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○水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部改正等における留意事項について

(平成30年3月28日)

(薬生水発0328第1号)

(各都道府県・各市・各特別区水道行政担当部(局)長あて厚生労働省医薬・生活衛生局水道課長通知)

(公印省略)

水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の規定に基づく水道水の水質基準に係る検査方法については、水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号。以下「検査方法告示」という。)に定められているところですが、平成30年3月28日付けで公布された「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部を改正する件」(平成30年厚生労働省告示第138号)をもってその一部が改正され、平成30年4月1日から適用されることとなりました。

また、厚生労働省健康局長通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について」(平成15年10月10日付け健発第1010004号厚生労働省健康局長通知。以下「局長通知」という。)については、厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部改正及び「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について」の一部改正」(平成30年3月28日付け生食発0328第1号)をもってその一部が改正され、平成30年4月1日から施行されることとなりました。

これらの改正を踏まえ、下記のとおり、施行に当たっての留意事項をとりまとめるとともに、関係通知について必要な改正を行うこととしましたので、御了知の上、貴管下水道事業者等に対する周知指導につき特段の御配慮をお願いします。

なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言であること並びに厚生労働大臣認可の水道事業者及び水道用水供給事業者、国設置専用水道の設置者並びに登録水質検査機関には別途通知していることを申し添えます。

第1 検査方法告示の改正に伴う留意事項

水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)について、昨今の分析技術を取り巻く環境の変化を踏まえ、所要の改正を行った。

これらの改正に係る留意事項は次のとおりである。

1 別表第5、別表第6、別表第13、別表第14、別表第15、別表第20及び別表第28の2において改正した検水の濃度範囲については、複数の検査機関によってその妥当性が評価されたものであるが、各検査機関で濃度範囲を変更する場合は、「水道水質検査方法の妥当性評価ガイドライン」(平成24年9月6日付け健水発0906第1号別添、最終改正:平成29年10月18日付け薬生水発1018第1号)に基づく検量線の評価を行い、妥当性を担保する必要があること。

2 別表第6において改正した内部標準液の添加については、内部標準物質ごとに設定することができるが、一連の測定においては対象物質ごとに一定の濃度とすること。

3 別表第6において追加したカルシウムの質量数については、対象となる濃度範囲における測定に影響がないことを確認した上で変更すること。

第2 関係通知の改正

1 厚生労働省健康局水道課長通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」(平成15年10月10日付け健水発第1010001号)の一部改正について

別紙1新旧対照表のとおり改正したこと。主な改正事項は以下のとおりである。

(1) 別添4に示す農薬類の検査方法別添方法20の2の対象について、113農薬を追加したこと。

(2) 別添4に示す農薬類の検査方法別添方法5の2及び別添方法20の2において、シアナジンの濃度範囲を改正したこと。

(3) 別添4に示す農薬類の検査方法別添方法25において、プロチオホスのオキソン体であるプロチオホスオキソンも測定するものとしたこと。

(4) 検査方法告示の改正に伴う所要の改正を行ったこと。

2 厚生省生活衛生局水道環境部水道整備課長通知「水道水質管理計画の策定に当たっての留意事項について」(平成4年12月21日付け衛水第270号)の一部改正について

別表第5に掲げる「要検討農薬類」及び別表第6に掲げる「その他農薬類」について、別紙2新旧対照表のとおり改正したこと。主な改正事項は以下のとおりである。

(1) 内閣府食品安全委員会の食品健康影響評価に基づき、ジクロルプロップ及びメタミドホスの目標値を改正したこと。

(2) 分解性及び昨今の検出実態を踏まえて、ジチアノン及びジメピペレートを局長通知の別添2「農薬類(水質管理目標設定項目15)の対象農薬リスト」から削除し、これらをその他農薬類に追加したこと。

第3 適用日

平成30年4月1日から適用すること。

○水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部改正等における留意事項について

(平成30年3月28日)

(薬生水発0328第2号)

(各厚生労働大臣認可水道事業者・各厚生労働大臣認可水道用水供給事業者あて厚生労働省医薬・生活衛生局水道課長通知)

(公印省略)

水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の規定に基づく水道水の水質基準に係る検査方法については、水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号。以下「検査方法告示」という。)に定められているところですが、平成30年3月28日付けで公布された「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部を改正する件」(平成30年厚生労働省告示第138号)をもってその一部が改正され、平成30年4月1日から適用されることとなりました。

また、厚生労働省健康局長通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について」(平成15年10月10日付け健発第1010004号厚生労働省健康局長通知。以下「局長通知」という。)については、厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部改正及び「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について」の一部改正」(平成30年3月28日付け生食発0328第2号)をもってその一部が改正され、平成30年4月1日から施行されることとなりました。

これらの改正を踏まえ、下記のとおり、施行に当たっての留意事項をとりまとめるとともに、関係通知について必要な改正を行うこととしましたので、貴職におかれましては、ご留意の上、遺漏なきようご対応願います。

なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添えます。

第1 検査方法告示の改正に伴う留意事項

水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)について、昨今の分析技術を取り巻く環境の変化を踏まえ、所要の改正を行った。

これらの改正に係る留意事項は次のとおりである。

1 別表第5、別表第6、別表第13、別表第14、別表第15、別表第20及び別表第28の2において改正した検水の濃度範囲については、複数の検査機関によってその妥当性が評価されたものであるが、各検査機関で濃度範囲を変更する場合は、「水道水質検査方法の妥当性評価ガイドライン」(平成24年9月6日付け健水発0906第1号別添、最終改正:平成29年10月18日付け薬生水発1018第1号)に基づく検量線の評価を行い、妥当性を担保する必要があること。

2 別表第6において改正した内部標準液の添加については、内部標準物質ごとに設定することができるが、一連の測定においては対象物質ごとに一定の濃度とすること。

3 別表第6において追加したカルシウムの質量数については、対象となる濃度範囲における測定に影響がないことを確認した上で変更すること。

第2 関係通知の改正

1 厚生労働省健康局水道課長通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」(平成15年10月10日付け健水発第1010001号)の一部改正について

別紙1新旧対照表のとおり改正したこと。主な改正事項は以下のとおりである。

(1) 別添4に示す農薬類の検査方法別添方法20の2の対象について、113農薬を追加したこと。

(2) 別添4に示す農薬類の検査方法別添方法5の2及び別添方法20の2において、シアナジンの濃度範囲を改正したこと。

(3) 別添4に示す農薬類の検査方法別添方法25において、プロチオホスのオキソン体であるプロチオホスオキソンも測定するものとしたこと。

(4) 検査方法告示の改正に伴う所要の改正を行ったこと。

2 厚生省生活衛生局水道環境部水道整備課長通知「水道水質管理計画の策定に当たっての留意事項について」(平成4年12月21日付け衛水第270号)の一部改正について

別表第5に掲げる「要検討農薬類」及び別表第6に掲げる「その他農薬類」について、別紙2新旧対照表のとおり改正したこと。主な改正事項は以下のとおりである。

(1) 内閣府食品安全委員会の食品健康影響評価に基づき、ジクロルプロップ及びメタミドホスの目標値を改正したこと。

(2) 分解性及び昨今の検出実態を踏まえて、ジチアノン及びジメピペレートを局長通知の別添2「農薬類(水質管理目標設定項目15)の対象農薬リスト」から削除し、これらをその他農薬類に追加したこと。

第3 適用日

平成30年4月1日から適用すること。

○水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部改正等における留意事項について

(平成30年3月28日)

(薬生水発0328第3号)

(各国設置専用水道の設置者あて厚生労働省医薬・生活衛生局水道課長通知)

(公印省略)

水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の規定に基づく水道水の水質基準に係る検査方法については、水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号。以下「検査方法告示」という。)に定められているところですが、平成30年3月28日付けで公布された「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部を改正する件」(平成30年厚生労働省告示第138号)をもってその一部が改正され、平成30年4月1日から適用されることとなりました。

また、厚生労働省健康局長通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について」(平成15年10月10日付け健発第1010004号厚生労働省健康局長通知。以下「局長通知」という。)については、厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部改正及び「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について」の一部改正」(平成30年3月28日付け生食発0328第3号)をもってその一部が改正され、平成30年4月1日から施行されることとなりました。

これらの改正を踏まえ、下記のとおり、施行に当たっての留意事項をとりまとめるとともに、関係通知について必要な改正を行うこととしましたので、貴職におかれましては、ご留意の上、遺漏なきようご対応願います。

第1 検査方法告示の改正に伴う留意事項

水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)について、昨今の分析技術を取り巻く環境の変化を踏まえ、所要の改正を行った。

これらの改正に係る留意事項は次のとおりである。

1 別表第5、別表第6、別表第13、別表第14、別表第15、別表第20及び別表第28の2において改正した検水の濃度範囲については、複数の検査機関によってその妥当性が評価されたものであるが、各検査機関で濃度範囲を変更する場合は、「水道水質検査方法の妥当性評価ガイドライン」(平成24年9月6日付け健水発0906第1号別添、最終改正:平成29年10月18日付け薬生水発1018第1号)に基づく検量線の評価を行い、妥当性を担保する必要があること。

2 別表第6において改正した内部標準液の添加については、内部標準物質ごとに設定することができるが、一連の測定においては対象物質ごとに一定の濃度とすること。

3 別表第6において追加したカルシウムの質量数については、対象となる濃度範囲における測定に影響がないことを確認した上で変更すること。

第2 関係通知の改正

1 厚生労働省健康局水道課長通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」(平成15年10月10日付け健水発第1010001号)の一部改正について

