添付一覧
○厚生労働省行政文書管理規則
(平成23年4月1日)
(厚生労働省訓第20号)
(部内一般)
公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号)第10条第1項の規定に基づき、厚生労働省行政文書管理規則を次のように定める。
厚生労働省行政文書管理規則
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 管理体制(第3条―第9条)
第3章 作成(第10条―第12条)
第4章 整理(第13条―第15条)
第5章 保存(第16条―第18条)
第6章 行政文書ファイル管理簿(第19条・第20条)
第7章 移管、廃棄又は保存期間の延長(第21条―第23条)
第8章 点検、監査及び管理状況の報告等(第24条―第26条)
第9章 研修(第27条・第28条)
第10章 公表しないこととされている情報が記録された行政文書の管理(第29条・第30条)
第11章 補則(第31条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、厚生労働省における行政文書の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 「行政文書」とは、厚生労働省の職員が職務上作成し、又は取得した文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下同じ。)であって、厚生労働省の職員が組織的に用いるものとして、厚生労働省が保有しているものをいう。ただし、法第2条第4項各号に掲げるものを除く。
二 「行政文書ファイル等」とは、厚生労働省における能率的な事務又は事業の処理及び行政文書の適切な保存に資するよう、相互に密接な関連を有する行政文書(保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。)を一の集合物にまとめたもの(以下「行政文書ファイル」という。)及び単独で管理している行政文書をいう。
三 「行政文書ファイル管理簿」とは、厚生労働省における行政文書ファイル等の管理を適切に行うために、行政文書ファイル等の分類、名称、保存期間、保存期間の満了する日、保存期間が満了したときの措置及び保存場所その他の必要な事項を記載した帳簿をいう。
四 「移管・廃棄簿」とは、厚生労働省の行政文書ファイル等を、法第2条第3項第1号に規定する独立行政法人国立公文書館(以下「国立公文書館」という。)に移管し、又は廃棄した場合に、その名称及び移管日又は廃棄日その他の必要な事項を記載した帳簿をいう。
五 「部局」とは、本省に置かれる大臣官房、局及び局に置かれる部、施設等機関並びに地方支分部局をいう。この場合において、人材開発統括官及び政策統括官は、その分掌する事務について局とみなす。
六 「標準文書保存期間基準」(以下「保存期間表」という。)とは、職員が適切に行政文書ファイル等の保存期間を設定できるように定められた基準をいう。
七 「文書管理システム」とは、総務省が文書管理業務の業務・システム最適化計画(平成19年4月13日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)に基づき整備した政府全体で利用可能な一元的な文書管理システムをいう。
第2章 管理体制
(総括文書管理者)
第3条 厚生労働省に総括文書管理者1人を置く。
2 総括文書管理者は、官房長をもって充てる。
3 総括文書管理者は、次の各号に掲げる事務を行うものとする。
一 行政文書ファイル管理簿及び移管・廃棄簿の調製
二 行政文書の管理に関する内閣府との調整及び必要な改善措置の実施
三 行政文書の管理に関する研修の実施
四 組織の新設、改正及び廃止に伴う必要な措置の実施
五 行政文書ファイル保存要領その他のこの訓令の施行に関し必要な細則の整備
六 その他行政文書の管理に関する事務の総括
(公文書監理官)
第3条の2 大臣官房に置く公文書監理官は、総括文書管理者の職務を助け、及び公文書管理に係る通報の処理に関する事務を行うものとする。
(副総括文書管理者)
第4条 厚生労働省に副総括文書管理者1人を置く。
2 副総括文書管理者は、大臣官房総務課長をもって充てる。
3 副総括文書管理者は、第3条第3項各号に掲げる事務について総括文書管理者及び公文書監理官を補佐するものとする。
(主任文書管理者)
第5条 各部局(大臣官房を除く。第3項において同じ。)に主任文書管理者を置く。
2 主任文書管理者は、総括文書管理者が指名した者とする。
3 主任文書管理者は、部局における、この訓令に規定する行政文書の管理に関する事務を総括するものとする。
(文書管理者)
第6条 総括文書管理者は、所掌事務に関する行政文書管理の実施責任者として、文書管理者を指名する。
2 文書管理者は、その管理する行政文書について、次に掲げる事務を行うものとする。
一 保存
二 保存期間が満了したときの措置の設定
三 行政文書ファイル管理簿への記載
四 移管又は廃棄(移管・廃棄簿への記載を含む。)等
五 管理状況の点検等
六 保存期間表の作成
七 行政文書の作成、整理その他の行政文書の管理に関する職員の指導
(文書管理担当者)
第7条 文書管理者は、その事務を補佐する者として、文書管理担当者を指名する。
2 文書管理者は、文書管理担当者を指名したときは、速やかに、その氏名、役職等を総括文書管理者に報告しなければならない。
(監査責任者)
第8条 厚生労働省に監査責任者1人を置く。
2 監査責任者は、大臣官房総務課公文書監理・情報公開室長をもって充てる。
3 監査責任者は、行政文書の管理の状況について監査を行うものとする。
4 監査責任者は、必要に応じて監査担当者を指名し、前項の監査を補助させることができる。
(職員の責務)
第9条 職員は、法の趣旨にのっとり、関連する法令及び訓令等並びに総括文書管理者、公文書監理官、副総括文書管理者、主任文書管理者、文書管理者及び文書管理担当者の指示に従い、行政文書を適正に管理しなければならない。
第3章 作成
(文書主義の原則)
第10条 職員は、文書管理者及び文書管理担当者の指示に従い、法第4条の規定に基づき、法第1条の目的の達成に資するため、厚生労働省における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに厚生労働省の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、文書を作成しなければならない。
(別表第1の業務に係る文書作成)
第11条 職員は、別表第1に掲げられた業務について文書を作成するときは、当該業務の経緯に応じ、同表の行政文書の類型を参酌するものとする。
2 職員は、前条の文書主義の原則に基づき、別表第1に掲げる事項に関する業務に係る政策立案並びに事務及び事業の実施の方針等に影響を及ぼす打合せ等(職員と職員以外の者との折衝等を含む。以下「打合せ等」という。)の記録については、文書を作成するものとする。
(適切かつ効率的な文書作成)
