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○「外国人並びに20歳、34歳及び44歳到達者に対する国民年金被保険者資格取得届の届出勧奨等の実施について」の一部改正について

(平成30年2月28日)

(年管管発0228第3号)

(地方厚生(支)局年金調整課長・年金管理課長あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)

(公印省略)

国民年金未加入者に対する国民年金被保険者資格取得届の届出勧奨等の事務処理については、「外国人並びに20歳、34歳及び44歳到達者に対する国民年金被保険者資格取得届の届出勧奨等の実施について」(平成29年6月29日年管管発0629第3号。以下「通知」という。)に基づき、実施されているところである。

この度、受給資格期間が25年から10年に短縮されたこと等を踏まえ、平成30年3月1日から新たに54歳到達者に対する国民年金被保険者資格取得届の届出勧奨等を実施することとし、通知の一部を別添新旧対照表のとおり改正したので、御了知いただくとともに、貴管内市町村への周知をお願いする。

別添

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平成30年2月28日改正後全文

○外国人並びに20歳、34歳、44歳及び54歳到達者に対する国民年金被保険者資格取得届の届出勧奨等の実施について

(平成29年6月29日)

(年管管発0629第3号)

(地方厚生(支)局年金調整課長・年金管理課長あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)

(公印省略)

現在、国民年金未加入者に対する国民年金被保険者資格取得届の届出勧奨等の事務処理を、外国人については、「外国人に対する国民年金被保険者資格取得届の届出勧奨等の実施について(通知)」(平成20年2月21日庁保険発0221001号)に基づき実施しているところであるが、今般、平成29年8月1日から年金の受給資格期間が短縮されることを踏まえ、当該通知を廃止し、外国人に対する資格取得届の届出勧奨等の対象者等を見直した上で、平成29年8月1日から下記のとおり行うこととしたので、御了知いただくとともに、貴管内市町村への周知をお願いする。

また、20歳到達者については、「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の施行に伴う20歳到達者に対する適用勧奨にかかる事務の取扱いについて(通知)」(平成15年3月7日庁保険発第589号)、34歳到達者及び44歳到達者については、「34歳到達者及び44歳到達者に対する国民年金被保険者資格取得届の届出勧奨等の実施について」(平成23年8月29日年管管発0829第4号)に基づき事務処理を実施しているところであるが、両通知を廃止し、平成29年8月1日から下記のとおり行うこととしたので、御了知いただくとともに、貴管内市町村への周知をお願いする。

さらに、平成30年3月1日から54歳到達者への届出勧奨等を下記のとおり行うこととしたので、御了知いただくとともに、貴管内市町村へ周知をお願いする。

1.資格取得届の届出勧奨等の対象者及び実施方法

(1) 外国人に対する資格取得届の届出勧奨等については、平成29年8月1日から年金の受給資格期間が短縮されることを踏まえ、職権による資格取得処理の対象者を、出入国管理及び難民認定法(昭和26年法律第319号)に定める在留資格のうち永住者の在留資格をもって在留する者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者としていた従来の取扱いを改め、対象者を住民基本台帳法の適用対象の外国人全員とする。

また、届出勧奨を行った後も自主的な届出がない場合は、機構において、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)により、確認できる範囲内で、当該外国人が、住民基本台帳に記録された最も古い日を確認し、職権による資格取得処理を行い、当該日に遡って適用する。ただし、職権による資格取得処理後に本人の申出及び書類の提出等により入国後最初に住所を有した日が確認できた場合には、適宜取得日の訂正を行う。

なお、現在は、職権適用時に、日本年金機構から市町村に対し、在留資格の確認のため、照会を行っているが、今後は、当該照会を不要とする。

(2) 20歳、34歳、44歳及び54歳到達者に対する資格取得届の届出勧奨等については、以下の取扱いとする。

住基ネットから20歳、34歳、44歳及び54歳到達者に関する4情報(氏名、生年月日、住所及び性別)を取得し、日本年金機構(以下「機構」という。)で管理する全ての基礎年金番号付番者の4情報と突き合わせを行い、基礎年金番号が付番されていない者及び基礎年金番号が付番されている者で資格喪失後、一定期間(12ヶ月)資格取得がなされていない者を把握した上で、当該者へ資格取得届の届出勧奨を行う。

また、届出勧奨を行った後も自主的な届出がない場合は、職権による資格取得処理を行う。

2.実施

この通知は、平成29年8月1日から実施する。

54歳到達者への届出勧奨等については、平成30年3月1日から実施する。

○「外国人並びに20歳、34歳及び44歳到達者に対する国民年金被保険者資格取得届の届出勧奨等の実施について」の一部改正について

(平成30年2月28日)