別紙1新旧対照表のとおり改正したこと。主な改正事項は以下のとおりである。

(1) 別添4に示す農薬類の検査方法別添方法20の2の対象について、113農薬を追加したこと。

(2) 別添4に示す農薬類の検査方法別添方法5の2及び別添方法20の2において、シアナジンの濃度範囲を改正したこと。

(3) 別添4に示す農薬類の検査方法別添方法25において、プロチオホスのオキソン体であるプロチオホスオキソンも測定するものとしたこと。

(4) 検査方法告示の改正に伴う所要の改正を行ったこと。

2 厚生省生活衛生局水道環境部水道整備課長通知「水道水質管理計画の策定に当たっての留意事項について」(平成4年12月21日付け衛水第270号)の一部改正について

別表第5に掲げる「要検討農薬類」及び別表第6に掲げる「その他農薬類」について、別紙2新旧対照表のとおり改正したこと。主な改正事項は以下のとおりである。

(1) 内閣府食品安全委員会の食品健康影響評価に基づき、ジクロルプロップ及びメタミドホスの目標値を改正したこと。

(2) 分解性及び昨今の検出実態を踏まえて、ジチアノン及びジメピペレートを局長通知の別添2「農薬類(水質管理目標設定項目15)の対象農薬リスト」から削除し、これらをその他農薬類に追加したこと。

第3 適用日

平成30年4月1日から適用すること。

○水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部改正等における留意事項について

(平成30年3月28日)

(薬生水発0328第4号)

(各登録水質検査機関の長あて厚生労働省医薬・生活衛生局水道課長通知)

(公印省略)

水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の規定に基づく水道水の水質基準に係る検査方法については、水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号。以下「検査方法告示」という。)に定められているところですが、平成30年3月28日付けで公布された「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部を改正する件」(平成30年厚生労働省告示第138号)をもってその一部が改正され、平成30年4月1日から適用されることとなりました。

また、厚生労働省健康局長通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について」(平成15年10月10日付け健発第1010004号厚生労働省健康局長通知。以下「局長通知」という。)については、厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部改正及び「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について」の一部改正」(平成30年3月28日付け生食発0328第4号)をもってその一部が改正され、平成30年4月1日から施行されることとなりました。

これらの改正を踏まえ、下記のとおり、施行に当たっての留意事項をとりまとめるとともに、関係通知について必要な改正を行うこととしましたので、貴職におかれましては、ご留意の上、遺漏なきようご対応願います。

第1 検査方法告示の改正に伴う留意事項

水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)について、昨今の分析技術を取り巻く環境の変化を踏まえ、所要の改正を行った。

これらの改正に係る留意事項は次のとおりである。

1 別表第5、別表第6、別表第13、別表第14、別表第15、別表第20及び別表第28の2において改正した検水の濃度範囲については、複数の検査機関によってその妥当性が評価されたものであるが、各検査機関で濃度範囲を変更する場合は、「水道水質検査方法の妥当性評価ガイドライン」(平成24年9月6日付け健水発0906第1号別添、最終改正:平成29年10月18日付け薬生水発1018第1号)に基づく検量線の評価を行い、妥当性を担保する必要があること。

2 別表第6において改正した内部標準液の添加については、内部標準物質ごとに設定することができるが、一連の測定においては対象物質ごとに一定の濃度とすること。

3 別表第6において追加したカルシウムの質量数については、対象となる濃度範囲における測定に影響がないことを確認した上で変更すること。

第2 関係通知の改正

1 厚生労働省健康局水道課長通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」(平成15年10月10日付け健水発第1010001号)の一部改正について

別紙1新旧対照表のとおり改正したこと。主な改正事項は以下のとおりである。

(1) 別添4に示す農薬類の検査方法別添方法20の2の対象について、113農薬を追加したこと。

(2) 別添4に示す農薬類の検査方法別添方法5の2及び別添方法20の2において、シアナジンの濃度範囲を改正したこと。

(3) 別添4に示す農薬類の検査方法別添方法25において、プロチオホスのオキソン体であるプロチオホスオキソンも測定するものとしたこと。

(4) 検査方法告示の改正に伴う所要の改正を行ったこと。

2 厚生省生活衛生局水道環境部水道整備課長通知「水道水質管理計画の策定に当たっての留意事項について」(平成4年12月21日付け衛水第270号)の一部改正について

別表第5に掲げる「要検討農薬類」及び別表第6に掲げる「その他農薬類」について、別紙2新旧対照表のとおり改正したこと。主な改正事項は以下のとおりである。

(1) 内閣府食品安全委員会の食品健康影響評価に基づき、ジクロルプロップ及びメタミドホスの目標値を改正したこと。

(2) 分解性及び昨今の検出実態を踏まえて、ジチアノン及びジメピペレートを局長通知の別添2「農薬類(水質管理目標設定項目15)の対象農薬リスト」から削除し、これらをその他農薬類に追加したこと。

第3 適用日

平成30年4月1日から適用すること。

別紙1

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別紙2

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