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○介護保険法施行令等の一部を改正する政令の公布について

(平成30年3月22日)

(老発0322第1号)

(都道府県知事あて厚生労働省老健局長通知)

(公印省略)

「介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第56号)」が本日公布され、平成30年8月1日から施行することとされた。

これらの改正の趣旨及び内容は、下記のとおりであるので、十分御了知の上、管内市町村(特別区を含む。)を始め、関係者、関係団体等に対し、その周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。

第1 改正の趣旨

介護保険の自己負担割合及び高額介護(予防)サービス費の所得段階の判定基準となる合計所得金額について、税法上に設けられている控除の仕組みである長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除の額等を勘案することとする。

なお、本改正の趣旨は、介護保険料の段階の判定に関する基準に係る見直しを行った介護保険法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第307号)と同趣旨である。(「介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について(平成30年4月1日施行)」(平成28年9月14日付け老発0914第2号厚生労働省老健局長通知)参照)

第2 改正の内容

1 長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除する見直し

介護保険制度においては、介護保険の自己負担割合及び高額介護(予防)サービス費の所得段階の判定に、所得を測る指標として合計所得金額を用いている。この合計所得金額は、土地を譲渡した場合に生じる売却収入等に対する税法上の特別控除が適用されていないため、被災地の防災集団移転促進事業や土地収用等で土地等を譲渡した場合、譲渡した年の翌年の所得が急増し、介護保険に係る自己負担額が高額になる場合がある。

土地の売却等には災害や土地収用等を含む本人の責めに帰さない理由による場合もあることから、そのような土地の売却収入等を所得として取り扱わないこととするよう、介護保険の自己負担割合及び高額介護(予防)サービス費の所得段階の判定に、現行の合計所得金額等から、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額(※)を控除して得た額を用いることとする。

※ 具体的には、以下の(1)~(7)となる。

(1) 収容交換等のために土地等を譲渡した場合の5,000万円(最大)

(2) 特定土地区画整理事業や被災地の防災集団移転促進事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000万円(最大)

(3) 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円(最大)

(4) 農地保有の合理化等のために農地等を売却した場合の800万円(最大)

(5) 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円(最大)

(6) 特定の土地(平成21年及び平成22年に取得した土地等であって所有期間が5年を超えるもの)を譲渡した場合の1,000万円(最大)

(7) 上記の1~6のうち2つ以上の適用を受ける場合の最高限度額5,000万円(最大)

2 公的年金等に係る雑所得を控除する見直し

合計所得金額について、例えば年金収入のみの場合は、年金収入から公的年金等控除額を控除した金額が合計所得金額となる。この公的年金等控除額は、1月1日時点で65歳以上の者は120万円であり、合計所得金額のみで年金収入120万円以下の者の負担能力の差を付けることはできないため、高額介護(予防)サービス費の判定においては、「公的年金等の収入金額に合計所得金額を加えて得た額」を用いることで応能性を確保している。

一方で、公的年金等控除額は、1月1日時点で64歳の者は70万円、65歳以上である者は120万円であるため、同じ年金収入であっても、1月1日時点で64歳の者と65歳以上である者で、高額介護(予防)サービス費の判定の基準となる「公的年金等の収入金額に合計所得金額を加えて得た額」に差が生じる場合がある。

これを踏まえ、1の見直しとあわせて、高額介護(予防)サービス費の所得指標として、「公的年金等の収入金額に合計所得金額を加えて得た額」から、年金収入に係る所得(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号に掲げる額)を控除した額を用いることとする。

第3 施行期日

平成30年8月1日

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