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○国民年金法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う事務の取扱いについて

(平成30年3月14日)

(年管管発0314第4号)

(日本年金機構事業企画部門担当理事・事業推進部門(統括担当)担当理事あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)

(公印省略)

国民年金法施行規則の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第130号)が平成29年12月6日付けで公布され、その内容については「国民年金法施行規則の一部を改正する省令の公布について」(平成29年12月6日付け年管発1206第1号)により日本年金機構理事長あて通知されたところであるが、これらの事務の取扱いについては、下記のとおりであるので、遺漏のないよう取り扱われたい。

第1 改正の概要

国民年金保険料を口座振替により納付している第1号被保険者が、海外に転出し、同月内に引き続き任意加入被保険者となる場合等であって、当該被保険者が引き続き同一の口座から口座振替による納付を行う旨の申出があった場合は、預金口座の番号等の記入を省略できるものとする。

第2 対象となる手続き

同月内に引き続き次の被保険者の資格を取得する場合であって、当該被保険者が引き続き同一の口座から口座振替による納付を行う旨の申出があった場合とする(クレジットカード納付は対象外)。

1 国民年金第1号被保険者の資格を喪失し、引き続き任意加入被保険者の資格を取得する場合

2 任意加入被保険者の資格を喪失し、引き続き国民年金第1号被保険者の資格を取得する場合

3 任意加入被保険者の資格を喪失し、引き続き任意加入被保険者の資格を取得する場合

第3 具体的な事務の取扱い

資格取得の際に、被保険者から引き続き同一の口座から口座振替による納付を行う旨の申出があった場合は、別添のとおり国民年金被保険者関係届の備考欄に「前回と同一の口座から振替を希望する」旨の記述をし、意思表示することで、預金口座番号等の記入を省略できるものとする。

なお、同月内に第2の手続きを行う場合であっても、資格取得の時期等により、納付書による方法で保険料の納付が必要となる場合があることに留意すること。

第4 施行期日

平成30年4月1日

(別添)

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○国民年金法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う事務の取扱いについて

(平成30年3月14日)

(年管管発0314第5号)

(地方厚生(支)局年金調整課長・年金管理課長あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)

(公印省略)

国民年金法施行規則の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第130号)が平成29年12月6日付けで公布され、その内容については「国民年金法施行規則の一部を改正する省令の公布について」(平成29年12月6日付け年管発1206第2号)により地方厚生(支)局長あて通知されたところであるが、これらの事務の取扱いについては、下記のとおりであるので、御了知いただくとともに、貴管内市町村への周知をお願いする。

第1 改正の概要

国民年金保険料を口座振替により納付している第1号被保険者が、海外に転出し、同月内に引き続き任意加入被保険者となる場合等であって、当該被保険者が引き続き同一の口座から口座振替による納付を行う旨の申出があった場合は、預金口座の番号等の記入を省略できるものとする。

第2 対象となる手続き

同月内に引き続き次の被保険者の資格を取得する場合であって、当該被保険者が引き続き同一の口座から口座振替による納付を行う旨の申出があった場合とする(クレジットカード納付は対象外)。

1 国民年金第1号被保険者の資格を喪失し、引き続き任意加入被保険者の資格を取得する場合

2 任意加入被保険者の資格を喪失し、引き続き国民年金第1号被保険者の資格を取得する場合

3 任意加入被保険者の資格を喪失し、引き続き任意加入被保険者の資格を取得する場合

第3 具体的な事務の取扱い

資格取得の際に、被保険者から引き続き同一の口座から口座振替による納付を行う旨の申出があった場合は、別添のとおり国民年金被保険者関係届の備考欄に「前回と同一の口座から振替を希望する」旨の記述をし、意思表示することで、預金口座番号等の記入を省略できるものとする。

なお、同月内に第2の手続きを行う場合であっても、資格取得の時期等により、納付書による方法で保険料の納付が必要となる場合があることに留意すること。

第4 施行期日

平成30年4月1日

(別添)

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