びその経緯 |
(1)立案の検討 |
移管 |
(2)法律案の審査 |
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(3)他の行政機関への協議 |
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(4)閣議 |
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(5)国会審議 |
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(6)官報公示その他の公布 |
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(7)解釈又は運用の基準の設定 |
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2 |
条約その他の国際約束の締結及びその経緯 |
(1)締結の検討 |
移管(経済協力関係等で定型化し、重要性がないものは除く。) |
(2)条約案の審査 |
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(3)閣議 |
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(4)国会審議 |
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(5)締結 |
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(6)官報公示その他の公布 |
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3 |
政令の制定又は改廃及びその経緯 |
(1)立案の検討 |
移管 |
(2)政令案の審査 |
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(3)意見公募手続 |
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(4)他の行政機関への協議 |
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(5)閣議 |
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(6)官報公示その他の公布 |
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(7)解釈又は運用の基準の設定 |
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4 |
省令その他の規則の制定又は改廃及びその経緯 |
(1)立案の検討 |
移管 |
(2)意見公募手続 |
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(3)他の行政機関との協議 |
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(4)制定又は改廃 |
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(5)官報公示 |
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(6)解釈又は運用の基準の設定 |
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閣議、関係行政機関の長で構成される会議又は省議(これらに準ずるものを含む。)の決定又は了解及びその経緯 |
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5 |
閣議の決定又は了解及びその経緯 |
(1)予算に関する閣議の求め及び予算の国会提出その他の重要な経緯 |
移管 |
(2)決算に関する閣議の求め及び決算の国会提出その他の重要な経緯 |
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(3)質問主意書に対する答弁に関する閣議の求め及び国会に対する答弁その他の重要な経緯 |
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(4)基本方針、基本計画又は白書その他の閣議に付された案件に関する立案の検討及び閣議の求めその他の重要な経緯(1の項から4の項まで及び5の項(1)から(3)までに掲げるものを除く。) |
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6 |
関係行政機関の長で構成される会議(これに準ずるものを含む。この項において同じ。)の決定又は了解及びその経緯 |
関係行政機関の長で構成される会議の決定又は了解に関する立案の検討及び他の行政機関への協議その他の重要な経緯 |
移管 |
7 |
省議(これに準ずるものを含む。この項において同じ。)の決定又は了解及びその経緯 |
省議の決定又は了解に関する立案の検討その他の重要な経緯 |
移管 |
複数の行政機関による申合せ又は他の行政機関若しくは地方公共団体に対して示す基準の設定及びその経緯 |
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8 |
複数の行政機関による申合せ及びその経緯 |
複数の行政機関による申合せに関する立案の検討及び他の行政機関への協議その他の重要な経緯 |
移管 |
9 |
他の行政機関に対して示す基準の設定及びその経緯 |
基準の設定に関する立案の検討その他の重要な経緯 |
移管 |
10 |
地方公共団体に対して示す基準の設定及びその経緯 |
基準の設定に関する立案の検討その他の重要な経緯 |
移管 |
個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯 |
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11 |
個人の権利義務の得喪及びその経緯 |
(1)行政手続法第2条第8号ロの審査基準、同号ハの処分基準、同号ニの行政指導指針及び同法第6条の標準的な期間に関する立案の検討その他の重要な経緯 |
移管 |
(2)許認可等に関する重要な経緯 |
