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○国民年金市町村事務処理基準等の一部改正について〔国民年金法〕

(平成30年2月27日)

(年管発0227第3号)

(地方厚生(支)局長あて厚生労働省大臣官房年金管理審議官通知)

(公印省略)

厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第10号)が、平成30年3月5日に施行されることに伴い、国民年金市町村事務処理基準(平成12年2月18日付庁保発第3号)、老齢福祉年金市町村事務処理基準(平成12年2月28日付庁保発第3号)及び特別障害給付金市町村事務処理基準(平成17年3月31日付庁保発第0331002号)の一部を別添のとおり改正し、平成30年3月5日より施行することとしたので、御了知の上、貴管内各市町村への周知をお願いする。

改正後全文

○国民年金市町村事務処理基準

改正 平成30年3月5日

第1章 総則

(通則)

第1条 市町村(特別区を含む。以下同じ。)における国民年金に関する事務の取扱いについては、国民年金法(昭和34年法律第141号。以下「法」という。)、国民年金法施行令(昭和34年政令第184号。以下「令」という。)及び国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号。以下「規則」という。)並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号)の定めるところによるほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の9第3項に基づくこの処理基準の定めるところにより行う。

(文書の取扱い)

第2条 被保険者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。以下同じ。)その他の関係者から提出された届書、申請書、申出書又は請求書(以下「届書等」という。)の記載事項又は添付書類に不備がある場合は、被保険者その他の関係者に適宜その不備の補正を求め、補正されたものを受理する。

2 届書等の記載事項の不備について、戸籍簿又は住民基本台帳に基づき容易に補正できるものであるときは、第35条の申立書に係る不備を除き、市町村において補正するとともに補正した旨を届書等に記載して受理することができる。

3 届書等の受理後に記載事項又は添付書類に不備があることを確認したときは、次の処理をする。

(1) 次条第1項の受付処理簿に返付年月日を記入し、届書等を提出者に返付するとともに、提出者に相当の期間を定めて補正を求める。

(2) 前号の規定により返付した届書等が相当の期間内に補正され再提出されたときは、届書等に受付印を押し、再受付年月日を記入するとともに、次条第1項の受付処理簿に再受付年月日を記入する。

(3) 第1号の規定により返付した届書等が相当の期間を経過した後に補正され再提出されたときは、先に押した受付印、先に記入した受付番号及び受付年月日を抹消した後に、第5条第1項の規定の例により処理する。

第2章 帳簿等

(備付帳簿等)

第3条 市町村において備える帳簿は、国民年金関係書類受付処理簿(以下「受付処理簿」という。)とする。

2 受付処理簿は、完結の日から3年間保存する。

(受付処理簿)

第4条 受付処理簿は、届書等の受付順に次に掲げる事項を記入する。

(1) 受付年月日

(2) 受付番号

(3) 届書等の名称

(4) 氏名(住民基本台帳に通称が記載されており、本人から通称による記載の申出があった場合には通称を含む。)

(5) 処理経過

(6) 報告年月日

(7) その他必要な事項

第3章 被保険者に関する事項

(届書等の受理)

第5条 被保険者の資格に関する届書等が提出されたときは、次により処理する。

(1) 届書等に受付印を押し、受付番号及び受付年月日を記入する。

(2) 受付処理簿に受付番号、届書等の名称、被保険者の氏名及び受付年月日を記入する。

(3) 届書等に添えて年金手帳(以下「手帳」という。)又は基礎年金番号通知書(以下「番号通知書」という。)が提出されたときは、受付処理簿にその旨を記入し、返付する。

(4) 番号通知書のみが提出されているときは、届書等の「市区町村・日本年金機構連絡欄」又はそれに相当する箇所に「要手帳交付」と記入する。

(5) 届書等に添えて、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第2条第7項に規定する個人番号カード(以下「個人番号カード」という。)、番号利用法第7条第1項に規定する通知カード又は番号利用法第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)が記載された住民票の写し等の番号確認書類(以下「番号確認書類」という。)及び個人番号カード、運転免許証又は旅券等の身元(実存)確認書類(以下「身元(実存)確認書類」という。)が提出されたときは、届書等又は受付処理簿にその旨を記入し、返付する。

(6) 届書等の記載及びその添付書類に不備がないかどうかを確認する。

(7) 届書等の記載に補正できない程度の不備があるとき、又はその添付書類に著しい不備があるときは、受付処理簿に返付年月日を記入し、当該届書等を提出者に返付する。

(8) 前号の規定により返付した届書等が補正され再提出されたときは、受付処理簿に再受付年月日を記入する。

2 国民年金被保険者関係届書(申出書)(被保険者の資格の喪失に係るもの(以下「資格喪失届」という。)、任意加入被保険者の資格の喪失に係るもの(以下「資格喪失申出書」という。)、被保険者の種別の変更に係るもの(以下「種別変更届」という。)、付加保険料納付に係るもの(以下「付加納付申出書」という。)及び付加保険料納付辞退に係るもの(以下「付加納付辞退申出書」という。)に限る。)に基礎年金番号が記載されている場合において、当該届書(申出書)に添えて手帳又は番号通知書(以下「手帳等」という。)が提出されないときは、その旨及びその理由を当該届書等に付記させる。

3 当該市町村の存する区域を管轄する日本年金機構の事務センター又は日本年金機構が定める年金事務所(以下「年金事務所等」という。)から国民年金処理結果一覧表(以下「処理結果一覧表」という。)が送付されたときは、受付処理簿に受付年月日を記入する。

(被保険者の資格取得等の届出)

第6条 前に被保険者又は第3号被保険者でなかった者(外国人のうち短期滞在者等で在留資格を有する者(以下「短期滞在者等」という。)を除く。)から国民年金被保険者関係届書(申出書)(第1号被保険者となったことに係る被保険者の資格の取得に係るもの(以下「資格取得届」という。)又は種別変更届に限る。)が提出されたときは、次の処理をする。

(1) 資格取得届又は種別変更届に記載された被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所を戸籍簿又は住民基本台帳により、種別変更年月日を国民年金被保険者情報提供システムにより提供される情報(以下「被保険者情報」という。)等により確認し、個人番号が記載されている場合には、番号利用法第16条に基づき本人確認措置を行う。また、種別変更届に基礎年金番号が記載されている場合は、種別変更届に添付された手帳等により確認する。

(2) 被保険者の資格があると認めたときは、受付処理簿に受理の年月日を記入する。

(3) 被保険者の資格がないと認めたときは、次の処理をする。

ア 受付処理簿に却下通知年月日を記入する。

イ 被保険者の資格のない旨及びその理由を届出者に通知する。この場合において、手帳等が提出されているときは、併せてこれを返付し、受付処理簿に返付年月日を記入する。

(4) 第2号の処理をした場合で、規則第9条の規定に基づき、資格取得届又は種別変更届の送付に代えて報告書又は光ディスクを送付するときは、国民年金被保険者関係報告書(以下「被保険者関係報告書」という。)又は必要な事項を記録した光ディスクを作成する。

(5) 資格取得届若しくは種別変更届、被保険者関係報告書又は光ディスクを年金事務所等に送付する。

2 外国人(短期滞在者等を除く。)から届書等が提出されたときは、前項各号による取扱いのほか、次の処理をする。

(1) 被保険者の資格取得日は外国人住民となった日とする。

(2) 資格取得届又は種別変更届に国籍が記載されている場合、住民票により確認し、被保険者関係報告書又は光ディスクを作成するときは、被保険者関係報告書に国籍を記載し、又は光ディスクに国籍を記録する。

第6条の2 短期滞在者等で前に被保険者又は第3号被保険者でなかった者から第1号被保険者となったことに係る資格取得届又は種別変更届が提出されたときは、次の処理をする。

(1) 資格取得届又は種別変更届に記載された被保険者の氏名、性別、生年月日、国籍をパスポートにより確認し、住所を一定の信頼が得られると判断できる書類により確認する。また、種別変更年月日は被保険者情報等により確認し、種別変更届に基礎年金番号が記載されている場合は、種別変更届に添付された手帳等により確認する。

