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○電子申請集中処理専門員規程

(平成30年3月29日)

(厚生労働省訓第9号)

部内一般

電子申請集中処理専門員規程を次のように定める。

電子申請集中処理専門員規程

(設置)

第1条 年度更新申告書(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第15条第1項及び第19条第1項(石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第38条において準用する場合を含む。)の規定により、事業主が6月1日から40日以内に提出する概算保険料申告書及び確定保険料申告書をいう。以下同じ。)に係る電子申請(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請等をいう。以下同じ。)の処理の迅速化を図るため、都道府県労働局に電子申請集中処理専門員(以下「専門員」という。)を置く。

(任命)

第2条 専門員は、社会的信望があり、かつ、労働保険に関する業務及び年度更新申告書に係る電子申請の操作方法に深い関心と理解を有する者であって、次条に規定する職務を行うために必要な能力を有するもののうちから、都道府県労働局長が任命する。

(職務)

第3条 専門員は、都道府県労働局長の指示を受けて、次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 年度更新申告書に係る電子申請の処理に関する事務

(2) 年度更新申告書に係る電子申請に関する相談指導

(3) 前2号に掲げるもののほか、厚生労働省労働基準局長が定める事務

(任期等)

第4条 専門員の任期は、3月以内とする。

2 専門員は、非常勤とする。

(秘密を守る義務等)

第5条 専門員及び専門員であった者は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)の定めるところにより、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。

2 専門員は、国家公務員法に規定する政治的行為をしてはならない。

(その他の事項)

第6条 この規程に定めるもののほか、専門員に関し必要な事項は、厚生労働省大臣官房地方課長及び厚生労働省労働基準局長が定める。

附 則

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。