以下について移管(それ以外は廃棄。以下同じ。) ・国籍に関するもの |
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(3)不利益処分に関する重要な経緯 |
廃棄 |
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(4)補助金等の交付に関する重要な経緯 |
以下について移管 ・補助金等の交付の要件に関する文書 |
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(5)不服申立てに関する審議会等における検討その他の重要な経緯 |
以下について移管 ・法令の解釈やその後の政策立案等に大きな影響を与えた事件に関するもの ・審議会等の裁決等について年度ごとに取りまとめたもの |
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(6)国又は行政機関を当事者とする訴訟の提起その他の訴訟に関する重要な経緯 |
以下について移管 ・法令の解釈やその後の政策立案等に大きな影響を与えた事件に関するもの |
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12 |
法人の権利義務の得喪及びその経緯 |
(1)行政手続法第2条第8号ロの審査基準、同号ハの処分基準、同号ニの行政指導指針及び同法第6条の標準的な期間に関する立案の検討その他の重要な経緯 |
移管 |
(2)許認可等に関する重要な経緯 |
以下について移管 ・運輸、郵便、電気通信事業その他の特に重要な公益事業に関するもの ・公益法人等の設立・廃止等、指導・監督等に関するもの |
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(3)不利益処分に関する重要な経緯 |
廃棄 |
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(4)補助金等の交付(地方公共団体に対する交付を含む。)に関する重要な経緯 |
以下について移管 ・補助金等の交付の要件に関する文書 |
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(5)不服申立てに関する審議会等における検討その他の重要な経緯 |
以下について移管 ・法令の解釈やその後の政策立案等に大きな影響を与えた事件に関するもの ・審議会等の裁決等について年度ごとに取りまとめたもの |
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(6)国又は行政機関を当事者とする訴訟の提起その他の訴訟に関する重要な経緯 |
以下について移管 ・法令の解釈やその後の政策立案等に大きな影響を与えた事件に関するもの |
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職員の人事に関する事項 |
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13 |
職員の人事に関する事項 |
(1)人事評価実施規程の制定又は変更及びその経緯 |
廃棄 ※別表第1の備考二に掲げるものも同様とする。 (ただし、閣議等に関わるものについては移管) |
(2)職員の研修の実施に関する計画の立案の検討その他の職員の研修に関する重要な経緯 |
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(3)職員の兼業の許可に関する重要な経緯 |
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(4)退職手当の支給に関する重要な経緯 |
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その他の事項 |
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14 |
告示、訓令及び通達の制定又は改廃及びその経緯 |
(1)告示の立案の検討その他の重要な経緯(1の項から13の項までに掲げるものを除く。) |
廃棄 |
(2)訓令及び通達の立案の検討その他の重要な経緯(1の項から13の項までに掲げるものを除く。) |
以下について移管 ・行政文書管理規則その他の重要な訓令及び通達の制定又は改廃のための決裁文書 |
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15 |
予算及び決算に関する事項 |
(1)歳入、歳出、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為の見積に関する書類の作製その他の予算に関する重要な経緯(5の項(1)及び(4)に掲げるものを除く。) |
以下について移管 ・財政法第17条第2項の規定による歳入歳出等見積書類の作製の基礎となった方針及び意思決定その他の重要な経緯が記録された文書(財務大臣に送付した歳入歳出等見積書類を含む。) ・財政法第20条第2項の予定経費要求書等の作製の基礎となった方針及び意思決定その他の重要な経緯が記録された文書(財務大臣に送付した予定経費要求書等を含む。) ・上記のほか、行政機関における予算に関する重要な経緯が記録された文書 |
(2)歳入及び歳出の決算報告書並びに国の債務に関する計算書の作製その他の決算に関する重要な経緯(5の項(2)及び(4)に掲げるものを除く。) |
以下について移管 ・財政法第37条第1項の規定による歳入及び歳出の決算報告書並びに国の債務に関する計算書の作製の基礎となった方針及び意思決定その他の重要な経緯が記録された文書(財務大臣に送付した歳入及び歳出の決算報告書並びに国の債務に関する計算書を含む。) ・財政法第37条第3項の規定による継続費決算報告書の作製の基礎となった方針及び意思決定その他の重要な経緯が記録された文書(財務大臣に送付した継続費決算報告書を含む。) ・財政法第35条第2項の規定による予備費に係る調書の作製の基礎となった方針及び意思決定その他の重要な経緯が記録された文書(財務大臣に送付した予備費に係る調書を含む。) ・上記のほか、行政機関における決算に関する重要な経緯が記録された文書 |
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16 |
機構及び定員に関する事項 |
機構及び定員の要求に関する重要な経緯 |
移管 |