第12条 文書の作成に当たっては、文書の正確性を確保するため、その内容について原則として複数の職員による確認を経た上で、文書管理者が確認するものとする。この場合において、当該文書の作成に関し、部局長等の上位の職員から指示があったときは、当該職員の確認も経るものとする。
2 職員と職員以外の者との打合せ等の記録の作成に当たっては、当該打合せ等に出席した当該職員による確認を経るとともに、可能な限り、当該打合せ等に出席した当該職員以外の者(以下「相手方」という。)の発言部分等についても、当該相手方による確認を経ること等により、正確性の確保を期するものとする。この場合において、相手方の発言部分等について記録を確定し難いときは、その旨を判別できるように記載するものとする。
3 文書の作成に当たって反復利用が可能な様式、資料その他の情報については、電子掲示板等を活用し職員の利用に供するものとする。
4 文書の作成に当たっては、常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)、送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)及び外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)等により、分かりやすい用字用語で的確かつ簡潔に記載しなければならない。
第4章 整理
(職員の整理義務)
第13条 職員は、次条及び第15条の規定に従い、次に掲げる整理を行わなければならない。
一 作成又は取得した行政文書について分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定すること。
二 相互に密接な関連を有する行政文書を行政文書ファイルにまとめること。
三 前号の行政文書ファイルについて分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定すること。
(分類、名称)
第14条 行政文書ファイル等については、厚生労働省の事務及び事業の性質、内容等に応じて系統的に分類し、分かりやすい名称を付さなければならない。この場合において、別表第1に掲げられた業務については、同表を参酌して分類しなければならない。
(保存期間)
第15条 文書管理者は、別表第1に基づき、保存期間表を定め、これを公表しなければならない。
2 文書管理者は、保存期間表を定め、又は改定した場合には、総括文書管理者に報告するものとする。
3 職員は、第13条第1号の保存期間の設定については、保存期間表に従うものとする。
4 第13条第1号の保存期間の設定及び保存期間表においては、法第2条第6項に規定する歴史公文書等に該当する行政文書(以下「歴史公文書等」という。)にあっては、1年以上の保存期間を定めるものとする。
5 第13条第1号の保存期間の設定及び保存期間表においては、歴史公文書等に該当しない行政文書であっても、行政が適正かつ効率的に運営され、国民に説明する責務が全うされるよう、意思決定に至る過程並びに事務及び事業の実績の合理的な跡付け又は検証に必要となるものについては、原則として1年以上の保存期間を定めるものとする。
6 第13条第1号の保存期間の設定において、次の各号のいずれかに該当する文書(前2項に規定する行政文書を除く。)は、保存期間を1年未満と設定することができる。
一 正本又は原本が別に管理されている行政文書の写し
二 定型的又は日常的な業務連絡、日程表等
三 出版物や公表物を編集した文書
四 厚生労働省の所掌事務に関する事実関係についての問合せへの応答
五 明白な誤りがある等により客観的な正確性の観点から利用に適さなくなった文書
六 意思決定に至る過程で作成した文書であって、当該意思決定に与える影響がないものとして、長期間の保存を要しないと判断されるもの
七 保存期間表において、保存期間を1年未満と設定することが適当なものとして、業務単位で具体的に定められた文書
7 第13条第1号の保存期間の設定において、通常は1年未満の保存期間を設定する行政文書であっても、重要又は異例な事項に関する情報を含む等により合理的な跡付け又は検証に必要となるものについては、1年以上の保存期間を設定するものとする。
8 第13条第1号の保存期間の起算日は、公文書等の管理に関する法律施行令(平成22年政令第250号。以下「施行令」という。)第8条第4項の規定に基づき、行政文書を作成し、又は取得した日(以下「文書作成取得日」という。)の属する年度の翌年度の4月1日とする。ただし、文書作成取得日から1年以内の日であって4月1日以外の日を起算日とすることが行政文書の適切な管理に資すると文書管理者が認める場合にあっては、その日とする。
9 第13条第3号の保存期間は、施行令第8条第5項の規定に基づき、行政文書ファイルにまとめられた行政文書の保存期間とする。
10 第13条第3号の保存期間の起算日は、施行令第8条第6項の規定に基づき、行政文書を行政文書ファイルにまとめた日のうち最も早い日(以下「ファイル作成日」という。)の属する年度の翌年度の4月1日とする。ただし、ファイル作成日から1年以内の日であって4月1日以外の日を起算日とすることが行政文書の適切な管理に資すると文書管理者が認める場合にあっては、その日とする。
11 第8項及び前項の規定は、文書作成取得日においては不確定である期間を保存期間とする行政文書及び当該行政文書がまとめられた行政文書ファイルについては、適用しない。
第5章 保存
(行政文書ファイル保存要領)
第16条 総括文書管理者は、行政文書ファイル等の適切な保存に資するよう、行政文書ファイル保存要領を作成するものとする。
2 行政文書ファイル保存要領には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一 紙文書の保存場所、方法
二 電子文書の保存場所、方法
三 引継ぎの手続
四 その他適切な保存を確保するための措置
(保存)
第17条 文書管理者は、行政文書ファイル保存要領に従い、行政文書ファイル等について、当該行政文書ファイル等の保存期間が満了する日までの間、適切に保存しなければならない。ただし、他の文書管理者等に引き継いだ場合は、この限りでない。
(集中管理の推進)
第18条 厚生労働省における行政文書ファイル等の集中管理については、総括文書管理者が定めるところにより、推進するものとする。
第6章 行政文書ファイル管理簿
(行政文書ファイル管理簿の調製及び公表)
第19条 行政文書ファイル管理簿は、施行令第11条の規定に基づき、文書管理システムをもって調製するものとする。
2 行政文書ファイル管理簿は、あらかじめ定めた事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、インターネットで公表するものとする。
3 行政文書ファイル管理簿を一般の閲覧に供する事務所を定め、又は変更した場合には、当該事務所の場所を官報で公示するものとする。
(行政文書ファイル管理簿への記載)
第20条 文書管理者は、少なくとも毎年度1回、その現に管理する行政文書ファイル等(保存期間が1年以上のものに限る。)について、施行令第11条第1項各号に掲げる事項を行政文書ファイル管理簿に記載しなければならない。
