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○里親の登録業務の適正な実施について

(平成30年3月9日)

(子家発0309第2号)

(各都道府県・各指定都市・各児童相談所設置市民生主管部(局)長あて厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課長通知)

(公印省略)

平成30年4月より、民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成28年法律第110号)が施行されることから、今般、養子縁組あっせん事業の許可における欠格事由等の確認方法について、別途通知した「養子縁組あっせん事業の許可等の適正な実施について」(平成30年3月9日付け子家発0309第1号厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課長通知)のとおり整理を行った。

他方、「児童相談所運営指針」(平成2年3月5日付け児発第133号)においては、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく養育里親及び養子縁組里親(以下「里親」という。)の登録について、里親となることを希望する者(以下「里親希望者」という。)又はその同居人(以下「里親希望者等」という。)が欠格事由に該当しないことを適宜確認すべきものとしているところであるが、上記通知の発出に伴い、この確認の方法についても改めて整理を行った。このため、下記に留意の上、里親の登録業務の適正な実施に努めていただくようお願いしたい。

なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言であることを申し添える。

1 里親の登録の適正な実施

(1) 暴力団員に対する対応について

里親希望者等が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)と関係を有する場合には、当該里親希望者の登録は極めて慎重に行うべきである。

そのため、都道府県等(都道府県、指定都市及び児童相談所設置市をいう。以下同じ。)は、里親希望者等が暴力団員と関係を有しないこと、法第34条の20第1項に掲げる事由のいずれにも該当しないことその他里親に係る要件を満たすことを宣誓する書類(以下「宣誓書」という。)により確認するとともに、里親希望者等との面会や家庭訪問等により暴力団員等と関係を有することが疑われる場合には、児童の最善の利益を図る観点から、当該里親希望者の登録については慎重に検討を行うこと。

(2) 禁錮以上の刑に処せられた者等への対応について

法第34条の20第1項(同項第2号から第4号までに係る部分に限る。)の規定により、里親希望者等が以下のいずれかに該当する場合は、里親となることができない。

① 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者(法第34条の20第1項第2号)

② 法、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第35条の5各号に掲げる法律に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者(法第34条の20第1項第3号)

③ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者(法第34条の20第1項第4号)

なお、このような法第34条の20第1項の規定の趣旨を踏まえれば、里親希望者等が①から③までに該当するか否かの確認を行うことは、都道府県等に対する法律上の要請であると解すべきである。

(3) 犯歴情報の確認について

都道府県等は里親の登録に当たり、里親希望者等が(2)の①から③までのいずれにも該当しないことを宣誓書により確認した上で、当該里親希望者等の本籍地の市町村に対して、「刑罰証明書の交付について(依頼)」(参考様式1)により犯歴情報の照会を行うこと。

犯歴情報の照会に当たっては、以下の点に留意すること。

① 各都道府県等の個人情報保護条例における第三者提供に関する規定に照らして、本籍地の市町村に対して、里親希望者等の個人情報を提供して犯歴情報の照会を行うことについて、里親希望者等から同意を得ること。当該同意が得られない場合は、里親希望者等が(2)の①から③までのいずれにも該当しないことの確認ができないため、里親の登録が行えないことを丁寧に説明すること。

② それでもなお①の同意が得られない場合は、里親希望者等が(2)の①から③までのいずれにも該当しないことの確認に協力が得られないことを理由に、当該里親希望者について、里親の登録を行わないこと。

③ 宣誓書の写しを添付すること。

④ 本籍地の市町村においては、各市町村の個人情報保護条例における第三者提供に関する規定の下で犯歴情報の提供を行うものであるが、本通知を照会先の市町村に示し、里親希望者等の犯罪歴を確認する必要性について説明すること。

市町村からの情報提供により、里親希望者等が(2)の①から③までのいずれかに該当すると判明した場合、都道府県等は、法第34条の20第1項の規定に基づき、当該里親希望者について、里親の登録を行ってはならない。

また、里親の登録を行った後、里親及びその同居人(以下「里親等」という。)が(2)の①から③までのいずれかに該当することが疑われる場合も、上記と同様の方法により市町村に対して犯歴情報の照会をすること。それにより、里親等が(2)の①から③までのいずれかに該当すると判明した場合は、法第34条の20第2項の規定に基づく養育里親名簿又は養子縁組里親名簿からの抹消等の必要な措置を講ずること。

(4) 児童虐待及び被措置児童等虐待の確認について

都道府県等は、里親希望者等が(2)の③に該当しないことを確認するため、(3)による確認に加え、必要に応じて、「照会書」(参考様式2)により、

・ 里親希望者等に関し、児童相談所が相談を受け付け、判定会議・援助方針会議等の結果、相談種別を「児童虐待相談」と決定した事案の有無

・ 里親希望者等が被措置児童等虐待を行ったことの有無

について照会を行うなど、適宜確認を行うこと。

なお、照会に当たっては、(3)の①から④までを準用するとともに、里親希望者等が(2)の③に該当すると判明した場合、又は、里親の登録を行った後、里親等が(2)の③に該当することが疑われる場合の対応については、(3)を準用すること。

2 留意事項

本通知に基づき行われる情報交換に係る情報については、1に係る目的以外には利用しないものとし、紛失及び漏えいの防止その他の情報管理に万全を期すこと。

また、参考様式については、所定の事項が記載されていれば、適宜変更して用いても差し支えない。

(参考様式1)

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(参考様式2)

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