(2) 短期滞在者等から届出を受理した場合は、受付処理簿に受理年月日を記入する。

(3) 前号の処理をした場合で、規則第9条の規定に基づき、資格取得届又は種別変更届の送付に代えて報告書を送付するときは、被保険者関係報告書を作成する。

(4) 短期滞在者等である旨を資格取得届若しくは種別変更届又は被保険者関係報告書の「市区町村・日本年金機構連絡欄」又はそれに相当する箇所に記載し、客観的居住の事実がわかる添付書類を添えて年金事務所等に送付する。

第7条 前に被保険者又は第3号被保険者であったことのある者(短期滞在者等を除く。)から第1号被保険者となったことに係る資格取得届又は種別変更届が提出されたときは、次の処理をする。

(1) 前に被保険者であった者から提出された資格取得届又は種別変更届の記載内容を第6条第1項第1号の規定の例により審査する。ただし、資格取得届又は種別変更届に記載された被保険者の氏名(旧氏名が記載されているときは旧氏名)、性別、生年月日及び住所並びに基礎年金番号が記載されている場合にあっては基礎年金番号を資格取得届又は種別変更届に添付された手帳等又は被保険者情報により確認したときは、この限りでない。この場合において、当該被保険者が被保険者の資格を喪失した後、又は第2号被保険者となったことにより被保険者の種別を変更した後に氏名又は住所を変更しているときは、最後に変更した氏名又は住所を住民票と照合して行う。

(2) 前に第3号被保険者であったことのある者から提出された資格取得届又は種別変更届に記載された被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所を戸籍簿又は住民基本台帳により確認し、種別変更年月日については、当該被保険者の国民健康保険の被保険者の資格取得年月日後でないことを住民票又は国民健康保険被保険者台帳により確認し、個人番号が記載されている場合には、番号利用法第16条に基づき本人確認措置を行う。また、種別変更届に基礎年金番号が記載されている場合は、種別変更届に添付された手帳等により確認する。

(3) 被保険者の資格があると認めた場合は、次の処理をする。

ア 種別変更届に基礎年金番号が記載されている場合であって、手帳等が提出されていないときは、第5条第2項の規定の例により処理する。

イ 第6条第1項第2号の規定の例により処理する。

(4) 被保険者の資格がないと認めたときは、第6条第1項第3号の規定の例により処理する。

(5) 第3号イの処理をした場合で、規則第9条の規定に基づき、資格取得届又は種別変更届の送付に代えて報告書又は光ディスクを送付するときは、被保険者関係報告書又は必要な事項を記録した光ディスクを作成する。

(6) 資格取得届若しくは種別変更届、被保険者関係報告書又は光ディスクを年金事務所等に送付する。

2 外国人(短期滞在者等を除く。)から届書が提出されたときは、前項各号による取扱いのほか、第6条第2項第2号の規定の例により処理する。

第7条の2 前に被保険者又は第3号被保険者であったことのある外国人のうち短期滞在者等から第1号被保険者となったことに係る資格取得届又は種別変更届が提出されたときは、第6条の2の規定の例により処理をする。

(任意加入被保険者の資格の取得の申出)

第8条 国民年金被保険者関係届書(申出書)(任意加入被保険者の資格の取得に係るもの(以下「資格取得申出書」という。)に限る。)が提出されたときは、当該被保険者に係る法第92条の2に規定する口座振替納付(以下「口座振替納付」という。)を希望する旨の申出書又は口座振替納付によらない正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨の申出書(以下「口座振替納付等申出書」という。)が提出されているかどうかを確認する。なお、口座振替納付等申出書が提出されていないときは、申出者にその提出を求め、受付簿にその旨を記入する。

2 資格取得申出書は、次の処理をする。

(1) 資格取得申出書に記載された被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所を戸籍簿又は住民基本台帳により確認する。また、資格取得申出書に個人番号が記載されている場合は、番号利用法第16条に基づき本人確認措置を行い、基礎年金番号が記載されている場合は、資格取得申出書に添付された手帳等により確認する。

(2) 被保険者の資格があると認めたときは、受付処理簿に受理の年月日を記入する。

(3) 前号の処理をしたときは、資格取得申出書及び資格取得申出確認シートを年金事務所等に送付する。

3 口座振替納付等申出書は、前項の規定の例により処理する。

(資格喪失の届出)

第9条 資格喪失届が提出されたときは、次の処理をする。

(1) 資格喪失届の記載内容を次により審査する。

ア 資格喪失届に記載された被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所を被保険者情報等により確認する。また、資格喪失届に個人番号が記載されている場合は、番号利用法第16条に基づき本人確認措置を行い、基礎年金番号が記載されている場合は、資格喪失届に添付された手帳等により確認する。

イ 被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所について、アの規定の方法により確認できないときは、第6条第1項第1号の規定により処理する。

(2) 被保険者の資格を喪失したと認めたときは、受付処理簿に受理の年月日を記入する。

(3) 被保険者の資格を喪失しないと認めたときは、次の処理をする。

ア 被保険者の資格喪失をしない旨及びその理由を被保険者に通知する。

イ 受付処理簿に却下通知年月日を記入する。

(4) 第2号の処理をした場合で、規則第9条の規定に基づき、資格喪失届の送付に代えて報告書又は光ディスクを送付するときは、被保険者関係報告書又は必要な事項を記録した光ディスクを作成する。

(5) 資格喪失届、被保険者関係報告書又は光ディスクを年金事務所等に送付する。

2 外国人から出国に伴う資格喪失届が提出されたときは、前項の取扱いのほか、資格喪失日は出国年月日の翌日とする。

(死亡の届出等)

第10条 国民年金被保険者関係届書(申出書)(被保険者の死亡に係るもの(以下「被保険者死亡届」という。)に限る。)が提出されたときは、次の処理をする。

(1) 第9条第1項第1号から第3号までの規定の例により処理する。この場合において、死亡の事実は戸籍簿又は住民基本台帳により確認する。

(2) 規則第9条の規定に基づき、被保険者死亡届の送付に代えて報告書又は光ディスクを送付するときは、国民年金被保険者死亡報告書(以下「死亡報告書」という。)又は必要な事項を記録した光ディスクを作成する。

(3) 被保険者死亡届、死亡報告書又は光ディスクを年金事務所等に送付する。

2 被保険者死亡届が提出されず、かつ厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の9の規定により当該被保険者に係る機構保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができないことが明らかになった場合においては、その被保険者の死亡の事実を戸籍簿又は住民基本台帳により確認したときは、死亡報告書を作成し、これに死亡の事実を確認した旨の市町村長の証明を行い、当該報告書を年金事務所等に送付する。

第11条 (削除)

(資格喪失の申出)

第12条 資格喪失申出書が提出されたときは、第9条第1項(同項第3号を除く。)の規定の例により処理する。

(氏名変更の届出等)

第13条 被保険者(短期滞在者等を除く。)から国民年金被保険者関係届(申出書)(氏名の変更に係るもの(以下「被保険者氏名変更届」という。)に限る。)が提出されたときは、次の処理をする。

(1) 被保険者氏名変更届の記載内容を第9条第1項第1号の規定の例により審査する。この場合において、変更後の氏名は、戸籍簿又は住民基本台帳により確認する。

(2) 氏名の変更を確認したときは、受付処理簿に受理の年月日を記入する。

(3) 規則第9条の規定に基づき、被保険者氏名変更届の送付に代えて報告書又は光ディスクを送付するときは、国民年金被保険者氏名変更報告書(以下「被保険者氏名変更報告書」という。)又は必要な事項を記録した光ディスクを作成する。

(4) 被保険者氏名変更届、被保険者氏名変更報告書又は光ディスクを年金事務所等に送付する。

2 被保険者から氏名変更届が提出されず、かつ厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないことが明らかとなった場合においては、その被保険者の氏名変更の事実を住民票により確認したときは、被保険者氏名変更報告書を作成し、これに氏名変更の事実を確認した旨の市町村長の証明を行い、当該報告書を年金事務所等へ送付する。

3 住民基本台帳法第30条の50の規定に基づく法務大臣からの通知があった場合において、住民票の氏名、生年月日、性別の記載を修正したとき、又は国籍の記載を修正したことにより外国人区分に変更があったときは、被保険者氏名変更報告書を年金事務所等に送付する。