2 行政文書ファイル管理簿の記載に当たっては、行政文書ファイル等の名称等が行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第5条各号に規定する不開示情報に該当する場合には、当該不開示情報を明示しないような方法で記載しなければならない。
3 文書管理者は、保存期間が満了した行政文書ファイル等について、国立公文書館に移管し、又は廃棄した場合は、行政文書ファイル管理簿における当該行政文書ファイル等に関する記載を削除するとともに、その名称及び移管日又は廃棄日等を、総括文書管理者が調製する移管・廃棄簿に記載しなければならない。
第7章 移管、廃棄又は保存期間の延長
(保存期間が満了したときの措置)
第21条 文書管理者は、行政文書ファイル等について、別表第2に基づき、保存期間の満了前のできる限り早い時期に、法第5条第5項に規定する保存期間が満了したときの措置を定めなければならない。
2 前条第1項の行政文書ファイル等については、総括文書管理者の同意を得た上で、行政文書ファイル管理簿への記載により、前項の措置を定めるものとする。
3 総括文書管理者は、前項の同意に当たっては、必要に応じ、国立公文書館の専門的技術的助言を求めることができる。
(移管又は廃棄)
第22条 文書管理者は、総括文書管理者の指示に従い、保存期間が満了した行政文書ファイル等について、前条第1項の規定により定めた措置に基づき、国立公文書館に移管し、又は廃棄しなければならない。
2 法第8条第2項の規定による協議は、総括文書管理者を通じて行うものとする。この場合において、同項後段の内閣総理大臣の同意が得られないときは、当該文書管理者は、行政文書の管理に関するガイドライン(平成23年4月1日府公第48号内閣総理大臣通知別添)第7の2の(2)後段に定めるところにより、当該行政文書ファイル等について、新たに保存期間及び保存期間の満了する日を設定するものとする。
3 文書管理者は、保存期間を1年未満とする行政文書ファイル等であって、第15条第6項各号に掲げる文書に該当しないものについて、保存期間が満了し、廃棄しようとするときは、同条第4項、第5項又は第7項のいずれにも該当しないことを確認した上で、廃棄するものとする。この場合において、文書管理者は、あらかじめ一定の期間を定め、その期間内にこの項の規定に基づき廃棄した行政文書ファイル等の類型及び廃棄時期を記録し、当該期間終了後速やかに、当該記録を一括して公表するものとする。
4 法第8条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が意見を付すに当たっては、文書管理者は、総括文書管理者の同意を得た上で、国立公文書館に意見を提出しなければならない。この場合において、文書管理者は、利用の制限を行うことが適切であると認める箇所及び理由を具体的に記載するものとする。
5 総括文書管理者は、法第8条第4項の規定による求めがあった場合には、必要な措置を講じるものとする。
(保存期間の延長)
第23条 文書管理者は、施行令第9条第1項に掲げる場合にあっては、同項に定めるところにより、保存期間及び保存期間の満了する日を延長するものとする。
2 施行令第9条第2項後段の規定による報告は、総括文書管理者を通じて行うものとする。
第8章 点検、監査及び管理状況の報告等
(点検、監査)
第24条 文書管理者は、自ら管理責任を有する行政文書の管理の状況について、少なくとも毎年度1回、点検を行い、その結果を主任文書管理者に報告しなければならない。
2 主任文書管理者は、各部局における文書管理者からの報告を取りまとめ、総括文書管理者及び公文書監理官に報告するものとする。
3 監査責任者は、行政文書の管理の状況について、少なくとも毎年度1回、監査を行い、その結果を総括文書管理者及び公文書監理官に報告しなければならない。
4 総括文書管理者は、点検又は監査の結果等を踏まえ、行政文書の管理について必要な措置を講じるものとする。
(紛失等への対応)
第25条 文書管理者は、行政文書ファイル等の紛失及び誤廃棄が明らかとなった場合は、直ちに主任文書管理者を通じて総括文書管理者に報告しなければならない。
2 総括文書管理者は、前項の報告を受けたときは、速やかに被害の拡大防止等のために必要な措置を講じるものとする。
(管理状況の報告等)
第26条 法第9条第1項の規定による報告は、総括文書管理者を通じて行うものとする。
2 総括文書管理者は、法第9条第3項の規定による求めがあった場合及び同項の規定による実地調査が行われる場合には、必要な協力を行うものとする。
3 総括文書管理者は、法第31条の規定による勧告があった場合には、必要な措置を講じるものとする。
第9章 研修
(研修の実施)
第27条 総括文書管理者は、職員に対し、行政文書の管理を適正かつ効果的に行うために必要な知識及び技能を習得させ、又は向上させるために必要な研修を行うものとする。この場合において、総括文書管理者は、各職員が少なくとも毎年度1回、研修を受けられる環境を提供しなければならない。
2 文書管理者は、毎年度1回、前年度における前項の研修の受講状況を総括文書管理者に報告しなければならない。
(研修への参加)
第28条 主任文書管理者及び文書管理者は、総括文書管理者及び国立公文書館その他の機関が実施する研修に職員を積極的に参加させなければならない。
2 職員は、適切な時期に前項の研修を受講しなければならない。
第10章 公表しないこととされている情報が記録された行政文書の管理
(特定秘密である情報を記録する行政文書の管理)
第29条 特定秘密(特定秘密の保護に関する法律(平成25年法律第108号)第3条第1項に規定する特定秘密をいう。以下同じ。)である情報を記録する行政文書については、この訓令に定めるもののほか、同法、特定秘密の保護に関する法律施行令(平成26年政令第336号)、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準(平成26年10月14日閣議決定)及び同令第12条第1項の規定に基づき定められた厚生労働省特定秘密保護規程(平成26年厚生労働省訓第38号)に基づき管理するものとする。
(秘密文書の管理)
第30条 特定秘密以外の公表しないこととされている情報が記録された行政文書のうち秘密保全を要する行政文書(特定秘密である情報を記録する行政文書を除く。以下「秘密文書」という。)は、次の各号に掲げる種類に区分し、指定する。
一 極秘文書 秘密保全の必要が高く、その漏えいが国の安全、利益に損害を与えるおそれのある情報を含む行政文書
二 秘文書 極秘文書に次ぐ程度の秘密であって、関係者以外には知らせてはならない情報を含む極秘文書以外の行政文書
2 秘密文書の指定は、極秘文書については各部局の長が、秘文書については文書管理者が期間(極秘文書については5年を超えない範囲内の期間とする。第3項において同じ。)を定めてそれぞれ行うものとし(以下これらの指定をする者を「指定者」という。)、その指定は必要最小限にとどめるものとする。
3 指定者は、秘密文書の指定期間(この規定により延長した指定期間を含む。以下同じ。)が満了する時において、満了後も引き続き秘密文書として管理を要すると認めるときは、期間を定めてその指定期間を延長するものとする。また、指定期間は、通じて当該行政文書の保存期間を超えることができないものとする。