17 |
独立行政法人等に関する事項 |
(1)独立行政法人通則法その他の法律の規定による中期目標(独立行政法人通則法第2条第3項に規定する国立研究開発法人にあっては中長期目標、同条第4項に規定する行政執行法人にあっては年度目標)の制定又は変更に関する立案の検討その他の重要な経緯 |
移管 |
(2)独立行政法人通則法その他の法律の規定による報告及び検査その他の指導監督に関する重要な経緯 |
移管 |
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18 |
政策評価に関する事項 |
政策評価法第6条第1項の基本計画の立案の検討、政策評価法第10条第1項の評価書の作成その他の政策評価の実施に関する重要な経緯 |
移管 |
19 |
公共事業の実施に関する事項 |
直轄事業として実施される公共事業の事業計画の立案に関する検討、関係者との協議又は調整及び事業の施工その他の重要な経緯 |
以下について移管 ・総事業費が特に大規模な事業 (例:100億円以上)については、事業計画の立案に関する検討、環境影響評価、事業完了報告、評価書その他の重要なもの ・総事業費が大規模な事業 (例:10億円以上)については、事業計画の立案に関する検討、事業完了報告、評価書その他の特に重要なもの ・工事誌 |
20 |
栄典又は表彰に関する事項 |
栄典又は表彰の授与又ははく奪の重要な経緯(5の項(4)に掲げるものを除く。) |
以下について移管 ・栄典制度の創設・改廃に関するもの ・叙位・叙勲・褒章の選考・決定に関するもの ・国民栄誉賞等特に重要な大臣表彰に係るもの ・国外の著名な表彰の授与に関するもの |
21 |
国会及び審議会等における審議等に関する事項 |
(1)国会審議(1の項から20の項までに掲げるものを除く。) |
以下について移管 ・大臣の演説に関するもの ・会期ごとに作成される想定問答 |
(2)審議会等(1の項から20の項までに掲げるものを除く。) |
以下について移管 ・審議会その他の合議制の機関に関するもの(部会、小委員会等を含む。) |
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22 |
文書の管理等に関する事項 |
文書の管理等 |
以下について移管 ・移管・廃棄簿 |
23 |
統計調査に関する事項 |
統計調査に関する重要な経緯 |
以下について移管 ・基幹統計調査の企画に関する文書及び調査報告書 ・一般統計調査の調査報告書 |
24 |
契約に関する事項 |
契約に関する重要な経緯 |
廃棄 |
② 以下の左欄の事項に係る歴史公文書等の具体例は、右欄のとおりであることから、これらの歴史公文書等を含む行政文書ファイル等を移管することとする。
事項 |
歴史公文書等の具体例 |
各行政機関において実施・運用している制度(例:政策評価、情報公開、予算・決算、補助金等、機構・定員、人事管理、統計等)について、制度を所管する行政機関による当該制度の運用状況の把握等に関する事項 |
・基本計画 ・年間実績報告書等 ・施行状況調査・実態状況調査 ・意見・勧告 ・その他これらに準ずるもの |
国際会議 |
・国際機関(IMF、ILO、WHO等)に関する会議又は閣僚が出席した会議等であって、重要な国際的意思決定が行われた会議に関する準備、実施、参加、会議の結果等に関する文書 |
国際協力・国際交流 |
・政府開発援助、国際緊急援助の基本的な方針、計画、実施及び評価に関する文書 ・国賓等の接遇に関する文書のうち重要なもの |
統計調査 |
・基幹統計調査の企画に関する文書及び調査報告書 ・一般統計調査の調査報告書 |
その他の事項 |
・年次報告書 ・広報資料 ・大臣記者会見録 ・大臣等の事務引継書 |
(2) 政策単位での保存期間満了時の措置
① 国家・社会として記録を共有すべき歴史的に重要な政策事項であって、社会的な影響が大きく政府全体として対応し、その教訓が将来に活かされるような以下の特に重要な政策事項等に関するものについては、1の基本的考え方に照らして、(1)①の表で「廃棄」とされているものも含め、原則として移管するものとする。
(災害及び事故事件への対処)
阪神・淡路大震災関連、オウム真理教対策、病原性大腸菌O157対策、東日本大震災関連等
(我が国における行政等の新たな仕組みの構築)
中央省庁等改革、情報公開法制定、不良債権処理関連施策、公文書管理法関連、天皇の退位等
(国際的枠組みの創設)
気候変動に関する京都会議関連施策、サッカーワールドカップ日韓共催、2020年東京オリンピック・パラリンピック等
② 総括文書管理者は厚生労働省における重要政策を定期的に検討の上公表することとし、当該重要政策に関する企画・立案から実施に至る経緯を含めた情報が記録された文書については、1の基本的考え方に照らして、(1)①の表で「廃棄」とされているものも含め、原則として移管するものとする。
③ 領土・主権に関連する文書については、1の【Ⅳ】に該当する可能性が極めて高いことから、原則として移管するものとする。
なお、「領土・主権に関連する文書」とは、北方領土及び竹島に関する我が国の基本的立場及び対応に関して作成又は取得した文書のみならず、北方領土及び竹島に関する情報を記載又は記録をした海洋、漁業、鉱物資源及び環境に関する調査その他の調査、教育、地図の作成、航海その他の施策に関する文書も指す。また、尖閣諸島に関しては、領土問題ではないものの、同様の考え方に基づき対処する。
(3) 昭和27年度までに作成・取得された文書
昭和27年度までに作成・取得された文書については、日本国との平和条約(昭和27年条約第5号。いわゆる「サンフランシスコ平和条約」)公布までに作成・取得された文書であり、1の【Ⅰ】【Ⅲ】【Ⅳ】に該当する可能性が極めて高いことから、原則として移管するものとする。
(4) 特定秘密である情報を記録する行政文書
特定秘密である情報を記録する行政文書については、この表に定めるもののほか、特定秘密の保護に関する法律、特定秘密の保護に関する法律施行令及び特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準を踏まえ、移管・廃棄の判断を行うものとする。
(5) (1)から(4)までに記載のない文書
(1)から(4)までに記載のないものに関しては、1の基本的考え方に照らして、個別に判断するものとする。
(6) 注意事項
① 「移管」とされている文書が含まれている行政文書ファイル等は全て移管することとする。
② 移管については、当該業務を主管する課室等の文書管理者において行うものとする。