(年管管発0228第4号)

(日本年金機構事業企画部門担当理事・事業推進部門(統括担当)担当理事あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)

(公印省略)

国民年金未加入者に対する国民年金被保険者資格取得届の届出勧奨等の事務処理については、「外国人並びに20歳、34歳及び44歳到達者に対する国民年金被保険者資格取得届の届出勧奨等の実施について」(平成29年6月29日年管管発0629第4号。以下「通知」という。)に基づき、実施されているところである。

この度、受給資格期間が25年から10年に短縮されたこと等を踏まえ、平成30年3月1日から新たに54歳到達者に対する国民年金被保険者資格取得届の届出勧奨等を実施することとし、通知の一部を別添新旧対照表のとおり改正したので、遺漏のないよう取り扱われたい。

別添

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平成30年2月28日改正後全文

○外国人並びに20歳、34歳、44歳及び54歳到達者に対する国民年金被保険者資格取得届の届出勧奨等の実施について

(平成29年6月29日)

(年管管発0629第4号)

(日本年金機構事業企画部門担当理事・事業推進部門(統括担当)担当理事あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)

(公印省略)

現在、国民年金未加入者に対する国民年金被保険者資格取得届の届出勧奨等の事務処理を、外国人については、「外国人に対する国民年金被保険者資格取得届の届出勧奨等の実施について(通知)」(平成20年2月21日庁保険発0221001号)に基づき実施しているところであるが、今般、平成29年8月1日から年金の受給資格期間が短縮されることを踏まえ、当該通知を廃止し、外国人に対する資格取得届の届出勧奨等の対象者等を見直した上で、平成29年8月1日から下記のとおり行うこととしたので、遺漏のないよう取り扱われたい。

また、20歳到達者については、「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の施行に伴う20歳到達者に対する適用勧奨にかかる事務の取扱いについて(通知)」(平成15年3月7日庁保険発第589号)、34歳到達者及び44歳到達者については、「34歳到達者及び44歳到達者に対する国民年金被保険者資格取得届の届出勧奨等の実施について」(平成23年8月29日年管管発0829第3号)に基づき事務処理を実施しているところであるが、両通知を廃止し、平成29年8月1日から下記のとおり行うこととしたので、遺漏のないよう取り扱われたい。

さらに、平成30年3月1日から54歳到達者への届出勧奨等を下記のとおり行うこととしたので、遺漏のないよう取り扱われたい。

1.資格取得届の届出勧奨等の対象者及び実施方法

(1) 外国人に対する資格取得届の届出勧奨等については、平成29年8月1日から年金の受給資格期間が短縮されることを踏まえ、職権による資格取得処理の対象者を、出入国管理及び難民認定法(昭和26年法律第319号)に定める在留資格のうち永住者の在留資格をもって在留する者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者としていた従来の取扱いを改め、対象者を住民基本台帳法の適用対象の外国人全員とする。

また、届出勧奨を行った後も自主的な届出がない場合は、機構において、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)により、確認できる範囲内で、当該外国人が、住民基本台帳に記録された最も古い日を確認し、職権による資格取得処理を行い、当該日に遡って適用する。ただし、職権による資格取得処理後に本人の申出及び書類の提出等により入国後最初に住所を有した日が確認できた場合には、適宜取得日の訂正を行う。

なお、現在は、職権適用時に、日本年金機構から市町村に対し、在留資格の確認のため、照会を行っているが、今後は、当該照会を不要とする。

(2) 20歳、34歳、44歳及び54歳到達者に対する資格取得届の届出勧奨等については、以下の取扱いとする。

住基ネットから20歳、34歳、44歳及び54歳到達者に関する4情報(氏名、生年月日、住所及び性別)を取得し、日本年金機構(以下「機構」という。)で管理する全ての基礎年金番号付番者の4情報と突き合わせを行い、基礎年金番号が付番されていない者及び基礎年金番号が付番されている者で資格喪失後、一定期間(12ヶ月)資格取得がなされていない者を把握した上で、当該者へ資格取得届の届出勧奨を行う。

また、届出勧奨を行った後も自主的な届出がない場合は、職権による資格取得処理を行う。

2.実施

この通知は、平成29年8月1日から実施する。

54歳到達者への届出勧奨等については、平成30年3月1日から実施する。