4 秘密文書は、その指定期間が満了したときは、当該指定は、解除されたものとし、また、その期間中、指定者が秘密文書に指定する必要がなくなったと認めるときは、指定者は、速やかに秘密文書の指定を解除するものとする。
5 指定者は、秘密文書の管理について責任を負う者を秘密文書管理責任者として指名するものとする。
6 秘密文書は、秘密文書を管理するための簿冊において管理するものとする。
7 秘密文書には、秘密文書と確認できる表示を付すものとする。
8 総括文書管理者は、秘密文書の管理状況について、毎年度、厚生労働大臣に報告するものとする。
9 他の行政機関に秘密文書を提供する場合には、あらかじめ当該秘密文書の管理について提供先の行政機関と協議した上で行うものとする。
10 総括文書管理者は、この訓令の定めを踏まえ、秘密文書の管理に関し必要な事項の細則を規定する秘密文書の管理に関する要領を定めるものとする。
第11章 補則
(細則)
第31条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に総括文書管理者が定める。
附 則
第1条 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
第2条 厚生労働省文書管理規程(平成13年厚生労働省訓第21号)は、廃止する。
第3条 第19条第1項中「文書管理システム」とあるのは、文書管理システムの導入に係る作業が完了するまでの間、「文書管理システム又は電子的方式」と読み替えるものとする。
附 則(平成26年7月厚生労働省訓第12号)
この訓令は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成27年4月厚生労働省訓第16号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月厚生労働省訓第18号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月厚生労働省訓第13号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1 行政文書の保存期間基準
事項 |
業務の区分 |
当該業務に係る行政文書の類型(施行令別表の該当項) |
保存期間 |
具体例 |
|
法令の制定又は改廃及びその経緯 |
|||||
1 |
法律の制定又は改廃及びその経緯 |
(1)立案の検討 |
①立案基礎文書(一の項イ) |
30年 |
・基本方針 ・基本計画 ・条約その他の国際約束 ・大臣指示 ・政務三役会議の決定 |
②立案の検討に関する審議会等文書(一の項イ) |
・開催経緯 ・諮問 ・議事の記録 ・配付資料 ・中間答申、最終答申、中間報告、最終報告、建議、提言 |
||||
③立案の検討に関する調査研究文書(一の項イ) |
・外国・自治体・民間企業の状況調査 ・関係団体・関係者のヒアリング |
||||
(2)法律案の審査 |
法律案の審査の過程が記録された文書(一の項ロ) |
・法制局提出資料 ・審査録 |
|||
(3)他の行政機関への協議 |
行政機関協議文書(一の項ハ) |
・各省への協議案 ・各省からの質問・意見 ・各省からの質問・意見に対する回答 |
|||
(4)閣議 |
閣議を求めるための決裁文書及び閣議に提出された文書(一の項ニ) |
・5点セット(要綱、法律案、理由、新旧対照条文、参照条文) ・閣議請議書 |
|||
(5)国会審議 |
国会審議文書(一の項ヘ) |
・議員への説明 ・趣旨説明 ・想定問答 ・答弁書 ・国会審議録 ・内閣意見案 ・同案の閣議請議書 |
|||
(6)官報公示その他の公布 |
官報公示に関する文書その他の公布に関する文書(一の項ト) |
・官報の写し |
|||
(7)解釈又は運用の基準の設定 |
①解釈又は運用の基準の設定のための調査研究文書(一の項チ) |
・外国・自治体・民間企業の状況調査 ・関係団体・関係者のヒアリング |
|||
②解釈又は運用の基準の設定のための決裁文書(一の項チ) |
・逐条解説 ・ガイドライン ・訓令、通達又は告示 ・運用の手引 |
||||
2 |
条約その他の国際約束の締結及びその経緯 |
(1)締結の検討 |
①外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。)との交渉に関する文書及び解釈又は運用の基準の設定のための決裁文書(二の項イ及びニ) |
30年 |
・交渉開始の契機 ・交渉方針 ・想定問答 ・逐条解説 |
②他の行政機関の質問若しくは意見又はこれらに対する回答に関する文書その他の他の行政機関への連絡及び当該行政機関との調整に関する文書(二の項ロ) |
・各省への協議案 ・各省からの質問・意見 ・各省からの質問・意見に対する回答 |
||||
③条約案その他の国際約束の案の検討に関する調査研究文書及び解釈又は運用の基準の設定のための調査研究文書(二の項ハ及びニ) |
・外国・自治体・民間企業の状況調査 ・関係団体・関係者のヒアリング ・情報収集・分析 |
||||
(2)条約案の審査 |
条約案その他の国際約束の案の審査の過程が記録された文書(二の項ハ) |
・法制局提出資料 ・審査録 |
|||
(3)閣議 |
閣議を求めるための決裁文書及び閣議に提出された文書(二の項ニ) |
・閣議請議書 |
|||
(4)国会審議 |
国会審議文書(二の項ニ) |
・議員への説明 ・趣旨説明 ・想定問答 ・答弁書 ・国会審議録 |
|||
(5)締結 |
条約書、批准書その他これらに類する文書(二の項ホ) |
・条約書・署名本書 ・調印書 ・批准・受諾書 ・批准書の寄託に関する文書 |
|||
(6)官報公示その他の公布 |
官報公示に関する文書その他の公布に関する文書(二の項ニ) |
・官報の写し |
|||
3 |
政令の制定又は改廃及びその経緯 |
(1)立案の検討 |
①立案基礎文書(一の項イ) |
30年 |
・基本方針 ・基本計画 ・条約その他の国際約束 ・大臣指示 ・政務三役会議の決定 |
②立案の検討に関する審議会等文書(一の項イ) |
・開催経緯 ・諮問 ・議事の記録 ・配付資料 ・中間答申、最終答申、中間報告、最終報告、建議、提言 |
||||
③立案の検討に関する調査研究文書(一の項イ) |
・外国・自治体・民間企業の状況調査 ・関係団体・関係者のヒアリング |
||||
(2)政令案の審査 |
政令案の審査の過程が記録された文書(一の項ロ) |
・法制局提出資料 ・審査録 |
|||
(3)意見公募手続 |
意見公募手続文書(一の項ハ) |
・政令案 ・趣旨、要約、新旧対照条文、参照条文 ・意見公募要領 ・提出意見 ・提出意見を考慮した結果及びその理由 |
|||
(4)他の行政機関への協議 |
行政機関協議文書(一の項ハ) |
・各省への協議案 ・各省からの質問・意見 ・各省からの質問・意見に対する回答 |
|||
(5)閣議 |
閣議を求めるための決裁文書及び閣議に提出された文書(一の項ニ) |
・5点セット(要綱、政令案、理由、新旧対照条文、参照条文) ・閣議請議書 |
|||
(6)官報公示その他の公布 |