4 短期滞在者等から被保険者氏名変更届が提出されたときは第6条の2第1号の規定の例により処理し、受付処理簿に受理の年月日を記入し、被保険者氏名変更届及び添付書類を年金事務所等に送付する。

(住所変更の届出等)

第14条 被保険者(短期滞在者等を除く。)から国民年金被保険者関係届書(申出書)(住所の変更に係るもの(以下「被保険者住所変更届」という。)に限る。)が提出されたときは、次の処理をする。

(1) 被保険者住所変更届の記載内容を第9条第1項第1号の規定の例により審査する。この場合において、変更後の住所は、住民票により確認する。

(2) 住所の変更を確認したときは、次の処理をする。

ア 受付処理簿に受理の年月日を記入する。

イ 規則第9条の規定に基づき、被保険者住所変更届の送付に代えて報告書又は光ディスクを送付するときは、国民年金被保険者住所変更報告書(以下「被保険者住所変更報告書」という。)又は必要な事項を記載した光ディスクを作成する。

(3) 被保険者住所変更届、被保険者住所変更報告書又は光ディスクを年金事務所等に送付する。

2 短期滞在者等から被保険者住所変更届が提出されたときは第6条の2第1号の規定の例により処理し、受付処理簿に受理の年月日を記入し、被保険者住所変更届及び添付書類を年金事務所等に送付する。

第15条 旧住所地の市町村は、被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができないことが明らかになった者に限る。)が他の市町村の区域内に住所を変更した事実を住民票により確認したとき(当該被保険者について年金事務所等から住所を変更した旨の通知書の送付を受けたときを除く。)は、被保険者住所変更報告書を作成し、当該報告書に「住民票により確認」と付記し、これを年金事務所等に送付する。

2 新住所地の市町村は、年金事務所等から国民年金被保険者転入事実調査票(以下「転入事実調査票」という。)の送付を受けたときは、次の処理をする。

(1) 転入の事実を住民票により確認する。

(2) 前号の処理をしたとき又は新住所地からさらに他の市町村の区域内に住所を変更している等の事実を確認したときは、転入事実調査票に所要の事項を記入した上、これを年金事務所等に送付する。

3 旧住所地の市町村は、年金事務所等から転出先確認リストの送付を受けたときは、次の処理をする。

(1) 転出先の住所を住民票により確認する。

(2) 前号の処理をしたとき又は転出先の住所を変更している等の事実を確認したときは、転出先確認リストに所要の事項を記入し、又は転出先確認リストに第一項の住所変更報告書を添付し、これを年金事務所等に送付する。ただし、海外に転出していた場合は、転出先確認リストに出国先の国名等を記入し、これを年金事務所等に送付するとともに、あわせて資格喪失の報告を行う。

4 転出届に基づき旧住所地の市町村の住民票は削除されたが新住所地へ転入届の提出がなく、その住民票が消除された日から起算して3か月を経過したとき及び住民調査により住民票が消除されたときは、居所未登録者報告書を年金事務所等へ送付する。

5 年金事務所等から居所未登録者整理結果通知書が送付された被保険者について、住民調査の実施により当該住所の確認がされたときは、その者の基礎年金番号、氏名及び確認された住所を年金事務所等へ報告する。

6 住民基本台帳法第30条の50の規定に基づく法務大臣からの通知があった場合において、住民票を消除したときは、居所未登録者報告書に消除年月日及び消除理由を記載し年金事務所等へ送付する。

(手帳の再交付の申請)

第16条 手帳の再交付の申請書(以下「再交付申請書」という。)が提出されたときは、次の処理をする。

(1) 再交付申請書の記載事項を第9条第1項第1号の規定の例により確認する。

(2) 再交付申請書の記載に不備がないときは、受付処理簿に受理の年月日を記入する。

(3) 再交付申請書及びこれに添えて提出された手帳を年金事務所等に送付する。

(日本国内に住所を有しない被保険者の届出等)

第17条 日本国内に住所を有しない任意加入被保険者から、本章に規定する届書等が提出されたときは、本章に規定するほか次により処理する。

(1) 届書等に記載された被保険者の氏名、性別、生年月日、本籍地都道府県名は、戸籍簿又は住民基本台帳に代えて、当該届書等に添付された旅券の写し、戸籍抄本等により審査し、日本に住所を有しないことについては、国外転出(予定)の記載がある住民票により審査する。

(2) 資格取得申出書又は国外へ住所を移す旨の被保険者住所変更届が提出されたときは、当該被保険者の国民年金に関する事項の処理を行うため、日本国内に住所を有する者で当該事項の処理につき便宜を有するもの(以下「協力者」という。)の氏名、住所及び在外邦人との続柄の記載を確認する。

(3) 届書等の「市区町村・日本年金機構連絡欄」又はそれに相当する箇所に「在外」と記入し、年金事務所等へ送付する。

(4) 手帳等の返付その他の被保険者に対する通信は協力者を経由して行う。

(届書等の送付又は報告)

第18条 本章に規定する届書等、報告書又は光ディスクを年金事務所等に送付するときは、次の処理をする。

(1) 届書等を件名ごとに区分する。

(2) 届書等又は報告書を送付するときは、国民年金関係書類送付書、光ディスクを送付するときは、国民年金電子媒体届書総括票を作成する。

(3) 受付処理簿に報告(送付)年月日を記入する。

(届書等の再提出)

第19条 年金事務所等に提出した届書等、報告書又は光ディスクに著しい不備があったため返戻されたときは、次の処理をする。

(1) 受付処理簿に返戻年月日を記入する。

(2) 返戻の理由が届書等、報告書又は光ディスクの記載事項の補正を要するものと認めるものについては、次の処理をする。

ア 指摘された事項が市町村において補正できるものにあっては、その補正をする。

イ 指摘された事項が市町村において補正できないものにあっては、受付処理簿に返付年月日を記入し、届書等を提出者に返付し、その補正を求める。

ウ イの規定により返付した届書等が再提出されたときは、受付処理簿に再受付年月日を記入する。

(3) 返戻の理由が再審査を要するものと認めるものについては、次の処理をする。

ア 指摘された事項の審査を行う。

イ 審査の結果、年金事務所等に再提出を要すると認めたときは、届書等の所要事項を補正する。

ウ 審査の結果、年金事務所等に再提出を要しないと認めたときは、次の処理をする。

(ア) 受付処理簿に却下通知年月日を記入する。

(イ) 当該届書等を受理しない旨及びその理由を、届書等の提出者に通知する。

2 不備事項を補正した届書等、報告書又は光ディスクは、前条の規定の例により年金事務所等に再提出する。

第4章 給付に関する事項

(請求書等の受理)

第20条 受給権者から給付に関する請求書、申出書、届書又は申請書(以下「請求書等」という。)が提出されたときは、次により処理する。

(1) 請求書等に受付印を押し、受付番号及び受付年月日を記入する。

(2) 受付処理簿に受付番号、請求書等の名称、氏名及び受付年月日を記入する。

(3) 請求書等に添えて手帳等又は年金証書(以下「証書」という。)が提出されているときは、受付処理簿にその旨を記入する。

(4) 請求書等に添えて番号確認書類及び身元(実存)確認書類が提出されたときは、請求書等又は受付処理簿にその旨を記入し、返付する。

(5) 請求書等の記載及びその添付書類(主な書類については別表のとおり。)に不備がないかどうかを確認する。

(6) 受給権者から戸籍謄本、住民票その他の添付書類に係る原本還付請求があった場合には、原本と相違がない旨を証明した謄本をもってこれに代え、当該添付書類の原本を還付する。ただし、請求書等の提出のためにのみ作成された添付書類については、この限りでない。

(7) 請求書等の記載に補正できない程度の不備があるとき、又はその添付書類に著しい不備があるときは、受付処理簿に返付年月日を記入し、当該請求書等を提出者に返付する。

