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○「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」の一部改正について〔健康保険法〕

(平成30年3月1日)

(/保発0301第8号/年管発0301第1号/)

(日本年金機構理事長あて厚生労働省保険局長・厚生労働省大臣官房年金管理審議官通知)

(公印省略)

健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについては、健康保険法(大正11年法律第70号)第44条第1項及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第24条第1項に基づき、「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」(昭和36年1月26日付け保発第4号)等により取り扱ってきたところである。

今般、標準報酬月額の随時改定に当たって、現行の随時改定による報酬の月平均額と、年間の報酬の月平均額とが著しく乖離する場合に配慮し、別添のとおりその基準を見直すこととしたので、日本年金機構におかれては、御了知の上、取扱いに遺漏なきようご配慮願いたい。

なお、次の改正内容については、平成30年10月1日から施行し、平成30年10月改定以降の随時改定から適用とする。

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