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○海外に在住し日本国内に住所を有しない被扶養者の認定事務について

(平成30年3月22日)

(保保発0322第1号)

(全国健康保険協会理事長あて厚生労働省保険局保険課長通知)

(公印省略)

健康保険の被保険者に扶養される者(以下「被扶養者」という。)については、健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第7項各号において、「被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの」、「被保険者の三親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの」等と規定されているところである。

今般、海外に在住し日本国内に住所を有さない者で被扶養者の認定を受けようとする者(以下「海外認定対象者」という。)について、身分関係及び生計維持関係の確認をする際に、日本国内に住所を有する者で被扶養者の認定を受けようとする者(以下「国内認定対象者」という。)に求めている証明書類(国内の公的機関で発行される戸籍謄本や課税証明等)の提出が困難な場合において、統一的な取扱いとなるよう下記のとおり整理したので、遺漏のないよう取り扱われたい。

第1 現況申立書の作成について

被保険者が海外認定対象者に係る健康保険被扶養者(異動)届を提出するにあたり、認定対象者の現況についての申立書(以下「現況申立書」という。)を作成し、提出させること。

第2 身分関係、生計維持関係の確認書類について

現況申立書に記載された内容について、記載の内容のみをもっての認定は行わず、必ず以下の書類により確認すること。

なお、書類が外国語で作成されたものであるときは、その書類に翻訳者の署名がされた日本語の翻訳文を添付させること。

1 身分関係の確認

国内認定対象者に求めている証明書類の提出が困難な場合は、次の書類の添付を求めることにより、被保険者との身分関係を確認すること。

・続柄が確認できる公的証明書又はそれに準ずる書類

2 被保険者と海外認定対象者が同一世帯に属していない場合の生計維持関係の確認

(1) 認定対象者の収入の確認

国内認定対象者に求めている証明書類の提出が困難な場合は、次のいずれかの書類の添付を求めることにより、海外認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上又は障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合は、年間収入が180万円未満)であることを確認すること。

(収入がある場合)

・公的機関又は勤務先から発行された収入証明書

(収入がない場合)

・収入がないことを証明する公的証明書又はそれに準ずる書類

(2) 被保険者の仕送り額等の確認

海外認定対象者に対する被保険者からの送金事実と仕送り額について、次の書類の添付を求めることにより確認すること。

・金融機関発行の振込依頼書又は振込先の通帳の写し

上記(1)と(2)の額から、海外認定対象者の年間収入が被保険者からの年間の仕送り額未満であることを確認できた場合、原則として被保険者が生計を維持しているとすること。

3 被保険者と海外認定対象者が海外で同一世帯である場合の生計維持関係の確認

上記2(1)に加え、海外認定対象者の年間収入が被保険者の年間収入の2分の1未満であることを確認すること。

また、次の書類の添付を求めることにより、被保険者と同一世帯であることを確認すること。

・被保険者と同一世帯であることを確認できる公的証明書又はそれに準ずる書類

なお、被扶養者の認定を受けようとする者が被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹以外の三親等内の親族である場合は、被保険者と同一世帯に属している必要があるので、留意されたい。

第3 船員保険における取扱い

船員保険法(昭和14年法律第73号)第2条第9項各号に規定する被扶養者の認定についても本通知に準じて取り扱うこと。

○海外に在住し日本国内に住所を有しない被扶養者の認定事務について

(平成30年3月22日)

(保保発0322第1号)

(健康保険組合理事長あて厚生労働省保険局保険課長通知)

(公印省略)

健康保険の被保険者に扶養される者(以下「被扶養者」という。)については、健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第7項各号において、「被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの」、「被保険者の三親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの」等と規定されているところである。

今般、海外に在住し日本国内に住所を有さない者で被扶養者の認定を受けようとする者(以下「海外認定対象者」という。)について、身分関係及び生計維持関係の確認をする際に、日本国内に住所を有する者で被扶養者の認定を受けようとする者(以下「国内認定対象者」という。)に求めている証明書類(国内の公的機関で発行される戸籍謄本や課税証明等)の提出が困難な場合において、統一的な取扱いとなるよう下記のとおり整理したので、遺漏のないよう取り扱われたい。

第1 現況申立書の作成について

被保険者が海外認定対象者に係る健康保険被扶養者(異動)届を提出するにあたり、認定対象者の現況についての申立書(以下「現況申立書」という。)を作成し、提出させること。