官報公示に関する文書その他の公布に関する文書(一の項ト) |
・官報の写し |
|||
(7)解釈又は運用の基準の設定 |
①解釈又は運用の基準の設定のための調査研究文書(一の項チ) |
・外国・自治体・民間企業の状況調査 ・関係団体・関係者のヒアリング |
|||
②解釈又は運用の基準の設定のための決裁文書(一の項チ) |
・逐条解説 ・ガイドライン ・訓令、通達又は告示 ・運用の手引 |
||||
4 |
省令その他の規則の制定又は改廃及びその経緯 |
(1)立案の検討 |
①立案基礎文書(一の項イ) |
30年 |
・基本方針 ・基本計画 ・条約その他の国際約束 ・大臣指示 ・政務三役会議の決定 |
②立案の検討に関する審議会等文書(一の項イ) |
・開催経緯 ・諮問 ・議事の記録 ・配付資料 ・中間報告、最終報告、提言 |
||||
③立案の検討に関する調査研究文書(一の項イ) |
・外国・自治体・民間企業の状況調査 ・関係団体・関係者のヒアリング |
||||
(2)意見公募手続 |
意見公募手続文書(一の項ハ) |
・省令案・規則案 ・趣旨、要約、新旧対照条文、参照条文 ・意見公募要領 ・提出意見 ・提出意見を考慮した結果及びその理由 |
|||
(3)他の行政機関への協議 |
行政機関協議文書(一の項ハ) |
・各省への協議案 ・各省からの質問・意見 ・各省からの質問・意見に対する回答 |
|||
(4)制定又は改廃 |
省令その他の規則の制定又は改廃のための決裁文書(一の項ホ) |
・省令案・規則案 ・理由、新旧対照条文、参照条文 |
|||
(5)官報公示 |
官報公示に関する文書(一の項ト) |
・官報の写し |
|||
(6)解釈又は運用の基準の設定 |
①解釈又は運用の基準の設定のための調査研究文書(一の項チ) |
・外国・自治体・民間企業の状況調査 ・関係団体・関係者のヒアリング |
|||
②解釈又は運用の基準の設定のための決裁文書(一の項チ) |
・逐条解説 ・ガイドライン ・訓令、通達又は告示 ・運用の手引 |
||||
閣議、関係行政機関の長で構成される会議又は省議(これらに準ずるものを含む。)の決定又は了解及びその経緯 |
|||||
5 |
閣議の決定又は了解及びその経緯 |
(1)予算に関する閣議の求め及び予算の国会提出その他の重要な経緯 |
①閣議を求めるための決裁文書及び閣議に提出された文書(三の項イ) |
30年 |
・歳入歳出概算 ・予算書(一般会計・特別会計・政府関係機関) ・概算要求基準等 ・閣議請議書 |
②予算その他国会に提出された文書(三の項ハ) |
・予算書(一般会計・特別会計・政府関係機関) ・予算参考資料 |
||||
(2)決算に関する閣議の求め及び決算の国会提出その他の重要な経緯 |
①閣議を求めるための決裁文書及び閣議に提出された文書(三の項イ) |
・決算書(一般会計・特別会計・政府関係機関) ・調書 ・予備費使用書 ・閣議請議書 |
|||
②決算に関し、会計検査院に送付した文書及びその検査を経た文書(三の項ロ) |
・決算書(一般会計・特別会計・政府関係機関) (※会計検査院保有のものを除く。) |
||||
③歳入歳出決算その他国会に提出された文書(三の項ハ) |
・決算書(一般会計・特別会計・政府関係機関) |
||||
(3)質問主意書に対する答弁に関する閣議の求め及び国会に対する答弁その他の重要な経緯 |
①答弁の案の作成の過程が記録された文書(四の項イ) |
・法制局提出資料 ・審査録 |
|||
②閣議を求めるための決裁文書及び閣議に提出された文書(四の項ロ) |
・答弁案 ・閣議請議書 |
||||
③答弁が記録された文書(四の項ハ) |
・答弁書 |
||||
(4)基本方針、基本計画又は白書その他の閣議に付された案件に関する立案の検討及び閣議の求めその他の重要な経緯(1の項から4の項まで及び5の項(1)から(3)までに掲げるものを除く。) |
①立案基礎文書(五の項イ) |
・基本方針 ・基本計画 ・条約その他の国際約束 ・大臣指示 ・政務三役会議の決定 |
|||
②立案の検討に関する審議会等文書(五の項イ) |
・開催経緯 ・諮問 ・議事の記録 ・配付資料 ・中間答申、最終答申、中間報告、最終報告、建議、提言 |
||||
③立案の検討に関する調査研究文書(五の項イ) |
・外国・自治体・民間企業の状況調査 ・関係団体・関係者のヒアリング ・任意パブコメ |
||||
④行政機関協議文書(五の項ロ) |
・各省への協議案 ・各省からの質問・意見 ・各省からの質問・意見に対する回答 |
||||
⑤閣議を求めるための決裁文書及び閣議に提出された文書(五の項ハ) |
・基本方針案 ・基本計画案 ・白書案 ・閣議請議書 |
||||
6 |
関係行政機関の長で構成される会議(これに準ずるものを含む。この項において同じ。)の決定又は了解及びその経緯 |
関係行政機関の長で構成される会議の決定又は了解に関する立案の検討及び他の行政機関への協議その他の重要な経緯 |
①会議の決定又は了解に係る案の立案基礎文書(六の項イ) |
10年 |
・基本方針 ・基本計画 ・条約その他の国際約束 ・総理指示 |
②会議の決定又は了解に係る案の検討に関する調査研究文書(六の項イ) |
・外国・自治体・民間企業の状況調査 ・関係団体・関係者のヒアリング |
||||
③会議の決定又は了解に係る案の検討に関する行政機関協議文書(六の項イ) |
・各省への協議案 ・各省からの質問・意見 ・各省からの質問・意見に対する回答 |
||||
④会議の検討のための資料として提出された文書(六の項ロ)及び会議(国務大臣を構成員とする会議に限る。)の議事が記録された文書 |
・配付資料 ・議事の記録 |
||||
⑤会議の決定又は了解の内容が記録された文書(六の項ハ) |
・決定・了解文書 |
||||
7 |
省議(これに準ずるものを含む。この項において同じ。)の決定又は了解及びその経緯 |
省議の決定又は了解に関する立案の検討その他の重要な経緯 |
①省議の決定又は了解に係る立案基礎文書(七の項イ) |
10年 |
・基本方針 ・基本計画 ・条約その他の国際約束 ・大臣指示 |
②省議の決定又は了解に係る案の検討に関する調査研究文書(七の項イ) |
・外国・自治体・民間企業の状況調査 ・関係団体・関係者のヒアリング |
||||
③省議に検討のための資料として提出された文書(七の項ロ)及び省議(国務大臣を構成員とする会議に限る。)の議事が記録された文書 |
・配付資料 ・議事の記録 |
||||
④省議の決定又は了解の内容が記録された文書(七の項ハ) |
・決定・了解文書 |
||||
複数の行政機関による申合せ又は他の行政機関若しくは地方公共団体に対して示す基準の設定及びその経緯 |
|||||
8 |
複数の行政機関による申合せ及びその経緯 |
複数の行政機関による申合せに関する立案の検討及び他の行政機関への協議その他の重要な経緯 |
①申合せに係る案の立案基礎文書(八の項イ) |
10年 |
・基本方針 ・基本計画 ・条約その他の国際約束 ・総理指示 |
②申合せに係る案の検討に関する調査研究文書(八の項イ) |
・外国・自治体・民間企業の状況調査 ・関係団体・関係者のヒアリング |
||||