(8) 前号の規定により返付した請求書等が補正され再提出されたときは、受付処理簿に再受付年月日を記入する。

2 前項の場合において、法及び法に基づく命令の規定により請求書等に添えて提出すべきものとされている証書その他の書類が提出されないときは、その旨の理由書を提出させる。

(裁定請求書)

第21条 受給権者から給付に関する裁定請求書(以下「裁定請求書」という。)が提出されたときは、次の処理をする。

(1) 裁定請求書に記載された氏名及び生年月日並びに基礎年金番号が記載されている場合にあっては基礎年金番号を、これに添えて提出された手帳等又は被保険者情報により確認する。ただし、当該裁定請求書に添えて提出された手帳等又は被保険者情報により確認できないときは、戸籍簿若しくは住民基本台帳により確認する。また、裁定請求書に個人番号が記載されているときは、番号利用法第16条に基づき本人確認措置を行う。

(2) 保険料の納付状況を手帳等又は被保険者情報により確認する。

(3) 裁定請求書の記載及び添付書類に不備がないときは、受付処理簿に受理の年月日を記入する。

(4) 裁定請求書に添えて手帳等が提出されたときは、これを請求者に返付し、受付処理簿に返付年月日を記入する。

(5) 裁定請求書及び添付書類(前条第2項の理由書を含み、前号の規定により提出者に返付した手帳等を除く。以下同じ。)を年金事務所等に送付する。

(6) 受給権者から戸籍謄本、住民票その他の添付書類に係る原本還付請求があった場合には、原本と相違がない旨を証明した謄本をもってこれに代え、当該添付書類の原本を還付する。ただし、裁定請求書の提出のためにのみ作成された添付書類については、この限りでない。

(7) 規則第31条第2項第12号ロの規定により、所得状況届が提出されたときは、受給権者等の所得の状況について、その者の所得額、所得税額、市町村民税額その他の事項を住民票、生活保護の保護台帳又は被保護世帯票、市町村民税課税台帳、国民健康保険税(料)賦課台帳等によりその事実を確認する。

(8) 前号により、所得の事実を確認したときは、所得状況届の審査欄に所得を確認した旨を記入する。

2 年金事務所等から国民年金裁定者一覧表(死亡一時金及び特別一時金は除く。)が送付されたときは、受付処理簿に裁定の旨を記入する。

3 年金事務所等から国民年金死亡一時金支給決定通知書の写し又は特別一時金支給決定通知書の写しが送付されたときは、受付処理簿に裁定の旨を記入する。

4 年金事務所等から国民年金不支給決定通知書の写しが送付されたときは、受付処理簿に不支給の旨を記入する。

(現況届)

第22条 国民年金受給権者現況届(老齢基礎年金を除く。以下「現況届」という。)が提出されたときは、次の処理をする。

(1) 現況届の記載及び添付書類に不備がないときは、受付処理簿に受理の年月日を記入する。

(2) 現況届及びこれに添えて提出された添付書類を年金事務所等に送付する。

2 規則第36条の5及び第51条の5の規定により、所得状況届が提出されたときは次の処理をする。

(1) 受給権者等の所得の状況について、その者の所得額、所得税額、市町村民税額その他の事項を住民票、生活保護の保護台帳又は被保護世帯票、市町村民税課税台帳、国民健康保険税(料)賦課台帳等によりその事実を確認する。

(2) 前号の処理によって所得の事実を確認したときは、所得状況届の審査欄に確認した旨を記入する。

3 市町村は、所得状況届の代わりに所得状況届に記載された事項を記載した国民年金障害基礎年金・遺族基礎年金所得状況連名簿をもって代えることができる。

(年金額改定請求書等)

第23条 裁定請求書及び現況届以外の請求書等(老齢基礎年金を除く。)が提出されたときは、第21条第1項第3号及び第4号、第2項並びに第4項の規定の例により処理する。この場合において、規則第64条第2項の規定に基づき、受給権者の氏名変更又は住所変更の届書の送付に代えて報告書を送付するときは、次の報告書を作成し、これを年金事務所等に送付する。

(1) 受給権者の氏名変更については、国民年金受給権者氏名変更報告書

(2) 受給権者の住所変更については、国民年金受給権者住所変更報告書

(請求書等の送付)

第24条 本章に規定する請求書等若しくは報告書を年金事務所等に送付するとき、又は送付した請求書等若しくは報告書に著しい不備があるため、年金事務所等から返戻されたときは、第18条又は第19条の規定の例により処理する。

第5章 保険料に関する事項

(申出書等の受理等)

第25条 被保険者から保険料に関する申出書、届書又は申請書(以下「申出書等」という。)が提出されたとき又は年金事務所等から保険料に関する申出書等が送付されたときは、次により処理する。

(1) 申出書等に受付印を押印し、受付番号及び受付年月日を記入する。

(2) 受付処理簿に受付番号、申出書等の名称、氏名及び受付年月日を記入する。

(3) 申出書等に添えて手帳等が提出されたときは、受付処理簿にその旨を記入する。

(4) 申出書等に添えて番号確認書類及び身元(実存)確認書類が提出されたときは、申出書等又は受付処理簿にその旨を記入し、返付する。

(5) 申出書等の記載及びその添付書類に不備がないかどうか確認する。

(6) 申出書等の記載に補正できない程度の不備があるとき、又はその添付書類に著しい不備があるときは、受付処理簿に返付年月日を記入し、当該申出書等を提出者に返付する。

(7) 前号の規定により返付した申出書等が補正され再提出されたときは、受付処理簿に再受付年月日を記入する。

2 年金事務所等から処理結果一覧表が送付されたときは、受付処理簿に受付年月日を記入する。

(付加保険料納付の申出)

第26条 付加納付申出書が提出されたときは、次の処理をする。

(1) 付加納付申出書に記載された個人番号又は基礎年金番号、被保険者の氏名及び住所を第9条第1項第1号の規定の例により確認する。

(2) 前号の処理をしたときは、受付処理簿に受理の年月日を記入する。

(3) 付加納付申出書に添えて提出された手帳等を被保険者に返付し、受付処理簿に返付年月日を記入する。

(4) 付加納付申出書を年金事務所等に送付する。

2 年金事務所等から付加保険料納付該当又は申出却下の処理結果一覧表が送付されたときは、受付処理簿に付加納付被保険者となる申出の年月日又は却下の旨を記入する。

(付加保険料納付の辞退申出)

第27条 付加納付辞退申出書が提出されたときは、次の処理をする。

(1) 付加納付辞退申出書に記載された個人番号又は基礎年金番号、被保険者の氏名及び住所を第9条第1項第1号の規定の例により確認する。

(2) 前号の処理をしたときは、受付処理簿に受理の年月日を記入する。

(3) 付加納付辞退申出書に添えて提出された手帳等を被保険者に返付し、受付処理簿に返付年月日を記入する。

(4) 付加納付辞退申出書を年金事務所等に送付する。

2 年金事務所等から付加保険料納付辞退該当の処理結果一覧表が送付されたときは、受付処理簿に付加納付被保険者辞退申出年月日を記入する。

(国民年金基金加入に伴う付加納付被保険者非該当)

第28条 法第87条の2第4項の規定に基づき、年金事務所等から付加保険料納付辞退該当の処理結果一覧表が送付されたときは、受付処理簿に付加納付被保険者辞退申出年月日を記入する。

(付加保険料納付該当の届出)

第29条 国民年金被保険者関係届書(申出書)(農業者年金の被保険者の資格の取得により付加納付被保険者となったことに係るもの(以下「付加納付該当届」という。)に限る。)が提出されたときは、次の処理をする。

(1) 付加納付該当届に記載された個人番号又は基礎年金番号、被保険者の氏名及び住所を第9条第1項第1号の規定の例により確認する。

(2) 前号の処理をしたときは、受付処理簿に受理の年月日を記入する。

(3) 付加納付該当届に添えて提出された手帳等を被保険者に返付し、受付処理簿に返付年月日を記入する。

(4) 付加納付該当届を年金事務所等に送付する。

2 年金事務所等から付加保険料納付該当の処理結果一覧表が送付されたときは、受付処理簿に農業者年金の被保険者の資格の取得により付加納付被保険者となった年月日を記入するとともに、付加保険料納付該当の旨を記入する。

