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○希少疾病用医薬品の指定について

(平成30年3月20日)

(薬生薬審発0320第1号)

(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長通知)

(公印省略)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第77条の2第1項の規定に基づき、希少疾病用医薬品が下記のとおり指定されたので、通知する。

(1) 指定番号:(30薬)第410号

医薬品の名称:タウリン

予定される効能又は効果:MELAS(Mitochondrial myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis and Stroke-like episodes)における脳卒中様発作の再発抑制

申請者の氏名又は名称:大正製薬株式会社

(2) 指定番号:(30薬)第411号

医薬品の名称:doravirine

予定される効能又は効果:HIV―1感染症

申請者の氏名又は名称:MSD株式会社

(3) 指定番号:(30薬)第412号

医薬品の名称:ギルテリチニブフマル酸塩

予定される効能又は効果:FLT3遺伝子変異陽性急性骨髄性白血病

申請者の氏名又は名称:アステラス製薬株式会社

(4) 指定番号:(30薬)第413号

医薬品の名称:リツキシマブ(遺伝子組換え)

予定される効能又は効果:CD20陽性の慢性リンパ性白血病

申請者の氏名又は名称:全薬工業株式会社