③申合せに係る案の検討に関する行政機関協議文書(八の項イ) |
・各省への協議案 ・各省からの質問・意見 ・各省からの質問・意見に対する回答 |
||||
④他の行政機関との会議に検討のための資料として提出された文書及び当該会議の議事が記録された文書その他申合せに至る過程が記録された文書(八の項ロ) |
・開催経緯 ・議事の記録 ・配付資料 |
||||
⑤申合せの内容が記録された文書(八の項ハ) |
・申合せ |
||||
9 |
他の行政機関に対して示す基準の設定及びその経緯 |
基準の設定に関する立案の検討その他の重要な経緯 |
①立案基礎文書(九の項イ) |
10年 |
・基本方針 ・基本計画 ・条約その他の国際約束 ・大臣指示 ・政務三役会議の決定 |
②立案の検討に関する審議会等文書(九の項イ) |
・開催経緯 ・諮問 ・議事の記録 ・配付資料 ・中間答申、最終答申、中間報告、最終報告、建議、提言 |
||||
③立案の検討に関する調査研究文書(九の項イ) |
・外国・自治体・民間企業の状況調査 ・関係団体・関係者のヒアリング |
||||
④基準を設定するための決裁文書その他基準の設定に至る過程が記録された文書(九の項ロ) |
・基準案 |
||||
⑤基準を他の行政機関に通知した文書(九の項ハ) |
・通知 |
||||
10 |
地方公共団体に対して示す基準の設定及びその経緯 |
基準の設定に関する立案の検討その他の重要な経緯 |
①立案基礎文書(九の項イ) |
10年 |
・基本方針 ・基本計画 ・条約その他の国際約束 ・大臣指示 ・政務三役会議の決定 |
②立案の検討に関する審議会等文書(九の項イ) |
・開催経緯 ・諮問 ・議事の記録 ・配付資料 ・中間答申、最終答申、中間報告、最終報告、建議、提言 |
||||
③立案の検討に関する調査研究文書(九の項イ) |
・外国・自治体・民間企業の状況調査 ・関係団体・関係者のヒアリング |
||||
④基準を設定するための決裁文書その他基準の設定に至る過程が記録された文書(九の項ロ) |
・基準案 |
||||
⑤基準を地方公共団体に通知した文書(九の項ハ) |
・通知 |
||||
個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯 |
|||||
11 |
個人の権利義務の得喪及びその経緯 |
(1)行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第8号ロの審査基準、同号ハの処分基準、同号ニの行政指導指針及び同法第6条の標準的な期間に関する立案の検討その他の重要な経緯 |
①立案の検討に関する審議会等文書(十の項) |
10年 |
・開催経緯 ・諮問 ・議事の記録 ・配付資料 ・中間答申、最終答申、中間報告、最終報告、建議、提言 |
②立案の検討に関する調査研究文書(十の項) |
・外国・自治体・民間企業の状況調査 ・関係団体・関係者のヒアリング |
||||
③意見公募手続文書(十の項) |
・審査基準案・処分基準案・行政指導指針案 ・意見公募要領 ・提出意見 ・提出意見を考慮した結果及びその理由 |
||||
④行政手続法第2条第8号ロの審査基準、同号ハの処分基準及び同号ニの行政指導指針を定めるための決裁文書(十の項) |
・審査基準案・処分基準案・行政指導指針案 |
||||
⑤行政手続法第6条の標準的な期間を定めるための決裁文書(十の項) |
・標準処理期間案 |
||||
(2)行政手続法第2条第3号の許認可等(以下「許認可等」という。)に関する重要な経緯 |
許認可等をするための決裁文書その他許認可等に至る過程が記録された文書(十一の項) |
許認可等の効力が消滅する日に係る特定日以後5年 |
・審査案 ・理由 |
||
(3)行政手続法第2条第4号の不利益処分(以下「不利益処分」という。)に関する重要な経緯 |
不利益処分をするための決裁文書その他当該処分に至る過程が記録された文書(十二の項) |
5年 |
・処分案 ・理由 |
||
(4)補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項の補助金等をいう。以下同じ。)の交付に関する重要な経緯 |
①交付の要件に関する文書(十三の項イ) |
交付に係る事業が終了する日に係る特定日以後5年 |
・交付規則・交付要綱・実施要領 ・審査要領・選考基準 |
||
②交付のための決裁文書その他交付に至る過程が記録された文書(十三の項ロ) |
・審査案 ・理由 |
||||
③補助事業等実績報告書(十三の項ハ) |
・実績報告書 |
||||
(5)不服申立てに関する審議会等における検討その他の重要な経緯 |
①不服申立書又は口頭による不服申立てにおける陳述の内容を録取した文書(十四の項イ) |
裁決、決定その他の処分がされる日に係る特定日以後10年 |
・不服申立書 ・録取書 |
||
②審議会等文書(十四の項ロ) |
・諮問 ・議事の記録 ・配付資料 ・答申、建議、意見 |
||||
③裁決、決定その他の処分をするための決裁文書その他当該処分に至る過程が記録された文書(十四の項ハ) |
・弁明書 ・反論書 ・意見書 |
||||
④裁決書又は決定書(十四の項ニ) |
・裁決・決定書 |
||||
(6)国又は行政機関を当事者とする訴訟の提起その他の訴訟に関する重要な経緯 |
①訴訟の提起に関する文書(十五の項イ) |
訴訟が終結する日に係る特定日以後10年 |
・訴状 ・期日呼出状 |
||
②訴訟における主張又は立証に関する文書(十五の項ロ) |
・答弁書 ・準備書面 ・各種申立書 ・口頭弁論 ・証人等調書 ・書証 |
||||
③判決書又は和解調書 |
・判決書 ・和解調書 |
||||
12 |
法人の権利義務の得喪及びその経緯 |
(1)行政手続法第2条第8号ロの審査基準、同号ハの処分基準、同号ニの行政指導指針及び同法第6条の標準的な期間に関する立案の検討その他の重要な経緯 |
①立案の検討に関する審議会等文書(十の項) |
10年 |
・開催経緯 ・諮問 ・議事の記録 ・配付資料 ・中間答申、最終答申、中間報告、最終報告、建議、提言 |
②立案の検討に関する調査研究文書(十の項) |
・外国・自治体・民間企業の状況調査 ・関係団体・関係者のヒアリング |
||||
③意見公募手続文書(十の項) |
・審査基準案・処分基準案・行政指導指針案 ・意見公募要領 ・提出意見 ・提出意見を考慮した結果及びその理由 |
||||
④行政手続法第2条第8号ロの審査基準、同号ハの処分基準及び同号ニの行政指導指針を定めるための決裁文書(十の項) |
・審査基準案・処分基準案・行政指導指針案 |
||||
⑤行政手続法第6条の標準的な期間を定めるための決裁文書(十の項) |
・標準処理期間案 |
||||
(2)許認可等に関する重要な経緯 |
許認可等をするための決裁文書その他許認可等に至る過程が記録された文書(十一の項) |
許認可等の効力が消滅する日に係る特定日以後5年 |
・審査案 ・理由 |
||
(3)不利益処分に関する重要な経緯 |
不利益処分をするための決裁文書その他当該処分に至る過程が記録された文書(十二の項) |
5年 |
・処分案 ・理由 |
||