(付加保険料納付非該当の届出)

第30条 国民年金被保険者関係届書(申出書)(農業者年金の被保険者の資格の喪失により付加納付被保険者でなくなったことに係るもの(以下「付加納付非該当届」という。)に限る。)が提出されたときは、次の処理をする。

(1) 付加納付非該当届に記載された個人番号又は基礎年金番号、被保険者の氏名及び住所を第9条第1項第1号の規定の例により確認する。

(2) 前号の処理をしたときは、受付処理簿に受理の年月日を記入する。

(3) 付加納付非該当届に添えて提出された手帳等を被保険者に返付し、受付処理簿に返付年月日を記入する。

(4) 付加納付非該当届を年金事務所等に送付する。

2 年金事務所等から付加保険料納付非該当の処理結果一覧表が送付されたときは、受付処理簿に農業者年金の被保険者の資格の喪失により付加納付被保険者でなくなった年月日を記入するとともに、非該当の旨を記入する。

(なお従前の例によることとされた検認の事務)

第31条 削除

(中国残留邦人等の特例措置対象者該当の申出)

第32条 中国残留邦人等の特例措置対象者該当申出書(以下「特例措置申出書」という。)が提出されたときは、次の処理をする。

(1) 特例措置申出書の記載及び添付書類に不備がないか確認する。

(2) 前号の処理をしたときは、受付処理簿に受理の年月日を記入する。また、特例措置申出書に老齢基礎年金等の受給権者であることにより、年金証書の年金コードが記載されている場合は、受付処理簿にその旨を記入する。

(3) 特例措置申出書に添えて提出された手帳等を被保険者に返付し、受付処理簿に返付年月日を記入する。

(4) 特例措置申出書を年金事務所等に送付する。

2 年金事務所等から特例措置対象者該当の処理結果一覧表が送付されたときは、受付処理簿に保険料免除の申出年月日を記入する。

3 年金事務所等から特例措置対象者該当不該当の処理結果一覧表が送付されたときは、受付処理簿に不該当の旨を記入する。

(保険料の免除に関する届出)

第33条 国民年金被保険者関係届書(申出書)(保険料の免除理由に該当したことに係るもの(以下「免除該当届」という。)に限る。)が提出されたときは、次の処理をする。

(1) 免除該当届の記載内容は次により審査する。

ア 免除該当届に記載された個人番号又は基礎年金番号、被保険者の氏名及び住所を第9条第1項第1号の規定の例により確認する。

イ 法第89条第2項の規定に基づき、保険料を納付する旨の意思表示があるときは、保険料免除期間納付申出書(以下「免除期間納付申出書」という。)の提出があることを確認する。

ウ 法第89条第1項第2号に基づく免除該当届の提出があったときは、住民票により国籍を確認し、外国籍であるときは同号には該当しないことから、全額及び一部免除等の申請をすれば、対象となり得ることを教示した上で、当該免除該当届を返付する。

エ 免除該当届に記載された免除該当の理由及び該当年月を障害基礎年金裁定者一覧表、生活保護の保護台帳又は被保護世帯票等により確認する。

(2) 前号の処理をしたときは、受付処理簿に受理の年月日を記入する。

(3) 免除該当届に添えて提出された手帳等を被保険者に返付し、受付処理簿に返付年月日を記入する。

(4) 免除該当届を年金事務所等に送付する。

2 年金事務所等から保険料免除理由該当の処理結果一覧表が送付されたときは、受付処理簿に保険料免除年月日を記入するとともに該当の旨を記入する。

3 年金事務所等から保険料免除理由不該当の処理結果一覧表が送付されたときは、受付処理簿に不該当の旨を記入する。

第34条 国民年金被保険者関係届書(申出書)(保険料の免除理由の消滅に係るもの(以下「免除理由消滅届」という。)に限る。)が提出されたときは、前条第1項の規定の例により処理をする。

2 年金事務所等から保険料免除理由消滅の処理結果一覧表が送付されたときは、受付処理簿に保険料免除消滅年月日を記入するとともに消滅の旨を記入する。

3 年金事務所等から保険料免除理由消滅不該当の処理結果一覧表が送付されたときは、受付処理簿に不該当の旨を記入する。

(保険料の免除に該当する期間に係る保険料の納付申出)

第34条の2 免除期間納付申出書が提出されたときは、次の処理をする。

(1) 免除期間納付申出書の記載内容は次により審査する。

ア 免除期間納付申出書に記載された個人番号又は基礎年金番号、被保険者の氏名、生年月日及び住所を第9条第1項第1号の規定の例により確認する。

イ 納付申出始期については、法第89条第1項の規定に該当した日の属する月の前月から当該申出をした日の属する月までの間の月であることを障害基礎年金裁定者一覧表、生活保護の保護台帳又は被保護世帯票等により確認する。

ウ 納付申出終期については、納付申出始期から60歳到達の前月までの間の月であることを確認する。

(2) 前号の処理をしたときは、受付処理簿に受理の年月日を記入する。

(3) 免除期間納付申出書に添えて提出された手帳等を被保険者に返付し、受付処理簿に返付年月日を記入する。

(4) 免除期間納付申出書を年金事務所等に送付する。

2 年金事務所等から保険料納付申出の処理結果一覧表が送付されたときは、受付処理簿に納付申出始期及び納付申出終期を記入する。

第34条の3 保険料免除期間納付申出期間訂正申出書(以下「期間訂正申出書」という。)が提出されたときは、次の処理をする。

(1) 期間訂正申出書の記載内容は次により審査する。

ア 期間訂正申出書に記載された個人番号又は基礎年金番号、被保険者の氏名、生年月日及び住所を第9条第1項第1号の規定の例により確認する。

イ 納付申出始期については、訂正前と訂正後が同一であることを確認する。

ウ 訂正前の納付申出終期については、期間訂正申出が提出された日において法第91条に規定する保険料の納期限が到来していない月であることを確認する。

エ 訂正後の納付申出終期については、期間訂正申出書を提出された日において法第91条に規定する保険料の納期限が到来した直近の月から60歳到達の前月までの間の月であることを確認する。

(2) 前号の処理をしたときは、受付処理簿に受理の年月日を記入する。

(3) 期間訂正申出書に添えて提出された手帳等を被保険者に返付し、受付処理簿に返付年月日を記入する。

(4) 期間訂正申出書を年金事務所等に送付する。

2 年金事務所等から保険料納付申出期間訂正申出の処理結果一覧表が送付されたときは、受付処理簿に納付申出始期及び納付申出終期を記入する。

(保険料免除及び納付猶予の申請)

第35条 国民年金保険料免除・納付猶予申請書(以下「免除等申請書」という。)が提出又は送付されたときは、次の処理をする。

(1) 免除等申請書の記載内容を次により審査する。

ア 免除等申請書に記載された被保険者の個人番号又は基礎年金番号、生年月日、氏名及び住所を第9条第1項第1号の規定の例により確認する。

イ 免除等申請書が提出された日(免除等申請書に記載された申請期間中に免除等申請書が提出された日が含まれない場合は免除等申請書に記載された申請期間の末日)における被保険者の属する世帯の世帯主及び被保険者の配偶者の氏名が記載されていることを世帯主及び配偶者の有無を明らかにする書類又は当該有無に関する申立書及び戸籍簿又は住民基本台帳により確認する。

ウ 免除等申請書に記載された申請期間(免除等申請書が提出された日後の期間を除く。)中に被保険者の属する世帯の世帯主及び被保険者の配偶者の異動があるときは、その旨が記載されていることを世帯主及び配偶者の有無を明らかにすることができる書類又は当該有無に関する申立書及び戸籍簿又は住民基本台帳により確認する。

エ 全額免除、一部免除(4分の3免除、半額免除若しくは4分の1免除をいう。以下同じ。)又は納付猶予のいずれかの申請又は複数の申請を希望する旨が記載されていることを確認する。

オ 納付猶予より一部免除を優先して希望する場合は、その旨が記載されていることを確認する。

カ 前年(免除等申請書に記載された申請期間に1月から6月までのいずれかの月が含まれる場合にあっては、当該月の属する年の前々年)の所得が政令で定める額以下であることを理由に全額免除又は納付猶予を申請する者が翌年度以降も同一の理由に基づく申請を希望する場合は、その旨が記載されていることを確認する。

