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○「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」の一部改正に伴う事務処理について〔厚生年金保険法〕
(平成30年3月1日)
(/保保発0301第1号/年管管発0301第4号/)
(日本年金機構事業企画部門担当理事・事業推進部門(統括担当)担当理事あて厚生労働省保険局保険課長・厚生労働省年金局事業管理課長通知)
(公印省略)
健康保険及び厚生年金保険における標準報酬月額につき、保険者において算定する場合の取扱いについては、本日付けで「「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」の一部改正について」(平成30年3月1日付け保発0301第8号・年管発0301第1号)を発出し、随時改定における保険者算定を行うことが可能な場合を追加したところである。
これに伴い、今回追加した場合に関する事務処理方法について示すこととしたので、遺漏の無いよう取り計らわれたい。
記
1.改正の趣旨
業務の性質上、季節的に報酬が変動することにより、通常の方法によって随時改定を行うことが著しく不当であると認められる場合について、新たに保険者算定の対象とすること。
2.改正の概要
3か月間の報酬の平均から算出した標準報酬月額(通常の随時改定の計算方法により算出した標準報酬月額)と、昇給月又は降給月以後の継続した3か月の間に受けた固定的賃金の月平均額に昇給月又は降給月前の継続した9か月及び昇給月又は降給月以後の継続した3か月の間に受けた非固定的賃金の月平均額を加えた額から算出した標準報酬月額(年間平均額から算出した標準報酬月額)との間に2等級以上の差があり、当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合であって、現在の標準報酬月額と年間平均額から算出した標準報酬月額との間に1等級以上の差がある場合は、保険者算定の対象とすること。
3.保険者算定の申立手続について
(1) 事業主が、今回新たに追加した事由に基づく保険者算定を申し立てるに当たっては、日本年金機構及び健康保険組合(以下「保険者等」という。)に対して、その被保険者が保険者算定の要件に該当すると考えられる理由を記載した申立書を提出すること。
(2) (1)の申立書には、保険者算定を申し立てることに関する被保険者の同意書を添付すること。
(3) (1)の申立を行うに当たっては、保険者算定の要件に該当するものであることを保険者が確認できるよう、事業主は昇給月又は降給月以後の継続した3か月の間に受けた固定的賃金と昇給月又は降給月前の継続した9か月及び昇給月又は降給月以後の継続した3か月の間に受けた非固定的賃金等を記載した書類を提出すること。
(4) (1)の申立を行う事業主は、その被保険者の報酬月額変更届の備考欄に、その旨を附記して提出すること。
4.保険者における留意点について
今回新たに追加した事由に基づく保険者算定についての事業主からの申立があった場合には、保険者は、その申立が要件に該当するものであること、特にその被保険者の報酬月額の変動が、業務の性質上例年発生することが見込まれるものであるかどうかを確認すること。
5.施行期日
この取扱いについては、平成30年10月1日以降の随時改定から適用すること。