(4)補助金等の交付(地方公共団体に対する交付を含む。)に関する重要な経緯 |
①交付の要件に関する文書(十三の項イ) |
交付に係る事業が終了する日に係る特定日以後5年 |
・交付規則・交付要綱・実施要領 ・審査要領・選考基準 |
||
②交付のための決裁文書その他交付に至る過程が記録された文書(十三の項ロ) |
・審査案 ・理由 |
||||
③補助事業等実績報告書(十三の項ハ) |
・実績報告書 |
||||
(5)不服申立てに関する審議会等における検討その他の重要な経緯 |
①不服申立書又は口頭による不服申立における陳述の内容を録取した文書(十四の項イ) |
裁決、決定その他の処分がされる日に係る特定日以後10年 |
・不服申立書 ・録取書 |
||
②審議会等文書(十四の項ロ) |
・諮問 ・議事の記録 ・配付資料 ・答申、建議、意見 |
||||
③裁決、決定その他の処分をするための決裁文書その他当該処分に至る過程が記録された文書(十四の項ハ) |
・弁明書 ・反論書 ・意見書 |
||||
④裁決書又は決定書(十四の項ニ) |
・裁決・決定書 |
||||
(6)国又は行政機関を当事者とする訴訟の提起その他の訴訟に関する重要な経緯 |
①訴訟の提起に関する文書(十五の項イ) |
訴訟が終結する日に係る特定日以後10年 |
・訴状 ・期日呼出状 |
||
②訴訟の主張又は立証に関する文書(十五の項) |
・答弁書 ・準備書面 ・各種申立書 ・口頭弁論 ・証人等調書 ・書証 |
||||
③判決書又は和解調書(十五の項ハ) |
・判決書 ・和解調書 |
||||
職員の人事に関する事項 |
|||||
13 |
職員の人事に関する事項 |
(1)人事評価実施規程の制定又は変更及びその経緯 |
①立案の検討に関する調査研究文書(十六の項イ) |
10年 |
・外国・自治体・民間企業の状況調査 ・関係団体・関係者のヒアリング |
②制定又は変更のための決裁文書(十六の項ロ) |
・規程案 |
||||
③制定又は変更についての協議案、回答書その他の内閣総理大臣との協議に関する文書(十六の項ハ) |
・協議案 ・回答書 |
||||
④軽微な変更についての内閣総理大臣に対する報告に関する文書(十六の項ニ) |
・報告書 |
||||
(2)職員の研修の実施に関する計画の立案の検討その他の職員の研修に関する重要な経緯 |
①計画の立案に関する調査研究文書(十七の項) |
3年 |
・外国・自治体・民間企業の状況調査 ・関係団体・関係者のヒアリング |
||
②計画を制定又は改廃するための決裁文書(十七の項) |
・計画案 |
||||
③職員の研修の実施状況が記載された文書(十七の項) |
・実績 |
||||
(3)職員の兼業の許可 |
職員の兼業の許可の申請書及び当該申請に対する許可に関する文書(十八の項) |
3年 |
・申請書 ・承認書 |
||
(4)退職手当の支給に関する重要な経緯 |
退職手当の支給に関する決定の内容が記録された文書及び当該決定に至る過程が記録された文書(十九の項) |
支給制限その他の支給に関する処分を行うことができる期間又は5年のいずれか長い期間 |
・調書 |
||
その他の事項 |
|||||
14 |
告示、訓令及び通達の制定又は改廃及びその経緯 |
(1)告示の立案の検討その他の重要な経緯(1の項から13の項までに掲げるものを除く。) |
①立案の検討に関する審議会等文書(二十の項イ) |
10年 |
・開催経緯 ・諮問 ・議事の記録 ・配付資料 ・中間答申、最終答申、中間報告、最終報告、建議、提言 |
②立案の検討に関する調査研究文書(二十の項イ) |
・外国・自治体・民間企業の状況調査 ・関係団体・関係者のヒアリング |
||||
③意見公募手続文書(二十の項イ) |
・告示案 ・意見公募要領 ・提出意見 ・提出意見を考慮した結果及びその理由 |
||||
④行政機関協議文書(一の項ハ) |
・各省への協議案 ・各省からの質問・意見 ・各省からの質問・意見に対する回答 |
||||
⑤制定又は改廃のための決裁文書(二十の項ロ) |
・告示案 |
||||
⑥官報公示に関する文書(二十の項ハ) |
・官報の写し |
||||
(2)訓令及び通達の立案の検討その他の重要な経緯(1の項から13の項までに掲げるものを除く。) |
①立案の検討に関する調査研究文書(二十の項イ) |
10年 |
・外国・自治体・民間企業の状況調査 ・関係団体・関係者のヒアリング |
||
②制定又は改廃のための決裁文書(二十の項ロ) |
・訓令案・通達案 ・行政文書管理規則案 ・公印規程案 |
||||
15 |
予算及び決算に関する事項 |
(1)歳入、歳出、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為の見積に関する書類の作製その他の予算に関する重要な経緯(5の項(1)及び(4)に掲げるものを除く。) |
①歳入、歳出、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為の見積に関する書類並びにその作製の基礎となった意思決定及び当該意思決定に至る過程が記録された文書(二十一の項イ) |
10年 |
・概算要求の方針 ・大臣指示 ・政務三役会議の決定 ・省内調整 ・概算要求書 |
②財政法(昭和22年法律第34号)第20条第2項の予定経費要求書等並びにその作製の基礎となった意思決定及び当該意思決定に至る過程が記録された文書(二十一の項ロ) |
・予定経費要求書 ・継続費要求書 ・繰越明許費要求書 ・国庫債務負担行為要求書 ・予算決算及び会計令第12条の規定に基づく予定経費要求書等の各目明細書 |
||||
③①及び②に掲げるもののほか、予算の成立に至る過程が記録された文書(二十一の項ハ) |
・行政事業レビュー ・執行状況調査 |
||||
④歳入歳出予算、継続費及び国庫債務負担行為の配賦に関する文書(二十一の項ニ) |
・予算の配賦通知 |
||||
(2)歳入及び歳出の決算報告書並びに国の債務に関する計算書の作製その他の決算に関する重要な経緯(5の項(2)及び(4)に掲げるものを除く。) |
①歳入及び歳出の決算報告書並びにその作製の基礎となった意思決定及び当該意思決定に至る過程が記録された文書(二十二の項イ) |
5年 |
・歳入及び歳出の決算報告書 ・国の債務に関する計算書 ・継続費決算報告書 ・歳入徴収額計算書 ・支出計算書 ・歳入簿・歳出簿・支払計画差引簿 ・徴収簿 ・支出決定簿 ・支出簿 ・支出負担行為差引簿 ・支出負担行為認証官の帳簿 |
||
②会計検査院に提出又は送付した計算書及び証拠書類(二十二の項ロ) |
・計算書 ・証拠書類 (※会計検査院保有のものを除く。) |
||||
③会計検査院の検査を受けた結果に関する文書(二十二の項ハ) |
・意見又は処置要求 (※会計検査院保有のものを除く。) |
||||
④①から③までに掲げるもののほか、決算の提出に至る過程が記録された文書(二十二の項ニ) |
・調書 |
||||
⑤国会における決算の審査に関する文書(二十二の項ホ) |
・警告決議に対する措置 ・指摘事項に対する措置 |
||||
16 |
機構及び定員に関する事項 |
機構及び定員の要求に関する重要な経緯 |