(2) 免除等申請書に記載された申請期間の前年の所得(免除等申請書に記載された申請期間に1月から6月までのいずれかの月が含まれる場合にあっては、当該月の属する年の前々年の所得。以下この条において同じ。)について、次のア及びイに掲げる申請の区分に応じ、当該ア及びイに定める者の所得額、所得税額、市町村民税額、市町村民税の申告を要しない者であること又はその他の事項を住民基本台帳、市町村民税課税台帳、生活保護の保護台帳又は被保護世帯票、源泉徴収票、確定申告書の写し、国民健康保険税(料)賦課台帳等によりその事実を確認する。

ア 全額又は一部免除の申請 被保険者、被保険者の属する世帯の世帯主及び被保険者の配偶者

イ 納付猶予の申請 被保険者及び被保険者の配偶者

(3) 前号のア及びイに定める者が前年の所得に係る市町村民税の申告が行われていない者であって同号の確認ができない場合は、次のア又はイにより所得額又は所得のないことの記載等があることを確認する。

ア 所得のある者であることが免除等申請書に記載されている場合にあっては、市町村民税課税台帳等により市町村民税の申告が行われていない者であること及び所得の申立書により当該所得額が規則第77条第2項第3号に規定する額を超えていないこと。

イ 所得のない者であることが免除等申請書に記載されている場合にあっては、市町村民税課税台帳等により市町村民税の申告が行われていない者であること。

(4) 免除等申請書の添付書類を確認する。免除等申請書の備考欄に規則第77条の7各号に掲げる事由に該当する旨が記載されているときは、その事由を明らかにすることができる書類が添付されていることを確認する。

(5) 規則第77条の7第1号、第3号又は第4号の事由による免除等の申請の場合は、当該事由等についての意見を記入して、市町村長の証明を行う。

(6) 前号の処理をしたときは、受付処理簿に受理の年月日を記入する。

(7) 免除等申請書に添えて提出された手帳等を被保険者に返付し、受付処理簿に返付年月日を記入する。

(8) 免除等申請書を年金事務所等に送付する。

2 免除等申請書に法第89条第1項各号のいずれにも該当しなくなった旨記載されているときは、前項により処理するほか、第34条第1項の規定により処理する。

3 年金事務所等から免除等申請承認の処理結果一覧表が送付されたときは、受付処理簿に免除等の始期を記入するとともに全額免除、一部免除又は納付猶予の別を記入する。

4 年金事務所等から免除等申請却下の処理結果一覧表が送付されたときは、受付処理簿に却下の旨を記入する。

第35条の2 規則第77条第3項又は第77条の5第3項の規定により申請書の提出を要しないとされた者の所得状況などの現況を確認するための継続審査用国民年金保険料免除・納付猶予審査処理票(以下「継続免除等審査処理票」という。)が年金事務所等より送付されたときは、次の処理をする。

(1) 継続免除等審査処理票に記載された被保険者の基礎年金番号、氏名及び住所、被保険者の属する世帯の世帯主の氏名並びに被保険者の配偶者の氏名を第9条第1項第1号の規定の例により確認する。

(2) 前年の所得について、次のア及びイに掲げる申請の区分に応じ、当該ア及びイに定める者の所得額、所得税額、市町村民税額その他の事項を住民基本台帳、市町村民税課税台帳、生活保護の保護台帳又は被保護世帯票、源泉徴収票、確定申告書の写し等によりその事実を確認する。

ア 全額免除の申請 被保険者、被保険者の属する世帯の世帯主及び被保険者の配偶者

イ 納付猶予の申請 被保険者及び被保険者の配偶者

(3) 継続免除等審査処理票を年金事務所等に送付する。

2 年金事務所等から免除等申請承認及び免除等申請却下の処理結果一覧表が送付されたときは、当該一覧表に受付年月日を記載し、その日から3年間保存する。

(保険料学生納付特例の申請)

第36条 保険料学生納付特例申請書(以下「納付特例申請書」という。)が提出又は送付されたときは、次の処理をする。

(1) 納付特例申請書の記載内容を次により審査する。

ア 納付特例申請書に記載された個人番号又は基礎年金番号、生年月日、被保険者の氏名及び住所を第9条第1項第1号の規定の例により確認する。

イ 納付特例申請書に記載された保険料の納付特例を申請する理由及び大学等について、在学証明書等により確認する。ただし、規則第77条の4第3項又は第4項の規定により、申請書に書類の添付を要しないとされた場合にあっては、この限りでない。

ウ 納付特例申請書に記載された申請期間に係る被保険者の前年の所得(納付特例申請書に記載された申請期間に1月から3月までのいずれかの月が含まれる場合にあっては、当該月の属する年の前々年の所得)について、納付特例申請書に所得のあることが記載されているときは、被保険者の所得額、所得税額、市町村民税額その他の事項又は市町村民税の申告を要しない者であることを住民基本台帳、市町村民税課税台帳、生活保護の保護台帳又は被保護世帯票、源泉徴収票、確定申告書の写し、国民健康保険税(料)賦課台帳等によりその事実を確認する。

エ 市町村民税の申告が行われていない被保険者であって、ウの確認ができない場合は、市町村民税課税台帳等により市町村民税の申告が行われていない者であること及び所得の申立書により当該所得額が規則第77条の4第2項第4号に規定する額を超えていないことを確認する。

(2) 納付特例申請書の備考欄に規則第77条の7各号に掲げる事由に該当する旨が記載されているときは、その事由を明らかにすることができる書類が添付されていることを確認する。

(3) 規則第77条の7第1号、第3号又は第4号の事由による納付特例の申請の場合は、当該事由等についての意見を記入して、市町村長の証明を行う。

(4) 前号の処理をしたときは、受付処理簿に受理の年月日を記入する。

(5) 納付特例申請書に添えて提出された手帳等を被保険者に返付し、受付処理簿に返付年月日を記入する。

(6) 納付特例申請書を年金事務所等に送付する。

2 年金事務所等から保険料納付特例申請承認の処理結果一覧表が送付されたときは、第35条第3項の規定の例により処理する。

3 年金事務所等から保険料納付特例申請却下の処理結果一覧表が送付されたときは、第35条第4項の規定の例により処理する。

(保険料免除及び若年者納付猶予の取消申請)

第37条 国民年金保険料免除・納付猶予取消申請書(以下「取消申請書」という。)が提出されたときは、次の処理をする。

(1) 取消申請書に記載された個人番号又は基礎年金番号、生年月日、被保険者の氏名及び住所を第9条第1項第1号の規定の例により確認する。

(2) 前号の処理をしたときは、受付処理簿に受理の年月日を記入する。

(3) 取消申請書に添えて提出された手帳等を被保険者に返付し、受付処理簿に返付年月日を記入する。

(4) 取消申請書を年金事務所等に送付する。

2 年金事務所等から免除等取消承認の処理結果一覧表が送付されたときは、受付処理簿に取消年月日を記入するとともに取消の旨を記入する。

(学生納付特例不該当及び学生納付特例取消申請の届出)

第38条 保険料学生納付特例不該当届又は学生納付特例取消申請書が提出されたときは、前条第1項の規定の例により処理する。

2 年金事務所等から学生納付特例不該当又は取消の処理結果一覧表が送付されたときは、受付処理簿に不該当又は取消年月日を記入するとともに不該当又は取消の旨を記入する。

(届書等の送付又は再提出)

第39条 本章に規定する届書等を年金事務所等に送付するとき、又は送付した届書等に著しい不備があるため年金事務所等から返戻されたときは、第18条又は第19条の規定の例により処理する。

別表

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改正後全文

○老齢福祉年金市町村事務処理基準

最終改正 平成30年3月5日

第1章 総則

(通則)

第1条 市町村(特別区を含む。以下同じ。)における老齢福祉年金に関する事務の取扱いは、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第1条の規定による改正前の国民年金法、(昭和34年法律第141号。以下「旧法」という。)、国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)、老齢福祉年金支給規則(昭和34年厚生省令第17号。以下「規則」という。)によるほか地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の9第3項に基づくこの処理基準の定めるところにより行う。