第2 身分関係、生計維持関係の確認書類について

現況申立書に記載された内容について、記載の内容のみをもっての認定は行わず、必ず以下の書類により確認すること。

なお、書類が外国語で作成されたものであるときは、その書類に翻訳者の署名がされた日本語の翻訳文を添付させること。

1 身分関係の確認

国内認定対象者に求めている証明書類の提出が困難な場合は、次の書類の添付を求めることにより、被保険者との身分関係を確認すること。

・続柄が確認できる公的証明書又はそれに準ずる書類

2 被保険者と海外認定対象者が同一世帯に属していない場合の生計維持関係の確認

(1) 認定対象者の収入の確認

国内認定対象者に求めている証明書類の提出が困難な場合は、次のいずれかの書類の添付を求めることにより、海外認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上又は障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合は、年間収入が180万円未満)であることを確認すること。

(収入がある場合)

・公的機関又は勤務先から発行された収入証明書

(収入がない場合)

・収入がないことを証明する公的証明書又はそれに準ずる書類

(2) 被保険者の仕送り額等の確認

海外認定対象者に対する被保険者からの送金事実と仕送り額について、次の書類の添付を求めることにより確認すること。

・金融機関発行の振込依頼書又は振込先の通帳の写し

上記(1)と(2)の額から、海外認定対象者の年間収入が被保険者からの年間の仕送り額未満であることを確認できた場合、原則として被保険者が生計を維持しているとすること。

3 被保険者と海外認定対象者が海外で同一世帯である場合の生計維持関係の確認

上記2(1)に加え、海外認定対象者の年間収入が被保険者の年間収入の2分の1未満であることを確認すること。

また、次の書類の添付を求めることにより、被保険者と同一世帯であることを確認すること。

・被保険者と同一世帯であることを確認できる公的証明書又はそれに準ずる書類

なお、被扶養者の認定を受けようとする者が被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹以外の三親等内の親族である場合は、被保険者と同一世帯に属している必要があるので、留意されたい。

第3 船員保険における取扱い

船員保険法(昭和14年法律第73号)第2条第9項各号に規定する被扶養者の認定についても本通知に準じて取り扱うこと。

○海外に在住し日本国内に住所を有しない被扶養者の認定事務について

(平成30年3月22日)

(保保発0322第1号)

(健康保険組合連合会長あて厚生労働省保険局保険課長通知)

(公印省略)

標記については、別添のとおり、健康保険組合理事長あて通知したので、御了知願いたい。

[別添]

○海外に在住し日本国内に住所を有しない被扶養者の認定事務について

(平成30年3月22日)

(保保発0322第1号)

(健康保険組合理事長あて厚生労働省保険局保険課長通知)

(公印省略)

健康保険の被保険者に扶養される者(以下「被扶養者」という。)については、健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第7項各号において、「被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの」、「被保険者の三親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの」等と規定されているところである。

今般、海外に在住し日本国内に住所を有さない者で被扶養者の認定を受けようとする者(以下「海外認定対象者」という。)について、身分関係及び生計維持関係の確認をする際に、日本国内に住所を有する者で被扶養者の認定を受けようとする者(以下「国内認定対象者」という。)に求めている証明書類(国内の公的機関で発行される戸籍謄本や課税証明等)の提出が困難な場合において、統一的な取扱いとなるよう下記のとおり整理したので、遺漏のないよう取り扱われたい。

第1 現況申立書の作成について

被保険者が海外認定対象者に係る健康保険被扶養者(異動)届を提出するにあたり、認定対象者の現況についての申立書(以下「現況申立書」という。)を作成し、提出させること。

第2 身分関係、生計維持関係の確認書類について

現況申立書に記載された内容について、記載の内容のみをもっての認定は行わず、必ず以下の書類により確認すること。

なお、書類が外国語で作成されたものであるときは、その書類に翻訳者の署名がされた日本語の翻訳文を添付させること。

1 身分関係の確認

国内認定対象者に求めている証明書類の提出が困難な場合は、次の書類の添付を求めることにより、被保険者との身分関係を確認すること。

・続柄が確認できる公的証明書又はそれに準ずる書類

2 被保険者と海外認定対象者が同一世帯に属していない場合の生計維持関係の確認

(1) 認定対象者の収入の確認

国内認定対象者に求めている証明書類の提出が困難な場合は、次のいずれかの書類の添付を求めることにより、海外認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上又は障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合は、年間収入が180万円未満)であることを確認すること。

(収入がある場合)

・公的機関又は勤務先から発行された収入証明書

(収入がない場合)

・収入がないことを証明する公的証明書又はそれに準ずる書類

(2) 被保険者の仕送り額等の確認

海外認定対象者に対する被保険者からの送金事実と仕送り額について、次の書類の添付を求めることにより確認すること。

・金融機関発行の振込依頼書又は振込先の通帳の写し

上記(1)と(2)の額から、海外認定対象者の年間収入が被保険者からの年間の仕送り額未満であることを確認できた場合、原則として被保険者が生計を維持しているとすること。