機構及び定員の要求に関する文書並びにその基礎となった意思決定及び当該意思決定に至る過程が記録された文書(二十三の項) |
10年 |
・大臣指示 ・政務三役会議の決定 ・省内調整 ・機構要求書 ・定員要求書 ・定員合理化計画 |
17 |
独立行政法人等に関する事項 |
(1)独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)その他の法律の規定による中期目標(独立行政法人通則法第2条第3項に規定する国立研究開発法人にあっては中長期目標、同条第4項に規定する行政執行法人にあっては年度目標。以下この項において同じ。)の制定又は変更に関する立案の検討その他の重要な経緯 |
①立案の検討に関する調査研究文書(二十四の項イ) |
10年 |
・外国・自治体・民間企業の状況調査 ・関係団体・関係者のヒアリング |
②制定又は変更のための決裁文書(二十四の項ロ) |
・中期目標案 |
||||
③中期計画、(独立行政法人通則法第2条第3項に規定する国立研究開発法人にあっては中長期計画、同条第4項に規定する行政執行法人にあっては事業計画)、事業報告書その他の中期目標の達成に関し法律の規定に基づき独立行政法人等により提出され、又は公表された文書(二十四の項ハ) |
・中期計画 ・年度計画 ・事業報告書 |
||||
(2)独立行政法人通則法その他の法律の規定による報告及び検査その他の指導監督に関する重要な経緯 |
①指導監督をするための決裁文書その他指導監督に至る過程が記録された文書(二十五の項イ) |
5年 |
・報告 ・検査 |
||
②違法行為等の是正のため必要な措置その他の指導監督の結果の内容が記録された文書(二十五の項ロ) |
・是正措置の要求 ・是正措置 |
||||
18 |
政策評価に関する事項 |
行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成13年法律第86号。以下「政策評価法」という。)第6条の基本計画の立案の検討、政策評価法第10条第1項の評価書の作成その他の政策評価の実施に関する重要な経緯 |
①政策評価法第6条の基本計画又は政策評価法第7条第1項の実施計画の制定又は変更に係る審議会等文書(二十六の項イ) |
10年 |
・開催経緯 ・議事の記録 ・配付資料 ・中間報告、最終報告、提言 |
②基本計画又は実施計画の制定又は変更に至る過程が記録された文書(二十六の項イ) |
・外国・自治体・民間企業の状況調査 ・関係団体・関係者のヒアリング |
||||
③基本計画の制定又は変更のための決裁文書及び当該制定又は変更の通知に関する文書(二十六の項イ) |
・基本計画案 ・通知 |
||||
④実施計画の制定又は変更のための決裁文書及び当該制定又は変更の通知に関する文書(二十六の項イ) |
・事後評価の実施計画案 ・通知 |
||||
⑤評価書及びその要旨の作成のための決裁文書並びにこれらの通知に関する文書その他当該作成の過程が記録された文書(19の項に掲げるものを除く。)(二十六の項ロ) |
・評価書 ・評価書要旨 |
||||
⑥政策評価の結果の政策への反映状況の作成に係る決裁文書及び当該反映状況の通知に関する文書その他当該作成の過程が記録された文書(二十六の項ハ) |
・政策への反映状況案 ・通知 |
||||
19 |
公共事業の実施に関する事項 |
直轄事業として実施される公共事業の事業計画の立案に関する検討、関係者との協議又は調整及び事業の施工その他の重要な経緯 |
①立案基礎文書(二十七の項イ) |
事業終了の日に係る特定日以後5年又は事後評価終了の日に係る特定日以後10年のいずれか長い期間 |
・基本方針 ・基本計画 ・条約その他の国際約束 ・大臣指示 ・政務三役会議の決定 |
②立案の検討に関する審議会等文書(二十七の項イ) |
・開催経緯 ・諮問 ・議事の記録 ・配付資料 ・中間答申、最終答申、中間報告、最終報告、建議、提言 |
||||
③立案の検討に関する調査研究文書(二十七の項ヘ) |
・外国・自治体・民間企業の状況調査 ・関係団体・関係者のヒアリング ・環境影響評価準備書 ・環境影響評価書 |
||||
④政策評価法による事前評価に関する文書(二十七の項ヘ) |
・事業評価書 ・評価書要旨 |
||||
⑤公共事業の事業計画及び実施に関する事項についての関係行政機関、地方公共団体その他の関係者との協議又は調整に関する文書(二十七の項ロ) |
・協議・調整経緯 |
||||
⑥事業を実施するための決裁文書(二十七の項ハ) |
・実施案 |
||||
⑦事業の経費積算が記録された文書その他の入札及び契約に関する文書(二十七の項ニ) |
・経費積算 ・仕様書 ・業者選定基準 ・入札結果 |
||||
⑧工事誌、事業完了報告書その他の事業の施工に関する文書(二十七の項ホ) |
・工事誌 ・事業完了報告書 ・工程表 ・工事成績評価書 |
||||
⑨政策評価法による事後評価に関する文書(二十七の項ヘ) |
・事業評価書 ・評価書要旨 |
||||
20 |
栄典又は表彰に関する事項 |
栄典又は表彰の授与又ははく奪の重要な経緯(5の項(4)に掲げるものを除く。) |
栄典又は表彰の授与又ははく奪をするための決裁文書及び伝達の文書(二十八の項) |
10年 |
・選考基準 ・選考案 ・伝達 ・受章者名簿 |
21 |
国会及び審議会等における審議等に関する事項 |
(1)国会審議(1の項から20の項までに掲げるものを除く。) |
国会審議文書(二十九の項) |
10年 |
・議員への説明 ・趣旨説明 ・想定問答 ・答弁書 ・国会審議録 |
(2)審議会等(1の項から20の項までに掲げるものを除く。) |
審議会等文書(二十九の項) |
・開催経緯 ・諮問 ・議事の記録 ・配付資料 ・中間答申、最終答申、中間報告、最終報告、建議、提言 |
|||
22 |
文書の管理等に関する事項 |
文書の管理等 |
①行政文書ファイル管理簿その他の業務に常時利用するものとして継続的に保存すべき行政文書(三十の項) |
常用(無期限) |
・行政文書ファイル管理簿 |
②取得した文書の管理を行うための帳簿(三十一の項) |
5年 |
・受付簿 |
|||
③決裁文書の管理を行うための帳簿(三十二の項) |
30年 |
・決裁簿 |
|||
④行政文書ファイル等の移管又は廃棄の状況が記録された帳簿(三十三の項) |
30年 |
・移管・廃棄簿 |
|||
⑤行政文書ファイル等の類型及び廃棄時期が記録された帳簿 |
5年 |
・廃棄の記録 |
|||
23 |
統計調査に関する事項 |
統計調査に関する重要な経緯 |
①統計の企画立案に関する経緯が記録された文書 |
5年 |
・基本方針 ・基本計画 ・要領 |
②統計の承認に関する経緯が記録された文書 |
・承認申請書 |
||||
③統計の実施に関する経緯が記録された文書 |
・実施案 ・事務処理基準 |
||||
④統計の集計結果に関する文書 |
30年 |
・調査報告書 |
|||
24 |
契約に関する事項 |
契約に関する重要な経緯 |
契約に係る決裁文書及びその他契約に至る過程が記録された文書 |
契約が終了する日に係る特定日以後5年 |
・仕様書案 ・協議・調整経緯 |