(用語の定義)

第2条 この処理基準において老齢福祉年金とは、旧法第79条の2第1項及び第2項、国民年金法の一部を改正する法律(昭和41年法律第92号。以下「昭和41年改正法」という。)附則第8条、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第13号)附則第7条、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号。以下「中国特例措置政令」という。)第7条第1項の規定により支給される老齢年金並びに厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和48年法律92号。以下「昭和48年改正法」という。)附則第21条の規定により支給される老齢特別給付金をいう。

(文書の取扱い)

第3条 受給権者及びその他の関係者から提出された老齢福祉年金に関する請求書、申請書又は届書の記載事項に軽微かつ明白な誤りがあった場合において、これが容易に補正できるものであるときは、当該職員が適宜その誤りを補正して受理する。

第2章 帳簿

(備付帳簿等)

第4条 市町村において、老齢福祉年金関係書類受付書処理簿(以下「受付処理簿」という。)を備える。

(受付処理簿)

第5条 受付処理簿は、次の各号に掲げる事項の記入欄を設ける。

(1) 受付(再提出)年月日

(2) 返付年月日

(3) 整理番号

(4) 件名(氏名)

(5) 処理経過

(6) 備考

第3章 裁定請求に関する事項

(裁定請求書の受理等)

第6条 規則第2条の規定により、老齢福祉年金裁定請求書(以下「裁定請求書」という。)が提出されたときは、次の処理をする。

(1) 裁定請求書に受付印を押印し、受付処理簿に届書の名称、氏名及び受付年月日を記入する。

(2) 裁定請求書の記載及びその添付書類に不備がないかどうかを確認する。この場合において、規則第2条第3項の規定によって所定の添付書類が省略されているときは、裁定請求書の余白に、省略された書類の名称を付記する。

(3) 裁定請求書に添えて、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第2条第7項に規定する個人番号カード(以下「個人番号カード」という。)、番号利用法第7条第1項に規定する通知カード又は番号利用法第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)が記載された住民票の写し等の番号確認書類(以下「番号確認書類」という。)及び個人番号カード、運転免許証又は旅券等の身元(実存)確認書類(以下「身元(実存)確認書類」という。)が提出されたときは、裁定請求書又は受付処理簿にその旨を記入し、返付する。

(4) 裁定請求書の記載に補正できない程度の不備があるとき、又はその添付書類に著しい不備があるときは、受付処理簿に返付年月日を記入し、裁定請求者に返付する。

(5) 裁定請求者から裁定請求書が再提出されたときは、受付処理簿に再提出受付年月日を記入する。

(6) 裁定請求書及びその添付書類の所定事項について審査を行う。

(7) 裁定請求書が規則第3条第3項の規定に係るものであるときは、受付処理簿の備考欄にその旨を記入する。

(8) 老齢福祉年金所得状況届(以下「所得状況届」という。)の審査欄を記録整理する。

(9) 受給権者及び配偶者等の所得の状況について、その者の所得額、所得税額、市町村民税額その他の事項を住民票、生活保護の保護台帳又は被保護世帯票、市町村民税課税台帳、国民健康保険税(料)賦課台帳等によりその事実を確認する。

(10) 裁定請求書の送付欄に送付年月日及び受付処理簿の整理番号を記入する。

(11) 老齢福祉年金関係書類送付書(以下「送付書」という。)に裁定請求書を添えて、これを管轄する年金事務所(以下「管轄年金事務所」という。)に送付する。

(12) 受付処理簿の処理経過欄に送付年月日を記入する。

2 裁定請求書の記載又はその添付書類に著しい不備があるため、管轄年金事務所から返戻されたときは、次の処理をする。

(1) 受付処理簿の処理経過欄に返戻年月日を記入する。

(2) 裁定請求書の記載又はその添付書類に著しい不備が、市町村において補正できるものにあってはこれを補正することとし、補正できないものにあっては受付処理簿の受付年月日欄に返付年月日を記入して裁定請求書を請求者に返付する。

(3) 裁定請求者から裁定請求書が再提出されたときは、受付処理簿に再提出年月日を記入する。

(4) 老齢福祉年金関係書類送付書(以下「再送付書」という。)に裁定請求書に添えて、これを管轄年金事務所に再送付する。

(5) 受付処理簿の処理経過欄に再送付年月日を記入する。

3 裁定請求書に添えられた所得状況届について再審査が必要とされ、管轄年金事務所から裁定請求書が返戻されたときは、前項第1号、第4号及び第5号の処理をするほか、次の処理をする。

(1) 所得状況届の当該指摘事項について再審査を行う。

(2) 前号の再審査の結果が、第1項第7号の審査と異なるときは、所得状況届の審査欄に当該部分を朱書きにより訂正し、同号の審査と異ならないときは、所得状況届の余白にその旨を記入する。

第4章 支給停止に関する事項

(定時の所得状況届等の確認、送付等)

第7条 管轄年金事務所より、規則第5条の規定により提出された所得状況届又は当該所得状況届に記載された事項を記載した老齢福祉年金受給権者定時届関係連名簿(以下「所得状況届等」という。)が送付されたときは、次の処理をする。

(1) 受給権者及び配偶者等の所得状況について、その者の所得額、所得税額、市町村民税額その他の事項を住民票、生活保護の保護台帳又は被保護世帯票、市町村民税課税台帳、国民健康保険税(料)賦課台帳等によりその事実を確認する。

(2) 前号の処理によって所得の事実を確認したときは、所得状況届等の審査欄に確認した旨を記載する。

(3) 送付書に所得状況届等を添えて、管轄年金事務所に送付する。

2 所得状況届等の再審査が必要とされ、管轄年金事務所から所得状況届等が返戻されたときの再審査及び再送付の手続きは、第6条第3項の規定に準じて処理する。

(被災状況届の受理、送付等)

第8条 規則第4条の規定により、老齢福祉年金被災状況届(以下「被災状況届」という。)が提出されたときは、次の処理をする。

(1) 被災状況届に受付印を押印し、受付処理簿に届書の名称、氏名及び受付年月日を記入する。

(2) 被災状況届に添えて国民年金証書が提出されたときは、受付処理簿の備考欄にその旨を記入する。

(3) 被災状況届の記載に不備がないかどうかを確認する。

(4) 被災状況届の記載に補正できない程度の不備があるときは、受付処理簿の返付年月日欄に返付年月日を記入し、被災状況届を受給権者に返付する。

(5) 受給権者から被災状況届が再提出されたときは、受付処理簿に再提出受付年月日を記入する。

(6) 被災状況届の送付欄に送付年月日及び受付処理簿の整理番号を記入する。

(7) 送付書に被災状況届及び提出された国民年金証書を添えて、管轄年金事務所に送付する。

(8) 受付処理簿の処理経過欄に送付年月日を記入する。

2 被災状況届の記載に著しい不備があるため、管轄年金事務所から被災状況届が返戻されたときの補正及び再送付の手続きは、第6条第2項の規定に準じて処理する。

第5章 氏名変更等に関する事項

(氏名変更届等の受理、送付等)

第9条 規則第6条から第8条まで又は第12条の規定により、氏名の変更の届書(以下「氏名変更届」という。)、住所の変更の届書(以下「住所変更届」という。)、支払機関の変更の届書(以下「支払機関変更届」という。)又は受給権者の死亡の届書(以下「死亡届」という。)(以下これらの届書を「氏名変更届等」という。)が提出されたときは、次の処理をする。

(1) 氏名変更届等に受付印を押印し、受付処理簿に届書の名称、氏名及び受付年月日を記入する。

(2) 氏名変更届等に添えて国民年金証書が提出されたときは、受付処理簿の備考欄にその旨を記入する。

(3) 氏名変更届等の記載に不備がないかどうかを確認する。

(4) 氏名変更届等の所定事項について審査する。

(5) 送付書に氏名変更届等及び提出された国民年金証書を添えて、管轄年金事務所に送付する。この場合において、氏名変更届等に記載された事項を記載した老齢福祉年金氏名変更届受理報告書、老齢福祉年金住所変更届受理報告書、老齢福祉年金支払機関変更届受理報告書、老齢福祉年金死亡届受理報告書をもって氏名変更届等に代えることができる。

