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○児童扶養手当法施行令等の一部を改正する政令の施行について(施行通知)〔特別児童扶養手当等の支給に関する法律〕

(平成30年3月30日)

(/子発0330第2号/障発0330第1号/)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生労働省子ども家庭局長、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)

(公印省略)

児童扶養手当法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第108号。以下「改正政令」という。)が、本日公布され、平成30年4月1日から施行されることとなったところである。

改正政令の内容は下記のとおりであるので、御了知の上、事務処理に遺漏のないようにされるとともに、管内市町村及び福祉事務所に対する周知方をお願いする。

なお、この通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言である。

第1 改正政令の内容

児童扶養手当等の手当額については、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)等に基づき「自動物価スライド制」が採られており、その具体的な改定額は、政令によって規定することとされている。

平成28年の年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)に対する平成29年の物価指数の比率はプラス0.5%であったことを踏まえ、平成30年度の手当額を引き上げるものである。

第2 平成30年度以降の手当額

1.児童扶養手当

児童扶養手当の基本額は、全部支給の場合、「月額42,500円」となること。

受給資格者の所得による手当の支給の制限に関する係数は「0.0187630」となり、これにより、手当の支給の制限の額は「月額10円~32,470円」、手当の支給の制限を受ける者に係る児童扶養手当の基本額は「月額42,490円~10,030円」となること。

また、2人以上の児童を有する受給者に係る加算額については、

・第2子の全部支給の場合、「月額10,040円」となること。受給資格者の所得による手当の支給の制限に関する係数は、「0.0028960」となり、これにより、手当の支給の制限の額は「月額10円~5,020円」、手当の支給の制限を受ける者に係る加算額は「月額10,030円~5,020円」となること。

・第3子以降は、全部支給の場合、1人につき「月額6,020円」となること。受給資格者の所得による手当の支給の制限に関する係数は、「0.0017341」となり、これにより、手当の支給の制限の額は「月額10円~3,010円」、手当の支給の制限を受ける者に係る加算額は「月額6,010円~3,010円」となること。

2.特別児童扶養手当

特別児童扶養手当の額は、障害児1人につき、2級の場合「月額34,430円」、1級の場合「月額51,700円」となること。

3.障害児福祉手当

障害児福祉手当の額は、「月額14,650円」となること。

4.特別障害者手当

特別障害者手当の額は、「月額26,940円」となること。

5.福祉手当(経過措置分)

福祉手当(経過措置分)の額は、「月額14,650円」となること。