3 被保険者と海外認定対象者が海外で同一世帯である場合の生計維持関係の確認

上記2(1)に加え、海外認定対象者の年間収入が被保険者の年間収入の2分の1未満であることを確認すること。

また、次の書類の添付を求めることにより、被保険者と同一世帯であることを確認すること。

・被保険者と同一世帯であることを確認できる公的証明書又はそれに準ずる書類

なお、被扶養者の認定を受けようとする者が被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹以外の三親等内の親族である場合は、被保険者と同一世帯に属している必要があるので、留意されたい。

第3 船員保険における取扱い

船員保険法(昭和14年法律第73号)第2条第9項各号に規定する被扶養者の認定についても本通知に準じて取り扱うこと。

○海外に在住し日本国内に住所を有しない被扶養者の認定事務について

(平成30年3月22日)

(保保発0322第1号)

(地方厚生(支)局長あて厚生労働省保険局保険課長通知)

(公印省略)

標記については、別添のとおり、健康保険組合理事長あて通知したので、その指導に当たっては遺漏なきよう取り扱われたい。

[別添]

○海外に在住し日本国内に住所を有しない被扶養者の認定事務について

(平成30年3月22日)

(保保発0322第1号)

(健康保険組合理事長あて厚生労働省保険局保険課長通知)

(公印省略)

健康保険の被保険者に扶養される者(以下「被扶養者」という。)については、健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第7項各号において、「被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの」、「被保険者の三親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの」等と規定されているところである。

今般、海外に在住し日本国内に住所を有さない者で被扶養者の認定を受けようとする者(以下「海外認定対象者」という。)について、身分関係及び生計維持関係の確認をする際に、日本国内に住所を有する者で被扶養者の認定を受けようとする者(以下「国内認定対象者」という。)に求めている証明書類(国内の公的機関で発行される戸籍謄本や課税証明等)の提出が困難な場合において、統一的な取扱いとなるよう下記のとおり整理したので、遺漏のないよう取り扱われたい。

第1 現況申立書の作成について

被保険者が海外認定対象者に係る健康保険被扶養者(異動)届を提出するにあたり、認定対象者の現況についての申立書(以下「現況申立書」という。)を作成し、提出させること。

第2 身分関係、生計維持関係の確認書類について

現況申立書に記載された内容について、記載の内容のみをもっての認定は行わず、必ず以下の書類により確認すること。

なお、書類が外国語で作成されたものであるときは、その書類に翻訳者の署名がされた日本語の翻訳文を添付させること。

1 身分関係の確認

国内認定対象者に求めている証明書類の提出が困難な場合は、次の書類の添付を求めることにより、被保険者との身分関係を確認すること。

・続柄が確認できる公的証明書又はそれに準ずる書類

2 被保険者と海外認定対象者が同一世帯に属していない場合の生計維持関係の確認

(1) 認定対象者の収入の確認

国内認定対象者に求めている証明書類の提出が困難な場合は、次のいずれかの書類の添付を求めることにより、海外認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上又は障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合は、年間収入が180万円未満)であることを確認すること。

(収入がある場合)

・公的機関又は勤務先から発行された収入証明書

(収入がない場合)

・収入がないことを証明する公的証明書又はそれに準ずる書類

(2) 被保険者の仕送り額等の確認

海外認定対象者に対する被保険者からの送金事実と仕送り額について、次の書類の添付を求めることにより確認すること。

・金融機関発行の振込依頼書又は振込先の通帳の写し

上記(1)と(2)の額から、海外認定対象者の年間収入が被保険者からの年間の仕送り額未満であることを確認できた場合、原則として被保険者が生計を維持しているとすること。

3 被保険者と海外認定対象者が海外で同一世帯である場合の生計維持関係の確認

上記2(1)に加え、海外認定対象者の年間収入が被保険者の年間収入の2分の1未満であることを確認すること。

また、次の書類の添付を求めることにより、被保険者と同一世帯であることを確認すること。

・被保険者と同一世帯であることを確認できる公的証明書又はそれに準ずる書類

なお、被扶養者の認定を受けようとする者が被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹以外の三親等内の親族である場合は、被保険者と同一世帯に属している必要があるので、留意されたい。

第3 船員保険における取扱い

船員保険法(昭和14年法律第73号)第2条第9項各号に規定する被扶養者の認定についても本通知に準じて取り扱うこと。