(6) 受付処理簿の処理経過欄に送付年月日を記入する。

(未支給福祉年金支給請求書の受理、送付等)

第10条 規則第13条の規定により、未支給福祉年金支給請求書(以下「未支給請求書」という。)が提出されたときは、次の処理をする。

(1) 未支給請求書に受付印を押印し、受付処理簿に届書の名称、氏名及び受付年月日を記入する。

(2) 未支給請求書に添えて国民年金証書が提出されたときは、受付処理簿の備考欄にその旨を記入する。

(3) 未支給請求書の記載及びその添付書類に不備がないかどうかを確認する。

(4) 未支給請求書の記載に補正できない程度の不備があるとき、又はその添付書類に著しい不備があるときは、受付処理簿の返付年月日欄に返付年月日を記入し、未支給請求書を請求者に返付する。

(5) 請求者から未支給請求書が再提出されたときは、受付処理簿に再提出受付年月日を記入する。

(6) 未支給請求書及びその添付書類の所定事項について審査を行う。

(7) 未支給請求書の送付欄に送付年月日及び受付処理簿の整理番号を記入する。

(8) 送付書に未支給請求書及び提出された国民年金証書を添えて、管轄年金事務所に送付する。

(9) 受付処理簿の処理経過欄に送付年月日を記入する。

2 未支給請求書の記載又はその添付書類に著しい不備があるため、管轄年金事務所から未支給請求書が返戻されたときの補正及び再送付の手続きは、第6条第2項の規定に準じて処理する。

第6章 雑則

(受付処理簿の保存期間)

第11条 受付処理簿の保存期間は1年とし、完結の日の属する年(年度)の翌年(翌年度)から保存する。

(受付処理簿の整理)

第12条 第3章から第5章の規定により、管轄年金事務所へ送付した申請、請求、届出等(管轄年金事務所がその職権に基づき行う支給停止等を含む)について、管轄年金事務所から老齢福祉年金に関する処理結果一覧表の送付を受けたときは、受付処理簿の処理経過欄に管轄年金事務所の審理結果及び処分等の決定年月日を記載する。

改正後全文

○特別障害給付金市町村事務処理基準

最終改正 平成30年3月5日

第1章 総則

(通則)

第1条 市町村(特別区を含む。以下同じ。)における特別障害給付金に関する事務の取扱いについては、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令(平成17年政令第56号)及び特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成17年厚生労働省令第49号)の定めるところによるほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の9第3項に基づくこの処理基準の定めるところにより行う。

(文書の取扱い)

第2条 特定障害者その他関係者から提出された特別障害給付金に関する請求書、申請書又は届書(以下「請求書等」という。)の記載事項に明白な誤りがある場合において、これが軽微なものであって容易に補正できるものであるときは、特定障害者その他関係者に適宜その誤りの補正を求め、又は市町村の職員が適宜その誤りを補正して受理する。

第2章 帳簿等

(備付帳簿等)

第3条 市町村において備える帳簿は、特別障害給付金関係書類受付書処理簿(以下「受付処理簿」という。)とする。

2 受付処理簿は、完結の日から3年間保存する。

(受付処理簿)

第4条 市町村の職員は、受付処理簿に請求書等の受付順に次に掲げる事項を記入する。

(1) 受付番号

(2) 受付年月日

(3) 請求書等の名称

(4) 氏名

(5) 処理経過

(6) 送付年月日

(7) その他必要な事項

第3章 請求書等に関する事項

(請求書等の受付)

第5条 特定障害者その他関係者から、特別障害給付金の支給に関する請求書等が提出されたときは、次により処理する。

(1) 請求書等に受付印を押し、受付番号及び受付年月日を記入する。

(2) 受付処理簿に受付番号、受付年月日、請求書等の名称及び氏名を記入する。

(3) 年金手帳、基礎年金番号通知書又は年金証書が添付書類として提出されているときは、受付処理簿にその旨を記入し、返付する。

(4) 請求書等に添えて、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第2条第7項に規定する個人番号カード(以下「個人番号カード」という。)、番号利用法第7条第1項に規定する通知カード又は番号利用法第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)が記載された住民票の写し等の番号確認書類(以下「番号確認書類」という。)及び個人番号カード、運転免許証又は旅券等の身元(実存)確認書類(以下「身元(実存)確認書類」という。)が提出されたときは、請求書等又は受付処理簿にその旨を記入し、返付する。

(5) 請求書等の記載に補正できない程度の不備があるとき、又はその添付書類に著しい不備があるときは、受付処理簿に返付年月日を記入し、当該請求書等を提出者に返付する。

(6) 前号の規定により返付した請求書等が補正され再提出されたときは、受付処理簿に再受付年月日を記入する。

(特別障害給付金請求書等)

第6条 特定障害者から特別障害給付金の支給に関する認定請求書(以下「特別障害給付金請求書」という。)が提出されたときは、前条に規定する処理に加え、次の処理をする。

(1) 特別障害給付金請求書に記載された氏名及び生年月日並びに基礎年金番号が記載されている場合にあっては基礎年金番号を年金手帳、基礎年金番号通知書等により確認する。ただし、当該請求書に添えて提出された年金手帳、基礎年金番号通知書等により確認できないときは、戸籍簿若しくは住民基本台帳により確認する。また、特別障害給付金請求書に個人番号が記載されているときは、番号利用法第16条に基づき本人確認措置を行う。

(2) 特別障害給付金請求書の記載及びその添付書類に不備がないときは、受付処理簿に受理の年月日を記入する。

(3) 特別障害給付金所得状況届に記載された所得額、所得税額、市町村民税額その他の事項を住民票、生活保護の保護台帳又は被保護世帯票、市町村民税課税台帳、国民健康保険税(料)賦課台帳等により確認する。

(4) 前号の確認をしたときは、特別障害給付金所得状況届に控除後の所得額を記入する。

(5) 特別障害給付金請求書及びその添付書類(第2号の規定により提出者に返付した年金手帳及び基礎年金番号通知書を除く。)を当該市町村を管轄する年金事務所(以下「管轄年金事務所」という。)へ送付する。

2 管轄年金事務所から特別障害給付金認定結果一覧表が送付されたときは、受付処理簿に認定結果を記入する。

(現況届)

第7条 特別障害給付金現況届(以下「現況届」という。)が提出されたときは、第5条に規定する処理に加え、次の処理をする。

(1) 現況届の記載及びその添付書類に不備がないときは、受付処理簿に受理の年月日を記入する。

(2) 特別障害給付金所得状況届に記載された所得額、所得税額、市町村民税額その他の事項を住民票、生活保護の保護台帳又は被保護世帯票、市町村民税課税台帳、国民健康保険税(料)賦課台帳等により確認する。

(3) 現況届及びその添付書類を管轄年金事務所に送付する。

(支給調整関係届等)

第8条 特別障害給付金請求書及び現況届以外の請求書等が提出されたときは、その内容に応じ第6条第1項第1号及び第3号から第6号まで並びに同条第2項の規定の例により処理する。

(請求書等の送付)

第9条 請求書等を管轄年金事務所に送付するときは、次の処理をする。

(1) 請求書等を種類ごとに区分する。

(2) 特別障害給付金関係書類送付書を作成し、添付する。

(3) 受付処理簿に送付年月日を記入する。

(請求書等の再送付)

第10条 管轄年金事務所に送付した請求書等に著しい不備があったため返戻されたときは、次の処理をする。

(1) 受付処理簿に返戻年月日を記入する。

(2) 指摘された事項が市町村において補正できるものにあっては、その補正をする。

(3) 指摘された事項が市町村において補正できないものにあっては、受付処理簿に返付年月日を記入し、請求書等を提出者に返付し、その補正を求める。

(4) 前号の規定により返付した請求書等が再提出されたときは、受付処理簿に再受付年月日を記入する。

(5) 不備事項を補正した請求書等は、前条の規定の例により管轄年金事務所に再送付する。